弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成一〇年(ワ)第二五七八七号特許権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結日平成一一年一二月一七日)
判決
  原  告     コロナ産業株式会社
右代表者代表取締役A
右訴訟代理人弁護士川 田  敏 郎
右補佐人弁理士B
被  告北辰商事株式会社
右代表者代表取締役C
右訴訟代理人弁護士平 田   達
同小 松美七七男
同守 谷  俊 宏
被  告株式会社吉祥寺ユザワヤ
右代表者代表取締役D
右訴訟代理人弁護士淺 井   洋
右補佐人弁理士E
主文
一原告の請求をいずれも棄却する。
二訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
一被告らは、別紙物件目録記載の接続構造(以下「イ号物件」という。)を使
用した装飾用電灯を販売してはならない。
二被告らは、原告に対し、各自金五〇〇万円及びこれに対する平成一〇年一一
月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
一争いのない事実等
 1原告は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、特許請求の範囲記載の発
明を「本件発明」という。)を有している。
登録番号第二六一四九九二号
発明の名称装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造
出願日平成二年六月二九日
公開日平成七年一〇月三日
登録日平成九年二月二七日
特許請求の範囲
「ソケット本体内に組み付けられる導電性金属板製の端子板と、この端子板に接
続された被覆外皮付きコード線とからなり、前記端子板は、本体部と、この本体部
に続く基端部と、この基端部に形成された左右二対の第一折り曲げ部および第二折
り曲げ部を備え、前記第一折り曲げ部によって前記コード線の導線を基端部に圧接
して接続し、第二折り曲げ部によってコード線の被覆外皮を保持した構成の装飾用
電灯の端子板とコード線の接続構造において、前記端子板の第一折り曲げ部の、前
記被覆外皮側の端部には、前記コード線の被覆外皮の終端を形成する面に当接する
ストッパが設けられ、かつ当該ストッパは、第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面
で被覆外皮の端面に当接する形状であることを特徴とする装飾用電灯の端子板とコ
ード線の接続構造。」
 2本件発明の構成要件は、以下のとおり分説される(弁論の全趣旨)。
(一)ソケット本体内に組み付けられる導電性金属板製の端子板と、この端子
板に接続された被覆外皮付きコード線とからなり、前記端子板は、本体部と、この
本体部に続く基端部と、この基端部に形成された左右二対の第一折り曲げ部および
第二折り曲げ部を備え、前記第一折り曲げ部によって前記コード線の導線を基端部
に圧接して接続し、第二折り曲げ部によってコード線の被覆外皮を保持した構成の
装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造において、
(二)前記端子板の第一折り曲げ部の、前記被覆外皮側の端部には、前記コー
ド線の被覆外皮の終端を形成する面に当接するストッパが設けられ、
(三)かつ当該ストッパは、第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮
の端面に当接する形状であることを特徴とする装飾用電灯の端子板とコード線の接
続構造。
3本件発明の作用効果は、次のとおりである(甲一)。
ストッパが、第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接する
構成であるから、従来のように折り曲げ部の縁部が鋭角な接触になるのを防止して
導線や被覆外皮を傷付けたり、被覆外皮に深く食い込んだりするのを防止すると同
時に、被覆外皮の端面に当接してこれを位置決めする。
端子板とコード線の接続がより安定的で、被膜外皮が位置ずれしたりすることな
く、かつ導線や被膜外皮等も損傷し難いようにすることができる。
 4被告らは、装飾用電灯を販売している。
5被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造は、本件発
明の構成要件(一)を充足する(弁論の全趣旨)。
二本件は、本件特許権を有している原告が、被告らに対し、イ号物件を使用し
た装飾用電灯の販売の差止めを求めるとともに、特許権侵害による損害の賠償を求
める事案である。
第三争点及びこれに関する当事者の主張
一争点
 1被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造の特定
 2被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造が、構成要
件(二)及び(三)を充足するか
 3被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造が、本件発
明の作用効果を奏するか
 4損害の発生及び額
二争点に関する当事者の主張
1争点1について
(原告の主張)
被告らの販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造は、別紙物件目録
のように特定される。
(被告らの主張)
原告の右主張は否認する。
2争点2について
(原告の主張)
イ号物件の第一折り曲げ部の被覆外皮に近い端部付近は、漏斗状に拡径さ
れた縁部が形成され、かつ、その先端は、被覆外皮の終端を形成する面に当接して
いる。また、右当接部分は、第一の折り曲げ部の板厚よりも大きな面になってい
る。
したがって、イ号物件は、本件発明の構成要件(二)及び(三)を充足する。
(被告らの主張)
被告らが販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造には、
「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接する形状のストッ
パ」は、存在しない。
3争点3について
(被告株式会社吉祥寺ユザワヤ(以下「被告吉祥寺ユザワヤ」という。)の
主張)
被告吉祥寺ユザワヤの販売している装飾用電灯においては、端子板をソケットに
