弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主文
 1 1審原告の控訴に基づき,原判決主文第1項を次のとおり変更する。
 2 1審被告は,1審原告に対し,金28万9855円及び内金10万271
8円に対する平成11年10月27日から,内金2万3082円に対する同年10
月17日から,内金16万2367円に対する同年10月29日からそれぞれ支払
済みまで年3割6分の割合による金員を支払え。
 3 1審原告のその余の控訴及び1審被告の控訴をいずれも棄却する。 
 4 1審原告の控訴費用は,1審原告の負担とし,1審被告の控訴費用は,1
審被告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴の趣旨
(1) 1審被告
ア 原判決中1審被告敗訴部分を取り消す。
イ 1審原告の請求を棄却する。
ウ 1審原告は,1審被告に対し,95万4006円及びこれに対する平成
12年7月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
エ 訴訟費用は,1,2審とも本訴・反訴を通じ1審原告の負担とする。
オ 仮執行宣言
(2) 1審原告
 ア 原判決を次のとおり変更する。
 イ 1審被告は,1審原告に対し,70万2401円及び34万6114円
に対する平成11年10月27日から,14万8209円に対する平成11年10
月17日から,20万円に対する平成11年10月29日から,それぞれ支払済み
まで年3割6分の割合による金員を支払え。
 ウ 訴訟費用は,1,2審とも本訴・反訴を通じ1審被告の負担とする。
 2 控訴の趣旨に対する答弁
(1) 1審被告
 ア 1審原告の控訴を棄却する。
 イ 控訴費用は,1審原告の負担とする。
(2) 1審原告
 ア 1審被告の控訴を棄却する。
 イ 控訴費用は,1審被告の負担とする。
第2 事案の概要
 1 事案の概要は,次のとおり付加・訂正するほかは,原判決「事実及び理由」
中の「第2 事案の概要」欄(2頁9行目から6頁8行目まで)記載のとおりであ
るから,これを引用する。
(1) 3頁末行の「本件貸付②③」の次に,「及び④」を,同行末尾に,「仮
に,本件貸付け①ないし③について,従前の貸付金の未返済分に充当するため,差
し引きがされたとしても,結局各時点における貸付額は,それぞれ20万円であ
る。」をそれぞれ付加する。
 (2) 4頁4行目の末尾に,次のとおり付加する。
 「本件貸付け①ないし③について,D及び1審被告が受領したのは,それぞれ
8万円のみであり,本件貸付け④について1審被告が受領したのは16万円のみで
ある。」
 (3) 4頁7行目の「被告代理人が」の前に,「弁護士である」を,同8行目の
「いまだ」の前に,「慣行ないし黙示の了承に基づき」をそれぞれ付加する。
 (4) 4頁10行目末尾に,次のとおり付加する。
 「D及び1審被告は,本件貸付け①及び②について平成11年10月26日,
1審被告は,本件貸付け③について平成11年9月16日,本件貸付け④について
平成11年10月28日,それぞれ分割金の支払を怠り,期限の利益を喪失し
た。」を付加する。
 (5) 6頁2行目の次に,改行の上,次のとおり付加する。
「オ 1審原告が1審被告に対し,貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金
業規制法」という。)17条,18条に定める書面を交付しないため,1審被告
は,従前の取引経過を十分に立証することができない。1審被告は,1審原告の厳
しい取立てにより,破産宣告及び免責にもかかわらず,上記の支払を確実に行って
きた。」 
 (6) 6頁3行目の「オ」を「カ」と訂正する。
 (7) 6頁8行目の次に,改行の上,次のとおり付加する。
 「 1審原告と1審被告の取引は,平成11年8月16日が最初であり,Gが
『ローンズB』を廃業する際に,同人の1審被告に対する債権について譲渡を受け
たことはない。また,1審原告は,1審被告が破産宣告及び免責を受けたことは知
らない。」
第3 証拠
   証拠関係は,原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから,
これを引用する。
第4 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1ないし5の各1及び2,6ないし13,乙1〔採用しない部分を
除く。〕,2,3〔採用しない部分を除く。〕,4,6及び7〔いずれも採用しな
い部分を除く。〕,8,10,11,15,16,24ないし26)及び弁論の全
趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1) 1審原告は,平成10年4月22日,「ローンズB」の商号で貸金業者登
録をしたが,その実質的な経営者は,1審原告の父であるEである。Eは,従前,
「Fクレジット」の商号で,また,平成6年7月から,子であり,1審原告の兄で
