弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年6月29日判決言渡
平成22年(行ケ)第10082号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成22年5月11日
判決
原告X
訴訟代理人弁護士中村誠一
同近藤誠一
同千川原公一
被告ジャス・インターナショナル株式会社
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が取消2008−301084号事件について平成21年10月29日
にした審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,別紙「本件商標目録」記載の登録第4709822号商標(以下「本
件商標」という。)の商標権者である。
被告は,平成20年8月27日,特許庁に対し,本件商標につき商標法50
条1項に基づく不使用による商標登録取消審判(取消2008−301084
号事件)を請求し(以下,この請求を「本件取消審判請求」という。),平成
20年9月11日,その請求の登録(以下「本件予告登録」という。)がされ
た。
特許庁は,平成21年10月29日,「登録第4709822号商標の商標
登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は,同年11月11日,原告に送
達された。
2審決の理由
審決の理由を要約すると,以下のとおりである(別紙審決書写し参照)。
(1)被請求人(原告)は,通常使用権者である丸真株式会社(以下「丸真」とい
う。)が本件商標と社会通念上同一の商標を使用していると主張し,乙2及び
3(審判時の証拠番号)を提出する。しかし,本件予告登録前3年以内に日
本国内において商標権者,専用使用権者,通常使用権者のいずれかによって
本件商標と社会通念上同一の商標がその指定商品について使用された事実の
証明がされたと認めることはできない。すなわち,①乙2(審判時の証拠番
号は,署名や契約日付の記載がないことに照らせば,被請求人(原告)と丸
真との間の通常使用権許諾契約書であると認めることができず,他に丸真が
通常使用権者であったことを認めるに足りる証拠がない。また,②乙3(審
判時の証拠番号)によれば,確かに商品「タオル」について,使用商標1(別
掲1のとおり,筆記体風の籠字で「Smiley.World」の一連の文
字を横書きした構成からなるもの)及び使用商標2(別掲2のとおり,「S
mileyWorld」の一連の文字を円状の図形にそって湾曲して表した
構成からなるもの)が使用されていると認めることはできる。しかし,本件
商標は,使用商標1及び2と社会通念上同一の商標であるとはいえない。す
なわち,使用商標1及び2は,各文字が同一の書体で表され,一方が他方よ
りも看者の注意を強く引くような態様で表記されることもなく,外観的特徴
において差異がないことから,構成全体をもって一体のものとして認識され,
殊更「Smiley」の文字部分のみが切り離されて認識されることはなく,
その構成文字に相応して生ずる「スマイリーワールド」の称呼もよどみなく
一連に称呼し得るものであって,その構成全体からは「にこやかな世界」又
は「スマイルマークの世界」といった観念を生ずる。そうすると,使用標章
1及び2は,その構成全体をもって,一体不可分のものとして認識し,把握
されるというべきである。以上によれば,使用商標1及び2は,「スマイリ
ー」及び「SMILEY」の文字を上下二段に横書きしてなる本件商標とは,
「World」の文字の有無の差異により,外観,称呼及び観念において明
らかに相違するものであるから,本件商標と社会通念上同一の商標であると
は認めることができない。
(2)また,本件商標の不使用について正当な理由があるとはいえない。すなわ
ち,被請求人(原告)は,①請求人(被告)が,被請求人(原告)との間で
本件商標以外の商標に係る専用使用権設定契約(以下「本件専用使用権設定契
約」という。)を締結していたから,その間は事実上,本件商標を自ら使用する
ことができず,また,本件専用使用権設定契約が平成16年10月30日に
