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平成13年(ワ)第11935号 損害賠償請求事件
(口頭弁論終結日 平成13年7月12日)
          判        決
       原      告      X
       被      告      株式会社リコー
       訴訟代理人弁護士      野   上   邦 五 郎
       同             杉   本   進   介
       同             冨   永   博   之
          主        文
       1 本件訴えを却下する。
       2 訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 原告の請求
   被告は,原告に対し,199万4200円及びこれに対する昭和56年6月
14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,下記実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有していた
原告が,別紙イ号製品目録,同ロ号製品目録及び同ハ号製品目録記載の各製品(以
下,それぞれを「イ号製品」,「ロ号製品」及び「ハ号製品」という。)を被告が
業として製造販売し,本件実用新案権を侵害したと主張して,被告の製造販売した
上記各製品のうちの数台分について,不法行為による損害賠償請求権に基づき,実
施料相当額及び民法所定の遅延損害金の支払を求めている事案である。
              記
   (1) 実用新案登録番号   第978602号
   (2) 考案の名称      カッター装置付きテープホルダー
   (3) 出願年月日      昭和41年6月13日
   (4) 出願公告年月日    昭和47年1月22日
   (5) 登録年月日      昭和47年9月29日
 1 原告の主張
   被告は,昭和47年3月から同56年6月13日までの間にイ号製品16万110
0台及びロ号製品9万1100台を,昭和47年2月から同56年6月13日までの間に
ハ号製品10万4700台を,それぞれ製造販売しているところ,そのうち,イ号
製品につき当初の7台に係る実施料相当額37万3800円,ロ号製品につき当初
の6台に係る実施料相当額32万400円,ハ号製品につき当初の5台に係る実施
料相当額130万円の合計199万4200円及び遅延損害金の支払を求める。
第3 当裁判所の判断
 1 同種先行訴訟の存在
   証拠(乙第1号証)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められ,こ
れを覆すに足りる証拠はない。
  (1) 昭和53年以降,原告は,被告に対し,被告の製造販売した複写機である
「リコーPPC900及びB・Aチェンジャー」,「リコーPPC900及びセンタースリッタ
ー」及び「リコピーPL5000オート」につき,その製造販売が本件実用新案権の侵害
に当たると主張して,実用新案権侵害を理由とする損害の賠償又は不当利得金の返
還を求める訴訟を,内金請求又は一定の台数分の被告製品についての請求という形
に細分化して多数回にわたり提起しており,これらの請求はすべて棄却されてき
た。平成7年に原告が提起した訴訟(当庁平成7年(ワ)第115号。以下「平成7年訴
訟」という。)につき,当裁判所は,同年7月14日,「原告の訴えは一部請求の名
のもとにいたずらに同一の訴訟を蒸し返すものであり,これまで繰り返し理由がな
いとする裁判所の確定した判断を受けている請求と実質的に同じ請求をするもので
あって,被告の地位を不当に長く不安定な状態におき,ことさらに被告に応訴のた
めの負担を強いることを意に介さず,民事訴訟制度を悪用したものである」旨を理
由として,原告の訴えは訴権の濫用に当たるものであって訴えの利益を欠き不適法
であり,しかもその点を補正することができない旨判示して,訴え却下の判決をし
た。
    原告は,上記判決に対して控訴したが(東京高等裁判所平成7年(ネ)第
3271号),同年11月21日に控訴棄却の判決を受け,更に同判決に対して上告したが
(最高裁判所平成8年(オ)第580号),平成9年10月17日に上告棄却の判決を受け,
訴え却下の判決が確定した。
  (2) 平成7年訴訟の1審判決の後も,原告は,被告に対し,本件実用新案権に
基づいて,上記各製品の製造販売につき損害の賠償ないし不当利得金の返還を求め
る訴えを提起したが(当庁平成7年(ワ)第25729号,平成8年(ワ)1042号,平成9年
(ワ)第2356号,同第2358号,平成10年(ワ)第7808号,平成11年(ワ)第1317号,平成
12年(ワ)第6663号,平成12年(ワ)第16890号。なお,以下,平成12年(ワ)第16890号
を「前訴」という。),いずれの訴えも,平成7年訴訟と同様の理由で却下されて
いる。
 2 先行訴訟と本件訴訟との関係
 平成7年訴訟及び前訴を含む上記各先行訴訟と本件訴訟とは,実質的に重な
り合う期間における同一の複写機の製造販売について,これを本件実用新案権の侵
害に当たると主張する点で共通しており,そのうちどの台数分を対象とするかの点
においてのみ異なるものであると認められる。
   すなわち,本件訴訟において,原告は,被告の製造販売した「リコー
PPC900及びB・Aチェンジャー」(イ号製品),「リコーPPC900及びセンタースリッ
ター」(ロ号製品)及び「リコピーPL5000オート」(ハ号製品)をもって本件実用
新案権の侵害品と主張しているところ,これらは,平成7年訴訟及び前訴を含む上
記各先行訴訟において,原告が本件実用新案権の侵害品と主張していたのと,同一
の製品である。
 そして,証拠(乙第1号証)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成7年
訴訟において,「リコーPPC900及びB・Aチェンジャー」及び「リコーPPC900及びセ
ンタースリッター」につき昭和47年3月から同52年12月までの間に製造販売された
物のうち当初の1万4245台を除くその後の各5台を,「リコピーPL5000オート」に
つき昭和47年2月から同53年7月までの間に製造販売された物のうち当初の1万
2965台を除くその後の5台を,それぞれ対象とし,前訴において,昭和47年9月
29日から同56年6月13日までの間に製造販売された上記三製品のうち「リコー
PPC900及びB・Aチェンジャー」及び「リコピーPL5000オート」につき当初の各5台
を,「リコーPPC900及びセンタースリッター」につき当初の6台を,それぞれ対象
として請求している。これに対して,本件訴訟においては,原告は,「リコー
PPC900及びB・Aチェンジャー」及び「リコーPPC900及びセンタースリッター」につ
き昭和47年3月から同56年6月13日までの間に製造された物のうち当初の7台及び
6台を,「リコピーPL5000オート」につき昭和47年2月から同56年6月13日までの
間に製造販売された物のうち当初の5台を,それぞれ対象として請求している。
 3 本件訴訟の適法性について
 以上によれば,本件訴えは,平成7年訴訟及び前訴を含む上記各先行訴訟と
同様,請求棄却の判決が確定した事件と同一の紛争を蒸し返すものであって,金銭
債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した者が残部請求の訴えを提起することは原則と
して許されない旨の判例(最高裁判所平成9年(オ)第849号同10年6月12日第2小法
廷判決・民集第52巻4号1147頁)の趣旨に照らしても,信義則に反するというべき
であり,しかも,本件と実質的に同内容の前訴について訴え却下の判決が確定して
いるにもかかわらず,本件訴訟が提起されたことからすれば,原告の本件訴えは訴
権の濫用に当たる不適法なものと判断するのが相当である。
 4 結論
 よって,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第46部
         裁判長裁判官  三   村   量   一
            裁判官村   越   啓   悦
            裁判官青   木   孝   之
別紙 イ号製品目録
  添付図面
別紙 ロ号製品目録
別紙 ハ号製品目録
  添付図面

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