あるGを名目上の経営者として,「ローンズB」の商号で貸金業を継続的に営んで
きた。
(2) 1審被告は,平成8年夏ころ,勤務先のタクシー会社の同僚から紹介さ
れ,初めて「ローンズB」から金員を借り入れた。その際の約定は,10万円の借
入れについて,2万円を天引きした上,10日間で2万円ずつ5回(50日)で返
済するというものであった。
  また,この返済途中で新たな借入れの必要が生じた場合には,さらに10
万円を借り入れたこととし,従前の借入れの未返済額を10万円から差し引きして
1審被告に交付し,10日間で2万円ずつ5回で返済するという方法が採られた。
(3) 1審被告は,平成9年ころ,破産を申し立てて破産宣告を受け,平成10
年6月29日には免責決定を得た。しかし,1審被告は,破産申立てに添付した債
権者一覧表に,「ローンズB」の記載はしていない。
(4) 1審被告は,免責決定がされた直後の平成10年夏ころ,破産宣告を受け
たことを告知した上で,1審原告が名目上の貸金業者となった「ローンズB」から
20万円を1月3万円ずつ9回で返済するという約定で借り入れた。そして,返済
途中で新たな借入れの必要が生じた場合には,さらに20万円を借り入れたことと
し,従前の借入れの未返済額を20万円から差し引きして1審被告に交付し,1月
3万円ずつ9回で返済するという方法が採られた。
  なお,1審原告は,1審被告との取引開始に当たり,1審原告の従前の他
社での取引や返済状況等を調べなかった。
(5) 1審被告及びその同僚は,平成11年8月,金銭的に逼迫した状態となっ
てきたため,互いの債務について連帯保証しあって実際の手取り金額を増やそうと
した。そして,1審被告は,同月16日,上記(4)と同様の方法で,1審原告から2
0万円を借り入れたこととして,実際には8万円のみ受け取り,1月3万円ずつ9
回(9か月)で返済することとした(本件貸付け③)。
また,1審被告は,同月26日,別口で上記(4)と同様の方法で,1審原告
から20万円を借り入れたこととして,実際には8万円のみ受け取り,1月3万円
ずつ9回(9か月)で返済することとした(本件貸付け②)。
さらに,1審被告は,同日,勤務先の同僚であったDの借入れについても
連帯保証した(本件貸付け①)が,Dの借入れも1審被告と同様,20万円を借り
入れたこととする契約書が作成されたが,Dが実際に1審原告から受け取ったのは
8万円のみである。
1審被告は,同年9月28日,1審原告から,厚生年金証書を担保として
差し出せば,他社の借入れを清算するために200万円を貸すので,それまでのつ
なぎとして,翌月28日一括払い,利息月2割を天引きするという約定で,20万
円を貸すといわれたため,1審被告は,20万円を借り入れたこととし,実際には
16万円のみ受け取った(本件貸付け④)。
1審被告は,本件貸付け②ないし④について,1審原告のいうとおりに借
用証書を作成しないと,金員の交付を受けられないことから,甲2ないし4の各1
に署名・押印し,また,申込書(甲5の1,2)を記載した。
(6) 1審被告は,本件貸付け②について,平成11年9月26日に3万円,本
件貸付け③について,同年9月17日に3万円,同年10月16日に3万円を弁済
した。また,Dも本件貸付け①について,同年9月26日に3万円を弁済した。し
かし,1審被告は,本件貸付け②ないし④について,上記以外の弁済はしないま
ま,平成11年11月ころ,1審被告代理人に債務の任意整理を依頼し,1審被告
は,1審原告に対し,そのころ,債務の任意整理手続をとることを通知した。ま
た,Dも,上記以外の弁済をしないまま,破産申立てを行った。
(7) 1審原告は,1審被告に対し,本件貸付け①ないし④についても,従前の
取引についても,貸金業規制法17条,18条に所定の書面を交付しなかったし,
同法19条及び同法施行規則16条1項4号,17条に定める帳簿を作成していな
いとして,本件訴訟において証拠として提出しない。
   以上の事実を認めることができ,これに反する乙1,3,6,7の各記載の
一部は,前掲各証拠に照らし採用することができず,他に上記認定を左右するに足
りる証拠はない。
 2 ところで,甲1ないし4の各1及び2に記載されている貸付けの利率年4
0.004パーセントは,本件貸付け①ないし④の約定と異なっている。すなわ
ち,本件貸付け①ないし③について,元金20万円に対し,1か月3万円ずつ9回
で支払うと,年利率は46パーセント以上になるし,本件貸付け④では,元金20
万円に対し,30日で4万円の利息が発生するから,年利率243パーセント以上
になる。
   他方,1審被告は,返済の状況について,その収入額や給与支給日を明らか
にするなどして,具体的な立証をしない。
1審原告は,1審被告に対する貸付けは,本件貸付け③が初めてであり,そ
れ以前には取引がなく,したがって,1審被告に関する貸金業規制法19条所定の
帳簿もないと主張し,甲5の1及び2,甲6を提出する。しかし,上記1認定のと
おり,1審被告と「ローンズB」との取引は,平成8年ころ始まり,破産債権者一