終了した後にも,請求人(被告)がその登録抹消に直ちに応じなかったから
本件商標を使用することができなかった,②そして,実際にその専用使用権
の登録抹消がされた平成19年5月9日から本件予告登録日までのわずかな
期間内に,海外在住の原告が日本国内において新たにライセンス契約を締結
して本件商標を使用することは,不可能であった,③また,被請求人(被告)
は,本件専用使用権設定登録の抹消から約1年後の平成20年5月15日時
点においても,自社のホームページ上において自ら「スマイリー・フェイス
商品化代理人」を名乗り,本件商標に関して,「所有」又は「専用使用権を
得ている。」などとして,権利関係を混同させるような言動を続けていた。
④よって,本件商標の不使用については正当な理由がある,と主張する。し
かし,被請求人(原告)の主張は理由がない。すなわち,商標法50条2項
所定の正当な理由があることとは,地震,水害等の不可抗力によって生じた
事由,放火,破壊等の第三者の故意又は過失によって生じた事由,法令によ
る禁止等の公権力の発動に係る事由等,商標権者等の責めに帰すことができ
ない事由(以下「不可抗力等の事由」という。)が発生したために,商標権
者等において,登録商標をその指定商品又は指定役務について使用すること
ができなかった場合をいうものと解される。そうすると,被請求人(原告)
が主張する前記理由は,被請求人(原告)が自らの自由な意思に基づく選択
によって締結した契約に起因していることであるから,そのような当事者間
の契約を原因とする事情をもって,不可抗力等の事由に当たるとはいえない。
また,甲39(平成20年5月15日当時の被告ホームページ)の左下部の
記載は,インターネットのURLであるとは認められず,特定のコンピュー
タに記録されたホームページのデータであると解されるから,これをもって
平成20年5月15日当時に被告がホームページ上で営業活動妨害行為をし
たと認めることはできない。よって,被請求人(原告)の本件商標の不使用
について正当な理由があるとはいえない。
(3)請求人(被告)による本件取消審判請求は,信義則違反・権利濫用には当
たらない。この点について,被請求人(原告)は,本件商標を唯一使用する
ことができた請求人(被告)が本件商標を適切に使用せず,また使用できな
い状態の継続に深く関与しているにもかかわらず,自ら不使用取消審判を請
求することは,信義則に反して同審判制度を悪用するものであり,権利濫用
として許されない旨主張する。しかし,被請求人(原告)の主張は理由がな
い。すなわち,商標法50条1項が何人も登録商標の不使用取消審判を請求
することができる旨を規定していることからすると,請求人(被告)による
本件取消審判請求が専ら被請求人(原告)を害することを目的としていると
認められる特段の事情がない限り,当該審判請求を違法なものとすることは
できない。これを本件についてみるに,本件専用使用権設定契約は平成16
年10月30日に終了しているから,それ以降に請求人(被告)が本件商標
について専用使用権を有することはあり得ず,本件予告登録日(平成20年
9月11日)前3年以内に本件商標を適切に使用しないとの被請求人(原告)
の主張は,理由がない。また,使用できない状態の継続に深く関与している
と被請求人(原告)が主張する事情は,本件取消審判請求の対象外の商標に
ついてその専用使用権設定登録の抹消を遅滞させたとの事情であるから,本
件商標の不使用とは関係がない。以上に照らすと,請求人(被告)が被請求
人(原告)を害する目的で本件取消審判請求をしたものであると認めること
はできず,本件取消審判請求が信義則違反・権利濫用に当たるとはいえない。
第3当事者の主張
1審決の取消事由に係る原告の主張
審決には,(1)不使用に係る正当な理由を認めなかった判断の誤り(取消事由
1),(2)本件取消審判請求が信義則違反,権利濫用に当たらないとした判断の
誤り(取消事由2)がある。
(1)取消事由1(不使用に係る正当な理由を認めなかった判断の誤り)
本件商標の不使用については,以下のとおり,正当な理由がある。
ア原告は,平成12年10月30日,本件商標の管理権を与えていたスマ
イリー・ライセンシング・コーポレーション(現在のスマイリーワールド
・リミテッド。以下「SLC社」という。)を代理人として,被告との間
