弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主       文
被告人Aを懲役2年に,被告人Bを懲役1年8月に,被告人Cを懲役2
年に,被告人Dを懲役1年2月に,被告人Eを懲役1年2月に処する。
被告人A,被告人B,被告人C,被告人D及び被告人Eに対し,この裁
判が確定した日から4年間それぞれその刑の執行を猶予する。
訴訟費用中,証人F及び証人Gに支給した分は,その5分の1ずつを
各被告人の負担とし,証人Hに支給した分は被告人Cの負担とする。
理       由
(罪となるべき事実)
 被告人Aは,I労組J総支部事務局長として同総支部の各種行動等を統括管理するも
の,被告人Bは,同総支部執行委員長として,同総支部の各種行動等を統括管理する
もの,被告人Cは,K連合k協議会議長として同協議会の各種行動等を統括管理するも
の,被告人Dは,上記総支部の執行委員,企画総務部長として同総支部の業務の企画
調整をするもの,被告人Eは,L連合l協議会事務局長として同協議会の各種行動等を
統括管理するものであるが,平成15年11月9日施行の衆議院議員総選挙に際し,
第1 被告人A及び被告人Dは,N党において,Oを,M県第m区における小選挙区選出
議員選挙の候補者,かつ,n選挙区における比例代表選出議員選挙の衆議院名
簿登載者として届出予定であることを知り,Oに当選を得させる目的をもって,Pと
共謀の上,いまだN党による立候補の届出及び衆議院名簿の届出のない同年10
月17日ころ,L連合会館内I労組J総支部等において,Oの選挙運動者である株式
会社Qj支店長G並びに同支店従業員R,同S,同T及び同Uに対し,O及びN党へ
の投票を電話により依頼する要員を確保して派遣する選挙運動を依頼し,その報
酬として,Gらが勤務するj支店に現金81万4000円を支払う旨の意思を表示し,も
って選挙運動者に対し,特殊の直接利害関係を利用して誘導し,一面立候補届出
前かつ衆議院名簿届出前の選挙運動をした。
第2 被告人A,被告人B,被告人C及び被告人Eは,M県第o区における小選挙区選出
議員選挙の候補者,かつ,n選挙区における比例代表選出議員選挙の衆議院名
簿登載者としてN党が届け出たWに当選を得させる目的をもって,共謀の上,同年
11月2日ころから同月3日ころにかけて,iホテル日本料理X店内及びI労組J総支
部において,直接又は電話により,Wの選挙運動者である前記Gら5名に対し,W
及びN党への投票を電話により依頼する選挙運動を依頼し,その報酬として,Gら
が勤務するj支店に出来高に応じて現金約40万円から50万円を支払う旨の意思
を表示し,もって選挙運動者に対し,特殊の直接利害関係を利用して誘導した。
(補足説明)
 年を明示しない場合は,平成15年を指すものとする。
第1 判示第1の事実について
1 関係証拠によれば,以下の事実が認められ,被告人A及び同D並びに被告人両
名の弁護人もこれを争っていない(なお,この各事実については,判示第2にも共
通するものであり,被告人C,同B及び同E並びにこれら被告人3名の弁護人にお
いても争っていない。)。
(1) 関係各組織の概要
ア L連合は,I労組等の加盟労働組合により構成される産業別労働組合であ
り,その地方組織であるl協議会(以下「L連合」という。なお,場合により「L連
合l県協」ということがある。)は,L連合会館内に事務所を置き,被告人Bが議
長,同Eが事務局長の地位にあり,その構成員の約9割が後述するI労組J総
支部(以下「J総支部」という。)の構成員で占められている。
イ I労組中央本部は,Iグループの各企業体ごとに組織されているI労組地方本
部等により構成されているものであり,上記I労組の下部組織であるJ総支部
は,上記L連合会館内に事務所を置き,被告人Bが執行委員長,同Aが事務
局長,同Dが執行委員,企画総務部長の地位にあった。
ウ K連合会は,p労働組合等の加盟労働組合から構成される産業別労働組合
