弁護士法人ITJ法律事務所

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平成29年12月20日宣告
平成2988号業務上過失傷害被告事件
主文
被告人を禁錮3年に処する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,「A」の名称で固定の店舗及び露店で唐揚げ店を営み,平成28年7
月24日に開催された「a祇園大山笠」の際に出店した唐揚げ店の店主として,揚
げ物調理用のガスフライヤーを用いた鶏肉の唐揚げの調理・販売等の業務に従事し
ていたものであるが,同日午後8時59分頃,北九州市a区bc丁目d番e号スナ
ック「B」前歩道上において,前記唐揚げ店の営業を終え,調理に用いた高温の油
が入った状態のガスフライヤーを台車に載せて撤去するに当たり,前記ガスフライ
ヤーは四隅に備えられた四本の脚部で支えられる形態で,その脚部の横幅と台車の
横幅の長さが近似していた上,前記ガスフライヤーには未だ高温の油が入っており,
かつ,同所付近には多数の祭り見物客等が存在していたため,高温の油が入った状
態で前記ガスフライヤーを前記台車に載せて撤去しようとすれば,前記ガスフライ
ヤーの脚部が台車から外れるなどして転倒し,前記ガスフライヤー内の高温の油が
飛散して周囲の祭り見物客等にかかりその身体に重大な危険を及ぼすことが予測で
きたのであるから,かかる場合には,高温の油が入った状態で前記ガスフライヤー
を用意した前記台車に載せて撤去するのは差し控えるべき業務上の注意義務がある
のにこれを怠り,漫然,前記「A」の従業員Cを指揮して同人と共に高温の油が入
った状態で前記ガスフライヤーを持ち上げ前記台車上に運搬した過失により,前記
ガスフライヤーを転倒させて前記ガスフライヤー内の高温の油を周囲に飛散させ,
周囲にいた別表(注:省略)記載の被害者ら9名にその油を浴びせ,よって,同人
らに同表(注:省略)「傷害内容」・「加療期間」欄記載の各傷害をそれぞれ負わ
せた。
(量刑の理由)
本件は,祭りに際し店主として唐揚げの露店を出していた被告人が,高温の油を
入れたまま,ガスフライヤーを移動させようとして転倒させ,高温の油を周囲に飛
散させて祭りの見物客9名に傷害を負わせた事案である。
被告人は,唐揚げ店の経営者でありながら,営業を終えるにあたって,傍らを行
き来する大勢の見物客との間には何一つさえぎる物もなかったのに,「危ないよ」
などと一声かけただけで,30分程前に火を止めたばかりで油槽の中には高温の油
が大量に入ったままのガスフライヤーを,不安定な台車に乗せて運び出そうとする
など,極めて危険な行為に及んでおり,その過失は重大といわざるを得ない。
その結果,高温の油が周囲に飛散し,これを浴びるなどした被害者らは,判示の
とおり,熱傷を負うなど,重大な結果が生じている。特に,年少の児童を含む6名
の被害者の熱傷は,いずれも後遺症を伴うものであり,その中には,いずれ皮膚移
植等の手術を受ける必要がある者が何人も含まれていて,甚大な肉体的苦痛のみな
らず,将来への不安にさいなまれるなどの精神的苦痛も大きかったと認められる。
被害者らには何ら落ち度はなく,楽しい想い出となるはずの夏祭りで,思いがけず
も熱傷を負い,長期の入院治療や日常生活での不自由・不便を強いられたことから
すれば,被害者やその保護者らの被害感情が厳しいのも当然である。事故原因につ
いての被告人の説明は不可解な部分も多く,およそ真摯な反省の態度まではうかが
われない。
以上によれば,本件は,業務上過失傷害の事件類型の中では悪質な部類に属する。
加えて,被害者らに説明もないまま唐揚げ店の営業を再開したことは,被害者らの
感情を逆なでするもので,事故後も,被告人は,被害者の心情を十分に慮った対応
ができていなかった。とはいえ,被告人は,一応事実は認めた上で,加入していた
保険によって被害者らに賠償を開始しており,被害者のうち比較的軽傷であった者
等,3名とは示談が成立している。被告人は,今後も賠償を継続し,将来の賠償額
が保険の限度額を超えた場合に備えて,弁護人名義の口座に現時点で300万円を
預け入れ,これからも貯蓄を続けていくと述べて,反省の態度を示している。被告
人の唐揚げ店の取引先が出廷し,被告人に安全対策や賠償等についての指導監督を
する旨述べている。
そうすると,被告人の責任は重いといえるけれども,短期の実刑に処するよりも,
禁錮3年の主刑を科した上で,今回に限り刑の執行を猶予することとし,その期間
は最長の5年間として,社会内における更生を図りながら,被害者らの被害回復に
努める機会を与えるのが相当であるから,主文のとおり判決する。
(検察官の求刑禁錮3年)
平成29年12月20日
福岡地方裁判所小倉支部第1刑事部
裁判長裁判官松藤和博
裁判官向井亜紀子
裁判官原健太

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