弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人は無罪。
理由
第1本件公訴事実と弁護人の主張
1訴因変更後の本件公訴事実
「被告人は,
第1平成18年5月8日午前10時23分ころ,業務として普通貨物自動車を
運転し,大阪府a市b町c丁目d番e号先の住宅地を通る北行一方通行道路
を南から北に向かい時速約20キロメートルで進行するにあたり,同道路の
幅員が約2.5メートルと狭あいであったのであるから,減速徐行して,厳
に前方左右を注視し,道路上の歩行者の有無及びその安全を確認して進行す
べき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,前方左右を十分注視せず,進
路上の歩行者の有無及びその安全確認不十分のまま,漫然上記速度で進行し
た過失により,折から,同道路進行方向左側の側溝上を同方向に歩行してい
たA(当時57年)に気づかず,同人に自車の左側ドアミラーを接触させ,
よって,同人に加療約2週間を要する右肘捻挫等の傷害を負わせた。
第2前記日時場所において,前記のとおりAに傷害を負わせる交通事故を起こ
したのに,直ちに車両の運転を停止して,同人を救護する等必要な措置を講
じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最
寄りの警察署の警察官に報告しなかった」。
2弁護人の主張
弁護人は(1)本件においてAが当時走行していた自動車と接触したかどうか,,
疑問がある(2)仮にAが当時走行していた自動車と接触した事実があったとし,,
,,,ても被告人が運転していた自動車がAに接触したものではない(3)被告人は
Aと接触した認識はなく,被告人に救護,報告義務は生じない旨主張する。
そこで,以下,これらの点について検討する。
第2証拠上認められる事実
1平成18年5月8日午前10時23分ころ,大阪府a市b町c丁目b番e号
先の住宅地を通る北行一方通行道路を,白色の軽四輪自動車が南から北に向か
い走行した。その際,Aは,同道路進行方向左側の側溝上付近を同方向に歩行
していた(このとき,この自動車がAに接触したかどうかが本件の中心争点で
ある。現場道路は,幅員2.5メートル,側溝0.4メートルであった。。)
2大工のEは,現場道路付近で,タイル屋が来るのを待っており,上記自動車
とAの様子を見ていた。
3午前10時30分ころ,Aは,自動車に当てられ右肘を打撲した旨110番
通報した。その際,Aは,車のナンバ−は「神戸○○○△△△9」であると
申告した。f警察署交通捜査係のG巡査は,無線基地局の警察官から連絡を受
け,これをメモ用紙に記入し,同係のH巡査に渡した。H巡査らは,現場に赴
いた。午前10時55分から午前11時15分ころまで,H巡査により現場付
近等の実況見分が行われた。
4被告人は,株式会社I住研(従業員10人程度,営業車は,4,5台)に勤
務して,木造住宅の安全性の診断等をしていた。被告人は,同日,a市b町g
丁目h番i号の顧客のJ方を訪問する予定で,午前10時過ぎころ,I住研の
自動車を運転して現場道路を通行したことがあった。被告人の乗車していた車
以下被告人車ともいうは白色軽四でナンバ−は神戸○○○い△(「」。),,「
△△9」であり,前部ドアには「株式会社I住研」と記載されていた。同車の
ドアミラーは手動式であった。被告人は,当日,白色カッターシャツ,ネクタ
イの上に会社の作業衣を着ていた。
5被告人は,J宅に行った後,同車でk県l市の顧客宅に向かった。他方,f
警察署から上記ナンバーの車の使用者とされていたI住研に連絡があり,同社
社長から,被告人にf警察署に連絡するように電話がなされた。そこで,被告
人は,f警察署に電話し,その後,同署に赴いた。同日午後7時5分から被告
人車を警察官が見分したところ,左ドアミラーには払拭痕等は認められなかっ