であり,その地方組織であるk協議会(以下「K連合」という。なお,場合により
「K連合k地協」ということがある。)は,被告人Cが議長,cが事務局長の地位
にあった。
エ 株式会社Qは,テレマーケティング業務の企画,実施,労働者派遣事業等を
目的とする株式会社であり,そのj支店(以下,同支店を単に「Q」という。)は,
Gが支店長,Fが総務担当課長,Rが第2営業部門部長,Sが同部門課長,T
が同部門主査,Uが同部門主任の地位にあった。
 (2) L連合及びK連合の選挙への取組状況
ア Z連合会は,上部団体の方針に従い,11月9日施行の衆議院議員総選挙
(以下「本件選挙」という。)において,N党を機軸に選挙運動に取り組むことと
し,M県内の各小選挙区ごとに,担当構成組織を決めてN党公認候補者の支
持応援に当たらせることとしていたところ,9月下旬,M県第m区の支持応援
に当たる労働組合間の統括調整を担う責任組織とM県第o区の担当構成組
織の役割をL連合l県協に,M県第o区の責任組織の役割をK連合k地協にそ
れぞれ割り当てた。
イ L連合及びI労組中央本部は,10月3日,N党所属のO及びWらとの間でそ
れぞれ政策協定を交わし,同人らを推薦候補とした。
ウ L連合l県協は,M県第m区の責任組織として,Oの設置する選挙対策本部
と連携を取りながら選挙運動を進める予定であったところ,同月5日,同本部
の体制などについてのOの支援者の話合いを受けて,被告人Bを同本部の副
本部長に,同Eを同本部の事務局次長に就任させることとした。そして,同月1
4日には,L連合l県協内にも選挙対策本部を設置し,被告人Bを本部長に,同
Eを事務局長にそれぞれ充て,翌15日,J総支部内にも選挙対策本部を設置
し,被告人Bを本部長に,同Aを事務局長にそれぞれ充てるとともに,電話に
より有権者に対して特定の候補者ないし政党への投票を依頼する選挙運動
(以下「電話戦術」という。)の責任者を被告人Dとし,J総支部分会をして電話
戦術を担当させることなどのM県第m区の選挙運動方針などを決めた。
エ 他方,K連合は,M県第o区の責任組織に決まったことから,同月6日,Wの
支援として,Wの設置する選挙対策本部に組合員をスタッフとして派遣するこ
とを決め,また,K連合内に選挙対策委員会を設置し,被告人Cを委員長に,
cを事務局長にそれぞれ就任させることなどを決定した。
2 関係証拠によれば,判示第1の事実に関し,本件電話戦術が実施された状況等
については,以下の事実が容易に認められる。
(1) 被告人A及び同Dの共謀
ア 被告人Aは,J総支部が,4月に行われた統一地方選挙で電話戦術を実施し
たことなどから,本件選挙においても電話戦術の実施を予定しており,9月29
日ないし10月6日に,被告人Dに対し,その責任者になって欲しいと依頼し
た。なお,被告人A,同B,同D及び同Eは,上記統一地方選挙の際の電話戦
術において,電話をかける組合員のボランティアが集まらず,J総支部が,Q
に依頼して電話戦術の要員派遣を受け,その代金約184万円を支払ったこと
を知っていた。
イ 被告人Dは,10月6日,J総支部において,q分会長であるa,4月の統一地
方選挙で電話戦術を取り仕切っていたr副分会長であるbと打ち合わせを行っ
たところ,同人らから,「本当に電話がけをやるんだったら,バイトを頼まないと
無理だよ。」などと言われたため,組合員を無償で動員して電話戦術を実施す
るのは困難であり,有償で電話戦術を実施するのもやむを得ないなどと考え,
被告人Aに対し,電話戦術をQに依頼することを検討したほうがよい旨進言し
た。すると,被告人Aは,J総支部が前回Qに電話戦術を依頼した際に,その
オペレーターが電話をかけることに慣れていて,臨機応変に対応し,相手に悪
い印象を与えるおそれも少なく,しかも,効率よく電話をかけることができるこ
となどが分かっていたことから,Qに電話戦術の要員派遣を依頼しようと考え,
被告人Dにその旨指示した。
