弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人岡田実五郎、同赤池基輝の上告理由第一点について。
 被上告人が原判示のころ数回にわたり亡Dに対し債務の元利金の額をこえる金額
の支払を口頭で申し出て本件宅地につき買戻の意思表示をした旨の原判決の事実の
認定・判断は、挙示の証拠に照らして肯認することができないものではなく、右認
定・判断の過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証
拠の取捨判断および右事実の認定を非難するものであつて、採用することができな
い。
 同第二点について。
 原判決認定の事実関係のもとにおいては、被上告人において、Dに対する債務に
つき利息の支払を二回以上怠り本件宅地の買戻権の喪失の事由が発生した後も、D
から買戻権喪失の通知があるまでは、なお債務一五万円の全額と利息とを提供して、
買戻権を行使することができるものと解した原判決の判断は正当であつて、この点
の事実の認定・判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第三点について。
 被上告人が本件宅地について買戻権を行使しうる約定または法定の期間が経過し
たとしても、Dが被上告人の債務の弁済の受領をあらかじめ拒否し、債務額をこえ
る金額の支払の申出を受けながら、買戻を応諾しなかつたなど原判決認定の事実関
係のもとにおいては、Dおよびその相続人である上告人らにおいて、被上告人に対
し、あらためて買戻に応ずる意思を示し相当の期間を定めて買戻権の行使を催告す
るならば格別、その措置に出ないで、直ちに、期間経過による買戻権の消滅を理由
に、本件宅地の所有権を確定的に取得したことを主張することは、信義則上許され
ないところと解すべきである。右買戻権がいまだ消滅していないものとして、上告
人らの被上告人に対する建物収去土地明渡請求を排斥した原判決の判断も、これと
同じ趣旨に出たものと解されないことはないから、右判断は正当として是認するこ
とができ、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    関   根   小   郷

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