で,契約締結後に登録されるものを含む原告所有に係る商標(後に登録さ
れた本件商標も含まれる。)について,契約期間4年の約定で再許諾権を
含む専用使用権を設定する旨の本件専用使用権設定契約を締結した(甲3
4)。その際,被告は,本件商標以外の前記商標について,その契約期間
4年を上回る10年を存続期間とする専用使用権設定登録(以下「本件専
用使用権設定登録」という。)の同意書を原告(代理人SLC社)に対し
て送付し,契約期間を4年とする登録の同意書であると原告(代理人SL
C社)を誤信させてその同意書に署名をさせ,平成12年12月20日,
事実に反して契約期間を10年とする専用使用権の違法な設定登録をし
た。
イそして,本件専用使用権設定契約は,平成16年10月30日の契約期
間満了時に更新契約がされなかった上,再三にわたる原告からの本件専用
使用権設定登録の抹消要求にもかかわらず,被告は平成19年1月9日(甲
42)まで本件専用使用権設定登録の抹消に同意せず,実際に抹消登録を
したのは,同年5月9日であった。
ウさらに,被告は,平成20年5月15日の時点において「本件商標につ
いては被告が所有しており,また,その専用使用権を得ている。」旨の虚
偽の事実を被告のインターネットのホームページ上で広告するという,原
告に対する営業活動妨害行為をしていた(甲39)。
なお,甲39のホームページを印刷した書面は,K弁護士が平成20年
5月15日当時にインターネットで閲覧し,瑕疵なくプリントアウトする
ため,自己のパソコンのプリント・スクリーンに一度取り込んでから印刷
したものであり,弁護士倫理に反して証拠操作をしたようなものではない
から,甲39の信用性を否定した審決の判断は誤りである。
エこのように,原告は,本件専用使用権設定登録が残っていたため,本件
商標の使用許諾契約を締結しようとしても,契約交渉の相手方から本件商
標の通常使用権許諾契約の締結を拒絶された。また,本件専用使用権設定
登録が抹消された平成19年5月以降においても,前記ホームページ上の
営業活動妨害行為を受けていたほか,本件取消審判請求がされた平成20
年8月27日まではわずかな期間しかなかったことから,外国在住の原告
が新たにライセンス契約を締結することは,不可能であった。
オ以上のとおり,原告が本件予告登録前3年以内に日本国内において本件
商標を使用することができなかったのは,被告が,期間を10年とする違
法な本件専用使用権設定登録をしたほか,本件専用使用権設定登録の抹消
拒否による使用妨害行為,ホームページ上で営業活動妨害行為をしたこと
に原因があるから,本件商標の不使用については商標法50条2項にいう
正当な理由がある。その正当理由を認めなかった審決の判断は,誤りであ
る。
(2)取消事由2(本件取消審判請求が信義則違反,権利濫用に当たらないとし
た判断の誤り)
本件取消審判請求が信義則違反,権利濫用に当たらないとした審決の判断
は,次のとおり誤りである。
ア被告は,前記のとおり,本件専用使用権設定契約の更新を原告から拒絶
されたことから,原告に報復し,原告の利益を害することを目的として,
ホームページ上で営業活動妨害行為をし(甲39),本件取消審判請求を
したから,そのような請求は,信義則違反,権利濫用に当たる。
イまた,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に関する商標法
4条1項7号の適用に関しては,「特定の商標の使用者と一定の取引関係そ
の他特別の関係にある者が,その関係を通じて知り得た相手方使用の当該商
標を剽窃したと認めるべき事情があるなど,当該商標の登録出願の経緯に著
しく社会的妥当性を欠くものがあり,その商標登録を認めることが商標法の
予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合も,この規定に該当
すると解するのが相当である。」とされている(東京高等裁判所平成16年
(行ケ)第7号平成16年12月21日判決参照)。この法理は,商標法5
0条による商標取消審判請求にも適用されるべきであり,本件取消審判請求
は,本件専用使用権設定契約を締結していた被告が,前記のとおり違法な本