(2) 被告人A及びPの共謀
ア J総支部副分会長のPは,過去の選挙運動の経験から,本件選挙において
も,J総支部が電話戦術をQに依頼することになると考えていたところ,9月中
旬ころから,QにおけるI労組組合員の新規獲得活動に携わり,その過程で組
合員であったQのTと会うようになり,同月下旬ころ,同人に本件選挙の電話
戦術について確認すると,いまだJ総支部からQに電話戦術の依頼はないが,
選挙期間中の要員確保は困難なので早めに依頼した方がよいなどと言われ
たため,電話戦術の要員が確保できなくなることを心配した。そこで,Pが,そ
の数日後,被告人Aに対し,「Tから聞いたのですが,電話戦術は早めにオー
ダーしないと要員の確保が難しいみたいですよ。Tと一緒に仕事をしているし,
もしよかったら仮に目安となるものを作ってもらって上げますか。」などと持ち
かけると,被告人Aは,これに応じ,Pに対し,Qの担当者に電話戦術実施の
目安となる資料をJ総支部に届けさせるように頼んだ。
イ Pは,9月30日,Tに対し,「Oの関係で,電話戦術をやるかもしれない。打合
せで使うので見積書を上げて欲しい。期間は10月28日から11月8日まで,
そのほかは前回と同じような形でお願いしたい。」などと頼み,Tから見積書を
作成することの承諾を得た。そして,Pは,10月8日,T及びその部下であるU
から,見積書の原案等を受け取ったが,この原案でよいかどうかは選対会議
で了承を得てから同月14日までに回答する旨同人らに告げ,そして,同月14
日には,Tに対し,「まだ本決まりではないが,原案どおりで了承される見込み
であるから話を進めて欲しい。」などと連絡し,同月17日にJ総支部に赴いて
電話戦術の打合せをするようにTに指示した。
(3) 判示第1の電話戦術の準備状況及び実施状況等
ア Uは,10月8日のPとの交渉状況等から,上記電話戦術の受注は確実であ
ると考え,翌9日から具体的に要員確保に乗り出し,相手によって臨機応変に
対応でき,相手方に不快な感情を持たせず,できれば女性であって,4月の統
一地方選挙の際にも電話戦術を担当した経験があることなどの基準で選定を
進め,同月24日までに合計24人の電話戦術の要員を確保した。
イ Uは,同月17日,Tの指示で,電話戦術の打合せのためにJ総支部に赴き,
被告人A及び同Dから,同Dが電話戦術の担当者であり,実施場所がL連合
会館の4階で,J総支部側が電話を用意することなどを説明された上,選挙期
間中に毎日10人の要員を派遣することと,できればその間は同じメンバーに
して欲しいなどと依頼されたが,Uは,「できるだけ努力するが,固定は絶対無
理ですよ。見積りは即答できないので,持ち帰って調べます。」などと答えた。
ウ 同日,Qに戻ったUは,1時間当たりの派遣料金を1人1850円にしようと考
え,その旨Tに相談して同人の賛成を得,また,同人がGに報告してその了解
も得たことから,上記料金を基に,見積額を81万4000円とする見積書を作
成し,あらかじめTらから上記依頼があったことを聞いていたS,Rの決裁をそ
れぞれ受けた上,同月21日,被告人Dにその見積書を交付した。
エ 上記電話戦術に基づいて,10月28日から11月8日までの本件選挙の期間
中,J総支部にQから派遣された要員によりかけられた電話は合計1万9089
件であり,その要員による電話戦術の実施状況は,後記第2の1(5)イとほぼ
同様であった。
 3 ところで,被告人A及び同Dの弁護人は,被告人両名はPと共謀したことはないなど
と主張し,被告人両名も,当公判廷において,前記の各事実については概ね認め
ながら,弁護人の主張に沿った供述をしている。そこで,以下検討する。
(1) 被告人Dの捜査段階の供述を見ると,同被告人はこの点に関して何も述べて
はいないが,被告人Aは,捜査段階から,検察官に対し,「私は,PさんにQへ電
話戦術のことを打診してもらうようなことを頼んだが,Pさんに任せるという意識
