弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
○ 事実及び理由
第一 控訴の趣旨
一 原判決を取消す。
二 被控訴人が、控訴人らの昭和六三年一一月七日相続開始に係る相続税につい
て、いずれも平成四年二月一三日付けでした原判決別紙一 「本件課税処分等の経
緯」(8)欄記載の各更正(以下「本件各更正」という。)のうち、課税価格及び
相続税額について同表(2)欄記載の各更正の請求を超える部分及び同表(8)欄
記載の各過少申告加算税賦課決定(以下「本件各賦課決定」といい、これに本件各
更正を合わせて以下「本件各処分」という。)をいずれも取り消す。
三 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
第二 事案の概要
原判決一〇枚目裏五行目の次に「当該土地につき、単に信託契約が締結されたのみ
では当該土地が事業の用に供されたということにはならない。」を加えるほかは、
原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」欄に記載のとおりであるから、これ
を引用する。
第三 争点に対する判断
次のように付加、訂正するほかは、原判決の事実及び理由の「第三 争点に対する
判断」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決一二枚目表二、三行目の「甲一七号証の一、二」を「甲一五号証、一七
号証の一ないし四の各一、二、二三号証」に改め、同一二枚目裏三行目の次に「一
乙一〇号証)」を加える。
二 同一六枚目表七行目から同一一行目までを次のように改める。
「右によると、信託契約により委託者が受託者に財産の管理、運用、処分等を委ね
ることそれ自体によっては、それが一定の事業の用に供する目的でされたとして
も、当該財産が本件特例にいう事業の用に供されることになるものではなく(もっ
とも、受託者が、信託を受けることを事業とすることができることはいうまでもな
い。)、受託者が、当該財産(信託財産)を事業の用に供して初めて、本件特例に
いう事業用財産になるのであり、したがって、本件特例の適用があるか否かは、受
託者によって、当該財産が、相続開始の直前において、現実に事業の用に供されて
いるか否かによって判断すべきものである。」
三 同裏一行目の「三菱信託」の前に「受託者である」を加える。
第四 結論
よって、これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却し、訴訟費用の負
担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のと
おり判決する。
(裁判官 鈴木康之 三代用俊一郎 伊藤茂夫)

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