件専用使用権設定登録並びに信義則違反及び権利濫用による行為により2
年6か月余にわたって原告による本件商標の使用を妨害した上で,不使用期
間3年の経過を待って商標法50条1項により本件商標の登録取消審判請
求をしたものである。
よって,被告による本件取消審判請求は,商標法の予定する秩序に反する
ものとして到底容認し得ない場合に該当するから,信義則違反又は権利濫用
に当たるものとして,許されない。
ウなお,被告が前提となる背景事情として述べる事実関係は,否認又は争う。
2被告の反論
(1)取消事由1(不使用に係る正当な理由を認めなかった判断の誤り)に対し
ア前提となる背景事情
(ア)原告は,スマイル・マークの著作者ではないこと
原告は,1971年にスマイル・マークを自ら創作,著作したと公言
している。しかし,原告は,仏国の「フランス・ソワール」紙が197
0年当時に「スマイル・キャンペーン」を行った際のスマイル・マーク
を盗用して,その商標登録をした者にすぎず,著作権者ではない(乙3
8の1及び2,乙39,乙40,乙41の1及び2)。なお,1968
年ころ原告を含む3人のフランス人が,アメリカ旅行をした際にスマイ
ル・マークを見て,帰国後に3人の名前でフランスでの商標登録の出願
をしようと約束したが,原告が単独でスマイル・マークの商標登録出願
をした旨のレポートの記載がある(乙45,49頁)。
また,原告は,すべての「スマイル」関連商標について,米国特許庁
により「拒絶」されている。
さらに,原告は,米国「People」誌において,「自分はスマイ
ルを創作した事はなく,商標登録をしただけである。」旨告白している
(乙49)。
(イ)米国人Hがスマイル・マークの著作者であること
スマイル・マークは,1963年に米国人Hが創作,著作したもので
ある。スマイル・マークが創作・著作された経緯は,Hの故郷である米
国マサチューセッツ州ウスター市の2つの保険会社が合併する際,両社
の社員の融合を図るために保険会社副会長が,当時ウスター州でグラフ
ィック・デザイナーをしていたHにバッジやカード,ポスター等に使え
る小さなシンボルマークの制作を依頼した。Hは,同依頼に基づきスマ
イリー・フェイスを制作した(乙10の1及び2)。当初,同保険会社
は,「バッジ」を顧客に配布していたが,「バッジ」の人気が全米に広
まり,米国民1億人の胸に「スマイル・バッジ」が着けられた。200
1年4月12日,Hが死去したときには,全世界の新聞で「スマイルの
生みの親」の死去として紹介された(乙18の1及び2)。
ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団又は有限会社ハーベイ・
ボール・スマイル・リミテッドは,スマイル・マークの基本マーク
(「DESIGNEDBYHARVEYR.BALLUSA1963」と一体となったもの)等1
04件について米国で商標登録をし(乙8),我が国でも834件の本
件商標及びその関連商標についての商標登録をし(乙7),126件の
著作物について「著作権登録」をしている(乙6)。
(ウ)日本でのスマイリー・フェイスの登場
日本では,1970年(昭和45年),「ニコニコ・マーク」,「ラ
ブ・ピース」の大流行とともに,スマイリー・フェイスの人気が高まっ
た。文具メーカーが,スマイル・マークを使用し,文具等の企業26社
が「ラブ・ピース・アソシエーション」を作り,大規模な共同宣伝を行
った(乙21)。その結果,人気が高まり,スマイル・マークは,知ら
ない者がいないほど著名になった(乙20)。「ニコニコ・マーク」の
大流行は,当時のアメリカを訪問した文具メーカーの担当者がアメリカ
の大流行を真似したものであり,それもHの功績であるといえる。
(エ)原告の日本での権利主張
他方,原告は,平成9年ころ,来日し,当時の代理人であった株式会
社イングラム(以下「イングラム社」という。)と共同で「記者会見」
を行い,「スマイルは自分が『著作権』と商標権を有している。」,「無
断使用者には断固たる処置を行う。」旨宣言し,同時に平成9年2月1
1日付け及び同年4月10日付けの日本経済新聞において,「私を勝手
に使わないで!」などとする全面広告による警告を行った(乙42の1
及び2)。
そのため,スマイル商標を使用していた日本の企業約30社は,原告