はなく,あくまでもQへの電話戦術は,私が連絡を取ろうと思っていた。」などと供
述し,Pは,検察官に対し,被告人Aの供述に沿うかのような供述をしている。
  しかしながら,前記第1の2(2)で認定した各事実,とりわけ,PがTに対して,「ま
だ本決まりではないが,原案どおりで了承される見込みであるから話を進めて欲
しい。」などと言ったことに照らせば,被告人Aが供述するように,同被告人の指
示でPが電話戦術の単なる打診をしたにとどまらず,被告人Aの了解も得なが
ら,自らの判断も加えつつ電話戦術の要員確保の準備を進めるようにTに指示
するなどしたもので,Pが,判示第1の犯行に欠かせない行為をしていたことは明
白である。
  そうすると,Pは,10月17日以降にUとの交渉には関わっていないが,被告人
Aとの間で本件の共謀をしたことは明らかであり,また,被告人Aを介して,同Dと
の間にも共謀が成立したことが認められるから,これに反する被告人A及び同D
の各公判供述並びに被告人A及びPの各検察官調書中の前記供述部分は採用
できず,この点に関する被告人両名の弁護人の主張は理由がない。
(2) なお,被告人両名は,公示日前に判示第1記載の行為をしたこと自体は争って
おらず,これが選挙運動に該当することは後記第4の2のとおりであるから,自ら
の行為が事前運動に該当することを認識していなくても,事前運動の故意に欠
けるところはなく,したがって,被告人両名の「事前運動にあたるとは思わなかっ
た。」旨の公判供述は採用できない。
第2 判示第2の事実について
1 関係証拠によれば,判示第2の事実に関し,本件電話戦術が実施された状況等
については,以下の事実が認められる。
 (1) 被告人Cによる判示第2の電話戦術実施の要請
ア 被告人Cは,前記のとおり,Wの支持応援の責任組織であるK連合k地協内
に設置された選挙対策委員会委員長の地位にあり,選挙戦の中盤になって
も,WとY党からの候補者の接戦が続き,予断を許さない情勢であると考えて
いたところ,11月1日,W選挙事務所の選対本部長であったdから,「労働組
合の方で電話がけをして欲しい。」などと依頼され,これに応じて「何とかやっ
てみます。」と承諾した。
イ 被告人Cは,同日午後3時30分から午後4時ころまでの間に被告人Bに電
話をかけて「(Wでも)電話作戦をやりたいので,お願いしたい。」などと話した
ところ,被告人Aであれば,同Cの要請に適切に対応してくれるものと考えた被
告人Bから「A事務局長に聞いてください。」などと言われたため,同日午後5
時ころ,被告人Aに電話をかけて「Wの電話戦術をお願いしたいとBさんに話
をしたら,詳しいことはAちゃんに聞いてくれと言われた。」などと話を切り出し
た。これを聞いた被告人Aは,同CがL連合に対してWへの投票を依頼する電
話戦術を要請してきたものと考え,「今から電話を新しく引いて電話戦術をす
るのであれば,選挙は終わってしまう。」などと言ったが,被告人Cは,「会社」
あるいは「Q」に名簿を持ち込んで電話戦術を行って欲しいなどと依頼した。
ウ 翌2日,N党幹事長,O及びWによる街頭演説会が,午前10時ころからh駅
前で,午前11時10分ころからは別の場所でそれぞれ行われ,被告人Cは,h
駅前の演説会に出ていたが,その演説会が終わった午前10時50分ころ,そ
の場にいた被告人Bに対し,「Aちゃんも含めてちょっと座って話がしたい。」な
どと誘い,被告人A,同Bらと一緒に次の街頭演説会場へ移動する途中で,c
も加えた4名で喫茶店に入った。
エ 同店において,被告人Cが「Aちゃんの方でやってる電話戦術のことを具体
的に教えてくれないか。」などと頼んだところ,被告人Aは,「1日10人来てもら
って,平日は夜6時から8時まで,休日であれば午前中から終日やっている。
場所は,L連合会館の4階でやっている。Iグループ会社のQにお願いをしてい
る。」などと説明したが,被告人Cが,更に「Qってどんな会社なの。」などと尋