覧表に記載がないことから,1審被告が破産申立てをしたころには取引がなかった
ものと推認できるが,平成10年ころから再び取引が始まっているものと認められ
る。そして,甲5の1及び2,6の存在も,それまでの取引に加えて,相保証によ
り融通額が多くなることから,1審原告が1審被告に記載を求めたものと考えら
れ,それ以前に取引がなかったとの事実を認めるに足りるものではない。
   また,1審原告は,本件貸付け①ないし④について,契約書どおりの金員を
交付していると主張し,これに沿う供述もしているが,上記認定のとおり,従前の
貸付けの借換えが認められること,1審原告の主張する貸付けの約定と甲1ないし
4の各1の記載が合致しないこと,1審原告が顧客台帳として提出した甲11ない
し13は,いずれも1審被告の氏名が正確に書かれておらず,杜撰なものであるこ
とを併せ考えると,契約書どおりの金員の交付があったとは認められない。
 3 争点(1)について
  (1) 上記1認定の事実によれば,1審原告は,1審被告及びDに対し,本件貸
付け以前に貸付けを行い,その借換えとして本件貸付け①ないし③を行ったこと,
しかし,1審原告は,従前の貸付け残額を特定する資料を提出しないことが認めら
れる。
    そうすると,本件貸付け①ないし③は,それぞれ8万円についてのみ消費
貸借契約が成立したものと解するのが相当である。けだし,1審原告は,本来,貸
金業者として備え付けるべき帳簿についてもこれがないなどとして,提出しないの
であって,そのことによって,借換前の貸付残高を特定できない不利益を1審被告
らに負担させるべきではないからである。
  (2) 上記(1)によれば,本件貸付け①の内容は,1審原告が,Dに対し,平成
11年8月26日,最終弁済期平成12年5月26日,毎月26日に3万円ずつ支
払い,1回でも分割金支払を怠ると直ちに期限の利益を喪失する,利息は利息制限
法に基づき年2割との約定で,8万円を貸し渡したというものということになる。
   同様に,本件貸付け②の内容は,1審原告が,1審被告に対し,平成11
年8月26日,最終弁済期平成12年5月26日,毎月26日に3万円ずつ支払
い,1回でも分割金支払を怠ると直ちに期限の利益を喪失する,利息は利息制限法
に基づき年2割との約定で,8万円を貸し渡したというものと,本件貸付け③の内
容は,1審原告が,1審被告に対し,平成11年8月16日,最終弁済期平成12
年5月16日,毎月16日に3万円ずつ支払い,1回でも分割金支払を怠ると直ち
に期限の利益を喪失する,利息は利息制限法に基づき年2割との約定で,8万円を
貸し渡したというものとなる。
  (3) また,上記1認定の事実によれば,本件貸付け④の内容は,1審原告が,
1審被告に対し,平成11年9月28日,20万円を,弁済期同年10月28日,
利息分として4万円を天引きの上16万円を交付して,貸し付けたものと認められ
る。
    そうすると,利息制限法1条及び2条に基づき,約定支払日である同年1
0月28日までの利息は,2367円(16万円×18%÷365日×30日)と
なるので,3万7633円が20万円の元本に充当される。
 4 争点(2)について
   1審原告と1審被告及びDは,本件貸付け①ないし④において,それぞれ分
割金及び支払金の支払を1回でも怠ったときは期限の利益を喪失する旨合意してい
るところ,1審被告及びDが分割金及び支払金の支払を怠ったことは当事者間に争
いがない。
   したがって,本件貸付け①ないし④については,いずれも期限の利益が失わ
れており,その後に1審被告代理人から債務整理の通知がされたとしても,その効
果を覆すことはできない。
   1審被告は,債務整理の通知がされれば,期限の利益を失わない慣習ないし
は債権者の黙示の了承があると主張するが,本件全証拠によってもそのような慣習
ないし債権者の黙示の了承を認めることはできない上,本件においては,債務整理
の通知は,弁済金及び支払金の支払期限後にされたものであって,1審被告の上記
主張は理由がない。
 5 争点(3)について
  (1) 上記1認定のとおり,1審被告は,「ローンズB」との間で,平成8年こ
ろから取引をしていたが,破産申立てをした平成9年ころには取引がなく,平成1
0年夏ころから1審原告と取引を開始したこと,その内容は,上記1(4)のとおりで
あったと認められる。
    しかし,1審被告は,取引回数,その時期,金額,利息,支払回数,借換
契約の有無,返済についての時期,金額,回数等を具体的に特定して主張,立証す
る必要があるところ,これをせず,また,これらを認めるに足りる証拠もない。
    したがって,1審被告が過払となっていると主張する返済額について,こ
れを認めることはできない。
  (2) 1審被告は,少なくとも7回目の支払時期に借換えを行い,返済は必ずし
ていたと主張する。しかし,1審被告は,破産宣告,免責の後も,借入れについて
の確実な記録も残していないこと,本件訴訟においても自己の収入額,給与等支払
