弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人高橋庸尚作成名義の控訴趣意書並びに昭和五七年五月
九日付及び同年六月一一日付控訴趣意書補充書各記載のとおりであり、これに対す
る答弁は、検察官棚町祥吉作成名義の答弁書記載のとおりであるから、これらを引
用する。
 控訴趣意第一点について
 論旨は、要するに被告人が本件で罪に問われている銃砲刀剣類所持等取締法(以
下法と略称することがある。)三一条の四第三号にいう「偽りの方法により」と
は、単に形式的にこれを解釈してはならないのであつて、法の目的から解釈すべき
であるところ、その目的は、まず第一に野に匿蔵されている刀剣類の所在を警察に
とつて明らかにすることであつて、そのためには便宜登録申請に事実と喰違う内容
の届出が含まれていてもよく、本件の如く架空名義により発見届を出し、登録を受
けることは、法の登録奨励の警察目的に合致するものであり、被告人は長年警察署
の右目的に沿つた指導により、架空名義で刀剣類の登録を受けてきた者であつて、
原判決は同条の解釈及び適用を誤り、被告人を無罪とすべきであるのに、有罪とし
たのであるから、破棄されるべきであるというのである。
 そこで記録を精査し、当審における事実取調の結果をもあわせて検討する。
 第一原審及び当審で取調べた証拠によれば、以下の事実が認められる。
 (一) 原審相被告人Aは、かねて古物商として刀剣類の売買を行つていたとこ
ろ、昭和五二年に古物営業の許可を取り消され、かつ銃砲刀剣類所持等取締法違反
の罪により当時刑の執行猶予中の身であつたが、収集していた無銘の刀に有名な刀
匠の銘を入れ、偽銘の刀を販売して利益を得ようと考えた。無銘の刀に銘を切ると
登録を新たに申請しなければならないことになるが、A自らは右の事情から最寄り
の警察署に刀の発見届を出して登録を申請することができなかつたので、偶々刀剣
の展示会場で知り合つた被告人が、警察に顔がきくことを知り、同人を通じて刀の
登録を受けることとし、当初は、登録証を紛失したからなどといつて同人に登録手
続を依頼し、数本の刀を同人方に持ち込み登録を受けてもらつていたが、ほどなく
多量の刀を持ち込み、登録証がついていたものを銘を切りなおし、有名な銘の偽銘
としたため新たに登録申請をしなければならない事情を同人に伝えたうえで、その
手続を依頼するようになつた。
 (二) 被告人は、右Aから当初依頼を受けたときは、古物商仲間であることも
あつて、気楽にこれに応じ、登録をしてやつたが、同人が多量に刀を持ち込むよう
になり、またその刀の質も劣ることから内々不審を持つうち、右Aとの接触を通じ
て、同人が前記のような方法で不正な利得を得るための手段として登録をしょうと
していることを十分熟知しながら、同人の要望に応ずるようになり、一本につき二
万円の手数料を貰つて、原判示第一のようにAのために約一年間に一一回にわたり
合計五八本の刀の登録を受けてやり、Aはこのようにして登録を受けた刀の大部分
について、更らに財団法人B協会の特別貴重刀剣(いわゆる特)の認定を受け、古
物市場を通じて高価な値段で販売していた。そして本件は、右のような刀を買つた
古物商が偽銘と気付き警察に被害申告をしたことにより、発覚したものである。
 (三) 被告人は、昭和四六年から横浜市内で古物商を営むかたわら、神奈川県
内業界の副会長やC協会の理事をしており、これらの関係から、警察幹部にも知り
合いが多く、又仕事上、地元警察に出入りする機会も多かつたところ、当時a警察
署においてC課保安係として刀の発見届受理等の手続を担当していたD巡査部長を
知るに至つた。右Dは、被告人から発見届を受理しているうちに、被告人の持ち込
む刀が素人目にも立派で、前任者からも被告人が信用できる人物であると聞いてい
たので、盗品や犯罪に関係するものでない限りは、被告人を信頼して、便宜を与え
なるべく登録をさせた方がよいと考えるようになり、規則に反して、刀をその都度
警察署に持参しなくてもよい取扱としたうえ、登録申請書の用紙に、申請者による
所定の記載がないのに、「右の件発見届出してあることを証明する」旨記載し、署
名捺印した白紙の登録申請書用紙を作成し、発見届の用紙と共にあらかじめ被告人
に手渡していた。Dはこの件について虚偽公文書作成、同行使の理由で懲戒処分を
受けている。
 (四) 被告人は、右の白紙の登録申請書に電話帳からa警察署管内に居住する
者の名前を選び、住所と組み合せて虚偽の氏名と住所とを記載し、登録審査会が開
催される当日に神奈川県教育委員会職員に提出し、持参した刀の審査を受けて、合