ねたため,被告人Aは,「人材派遣やテレマーケティング業務をやっている会
社で,例えば104の番号案内などもやっている会社です。」などと説明を加
え,被告人Bも同様の説明をした。そして,同店を出る少し前ころ,被告人Cが
「電話の件よろしくお願いします。」などと頼んだところ,被告人Aは,判示第2
の電話戦術をQに有償で委託することを要請されたものと考えて,「はい,分
かりました。」などと答え,被告人Bも,同AがQに依頼して適切に対処してくれ
るものと考えて,Qとの交渉を同被告人に一任するつもりで,同被告人に対し
て「よろしく頼むね。」などと言って,被告人Cの依頼を引き受けた。
(2) 電話戦術の実施に向けた被告人A,同C及びUの連絡状況等
ア 被告人Aは,11月2日午後2時ころ,Uに電話をして,Wの関係でQに名簿を
持ち込んで電話戦術を実施して欲しい,金額はできるだけ安くして欲しいなど
と言って頼み,Uから,「やるとすれば営業部でやるしかない。そうすると限ら
れた人数でしかできない。」などと言われたものの,それでも電話戦術をする
件数を尋ねられたので,Uとの電話を終えた後,すぐに被告人Cに電話で確認
すると,同被告人から,件数は5千件くらいであると言われた上,「できるだけ
やって欲しい。名簿持ち込みで構わないからやって欲しい。」などと頼まれた。
そこで,被告人Aは,Uに対し,携帯電話のショートメールで,「件数は5千件で
す。よろしくお願いします。」などと連絡すると,同日午後4時過ぎころ,Uから,
電話で「相手が電話に出なくても1件として数えてよいか。」などと尋ねられた
ので,それで構わないなどと答えた。
イ Uは,被告人Aとの上記のようなやり取りから,Wの関係でも具体的に電話
戦術を依頼されたと考え,R及びSに対し,「労組からWさんの関係でも電話戦
術を頼まれました。」などと報告し,その了解を得たので,見積額について,1
件当たり36円,5千件で合計18万円と算出して見積書を作成し,同日午後6
時過ぎころ,J総支部に赴き,被告人Aにその見積額等を説明したが,同被告
人から,その見積額でよいかは後で連絡する旨告げられた。
ウ 被告人Aは,その後の同日中か翌3日に,被告人Cに上記見積額を伝える
と,同被告人は,「それくらいでできるんだ。」などと言って了承した上,「50万
円くらいまでは大丈夫なので,できるだけやってくれないか。」などと述べ,ま
た,J総支部がOの電話戦術では,eを請求書の宛名にしていると被告人Aか
ら聞いたので,請求書の宛名につき,「Aちゃんの方と同じようにやってくれ。」
などと言った。
エ 被告人Cは,同月3日午前10時から午前11時ころの間に,電話戦術で使用
するdの後援会名簿等を被告人Aの下に持参し,同被告人に対し,後援会の
名簿は9千件くらいであると説明し,さらに,翌4日午前9時過ぎころ,選挙区
内の有権者にマーキングが施されたfの同窓名簿やスクリプト等を被告人Aの
下に持参した上,dの後援会名簿を優先的に使って電話戦術を実施して欲し
いなどと告げた。
オ 被告人Aは,上記のとおり,同月3日に被告人Cからdの後援会名簿を受け
取ると,Uに電話をかけ,dの後援会名簿で電話戦術を実施して欲しい,その
件数は9千件であって,予算は50万円までなら大丈夫であることなどを伝え
た。
カ 被告人Aは,翌4日昼前ころ,Uから,電話で,「単価は36円より若干高くな
る。」などと言われたが,「50万円までの予算内であれば,そっちに任せる。」
などと見積額の値上げを了承した(なお,Uは,同月10日,単価が45円とな
り,件数が9053件で,見積額は合計40万7385円になった旨被告人Aに伝
えた。)。そして,被告人Aは,同日午後4時過ぎころ,J総支部に来たUに対
し,dの後援会名簿やスクリプト等を手渡すとともに,分からないことがあれ
ば,W事務所のHに問い合わせるように説明してHの連絡先を教えるなどし
た。
(3) 被告人CとHとの間の電話戦術委託に関する会話