に対して,多額の支払を余儀なくされ,共同広告まで強要された(乙4
3,乙44の1及び2)。
イングラム社は,平成10年,株式会社エフエム東京に対し,「原告
及びイングラム社が,詐欺ビジネスを行っている。」旨の放送が営業妨
害又は信用棄損に当たると主張して,損害賠償等を求める訴訟を提起し
た。2審の東京高等裁判所は,平成12年1月19日,原告はスマイル
・マークの創作者でも著作権者でもなく,スマイル・マークの商標権を
有しておらず,「『国際的詐欺ビジネスの様相を見せ始めている』と形
容することも,あながち不当ではない」などと指摘して,イングラム社
敗訴の判決を言い渡し(東京高等裁判所平成11年(ネ)第5027号事
件),これが広く新聞報道された(乙38の1及び2)。
(オ)被告と原告との本件専用使用権設定契約の締結
被告は,既にハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団とのライセ
ンス契約に基づく「スマイル商品化事業」を「文房具」等を中心として
行っていた。しかし,被告は,イングラム社と原告との代理人契約の終
了により困窮したライセンシーの混乱を収拾し,ハーベイ・ボール・ワ
ールド・スマイル財団をライセンス元とする前記「スマイル商品化事業」
に対する原告からの妨害を排除して,「スマイル商品化事業」を維持発
展させるため,平成12年10月30日,被告との間で,契約期間を4
年間とする独占的使用権(再許諾を含む。)を設定する契約(本件専用
使用権設定契約)を締結した。
イ違法な本件専用使用権設定登録及び本件専用使用権設定登録の抹消拒否
による使用妨害行為が存在しないこと
(ア)被告は,専用使用権設定登録における存続期間については「10年」
とすることについて,原告に説明して,その同意を得ていた。すなわち,
専用使用権設定登録については,その手続の煩雑さ,費用負担その他を
考えて,商標権の存続期間を10年にするのが業界の常識であり,本件
専用使用権設定登録もそれに従ったにすぎない。よって,違法行為はな
い。
(イ)被告は,本件専用使用権設定契約の更新を懇願したにもかかわらず,
原告から一方的に更新を拒絶され,本件専用使用権設定契約は,平成1
6年10月30日の期間満了により終了した。その「専用使用権」の登
録抹消が遅れたのは,原告から平成19年まで要請がなかったため失念
していたものにすぎない。
(ウ)また,本件商標はスマイルに係る文字商標であり,本件専用使用権
設定登録がされたスマイルに係る図形商標とは,全く関係がないから,
本件専用使用権設定登録が期間満了後も残存していたとしても,原告が
本件商標を使用することについては何ら支障がなかった。よって,本件
専用使用権の設定登録の残存は,本件商標の不使用についての正当な理
由にはなり得ない。
さらに,前記商標の相違の点を除いても,本件専用使用権設定契約が
期間満了により終了している以上,本件専用使用権設定登録が残存した
状態でも原告が第三者と通常使用権許諾契約を締結することは可能であ
った。実際にも,原告は,本件専用使用権設定契約が平成16年10月
30日の期間満了により終了した後,「LICENSINGASIA2
006・2007」に出展し,本件商標を使用するライセンシーを探し
ていた。したがって,本件専用使用権設定登録が抹消されなかったこと
と,本件商標が使用されなかったこととの間には因果関係が存在しない。
(2)取消事由2(本件取消審判請求が信義則違反,権利濫用に当たらないとし
た判断の誤り)に対し
前記のとおり,原告は,スマイル・マークの創作者ではなく,著作権者で
もなく,スマイル・マークの商標権を有しておらず,「『国際的詐欺ビジネ
スの様相を見せ始めている』と形容することも,あながち不当ではない」な
どとする東京高等裁判所の判決言渡しを受けた経緯がある。原告が,スマイ
ル・マークのライセンス事業を拡大できないのは,そのような事情が原因で
ある。何人も商標不使用取消請求をすることができるとの制度の下で,その
ような事情によって使用されていない商標に対して,被告が商標の不使用取
消請求をすることが信義則違反や権利濫用に当たる余地はない。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(不使用に係る正当な理由を認めなかった判断の誤り)について
