弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 検察官の上告受理申立理由について。
 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上の爆発現象を惹起するような不
安定な平衡状態において、薬品その他の資材が結合せる物体であつて、その爆発作
用そのものによつて公共の安全をみだし又は人の身体財産を害するに足る破壊力を
有するものを指称すると解するのを相当とする。けだしこの罰則は爆発物に関する
特別法として一般法たる刑法に対比し、互に相似する犯罪行為を規定する場合にも
著しく重い刑罰を定めている外(罰則一条、三条、五条、九条、刑法一一七条、一
一三条、二〇一条、一九九条、一〇三条、一〇四条等参照)、或は爆発物を発見し
た者及び爆発物に関する犯罪を認知した者に対し告知義務違反の罪を認め(罰則七
条、八条参照)、或は罰則一条の罪を犯さんとして脅迫、教唆、煽動、共謀したに
止まる場合、若しくはこれが幇助のため爆発物又はその使用に供すべき器具の製造
輸入等をする行為をも独立の犯罪とする等(同四条、五条参照)著しく犯罪行為の
範囲を拡大規定しているのであるが、それは一に爆発物がその爆発作用そのものに
よつて前段説示するような破壊力を有する顕著な危険物たることに着目したために
外ならないからである。
 そしてこゝに「理化学上の爆発現象」というのは通常、ある物体系の体積が物理
的に急激迅速に増大する現象(物理的爆発)及び物質の分解又は化合が極めて急速
に進行しかゝる化学変化に伴つて一時に多量の反応熱及び多数のガス分子を発生し
て体積の急速な増大を来たす現象(化学的爆発)を指すのである。従つて塩素酸カ
リウムを主剤として製作されるマツチ軸頭薬の如きも理化学上の爆発現象を起し得
るものたること勿論であろうけれど、その薬量極めて僅少であり、その爆発に当つ
ても多量の反応熱を生ずることもなく、また多数のガス分子を生成することもなく
爆発作用そのものによる直接の破壊力の認められないようなものは、もとよりこの
罰則にいわゆる爆発物ということはできない。
 事実審において適法に確定されたところによれば、本件火焔瓶はガラス瓶に濃硫
酸と揮発性油を入れ瓶の外側に塩素酸カリウムを紙片に塗つて貼付した構造のもの
で、これを路面床板などに投げて瓶を破壊すると、瓶外側に附着してある塩素酸カ
リウムに内部の濃硫酸が接触化合して化学反応を生じ爆発的分解による発火が起り、
これが瓶の破壊によつて同時に撒布された揮発性油に引火し燃焼作用が起るもので
あつて、右塩素酸カリウムと濃硫酸が接触すれば化学的爆発が起るけれど、その爆
発は塩素酸カリウムの量が僅少であるため爆発作用そのものによる直接の破壊力は
認められず、また右発火により揮発性油に引火燃焼して人の身体財産を損傷するこ
ともあり得るが、この場合も硫酸の代りにマツチで点火した場合と燃焼の時間範囲
と燃焼程度において同一であるというのである。そして原審はこのような程度の爆
発と燃焼力を有するに止まり、その爆発作用そのものによつて公共の安全を攪乱し
または人の身体財産を損傷するに足る破壊力を有しない本件火焔瓶は、たとえそれ
が専ら他人を殺傷し物を焼燬し公共の混乱を招来する目的のためのみに製造された
としてもかゝる主観的意図によつて物の客観的性質を左右することはできないから、
罰則にいわゆる爆発物に該当しない旨判示しているのであつて、この原判旨は首肯
するに足る。論旨は本件火焔瓶は一種の焼夷弾であつて同時に多数の火焔瓶が群集
の頭上又は密集家屋等に向つて投げつけられたような場合には社会的混乱の大なる
ものがあると主張する。しかし、それは点火された多量の揮発性油が同時に撒布さ
れた場合にも同様な結果を生ずるのであつていわゆる爆発作用そのものによる直接
の結果でないこと前段説示により明白であるからかゝる事情があるからとて本件火
焔瓶を罰則にいわゆる爆発物と即断することはできない。もしそれ、本件火焔瓶の
如きものが公共の安全をみだす危険物であり、これが製造及び行使等を特段に取締
る必要があるとすれば、須らく特別なる立法に俟つ外はないのであつてこの事たる
や罪刑法定主義の原則に照らし多言を要しないところである。縷述の論旨は畢竟独
自の見地に立つて正当な原判旨を非難するに帰し採るを得ない。
 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三一年六月二七日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