の時期すら明らかにしていないこと,加えて,乙6によるも,上記事実を認めるに
足りないこと,乙1及び乙6によれば,甲7,乙11は,1審原告以外の業者との
取引内容であると認められること,これらと1審被告が破産申立ての際に債権者一
覧表に「ローンズB」を記載していないことを併せ考えれば,1審被告の反訴請求
原因は,到底認められない。
    なお,1審被告は,破産申立ての際に債権者一覧表に「ローンズB」を記
載しなかった理由として,連帯保証人があり,1審原告の取立てが厳しかったから
であると主張する。しかし,真実「ローンズB」に対し,債務を負担していたので
あれば,虚偽の債権者名簿提出として免責不許可事由に当たる(破産法366条ノ
9第3号)行為であるから,本件訴訟において,その当時「ローンズB」に負債が
あったなどと主張することは,信義誠実の原則に反するものであり,許されないと
いうべきである。
  (3) よって,反訴請求は理由がない。
 6 本件貸付けの残債務について
  (1) Dは,本件貸付け①について,平成11年9月26日,3万円を返済した
が,その後の分割金を支払わないまま同年10月26日が経過した。
    そこで,本件貸付け①について,利息制限法に基づいて計算すると,別紙
計算書貸付け①記載のとおりとなる。
  (2) また,1審被告は,本件貸付け②について,平成11年9月26日,3万
円を返済したが,その後の分割金を支払わないまま同年10月26日が経過した。
    そこで,本件貸付け②について,利息制限法に基づいて計算すると,別紙
計算書貸付け②記載のとおりとなる。
  (3) また,1審被告は,本件貸付け③について,分割金を支払わないまま平成
11年9月16日が経過したが,翌17日に3万円,同年10月16日に3万円を
返済したが,その後は返済をしていない。
    そこで,本件貸付け③について,利息制限法に基づいて計算すると,別紙
計算書貸付け③記載のとおりとなる。
  (4) 1審被告は,本件貸付け④については,その返済をしておらず,上記
3(3)のとおり,16万2367円及びこれに対する弁済期の翌日である同年10月
29日から支払済みまで年3割6分の割合の遅延損害金の支払義務がある。
 7 結論
   よって,1審原告の控訴は,1審被告に対し,28万9855円及び内金1
0万2718円に対する平成11年10月27日から,内金2万3082円に対す
る同年10月17日からそれぞれ支払済みまで年3割6分(平成11年に改正前の
利息制限法上,いずれも年4割の遅延損害金が認められるが,申立ての限度内で年
3割6分と認める)の割合による金員を,内金16万2367円に対する同年10
月29日から支払済みまで年3割6分の割合による金員の支払を求める限度で理由
があり,その余は理由がないからこれを棄却し,1審被告の控訴は理由がないから
これを棄却し,1審原告の控訴費用は,1審原告の負担とし,1審被告の控訴費用
は,1審被告の負担とすることとし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第11民事部
裁判長裁判官   見   満   正   治
裁判官   辻   本   利   雄
裁判官   下   村   眞   美
(別紙) 計 算 書
貸付け■
  貸付金  80,000   貸付日  平成11年8月26日
支払日支払額日数利息(損害金)計算式利息損害金元金充当額残元金
 9.26 30,000 31 80000×20%×31/365  1359  28,641  51,359
10.26   03051359×20%×30/3658440  51,359
貸付け■
  貸付金  80,000   貸付日  平成11年8月26日
支払日支払額日数利息(損害金)計算式利息損害金元金充当額残元金
 9.26 30,000 31 80000×20%×31/365  1359  28,641  51,359
10.2603051359×20%×30/3658440  51,359
貸付け■
  貸付金  80,000   貸付日  平成11年8月16日
支払日支払額日数利息(損害金)計算式利息損害金元金充当額残元金
 9.16  0 31 80000×20%×31/365  1359    0  80,000
 9.17 30,000 180000×40%×1/36588  28,553  51,447
10.16 30,0002951447×40%×29/365163528,365  23,082

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◎業務に関する質問等可能
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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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