主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁料所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の權限に属するものと
定めた場合を除いては、これをすることができないことは、當裁判所の判例とする
ところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号
同年同月一〇日決定参照)。そして民訴四一九条ノ二の規定によれば、抗告は、原
決定においてした憲法上の判断が不當であることを理由とするときに限り、最高裁
判所に特に申立てることができるのであるが、本件抗告は右の場合に該當しないこ
とが、抗告申立書により明らかであり、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に
申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、本件抗告は不適法たるを
免れない。よつてこれを却下すべきものとし、抗告費用は、抗告人に負担させるこ
ととし主文のとおり決定する。
昭和二四年九月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齊 藤 悠 輔
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