原告は,本件予告登録前3年以内に日本国内において本件商標を使用するこ
とができなかったのは,被告による違法な本件専用使用権設定登録,その登録
抹消拒否による使用妨害行為,ホームページ上での営業活動妨害行為があった
ためであるから,本件商標の不使用については,商標法50条2項にいう正当
な理由がある旨主張する。
しかし,原告の主張は,理由がない。以下,その理由を述べる。
(1)事実認定
各証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア日本においては,昭和45年ころから,アメリカで既に大流行していた
スマイル・マークに似た「ニコニコ・マーク」,「ラブ・ピース」が流行
した(乙20,21)。
イその後,同マークの流行は収まったが,被告は,米国では米国人Hが「ス
マイリー・フェイス」の創作者であるとされていたことから,平成10年
以降,米国のハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団をライセンス元
とする「スマイリー・フェイス」のライセンス契約を締結し,許諾された
スマイリー・フェイスに関するサブ・ライセンス契約を締結し(乙56の
1及び2),現在まで,日本における同マークの商品化事業を継続してき
た。
ウ他方,フランス人である原告は,平成9年ころ,来日し,当時の代理人
であったイングラム社と共同で記者会見を行い,イングラム社は,平成9
年2月11日付け及び同年4月10日付けの日本経済新聞において,「ス
マイルマークは登録商標です。」「私を勝手に使わないで!」「日本にお
いてスマイルマークを使用される場合は,X氏及び弊社の事前承認が必要
となります。」などとする全面広告による警告を行った(乙42の1及び
2)。
その後,当時のイングラム社について「詐欺ビジネスを行っている。」
旨放送した「エフエム東京」に対し,イングラム社は,営業妨害又は信用
棄損に当たるとして東京地方裁判所に提訴したが,2審(東京高等裁判所
平成11年(ネ)第5027号事件)において,平成12年1月19日,敗
訴判決の言渡しを受けた。同判決は,①原告は日本においてスマイル・マ
ークの出願をしている者にすぎず,第三者に対して差止請求をし得る商標
権者ではなく,スマイル・マークの創作者でも著作権者でもない,②原告
がスマイル・マークの創作者,著作権者であり,スマイル・マークが登録
商標であるなどとする広告内容は虚偽であり,イングラム社の許諾なしに
スマイル・マークを使用することができないことを前提として,イングラ
ム社が,同人との間でライセンス契約を締結するよう宣伝することは,原
告の詐欺的商法に加担したと言われてもやむを得ない,③原告又はイング
ラム社の商法について「国際的詐欺ビジネスの様相を見せ始めている」と
形容することも,あながち不当ではないというべきであるなどと判断し,
イングラム社の請求を棄却した(乙38の1及び2)。
エ被告は,イングラム社と原告との間の代理人契約が終了したことにより
困窮した数多くのメーカーを,ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財
団をライセンス元とする前記「スマイル商品化事業」に取り込み,併せて
同事業に対する原告からの妨害を排除するため(乙55),平成12年1
0月30日,本件商標を含む原告名義の商標権の管理を委託されていたS
LC社(代表者原告)との間で,契約書添付の一覧に示す原告名義のスマ
イル・マーク商標について,「添付の一覧に記載のない現存の商標,およ
びSLCが本契約の調印後に登録する商標は,いずれも自動的に同一覧に
含まれる。」との特約の下に,契約の有効期間を契約執行の日付けから4
年間とし,許諾地域を日本とし,対象商品を商標権の全指定商品として,
被告に対して独占的権利(再許諾権を含む。)を設定する旨の本件専用使
用権設定契約を締結した(甲34,弁論の全趣旨)。
オ本件専用使用権設定登録
スマイルマークに係る図形商標(例えば,登録第4383223号商標)
については,平成13年2月8日,期間満了日を平成22年5月19日と