た。
6同日,Aは,F医師の診察を受けた。Aは,軽四に接触したと述べ,右肘の
外側と右肩前面の痛みを訴えた。同医師は,Aには外部的な痕跡は見当たらな
かったが,衝撃があったときねんざという形で痛みを訴える場所なので,加療
約2週間を要する右肘捻挫等の傷害を負ったと診断した。
7被告人とAは,同年7月24日,32万円を支払うことで示談した。
8本件当時,I住研には,被告人車と同種の神戸○○○い△△△8の白色軽四
もあり,同車は,被告人の上司のDが使用していた。同車も同種のドアミラー
車であった。Dも,通常,被告人と同じカッターとネクタイ姿で,上に会社の
作業衣を着ていた。
,,。9Dは5月8日の事故当日a市m町n丁目o番p号の顧客のK宅に行った
その後,午前10時30分ころ,a市q町r番s号の同社顧客のL宅に,工事
後のアフターメンテナンスのために行った。
10本件事故後,本件車両と同一車種の車両で走行し人体の右上腕部と接触した
場合の手動式ドアミラーの移動(畳み込み)状態などについて実験を行ったと
ころ,時速9.7キロメートル,20.7キロメートル,29.7キロメート
ルでそれぞれ衝突した場合,ドアミラーは内側に折り込まれ,人体に衝撃があ
,,。り衝突音は認められたが運転者側に顕著な衝撃・振動は認められなかった
また,窓ガラスを閉めた状態で,本件車両と同一車種の車両を走行させ,A
役の警察官の右腕にその左側ドアミラーを衝突させ,その際の発生音,ハンド
ルを通じて伝わってくる感触,運転席からの視認状況などを見分した結果は,
以下のとおりであった。まず,時速10キロメートルで走行してA役に衝突し
,,,,「」た場合は左側ドアミラーが内側に折り畳まれ衝突の際運転者にはコン
という衝突音が聞こえ,左前方にいるA役が視野に入った。次に,時速約20
キロメートルを想定して,実際には時速18.6キロメートルで走行してA役
に衝突した場合は,時速10キロメートルの時よりも内側に深くドアミラーが
折り畳まれ衝突の際運転手には時速10キロメートル時よりも大きなコ,,,「
ン」という音が聞こえ,A役が視野に入った。その衝突音を積分騒音計で測定
したところ,82デシベルを記録したが,これは,特に意識していなくとも聞
こえる音量であった。
第3関係者の供述
1A供述
後ろから右腕をぶつけられ,目の高さくらいまで右腕がはね上げられた。ドウ
ンという音がした。上体が左側にねじれて,相当な痛みがあった。真横に車が通
って行ったので,車に当たったのだと思った。車のどこが当たったのかは分から
なかった。運転手の人相は確認できなかったが,後ろから見ると,白いワイシャ
ツを着ていた。
近くにいた大工さんから「当たった。神戸の車だ」と言われた。。
ブレーキランプが光るのが見えたので止まると思ったが,そのまま行ってしま
った。下四桁のナンバーを見ることができた。△△△9であった。車は,前方の
信号機のあるところを右折した。
私は,110番通報した。警察官が来る1,2分前に,もう一度同じ車が南か
ら北に同じ道路を通ってきた。上の○○○という数字も確認できた。神戸ナンバ
ーで○○○の△△△9だった。私は,止めるために左手を振った。運転手の顔を
見た。目があった。白いワイシャツを着ていた。被告人であった。車は止まらず
北に行った。車のサイドミラーがどうなっていたか見ていない。車は,真っ直ぐ
行った信号機のところを東(右)に行った。その後,警察官が来たので,状況を
説明した。
2E供述
私が現場道路付近に立って,タイル屋の車が来る方向を見ていると,白色の軽
のワンボックスカーの左側のサイドミラーとAの右腕,右ひじ辺りが当たったの
を目撃した。Aの腕はちょっと前に振られる感じで,目線の高さまで跳ね上げら
れるほどではなかった。プラスチックが当たるような音がした。
ぶつかった後,車のサイドミラーは畳む方に倒れた。半分ぐらいは曲がったと