 Hは,11月上旬ころ,Wの選挙事務所内で被告人Cと話していたとき,同被告
人から「I労組の方で,電話を委託する会社があるんだね。」などと言われ,同被
告人がQのことを話しているものだと考えて,「うん,あるみたいです。」などと返
事をした。
(4) 被告人B及び同EによるGに対する判示第2の電話戦術実施の要請の状況
ア 被告人Bは,Qが報道機関から選挙情勢の世論調査業務を受託していると
聞いたことから,最新の選挙情勢に関する情報を入手したいと考え,10月31
日,Gに選挙の関係で意見交換したいなどと会食することを申し込み,同人と
11月2日に会食する約束をした。
イ 被告人Bは,11月2日午後6時ころ,あらかじめGに同席させることの了解を
得ていた被告人Eと共にXに赴き,同店において,Gと酒食を共にしながら選
挙情勢等について話をしていたが,会食も終り近くになったころ,被告人Eが,
Gに対し,「Wさんが非常に危ない。是非電話戦術をお願いしたい。ただ,事務
方が忙しくて難しいと言っているので,是非支店長の方からもお願いできない
か。」などと言い,被告人Bもこれに続き,「Wさんが危ない。是非私からもお願
いしたい。Qの力を貸してくれないか。」などと言ってきた。そこで,Gは,投票
日まで余り期間がなかったことから,余り件数が多ければ電話戦術は実施で
きないと考えて,件数を尋ねると,被告人Eから,四,五千件である旨告げられ
たので,「担当に聞いてみるが難しければできない。余り期待しないように。」
などと述べたが,被告人Bと同Eから,再度「是非よろしくお願いしたい。」など
と言って頼まれた。
ウ Gは,上記会食の後,翌3日ころまでに,重要なことなので忘れてはいけない
と考え,自己の手帳の11月4日の欄に「W→5千件アウト(電話発信の意
味)」と赤字で記載し,また,実施できるか確認しなければならないという趣旨
で,上記記載の右側に赤字で「?」を記載し,さらに,同月4日昼ころ,出張先
の東京からFに電話をかけ,「B委員長からWの電話戦術の仕事をもらった
が,聞いているか。」などと確認したところ,Fから電話回線工事を含めて準備
中である旨報告を受けたので,手帳の上記「?」の上部に,黒字で「レ(確認済
の意味)」を記入した。
(5) Qにおける判示第2の電話戦術の準備及び実施状況等
ア Uらは,11月4日,判示第2の電話戦術について,Q内に確保した場所に電
話回線6本を用意し,午前9時から午後8時まで電話をかけることとしてRの了
解を得,U,S及びTらが,判示第1と同様の基準に基づいて13人の要員を確
保した(なお,Tは,同日にUから,QがWに関する電話戦術を依頼されたこと
を聞いた。)。
イ 上記電話戦術に基づいて,同月5日から同月8日までの間にQが確保した要
員によりかけられた電話の件数は9053件であり,その電話戦術の要員は,
Uらから,WとN党への投票を依頼する内容のスクリプトを棒読みするのでは
なく,相手次第で臨機応変に話をするように指示され,また,電話に出た相手
と話した場合には,その応対から相手のWへの投票の意向を推測するなどし
て,x(応援の意思を示した人),y(応援してくれるか明確でない人),z(応援し
てくれない人)に区別して集計表に記載するように指示されたことから,これら
の指示に従って電話をかけ,その結果を集計表に記載するなどした。
2 上記第2の1において認定した各事実は,主として,被告人A及びGの各公判供
述,被告人B及びHの各検察官調書並びにT,U及びgらの各検察官調書により認
められるところ,T,U及びgらは,いずれもQの従業員であり,本件当時,J総支部
の組合員であって,Tは新規組合員を獲得するなどしていたもの,Uは,(略)J総支
部にはお世話になったと思っているもの,gはTの下で働いていて,Uが多忙であっ
たために本件でUを手伝ったにすぎないものであることなどに照らせば,T,U及び
gらが,殊更本件の各被告人らに不利益な供述をするおそれがないことが認めら