する本件専用使用権設定登録がされた(乙54,弁論の全趣旨)。他方,
スマイルに係る文字商標である本件商標については,本件専用使用権設定
契約の対象には含まれるが,その専用使用権設定登録はされなかった。
カ本件専用使用権設定契約は,被告が契約更新を希望したにもかかわらず,
原告がこれを受け入れなかったため,4年の契約期間の満了により平成1
6年10月30日に終了した。
キ本件専用使用権設定契約の終了から約2年半後である平成19年5月9
日に,本件専用使用権の設定登録が抹消された(乙54)。
ク他方,原告は,平成18年と平成19年に,日本国内外の企業が著作物
や商標権を展示して商談を行う「LICENSINGASIA2006」
又は「LICENSINGASIA2007」に,それぞれ権利者とし
て出展し,本件商標の「商品化事業」を行う相手先の日本企業を探す等の
営業活動をした(乙57)。
(2)判断
上記認定した事実に基づいて検討する。
ア本件専用使用権の違法な設定登録行為について
以下のとおり,被告が違法な本件専用使用権設定登録をしたとの原告の
主張事実を認めることはできない。すなわち,①被告と原告との間の専用
使用権の登録における満了日が,当初の契約期間満了日より遅い期限とさ
れていることについては当然に原告(代理人SLC社)が知り得る事項で
あったにもかかわらず,特に異議を留めずに原告が各登録手続に協力して
登録が完了していること,②本件専用使用権の設定登録の抹消を合意した
原告と被告との間の平成19年1月9日付け和解契約書(甲42)及びそ
れに先立つ「専用使用権抹消登録申請のご協力のお願い」と題する被告あ
ての書面(乙58)においても,被告が原告を欺罔して無断で存続期間1
0年の長い設定登録をしたことをうかがわせるに足りる記載がないことに
照らせば,原告は,当初の契約期間である4年よりも長い存続期間を想定
した登録を了解していたと推認するのが合理的である。よって,登録期間
満了日が実際の契約期間満了日より後の日付とされたことをもって,被告
が原告を欺罔して違法な専用使用権の設定登録行為をしたと認めることは
できない。その他に前記原告主張事実を認めるに足りる証拠もない。
イ本件専用使用権設定登録の抹消拒否による使用妨害行為について
また,被告が本件専用使用権設定登録の抹消を拒否し,本件商標の使用
妨害行為をしたとの原告主張事実も認めることはできない。すなわち,本
件専用使用権設定登録の抹消を合意した前記和解契約書(甲42)及びそ
れに先立つ「専用使用権抹消登録申請のご協力のお願い」と題する被告あ
ての前記書面(乙58)においても,専用使用権の登録抹消が平成16年
10月30日の契約終了時から約2年半遅れたことについて,被告に原因
のあることをうかがわせるに足りる記載はないから,単に登録抹消が遅れ
た事実をもって,被告が本件専用使用権設定登録抹消を拒否して本件商標
の使用妨害行為をしたと認めることはできない。また,その他に前記原告
主張事実を認めるに足りる証拠はない。
また,そもそも本件商標はスマイルに係る文字商標であるから,スマイ
ルに係る図形商標についてされた本件専用使用権設定登録が期間満了後に
残存していたとしても,原告が本件商標を使用することについては事実上
も何ら支障がないはずである。よって,本件専用使用権設定登録の抹消拒
否(登録残存)は,本件商標の不使用についての正当な理由にはなり得な
い。
ウホームページ上での営業活動妨害行為について
さらに,被告が平成20年5月15日当時の被告ホームページ上で本件
商標を「所有」し又はその「専用使用権」を有するかのような営業活動妨
害行為をしているとの原告主張事実を認めることもできない。すなわち,
「file://C:¥DOCUME~1¥AE9E3~1.KAR¥LOCALS~1¥Temp¥4LVDJ3A8.htm」(甲3
9左下欄)の記載からすると,それがインターネットのURLであると認
めることはできず,むしろ前半部の「file://C:¥DOCUME~」の記載からすれ
ば,特定のコンピュータに記録されたホームページのデータであるものと
推認される。この点について,原告は,当時の代理人弁護士がホームペー
ジを瑕疵なくプリントアウトするため,自己のパソコンのプリント・スク