思う車の右手の道路よりも30センチぐらい高くなっていたところから立って。
見ていたので,左斜めで,見える場所でぶつかった。
車は,一度,ブレーキランプがつき,止まるのかと思ったが,ブレーキランプ
を外して進んで,進行方向の方に走り去った。私の真正面に来て通り過ぎていっ
たときに,運転席側の窓ガラス越しに運転手と目と目が合った記憶がある。通り
過ぎてブレーキランプを踏んだ後に,止まるのかと思ったときに走り去って行っ
たので,ナンバーを見た。神戸ナンバーの車というのをはっきり覚えている。
車が走っていった後に,Aから,今ぶつけられたよなあと声をかけてきた。右
腕の方を痛そうに抱えていた。待っていたタイル屋さんが来たので,それぐらい
,。,しかしゃべらずに現場の中に入っていったAが警察に電話をかけているのは
聞いていない。
,。。Aとはこの事件以前には面識は全くなかった運転手の顔は記憶していない
被告人かどうかわからない。
ナンバーの下二けたとかいうのは覚えていて,警察官にしゃべったと思う。
私が警察の人に呼ばれたときに,Aが,もう一度同じ車が戻ってきたときにナ
ンバーをもう一回ちゃんと覚えて記憶しているという話は聞いた。
3被告人供述
会社の顧客のJ宅に向かっていた。午前10時30分に約束していた。J宅に
行くのは2回目だった。車のカーナビゲーションにJ方を登録しており,カーナ
ビゲーションの音声と表示の指示に従って行った。しかし,たどり着けなかった
ので,J宅を捜し,15分から20分ぐらい,付近をぐるぐる回った。本件現場
を通り,Mのところを左折した。その後国道t号線に入ったことがあった。午前
10時30分ころにJ宅に到着した。
私は,J宅を捜すのに必死で,ナビも見ていたので,周りに気を付けて運転し
ていたかと言われたら,集中不足だった点もある。私の車の左ドアミラーとAが
接触したということは分からなかった。私の車の左側ドアミラーが折り畳まれる
ということは,走行している間に1度もなかった。
警察署に行った後,H警察官から,私の車がAと接触したと言われた。記憶は
あるかと尋ねられたが,記憶はなかった。その後,警察官から,目撃者もいるの
で,謝ったらどうかと言われて,Aに会って話をした。私は,私のナンバープレ
ートの車に当たったと言われるし,その場所を当日通っているのは事実なので,
自分がぶつけたのだろうと思った。それで,Aに謝って,示談をした。
しかし,その後,裁判になって,目撃者が,公判で,完全に車のミラーが折れ
ていたと言っていたので,それなら,Aに当てたのは私ではないと思うようにな
った。
私の車には,フロントガラス1枚,サイドガラス左右各3枚,リアガラス1枚
があるが,うち,各サイドガラスの2番目と3番目,リアガラスにはスモークが
張ってあった。
4D供述
,,,。私は5月8日大阪府a市b町同m町及び同q町内を会社の車で走行した
まず,顧客のK宅に行き,その後,本件現場を北進し,先のコンビニエンススト
アのところの交差点を右折し,午前10時30分ころ,顧客のL宅に行った。
同日午前10時23分ころ,本件現場道路を,私が「神戸○○○い△△△8」
のI住研の自動車を運転して通っていた可能性はある。
しかし,運転中,だれかにぶつかったとか,こすったとかいうような記憶はな
い。ドアミラーが畳まれていたというようなことはなかった。
第4争点についての判断
1Aの右腕が当時走行していた自動車と接触したか否かについて
前記のとおり,Aは,本件現場で車が右腕に接触した旨供述しているところ,
当時,本件現場付近にいたEも,これを目撃した旨供述しており,同人はA,被
告人と面識のない者で,虚偽供述をなすような事情は何ら窺われず,Eの供述は
信用性が高いものと認められる。よって,Aの右腕が当時走行していた自動車と
接触したことは合理的疑いを入れることなく認定できる。
そして,当時の自動車の走行速度等に照らすと,Aが公訴事実記載の傷害を負
