弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中田孝、同根岸攻の上告理由第一点について
 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論
の違法はない。論旨は、採用することができない。
 同第二点について
 郵便物が関税定率法二一条一項三号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の
理由があるとして、税関長からその名あて人に対し同条三項の規定による通知がさ
れたときは、当該郵便物については、名あて人において、郵政官署から配達又は交
付を受けることができないことになるのである(郵便法一三条一項、万国郵便条約
(昭和五〇年条約第一七号)三三条2ないし4参照)。上告人は被上告人国に対し
本件郵便物の配達又は交付を求めることができないとした原審の判断は、結論にお
いて正当である。論旨は、原判決の結論に影響を及ぼさない点をとらえてその違法
をいうものにすぎず、採用することができない。
 同第三点について
 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論
の違法はない。論旨は、採用することができない。
 同第四点について
 原審の適法に確定した事実関係の下において、本件雑誌がいずれもわいせつ性を
有し、関税定率法二一条一項三号に掲げる貨物に該当するとした原審の判断は、正
当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用すること
ができない。
 同第五点について
 憲法二一条二項前段にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の
表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一
定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認め
るものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきこと、
関税定率法二一条一項三号に掲げる貨物に関する税関検査は右の「検閲」に当たら
ないものというべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六
号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁)とするところ
であり、これと同旨の原審の判断は正当である。論旨は、採用することができない。
 同第六点及び第七点について
 税関検査によるわいせつ表現物の輸入規制は憲法二一条一項の規定に反するもの
ではないというべきこと、関税定率法二一条一項三号にいう「風俗を害すべき書籍、
図画」等とは、わいせつな書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定が広
汎又は不明確の故に違憲無効といえないことは、当裁判所の判例(前記最高裁昭和
五九年一二月一二日大法廷判決)とするところであり、これと同旨の原審の判断は
正当である。論旨は、採用することができない。
 同第八点について
 憲法二一条二項後段の規定は、郵便物については信書の秘密を保障するものと解
すべきところ(前記最高裁昭和五九年一二月一二日大法廷判決参照)、関税法七六
条一項ただし書の規定によれば、郵便物に関しては、信書以外の物について税関検
査を行うものとされており、原審の適法に確定するところによれば、本件の上告人
あての郵便物は信書には当たらないというのであるから、右郵便物についてされた
税関検査は、信書の秘密を侵すものではない。これと同旨の原審の判断は正当であ
り、論旨は採用することができない。
 同第九点について
 憲法一三条により、国民が自己の意思に反してプライバシーに属する情報を公権
力により明らかにされることはないという利益が憲法上尊重されるべきものとされ
ているとしても、右のようなプライバシーの利益も絶対無制限なものではなく、公
共の福祉による制約の下にあるというべきである。わが国内における健全な性風俗
を維持確保する見地からわいせつ表現物がみだりに国外から流入することを阻止す
ることとし、そのことをも一つの目的として、郵便物中の信書以外の物について税
関検査に服すべきものとすることは、公共の福祉の要請に基づくやむを得ない措置
であり、プライバシーの利益もその限りにおいて制約を受けるものというほかなく、
郵便物中の信書以外の物についてわいせつ表現物の流入阻止の目的で行われる税関
検査は、憲法一三条の規定に違反するものではない。このことは、最高裁昭和四〇
年(あ)第一一八七号同四四年一二月二四日大法廷判決・刑集二三巻一二号一六二
五頁及び前記最高裁昭和五九年一二月一二日大法廷判決の趣旨に徴して明らかであ
る。右と同趣旨の原審の判断は正当であり、論旨は採用することができない。
 同第一〇点について
 わいせつ表現物がみだりに国外から流入することを阻止することは公共の福祉に
合致するものであり、輸入物品に対する所有権もその限りにおいて制約を受けるも
のというほかないから、郵便物中のわいせつ表現物の輸入規制に伴うその留置の措
置は憲法二九条、三一条に違反するものではないとした原審の判断は、正当として
是認することができる(最高裁昭和二九年(オ)第二三二号同三五年六月一五日大
法廷判決・民集一四巻八号一三七六頁、前記最高裁昭和五九年一二月一二日大法廷
判決参照)。論旨は、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    大   堀   誠   一

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