格登録されたものについて登録証を受けとつていた。右教育委員会職員は、登録申
請書に発見届出がしてある旨の警察官による記載があれば、これを信用して、特に
住民票の添付を求めるなど申請者の身元を確認する手続を行わず、申請人本人でな
くとも委任状の提出を求めるようなこともしない扱いをしていた。
 第二 次に、刀剣類の登録制度及び手続の概要は、銃砲刀剣類所持等取締法等に
よれば次のようなものである。
 (一) 文化庁長官は、美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとし、
刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者)で登録
を受けようとする者は、登録の申請をしなければならない(法一四条)。登録申請
書は、申請者の住所の所在する都道府県教育委員会に提出しなければならない(銃
砲刀剣類登録規則一条)。
 (二) 他方、刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨をもより
の警察署に届け出なければならず(法二三条)、この規定に違反した者は、十万円
以下の罰金に処せられる(法三五条)。警察署は発見の届出を受理したときは、発
見届を提出させ、その事実を調査し、当該刀剣類が法一四条に該当するもので、本
人が引続き所持を希望するものについては、発見届とともに登録申請書を提出させ
て、現品と対照し、相違ないと認めたときには、過去の所持について、せん索する
ことなく、登録申請書の余白に「発見届出済」ならびに取扱者の認印を押印し、す
みやかに登録するように指示する(神奈川県警察本部、諸営業、銃砲刀剣類所持許
可及び火薬類運搬証明書等の代行処理要綱)。その実施上の留意すべき事項とし
て、善良な発見届出人の利便を十分考慮し、届け出たために迷惑をかける等のこと
のないように適切な配慮をなすこと、とされている(「銃砲刀剣類の登録事務につ
いて」と題する通達中別添(三)刀剣類発見届取扱要領)。
 (三) 教育委員会は、申請書を受理したときは、鑑定を行う日時、場所を申請
者に通知し、登録審査委員が当該刀剣類を鑑定して、鑑定基準に適合すると判定し
たものについて、教育委員会において、刀剣の種別、長さ、銘文等に関する鑑定事
項及び登録申請者の住所及び氏名を記載した登録原票を作成するとともに、右鑑定
事項を転載した登録証を申請者に交付する(同規則一条以下)。
 (四) 登録を受けた刀剣類を所持することは適法であるが(法三条六号)、正
当な理由なく携帯し、又は運搬することは違法である(法二一条で準用する一〇
条)。また登録を受けた刀剣類を譲り受け等した者は、二〇日以内にその旨を届け
出なければならず(法一七条一項)、この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は
一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる(法三二条二号)。また、登
録を受けた刀剣類を譲り渡し等するときは登録証とともにしなければならず(法一
八条一項)、登録証だけの譲り渡し、譲り受けは禁止され、十万円以下の罰金に処
せられる(法一八条三項、三五条二号)。
 <要旨>第三 以上の第一及び第二を前提として、所論について考えてみるに、本
件について被告人に適用された法三一条の四第三号にいう「偽りの方法によ
り第十四条の規定による登録を受けた者」とは当該刀剣類が鑑定基準に適合するか
否かの判断を誤らせるような欺罔手段により登録を受けた者に限らず、登録申請者
の氏名及び住所を偽りあるいは架空名義で登録を受けた者も含まれると解するのを
相当とする。けだし、登録制度及びその手続を全体としてみると、刀剣登録制度の
本来の趣旨目的は、美術品として価値ある刀剣類の所持を許すことにより、文化財
の保護活用をはかるとともに、危害予防上必要な規制を及ぼすことにあるのであ
り、したがつて、登録者が誰であるかということは、登録許否に関する重要な要素
となつていると解されるからである。そのゆえにこそ法は、登録を受けた刀剣類に
関しても前記第二の(四)に述べたような各種の規制を加え、その違反に対し比較
的重い刑を以てのぞんでいるのである。また、美術的価値のある刀剣類についてい
わゆる対物的な規制がなされているからといつて、その登録者名が架空なものであ
つてよいというような趣旨は、法三一条の四第三号の文言上のみならず他のどこか
らも窺われないのである。