リーンに一度取り込んでから印刷したものであると主張する。しかし,原
告の上記主張は採用の限りでない。すなわち,インターネットのホームペ
ージを裁判の証拠として提出する場合には,欄外のURLがそのホームペ
ージの特定事項として重要な記載であることは訴訟実務関係者にとって常
識的な事項であるから,原告の前記主張は,不自然であり,たやすく採用
することができない。そうすると,原告提出の甲39をもって原告主張の
営業活動妨害行為があったことを認めることはできず,他にこれを認める
に足りる証拠はない。
エ不使用に係る正当な理由の存否について
以上によれば,被告による違法な本件専用使用権設定登録,本件専用使
用権設定登録の抹消拒否による使用妨害行為,ホームページ上での営業活
動妨害行為があったから本件商標の不使用について正当な理由があるとす
る原告の主張は,その前提事実が認められないから,理由がない。かえっ
て,前記認定のとおり,原告は,平成18年と平成19年に,日本国内外
の企業が著作物や商標権を出展して商談を行う「LICENSINGAS
IA2006」及び「LICENSINGASIA2007」に,それ
ぞれ権利者として参加し,本件商標の「商品化事業」を行う相手先の日本
企業を探していたと認められるから,平成20年9月11日の本件予告登
録前3年以内に本件商標を使用しないことについて「正当な理由」が存在
したと認めることはできない。
2取消事由2(本件取消審判請求が信義則違反,権利濫用に当たらないとした判
断の誤り)について
原告は,被告による違法な本件専用使用権設定登録,本件専用使用権設定登
録の抹消拒否による使用妨害行為,ホームページ上での営業活動妨害行為があ
ったから,そのような被告による本件取消審判請求は,信義則に反し,権利濫
用に当たる旨主張する。
しかし,原告の主張は理由がない。すなわち,被告による違法な本件専用使
用権設定登録,本件専用使用権設定登録の抹消拒否による使用妨害行為,ホー
ムページ上での営業活動妨害行為があったと認めることができないことは,前
記説示のとおりであるから,原告の前記主張は,その前提を欠き,主張自体失
当である。
そして,前記認定のとおり,本件取消審判請求は,被告が,「スマイル・マ
ーク」に係る事業を行う上でその障害となる本件商標を排除するためにしたも
のであると推認されるが(乙55),そのような被告が,不使用取消審判を請
求することは,格別違法なものであるということはできない。また,前記認定
のとおり,①イングラム社を代理人として展開していた原告の事業は,「エフ
エム東京」とイングラム社との間の訴訟の控訴審判決において,「国際的詐欺
ビジネスの様相を見せ始めていると形容することも,あながち不当ではない」
などと厳しい評価を受け,その後のライセンシー獲得に困難を来したこと,②
被告が原告と本件専用使用権設定契約を締結した動機は,原告からの妨害行為
を回避する目的によるものであったこと等の事実を総合すれば,被告による本
件取消審判請求が信義則に反し,権利濫用に当たるということはできない。
3結論
以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。その他,原告は
縷々主張するが,いずれも理由がない。よって,原告の本訴請求は理由がない
から,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
齊木教朗
裁判官
武宮英子
(別紙)「本件商標目録」
(甲8)
登録第4709822号号商標(取消2008−301084号)
商標の構成「スマイリー」及び「SMILEY」の文字を上下2段に横
書きしてなるもの(乙1の2)
登録出願日平成13年1月29日
設定登録日平成15年9月12日
指定商品及び指定役務:第24類に属する「織物,フェルト及び不織布,
オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロ
ス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,
まくらカバー,毛布」
予告登録日:平成20年9月11日
(別掲)


戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