装着する際、ソケット本体と端子板の摩擦抵抗は全くないので、コード線の端部が
端子板側へ位置ずれすることは全くない。したがって、位置ずれを起こすことを前
提とする本件発明の作用効果を奏しない。
(被告北辰商事株式会社(以下「被告北辰商事」という。)の主張)
被告北辰商事の販売している装飾用電灯の端子板とコード線の接続構造に
おいては、第二折り曲げ部により、周縁外皮部分が強固に挟持されていて、位置ず
れを起こさないから、位置ずれを起こすことを前提とする本件発明の作用効果を奏
しない。
(原告の主張)
被告らの右主張はいずれも否認する。
端子板をソケットに装着する際、摩擦抵抗が生じないということはない
し、その他の原因で位置ずれすることもある。
第二折り曲げ部だけでは位置ずれを防止するには不十分である。
4争点4について
(原告の主張)
(一)被告北辰商事は、平成九年三月一日から平成一〇年一〇月三一日までの
間に、イ号物件を使用した装飾用電灯を収納した三〇球入りセットを入れたクリス
マスツリーセットを一セット当り四三八六円で五万セット販売した。したがって、
その販売額は二億一九三〇万円となる。本件特許権の接続構造部分の寄与率は二〇
パーセントと考えるべきであるから、右販売額に右寄与率を乗じた四三八六万円が
本件特許権を侵害して販売した額になる。また、その利益率は、販売額の一五パー
セントであるから、被告北辰商事は、右特許権侵害による販売額に右利益率を乗じ
た六五七万九〇〇〇円の利益を得た。
(二)被告吉祥寺ユザワヤは、平成九年三月一日から平成一〇年一〇月三一日
までの間に、イ号物件を使用した装飾用電灯を収納した二〇球入りセットを一セッ
ト当り二二六八円で二万セット、三〇球入りセットを一セット当り三四〇二円で二
万セット、五〇球入りセットを一セット当り五六七〇円で一万五〇〇〇セットそれ
ぞれ販売した。したがって、その販売額は、合計で一億九八四五万円となる。本件
特許権の接続構造部分の寄与率は三〇パーセントと考えるべきであるから、右販売
額に右寄与率を乗じた五九五三万五〇〇〇円が本件特許権を侵害して販売した額に
なる。また、その利益率は、販売額の一五パーセントであるから、被告吉祥寺ユザ
ワヤは、右特許権侵害による販売額に右利益率を乗じた八九三万〇二五〇円の利益
を得た。
(三)原告は、被告らに対し、右損害額の内各五〇〇万円の支払をそれぞれ請
求するものである。
(被告らの主張)
損害の発生及び額については争う。
第四当裁判所の判断
 一争点1ないし3について
  (一)証拠(検甲二の二、検甲三の二、甲四、五、八)と弁論の全趣旨による
と、被告らの販売している昇宇有限公司製の装飾用電灯の端子板とコード線の接続
部分の断面を、株式会社分析センターが金属顕微鏡を用いて撮影したこと、右撮影
による写真のうち、昇宇有限公司の端子①の写真によると、右端子板の第一折り曲
げ部の被覆外皮側の端部の一方は、先端のほぼ直角をなす角の一方が被覆外皮に食
い込み、右端部の他方は、被覆外皮を挟み込み、その側部と接触していること、右
撮影による写真のうち、昇宇有限公司の端子②の写真によると、右端部の一方は、
先端のほぼ直角をなす角の一方が被覆外皮に食い込み、右端部の他方は被覆外皮と
接触していないこと、以上の事実が認められる。
  (二)右株式会社分析センターの撮影結果によると、被告らの販売している昇
宇有限公司製の装飾用電灯の端子板とコード線の接続部分が、別紙イ号図面図5な
いし7のようになっているとは認められず、他に、右接続部分が、別紙イ号図面図
5ないし7のようになっていることを認めるに足りる証拠はない。
  (三)本発明の構成要件(二)及び(三)の「ストッパ」は、その文言、本件発明
に係る明細書及び図面の記載(甲一)並びに前記第二の一3認定の本件発明の作用
効果からすると、被覆外皮の端面に当接して被覆外皮を位置決めして、位置ずれを
防止するものでなければならないというべきである。
本件発明の構成要件(三)の「被覆外皮の端面」は、その文言、本件発明に係る明
細書及び図面の記載(甲一)並びに前記第二の一3認定の本件発明の作用効果から
すると、別紙本件発明に係る図面図2の12aのように、被覆外皮の面のうち、端子板
の側にあり、被覆外皮の外側側面とほぼ垂直の関係にある面を意味するものと解さ
れる。また、本件発明の構成要件(三)の「当接」は、構成要件(三)の文言及び前記
第二の一3認定の本件発明の作用効果からすると、面に当接することを意味するも
のと解され、その当接部分の大きさは、第一折り曲げ部の板厚よりも大きくなけれ
ばならないものである。
  (四)右(一)の株式会社分析センターが撮影した写真から、被告らの販売して
いる昇宇有限公司製の装飾用電灯の端子板とコード線の接続部分における第一折り
曲げ部の被覆外皮側の端部が「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の
端面に当接する」とは認められないし、右接続部分が前記第二の一3認定の本件発
明の作用効果、すなわち、折り曲げ部の縁部が鋭角な接触になるのを防止して導線
や被覆外皮を傷つけたり、被覆外皮に深く食い込んだりするのを防止するととも
に、被覆外皮の端面に当接して被覆外皮を位置決めし、位置ずれを防止するという
作用効果を奏するとも認められない。
したがって、被告らの販売している昇宇有限公司製の装飾用電灯の端子板とコー
ド線の接続部分に、「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当
接する形状のストッパ」が存し、前記第二の一3認定の本件発明の作用効果を奏す
るとは認められない。
その他、被告らの販売している昇宇有限公司製の装飾用電灯の端子板とコード線
の接続部分に、「第一折り曲げ部の板厚よりも大きな面で被覆外皮の端面に当接す
る形状のストッパ」が存し、前記第二の一3認定の本件発明の作用効果を奏すると
いうべき事実を認めるに足りる証拠はない。
  (五)したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はい
ずれも理由がない。
二よって、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第四七部
裁判長裁判官森  義 之
裁判官榎 戸 道 也
裁判官岡 口 基 一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