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H18.8.30東京簡易裁判所平成18年(ハ)第5412号保険金請求事件
主文
1被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成18年3月31日か
ら支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
2訴訟費用は被告の負担とする。
3この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求主文と同旨
第2事案の概要
1請求原因の要旨
原告は平成17年5月10日被告との間でホールインワンを達成した場合に
100万円の保険金を得ることができるゴルファー保険契約を締結した。
原告は平成17年8月11日午後1時30分ころ,Aカントリークラブ(以
下「本件ゴルフ場」という)でプレイ中,同クラブの14番ホールにおいて。
ホールインワンを達成した。上記ゴルファー保険の保険金を得るためには,ホ
ールインワンを達成したゴルフ場使用人及び同ゴルフ場の証明が必要である
が,原告は本件ゴルフ場使用人B及びゴルフ場支配人Cの証明を得ている。
よって,原告は被告に対し,保険金100万円及びこれに対する本訴状送達
の日の翌日である平成18年3月31日から支払済みまで年6パーセントの割
合による遅延損害金の支払を求める。
2被告の主張
本件ゴルフ場は,キャディーのいないゴルフ場であり,原告がホールインワ
ンを達成したとして,ホールインワン保険による保険金が認められるには,本
件ゴルフ場の使用人で,原告のホールインワンの達成を「目撃」した1名以上
が署名または記名捺印した被告会社所定のホールインワン証明書が提出される
ことが必要である(ゴルファー保険ホールインワン・D特約条項第4条(1)ロ
(ロ)(以下「本件特約条項」という。。))
しかし,本件ゴルフ場使用人Bは,既にカップに入っているボールを確認し
ただけで,原告がティショットしたところも,原告の打ったボールが直接カッ
,「」プインしたところも見ていないのであるから原告のホールインワンを目撃
したとはいえず,保険金支払請求の要件を満たしていない。
第3当裁判所の判断
1原告が原告主張のホールインワンを達成したことについては,当該ゴルフプ
レイ中の状況,関係者の証言等から明らかであると解する。
2被告が「キャディーのいないゴルフ場では,ホールインワンを達成したと,
しても,ホールインワン保険による保険金が認められるには,本件ゴルフ場の
使用人で,原告のホールインワンの達成を「目撃」した1名以上が署名または
記名捺印した被告会社所定のホールインワン証明書が提出されることが必要で
ある」と主張する根拠は,概ね次のとおりである。。
(1)たとえホールインワンの達成があったとしても,保険金の支払を本件特約
条項の保険金支払請求の要件に限定した趣旨は,第三者の確認等を要求する
ことにより,保険金詐取等の不正な保険金請求を未然に防ぐことだけではな
く,支払要件の確認を客観的・定型的とすることで調査コストの節約ひいて
は合理的な保険料の設定と円滑な保険料の支払いを提供するという保険制度
の目的に質するためである。よって,仮に原告がホールインワンを達成して
いたとしても,被告所定の証拠方法を満たしていないことを理由に保険金の
支払いを拒絶しても何ら不当ではなく,これには十分合理性が認められる。
(2)本件特約条項が例文に過ぎず,何らかの方法によりホールインワンを確認
できた場合は保険金の支払いを認めるべきだとすると,本件のようにキャデ
ィーを同伴しない場合,仲間内で虚構のホールインワンを作り,保険金を不
正に請求する危険が高くなり,かかる危険を回避するためにホールインワン
が達成されたか否かを厳正に調査する必要が生じ,多額の費用と時間が必要
となり,保険金の支払が遅れ,保険料も高額になり,保険会社と契約者との
間でホールインワンが達成されたか否かを巡り,多数の紛争が生ずるといっ
た弊害が生じ,上記保険約款の趣旨が完全に没却されてしまい不当である。
3確かに,合理的な保険料の設定,調査コストの節約,円滑な保険料の支払い
を提供するという保険制度の目的から,仮に原告がホールインワンを達成して
いたとしても,被告所定の証拠方法を満たしていないことを理由に保険金の支
払いを拒絶しても必ずしも不当とはいえない。また,本件約款を例文に過ぎな
いということもできない。
しかしながら,保険約款の証拠方法が時代の要請に合わず,証明があまりに
,,不可能なものだとするとほとんど保険金の支払われない保険になってしまい
保険の存在意義が疑われることにもなりかねない。
そこで,保険約款は例文に過ぎないとはいえないが,保険約款の解釈はその
保険の趣旨にあった時代の要請に適合したものでなければならないと解する。
ちなみに,最近,セルフプレイの場合のホールインワン保険の支払要件の緩
和を行う保険会社も出てきており,例えば「友人と1組でプレイを申し込ん,
でいたところ,全くの第三者である前の組のプレイヤー全員がホールインワン
を目撃しており,証明書に記名押印してくれた」場合にも保険金を支払うよ。
うに運用の変更を行っている(甲6号証。これは保険約款の解釈をその保険)
の趣旨にあった時代の要請に適合させた例と解することができる。
本件特約条項では,キャディーのいないゴルフ場は,ゴルフ場の使用人で,
原告のホールインワンの達成を「目撃」した1名以上が署名または記名捺印し
た被告会社所定のホールインワン証明書が提出されることが必要であるとされ
ている。被告は「目撃」とは「原告の打ったボールが直接カップインした,,
ところを見る」ことだというが,ゴルフ場の使用人が原告の打ったボールが直
接カップインしたところを見ることはほとんどあり得ないことと思われる目。「
撃」を被告主張のように解すると,セルフプレイの場合は,保険金が支払われ
る可能性はほとんどなくなってしまうことになり,妥当でない。
よって「目撃」とは,ゴルフ場の使用人が,当時の状況,関係者の証言等,
から,ホールインワンしたことの蓋然性が高いと認めた場合も含まれると解す
る。
4本件では,全くの第三者である前の組のプレイヤーがホールインワンを目撃
しており,本件ゴルフ場の使用人である売店の従業員Bが,前の組のプレイヤ
,,ーの説明を聞き当時の状況から判断してホールインワンが達成されたとして
ホールインワンの達成を証明をしている。よって,本件の場合は,ゴルフ場の
使用人が,当時の状況,関係者の証言等からホールインワンしたことの蓋然性
が高いと認めた場合と解することができ,ゴルフ場の使用人が,原告のホール
インワンの達成を「目撃」し,ホールインワンの達成を証明をしたとみること
ができる。
5以上のとおり,本件ホールインワンの達成は,ゴルフ場の使用人の「目撃」
があり,その証明があったとみることができるので,本件請求は理由がある。
東京簡易裁判所民事第2室
丸尾敏也裁判官

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