弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人後藤徳司、同日浅伸廣の上告理由第一点について
 一 被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となっ
て損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損
害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定める
に当たり、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患
をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である。けだし、このような
場合においてもなお、被害者に生じた損害の全部を加害者に賠償させるのは、損害
の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反するものといわなければならないからで
ある。
 二 これを本件についてみるに、原審の確定した事実関係の概要は、次のとおり
である。
 1 本件事故は、昭和五二年一一月二五日午前四時五八分ころ、東京都杉並区a
b丁目c番先の首都高速道路d号線下り車線上で発生した。すなわち、被上告人B
(以下「被上告人B」という。)は、加害車両を運転し、下り車線の左側第一車線
を新宿方面からe方面に向かって走行中、進路前方の非常待避所から第一車線に進
出しようとする車両があり、これに対応して先行車両が急ブレーキをかけたため、
第二車線に進路を変更した。被上告人Bは、第二車線の被害車両(Dの運転する個
人タクシー)が前方を走行しているものと思っていたが、実は被害車両が停止し、
第二車線をふさいでいることを前方約一四メートルに迫って発見した。そこで、あ
わててハンドルを左に切り戻し、被害車両と第一車線の先行車両との間を通り抜け
ようとしたが、その際、加害車両の右側面を被害車両の左後部に衝突させた。
 2 D(以下「D」という。)は、本件事故前の昭和五二年一〇月二五日早朝、
タクシー内でエンジンをかけたまま仮眠中、一酸化炭素中毒にかかり、意識もうろ
う状態でE病院に入院し、翌日意識が戻り、一一月七日に退院して直ちにタクシー
の運転業務に従事したが、右一酸化炭素中毒の程度は必ずしも軽微なものではなか
った。
 3 Dは、本件事故によって頭部打撲傷を負い、その後次のとおりの経過をたど
って死亡するに至った。
 (一) Dは、本件事故直後、意識が比較的はっきりしており、被上告人Bや臨場
した警察官の質問に対して不十分ながらも対応していた。動作には精神症状に問題
のあることをうかがわせるような不自然な点がみられたが、これといった外傷もな
く、Dから頭部の痛み等の訴えもなかった。しかし、Dは、ほどなく記憶喪失に陥
り、一人で自宅に戻れなくなったため、長男が引取りに出向いた。
 (二) Dは、その後、自宅療養を続けていたところ、煙草を二本同時に吸おうと
するなど奇異な振舞いを示すこともあって、同月三〇日、F外科病院に入院し、頭
部外傷、外傷性項部痛症と診断されたが、精神症状の存在を理由に精神病院への転
院を指示された。
 (三) Dは、一二月七日、国立G病院精神科で診察を受け、痴呆様行動、理解力
欠如、失見当識、記銘力障害、言語さてつ症等の多様な精神障害が生じていると診
断され、同月一六日、右病院に入院し、以後、同病院で治療を受けたが、症状が改
善しないまま、昭和五五年一二月二九日、呼吸麻痺を直接の原因として死亡した。
 4 Dの前記精神障害は、頭部打撲傷等の頭部外傷及び一酸化炭素中毒のそれぞ
れの症状に共通しているところ、昭和五四年六月ころのCTスキャナーによる脳室
の撮影では、Dの脳室全体の拡大(脳の萎縮)がみられ、これは頭部外傷を理由と
するだけでは説明が困難である。Dは、本件事故により頭部、頸部及び脳に対し相
当に強い衝撃を受け、これが一酸化炭素中毒による脳内の損傷に悪影響を負荷し、
本件事故による頭部打撲傷と一酸化炭素中毒とが併存競合することによって、一た
んは潜在化ないし消失していた一酸化炭素中毒における各種の精神的症状が本件事
故による頭部打撲傷を引金に顕在発現して長期にわたり持続し、次第に増悪し、つ
いに死亡したと推認するのが相当である。
 三 原審の右認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、これに
よれば、本件事故後、Dが前記精神障害を呈して死亡するに至ったのは、本件事故
による頭部打撲傷のほか、本件事故前にり患した一酸化炭素中毒もその原因となっ
ていたことが明らかである。そして、原審は、前記事実関係の下において、Dに生
じた損害につき、右一酸化炭素中毒の態様、程度その他の諸般の事情をしんしゃく
し、損害の五〇パーセントを減額するのが相当であるとしているのであって、その
判断は、前示したところに照らし、正当として是認することができる。原判決に所
論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第二点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の裁量に属する
過失割合の判断の不当をいうものにすぎず、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    味   村       治
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    橋   元   四 郎 平
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    三   好       達

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