弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人山崎一男の上告趣意(後記)について。
 所論第一は、原判決及び第一審判決が大審院判例に違反すると主張するのである
が、その前提として主張する採証法則違反の理由は、原審で主張判断を経ていない
事項であるから、この点においてすでに適法な上告理由と認められない。のみなら
ず所論の挙げる証人Aの供述中判示認定事実に添わない部分があり、その他の証拠
中被告人が単に仲介人である趣旨を述べている部分があることは所論指摘のとおり
であるが、かかる部分は裁判所が措信せず証拠としなかつた趣旨と解すべきことは
当裁判所の判例(昭和二六年(れ)第二〇〇一号同年一二月二五日第三小法廷判決、
刑集五巻一三号二六三〇頁参照。)とするところであり、原審及び第一審に採証法
則違反も認められない。所論引用の大審院判例は証拠の趣旨を誤解した違法ある場
合に関するものであつて本件に適切でない。
 次に所論第二は、原判決の旧麻薬取締法四条三号にいわゆる「譲受」の解釈を争
うに過ぎないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして原判決及び
第一審判決は、被告人が本件麻薬を買受けて他に転売する目的をもつて交付を受け
たという事実を認定しているのみならず、仮りに所論のように右の交付が所有権移
転の意思でなされなかつたとしても、当裁判所の判例によれば、麻薬の売却方を依
頼し他人に交付することは、旧麻薬取締法三条にいわゆる麻薬の譲渡にあたると解
するのであるから、本件被告人が他に売却する意図をもつて麻薬の交付を受けた以
上、これを旧麻薬取締法四条三号にいわゆる麻薬の譲受にあたると解すべきこと自
から明らかである。(昭和二六年(あ)第三六三四号同二七年四月一七日第一小法
廷判決、刑集六巻四号六七八頁参照。)所論は採用することはできない。(なお所
論の札幌高等裁判所の判例は麻薬取締規則に関するものであるから、本件に適切で
ない。)
 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和二九年五月二五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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