れ,その各供述調書の信用性に疑問はなく,弁護人らも特にこれらの供述調書の
信用性を争っていない。
  しかしながら,被告人A及びGの公判供述並びに被告人B及びHの各検察官調書
については,① 被告人Cの弁護人は,被告人Aの公判供述並びに被告人B及び
Hの各検察官調書の信用性を(なお,被告人Cの弁護人は,被告人Bの公判供述
の信用性についても争っている。),② 被告人Bの弁護人は,被告人A及びGの公
判供述並びに被告人Bの検察官調書の信用性を,③ 被告人Eの弁護人は,Gの
公判供述の信用性をそれぞれ争っている。
  そして,他方,④ 被告人Cの弁護人は,同被告人の捜査段階及び当公判廷にお
ける供述に基づき,同被告人は,被告人Aに対し,労働組合に実費を支払うことで
電話戦術を依頼したものである,⑤ 被告人Bの弁護人は,同被告人の公判供述
に基づき,喫茶店やXでは判示第2の電話戦術が話題になったにすぎない,⑥ 被
告人Eの弁護人は,同被告人の捜査段階及び当公判廷における供述に基づき,同
被告人はGに電話戦術を依頼などしていないなどと主張し,前記認定事実を争って
いる(なお,被告人Aの弁護人は,前記の事実を認めながら,被告人Eらとの共謀
を争い,同Aもこれに沿った供述をしているが,この点の判断は後記のとおりであ
る。)。そこで,以下検討する。
(1) 被告人Aの公判供述の信用性について
ア 被告人Aは,当公判廷において,要旨前記第2の1(1)イないしエ,同(2)のと
おり供述している。
 被告人Aは,前記のとおり,J総支部の事務局長で,本件選挙に際しては,J
総支部選挙対策本部の事務局長の地位にあったものであるが,同被告人の
検察官調書を見ると,「私は,同月11日に,電話戦術をQに頼んで派遣社員
にやらせていたことが警察に発覚したと分かった。B委員長と連座制の話をし
たが,B委員長は連座制のことを気にしていた。」などと供述していること,被
告人Aが,判示第2の事実について同B,同Cらと共に起訴されたことなどに
照らせば,J総支部で自己よりも地位が上の執行委員長であり,J総支部選挙
対策本部の本部長であって,しかも,Oの選挙対策本部の副本部長に就いて
いた被告人Bのみならず,Wを支援する労働組合のうち,責任組織であるK連
合の議長である被告人Cまでもが罪に問われ,ひいては,いわゆる連座制に
より,本件選挙で当選したWの議員としての地位にまで影響する可能性があ
ることを十分に認識していたことがうかがわれる。それにもかかわらず,被告
人Aが,当公判廷において,あえて自己のみならず,被告人B及び同Cら本件
に関与した者に不利な供述をしていることに鑑みれば,その一事をもってして
も,被告人Aの公判供述の信用性は極めて高いというべきである。そして,そ
の内容は,極めて具体的かつ詳細であって,体験したものでなければ語り得
ない内容を含むものであり,記憶の曖昧な点については,その旨を述べて記
憶のある部分と区別して供述されているのであり,被告人C,同Bの各弁護人
の反対尋問にも何ら動揺していない。加えて,被告人Aが述べる前記第2の
1(1)イないしエのような被告人Cからの電話戦術の依頼状況については,後
記のとおり信用性の認められる被告人Bの検察官調書と符合し,また,前記
第2の1(2)におけるその後の被告人C及びUとの交渉状況については,前記
のとおり信用性の認められるUの検察官調書に裏付けられていることなどに
照らせば,被告人Aの公判供述の信用性は極めて高い(ただし,被告人Eとの
共謀を否定する部分は採用しない。)。
イ これに対し,被告人Cの弁護人は,① 被告人Cがdから電話戦術を依頼さ
れた11月1日の段階では,電話戦術に用いる名簿をはじめ,具体的なことは
何も決まっていなかったから,被告人Cが同Aに電話戦術を依頼できるはずは
なく,また,被告人Cが「名簿を持ち込んでやって欲しい。」と述べた旨の同Aの
供述は,上記のような客観的な状況と符合しない,② 被告人Aは,同Cが,1
1月1日の段階で,「持ち込む先は『会社』ないし『Q』だと言って,電話戦術を