 所論は、野にある刀剣類を警察の目に明らかにすることが法の目的であるから、
架空名義の登録申請であつても真に美術品としての価値のある刀であれば、右の目
的に浴うものであつて、法律上許されるべきである旨主張している。
 しかし、前述したような法目的からすれば、まさに誰が登録者であるかを取締当
局において十分把握することが必要となるのであつて、美術刀剣であるからといつ
て、登録証があれば、登録者が誰であつてもよいということにはならないばかり
か、登録に係る刀剣類が暴力団抗争等不法な目的に使用されることを防ぐ必要性が
ある点では、法四条、六条等による許可に係る刀剣類と何ら異なるところはなく、
ただ美術的価値を有することや日本古来の刀剣に対する伝統的な価値観を考慮し
て、対物的な登録制度を採用したにすぎない。したがつて、所論のように刀剣の所
在追跡の手掛を与えないような方法で登録を受けることを正当化する余地はないの
である。
 そして、前記第二の(二)でみたように、警察当局において、刀剣類を善良な人
が所持している場合に、発見届を提出させて、正規の登録を受けるように適切な配
慮をすべきであるとしているのは、所論のいう野にある刀剣類を把握するために
は、それ以前の所持状態について違法視することなく、登録制度のルートに乗せよ
うとするものであるが、それ以上に架空名義の登録を許す趣旨とは到底考えられな
いのである。
 なるほど、古物商において、管轄警察署区域外の客からの登録手続の依頼があつ
た場合において、便宜管内に居住する者の名前や住所を冒用して登録を受けたう
え、ほどなく登録変更の手続により正規の登録者の氏名及び住所に登録を変更させ
るようにすれば、実質的には本条違反の程度は軽微なものといえるけれども、被告
人の本件行為は前記第一に詳述したとおり、もつぱらAからの不正な依頼により、
その情を知りながら反覆して行われたもので、形式的にも実質的にもまさに本条の
趣旨に反する行為であるといわざるをえない。いわんや被告人の行為が、可罰的違
法性を欠き、或いは正当行為にあたるものでないことは明らかである。
 また、第二の(一)ないし(三)で述べた法律、規則、通達等により定められた
手続に比べて、本件で実際にとられた手続が第一の(三)及び(四)のとおり、か
なりずさんなものであつたことは否定できないが、このようなルーズな扱いが、か
えつて法の目的に適合する道理はなく、また、前示の如き法解釈を変更すべき事由
になるとは到底解されない。
 以上のしだいで、被告人の原判示第一の事実について本条を適用した原判決に
は、法令の解釈及び適用に何ら誤りはなく、論旨は理由がない。
 控訴趣意第二点について
 論旨は、要するに被告人は長年警察から架空名義による登録申請をするように指
導されてきたので、自己の行為が違法でなく、法律上許されると思つていたのであ
り、そう考えたことには相当の理由があり、かつ違法の認識をもつことを期待する
こともできなかつたから故意を欠くと認定すべきであるのに故意を認めた原判決に
は事実の誤認があるというのである。
 そこで検討するに、前記第一の(一)及び(二)で述べた本件事件の経緯、関係
証拠によつて認められる被告人の古物商としての経歴、とくに刀剣類に関する諸手
続に明るいこと、及び架空人名義による登録まで許すつもりはなかつた旨のDの当
審供述などを総合して考えれば、被告人が警察にいわゆる顔がきき、D巡査部長も
被告人を信用したために、前記のような簡便かつルーズな取扱がなされ、被告人も
これに便乗したものであつて、架空名義の登録申請をすることが法律上許されると
思つていたとは到底認められないから、論旨は前提を欠き失当である。
 控訴趣意第三点について
 論旨は、量刑不当の主張である。
 そこで、検討するに、前記第一で述べたことから窺われる本件の全ぼう、罪質、
態様、被告人の役割及びその点に関する被告人の認識内容、受けた利得等にかんが
みれば、所論指摘の被告人にとつて酌むべき有利な点を含めて考慮しても、本件は
罰金をもつて処すべき事案ではなく、原判決の量刑(懲役八月、二年間執行猶予)
が重すぎて不当であるとは認められない。論旨は、理由がない。
 よつて、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却し、当審における訴訟費用は同法
一八一条一項本文を適用してこれを被告人に負担させることとし、主文のとおり判
決する。
 (裁判長裁判官 岡村治信 裁判官 神垣英郎 裁判官 原田國男)

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