弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を夫々棄却する。
     上告費用は夫々上告人の負担とする。
         理    由
 上告人A(第五八八号事件)の上告理由一について。
 論旨は原判決に民訴一八六条違背の違法があると主張する。けれども、記録によ
ると第一審原告Bが所論金一二〇〇円を不法行為による損害賠償として請求すると
共に、原審に於て之を不当利得の返還としても併せて請求して居ることが認め得ら
れるから、原審に所論違法はなく此の点に関する論旨は理由がない。
 同二について。
 論旨は原判決に判断遺脱の違法があると主張する。けれども、委任事務終了に基
く残金返還義務の履行を求める請求について、従来所論不法原因給付に関する主張
が為されて居たことを認めるに足る事蹟は記録に顕われて居ない。されば、所論は
その前提を缺き理由がない。
 上告人B(第七〇二号事件)代理人弁護士太田資時の上告理由第一点、第二点、
第四点、第六点について。
 論旨は原判決に民訴一八六条違背の違法があると主張する。けれども、不法行為
による損害賠償の請求につき第一審被告Aが原審に於て、防禦方法として消滅時效
の完成を援用主張したことは、記録就中昭和二六年七月七日の原審口頭弁論調書、
同年六月九日附昭和二五年一二月九日附各準備書面の記載その他に徴して之を認め
るに十分である。従つて、論旨はその前提に於て既に失当であり理由がない。
 論旨は又原判決に理由不備の違法があると主張する。けれども、原審が第一審被
告Aに所論不法行為による損害賠償の義務のあつたことを認定判断し、更に時效援
用の基本たる加害者及び損害覚知の時期についても詳細に認定判断して居ることは
原判決の行文上之を看取するに難くなく、而も其の判示は右点に関する説示として
間然するところはないのであつて、右点につき原判決に所論違法はない。論旨は理
由がない。(なお、論旨第一点引用の大審院判決は本件に適切でなく、又原判決は
論旨第六点引用の大審院判決に牴触するものではない。)
 同第三点、第五点について。
 論旨は原判決に判断遺脱、理由不備の違法があると主張する。けれども、記録に
よると第一審原告Bは本訴に於て「第一審被告Aが第一審原告Bに対し金銭債権を
有すると称し右Bの財産につき昭和一七年七月二三日以降昭和一八年一月一五日迄
の間数回に亘つて不法な執行を為し、以て当時第一審原告が有して居た社会的信用、
名誉を毀損し、その当時少くとも金一万円相当の損害を受けた」旨主張して居るの
であり、その以後に於て右人格権侵害により所論の如き財産上の損害発生したりと
しその具体的事実を主張して賠償を請求する訴旨をも含むものであつたとは認めら
れない。されば本訴が所論の如き損害の賠償をも求める訴旨であつたとし、之を前
提として原審の消滅時效完成に関する認定判断につき所論の如き違法ありとする論
旨は右点に於て既に失当であり採用し得ない。(なお、原判決は論旨第三点引用の
大審院判決に牴触するものではない。)
 上告人A、同Bの其の余の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審
判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のい
ずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」も
のと認められない。
 よつて、夫々民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文
のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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