うことは特に不自然ではなく,同傷害を負ったものと認定できる。
2Aに接触した自動車が被告人運転の自動車であったか否かについて
(1)肯定方向に働く事情
①Aが警察に110番通報をした際,Aは,車のナンバ−は「神戸○○○
△△△9」であると申告しており,Aが110番通報当時,事故で接触
した車のナンバーが「神戸○○○△△△9」と思っていたことは明らか
である。
②被告人が当日運転していた車は「神戸○○○い△△△9」であり,被告
人車は,本件事故の直後に本件現場を通行したことは明らかである(2回
目の通行車の運転者が被告人であったとのAの供述は信用できる。。)
③Aの右腕と左側サイドミラーが接触した車は,白色の軽のワンボックス
カーで,神戸ナンバーの車であったが,被告人が当日運転していた車は神
戸ナンバーの白色の軽四輪自動車であった。
④Aは接触後車の下四桁のナンバーを見ることができた△△△9で,「,。
あったと供述しており当時Aがいた地点から接触した車のナンバー。」,,
を見ることは可能であった。
⑤Eは公判では下二けたとかいうのは覚えていて警察官にしゃべっ,,「,
たと思う旨供述しているEはAが述べる2回目に現場を通行したと。」。,
いう車を見ておらず,Aに接触した車のみ見ていたのであるから,記憶の
混同が生じる余地はなく,Eが下二けたのナンバーを認識,記憶していた
のであれば,接触車が被告人車である可能性は極めて高いことになる。
⑥被告人は,本件当時,J宅を捜し,15分から20分ぐらい,付近をぐ
るぐる回ったことを認めており,本件現場を2回走行した可能性はある。
⑦被告人は,捜査段階においては,Aに自車が接触したことは気付かなか
ったとはするものの,十分注意して運転していたのではないことから,接
触した事実自体は争っていなかった。
⑧被告人は,Aに金銭を支払い,示談を成立させている。
⑨小括
以上の諸点のみに照らすと,被告人車がAに接触したと認定できるものと
いえる。
(2)否定方向に働く事情
①Aは自分に接触した車が神戸ナンバーで下4桁が△△△9である,「「」
ことを認識し,110番通報したが,警察官が来る1,2分前に,もう一
度同じ車が南から北に同じ道路を通ってきた。その際,上の○○○という
。。」。数字も確認できた神戸ナンバーで○○○の△△△9だったと供述する
しかし,前記認定事実によれば,Aが110番通報した時点で,Aは,
車のナンバ−は「神戸○○○△△△9」であると申告したことは明かで
ある。すると,1回目の通行後に110番通報をし,その後,2回目に通
行した車を見て「○○○」を確認できたというA供述は,これに符合しな
い。110番通報したのは,2回目に車が通行した後である疑いが高いも
のとみられる。
なお,この点について,検察官は,2度目の通行で「○○○」を確認し
たというAの公判供述は記憶誤りである旨主張する。
しかし,2度目の通行で「○○○」と確認したことのみが記憶誤りであ
るとは,断じられず,1回目の通行後,2回目の通行前に110番通報し
たこと自体が記憶誤りである可能性が高い。
また,このように,車のナンバーに関する事項について,Aの供述には
明らかに記憶誤りがあることに照らすと,1回目の接触車が「神戸△△
△9」であったという点も記憶誤りである可能性も否定できない。すなわ
ち,接触車がD車で下四桁が「△△△8」であった場合でも,2回目に通
行した被告人車が「○○○△△△9」であったことから,当初見た車の
ナンバーを「△△△9」であったと記憶してしまう可能性も否定できない
△△△9と△△△8は上3けたの数字は共通しており最後の数(「」「」,
字の9と8も9の先端が上に伸びれば8になるもので形「」「」,「」「」
が近似している。写真撮影報告書によれば,被告人車の「9」の字も先端
が真っ直ぐではなく,曲がった形になっている。。)
また1回目で神戸△△△9と認識できたのであれば何故こ,,「」,,
