弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人Aの弁護人三浦和人の上告趣意のうち,憲法36条違反をいう点は,その
執行方法を含む死刑制度が憲法に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和2
2年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最
高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号6
63頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑
集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,判例
違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由
に当たらない。
被告人Bの弁護人近藤之彦の上告趣意のうち,憲法11条,13条,36条違反
をいう点は,死刑制度が憲法に違反しないことは上記のとおりであるから,理由が
なく,その余は量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらな
い。
なお,所論(弁護人らの弁論を含む。)にかんがみ記録を調査しても,刑訴法4
11条を適用すべきものとは認められない。付言すると,本件は,被告人両名が,
共犯者4名と共謀の上,(1)取立てを依頼された手形金の支払に応じようとしな
い債務者の帰宅を待ち伏せ,名古屋市a区内の同人方付近路上において,同人の頭
部等を角材で殴打する暴行を加えて反抗を抑圧し,同人所有又は管理の普通乗用自
動車1台及び積載物(時価合計約6万3000円相当)を強取し,その際,同人に
全治約2週間の傷害を負わせ,(2)同人と一緒に帰宅した妻と妻の妹を普通乗用
自動車に押し込み,愛知県瀬戸市内の山林まで連行し,その間,両名を不法に監禁
した上,同所において,うち1名から所持金約2万4000円及び商品券2枚(時
価2000円相当)を強取した後,両名をドラム缶の中にそれぞれ押し込んで,ガ
ソリン混合油を振り掛け,ライターの火を順次引火させて両名を焼き殺し,さら
に,チェーンソー等で両名の焼死体を切断するなどした上で投棄したという重大事
犯である。本件の罪質は極めて悪質であり,何ら落ち度のない女性2名の生命を奪
ったという結果も非常に重大である。また,本件は,被告人らにおいて,手形金の
取立てができず自分らのめんつがつぶされたとして,上記債務者に報復するととも
に,その発覚を防ぐため,同人やその同行者をら致して殺害し自動車等の金品を奪
うべく用意周到な計画の下で敢行された犯行であって,動機に酌量の余地はなく,
その態様も悪質極まりないものであり,特に,女性2名をドラム缶に押し込んで生
きたまま焼き殺したという殺害の態様は,極めて冷酷,非情かつ残虐というほかな
い。そして,被告人Bは,本件犯行を立案し,自ら犯行の重要な部分を積極的に分
担し,被告人Aは,被告人Bから犯行を持ち掛けられるや,直ちにこれに応じ,自
ら積極的に犯行を推進したものである上,被告人両名は,被告人両名に服従してい
た共犯者4名を犯行に引き込み,共犯者らに対し指示命令をして犯行を遂行させて
おり,被告人両名の刑事責任は共犯者らに比較して際立って重い。これらの事情に
加え,遺族らの被害感情,本件が社会に与えた影響等に照らすと,被告人両名が事
実を認め,反省の情を示していること,被告人Bには前科がなく,被告人Aには罰
金前科しかないことなど,被告人両名のために酌むべき事情を考慮しても,被告人
両名の罪責はいずれも誠に重大であり,被告人両名を死刑に処した第1審判決を維
持した原判断は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,被告人Aにつき,刑訴法414条,396条により,被告人Bにつき,
同法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見
で,主文のとおり判決する。
検察官宮崎雄一公判出席
(裁判長裁判官今井功裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官
中川了滋裁判官古田佑紀)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