の段階でその番号で110番通報しなかったのかも疑問が残る。
②Eは公判で下二けたとかいうのは覚えていて警察に行ったときも,,「,
警察官にしゃべったと思う」旨の供述をしているものの,警察官調書(弁。
11)では,車のナンバーについては「神戸という文字と車のマークが見,
」,。えたとの記載がなされているものの下二けたのナンバーの記載はない
車のマークのことまで述べて調書に記載されていることからすると,Eが
より具体的な下二けたのナンバーを記憶していたのであれば,警察官に話
し,記載されるはずである。そのような記載がなされていないということ
は,本件捜査当時においてもEは,そのような記憶がなかった疑いは高い
ものである。また,Eのこの点に関する公判供述自体も,断言するもので
はなくしゃべったと思うというものである以上によればこの点に,「」。,
関するEの公判供述の信用性は高いものとはいえない。
③被告人の上司であるDは,I住研の被告人車と同種であり,ナンバーが
「神戸○○○い△△△8」と被告人車と一番違いの自動車を運転して,午
前10時30分ころより前に,本件現場を北進し,その先のコンビニエン
スストアのところの交差点を右折した旨供述している。これは,車種,時
間帯のみならず,Aが供述する接触車の進行方向とも一致する。また,D
は,被告人とは年齢が3歳しか違わず,服装も被告人と同様で,Aが供述
する服装に符合するなおDは運転中だれかにぶつかったとかこ。,,「,,
すったとかいうような記憶はない。ドアミラーが畳まれていたというよう
なことはなかったと供述し接触の事実を否認するがこの供述は被。」,,,
告人の供述と同様のものである。
これらの事実によれば,本件接触車がD車であった可能性も否定できな
い。
④本件当日午後7時5分から被告人車を警察官が見分したところ,左ドア
ミラーには払拭痕等は認められなかった。そして,その他,被告人車のド
アミラーがAに接触したことを裏付ける痕跡はない。
⑤被告人が,捜査段階において,Aに自車が接触したことは気付かなかっ
,,,たとはするものの接触した事実自体は争っておらずAに金銭を支払い
示談を成立させていることは,被告人が当時,カーナビに注意がいき,運
転自体には十分注意していなかったのであれば,不自然なものとはいえな
い。
この点について,検察官は,ドアミラーが折り込まれていたことを公判
になって聞いて,供述を変遷したというのは不合理である旨主張する。し
かし,被告人は,捜査段階から一貫して,接触の事実自体は認識していな
かった旨供述しているところ,捜査段階の供述調書には,ドアミラーは曲
がっていなかったとの供述記載はあるものの,これが折り込まれる(曲が
っている)ことを目撃されていることに関する記載はなく,この点を示し
て,捜査官が被告人に尋ねているような状況は証拠上みられない。また,
Aは,サイドミラーがどうなっていたか見ていないと供述しており,同人
との示談交渉の際等に,Aがこの点を被告人に述べたような事情も証拠上
認められない。以上によれば,この点に関する被告人の供述は不自然とは
いえない。
(3)結論
以上によれば,被告人車がAに接触した疑いは相当高いものの,Aに接触し
た車が被告人車とナンバーが一番違いのDが運転していた車であった可能性も
否定することはできず,被告人が本件接触をなした犯人であることについて合
理的な疑いを否定できない。
そうすると,その余の点について判断するまでもなく,公訴事実第2の事実
についても認定できない。
3よって,本件各公訴事実については犯罪の証明がないことになるから,刑事
訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする(求刑懲役8月。。)
平成21年1月8日
大阪地方裁判所第13刑事部
裁判官横田信之

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