依頼した。」と供述しながら,翌2日に喫茶店において,「Aちゃんの方でやって
いる電話戦術の話を詳しく教えて。」,「Qってどんな会社か。」などと聞いてき
たと供述しているが,これは事実の流れとして矛盾している,③ 被告人Aは,
当初の取調べにおいて,同CにQの説明をしたのは名簿を持ってきてもらった
11月3日であると供述していたが,取調官から,喫茶店のレシートを見せられ
た後,Qの話は同月2日であり同月3日ではないと供述を変えているのであっ
て,このことからすれば,当初の被告人Aの記憶に対して,検察官の誘導によ
って事実のすり込みが行われた可能性がある,④ 被告人Cの供述によれ
ば,同被告人は,11月4日の午前中,Zの四役会議等に出席していたのであ
るから,被告人Aが供述するように,被告人Cが同日午前9時過ぎころに被告
人Aに名簿を持参できるはずはないなどと主張して,被告人Aの公判供述の
信用性を争い,また,被告人Bの弁護人は,被告人Cの弁護人が主張する上
記②,③と概ね同様の主張をして,被告人Aの公判供述の信用性を争ってい
る。
ウ 確かに,被告人Cの弁護人の依拠するdの検察官調書によれば,dが被告人
Cに電話戦術を依頼した際には,電話戦術について具体的な話はなく,dは,
電話戦術に用いる名簿はどうするのかと尋ねる被告人Cに対し,後で準備す
るなどと述べるだけで,同被告人に名簿等を渡していないことが認められる。
しかしながら,dが被告人Cに電話戦術を依頼した11月1日は,選挙戦も中盤
に差し掛かったころであり,同被告人は,前記第2の1(1)アのとおり,Wの選
挙情勢について予断を許さないと考えていたのであるから,電話戦術の準備
を早急に進める必要性が高かったことは明らかであり,自己の判断で,dが準
備する名簿を電話戦術の場所に持ち込むことや電話戦術の見込み件数を被
告人Aに告げたとしても何ら不自然ではなく,同被告人にこれらのことを告げ
るのに,被告人Cの手元に名簿がなければできないことでもない。現に,被告
人Cが同Aに告げた件数は当初5千件であったのに,実際には,dの後援会名
簿だけでも9千件以上あり,このことは,被告人Cにおいて,dの後援会名簿な
どが手元にない段階で,被告人Aに電話戦術を依頼したことを推測させるもの
である。
エ また,前記第2の1(1)で認定した被告人Cと同Aの,同月1日と同月2日の各
会話内容を見ても,電話戦術を依頼する趣旨の言葉のほかには何ら重複して
いる部分がないし,被告人Cは判示第1の電話戦術の詳細については知らな
かったものとうかがわれるのであるから,同月2日についての上記供述を取り
上げて,事実の流れが矛盾しているなどということはできない。
オ 確かに,被告人Aの公判供述によれば,同被告人は,捜査段階の当初にお
いて,喫茶店で被告人Cに説明した内容は,同Cが名簿を持参したときに話し
た旨供述していたところ,警察官から喫茶店のレシートを示されて記憶がよみ
がえったというのであり,被告人Cに判示第1の電話戦術を説明した時期につ
いて供述が変遷しているとうかがわれるが,会話内容自体に変遷があったわ
けではない上,その変遷には一応合理的な理由があり,しかも,レシートを見
てそのように思い込んだわけではないと明確に供述しているのであるから,被
告人Aの記憶に事実のすり込みが行われたということは認められず,その供
述に変遷があっても信用性に影響を及ぼすものではない。
カ 次に,被告人Cの弁護人の上記④の主張については,同被告人の供述が信
用できないことは後記のとおりであるから,これを前提とする主張はそもそも
採用できないし,被告人Aは,「私が,11月4日の午前8時半前に出社する
と,Cさんが,午前9時過ぎころにマーキングしたfの名簿とスクリプトを持って
きた。最初に後援会の名簿を使い,それが終わったらfの名簿を使って欲し
い。」などと名簿を受領した状況について具体的に述べている上,被告人Cの
弁護人からこの点を尋ねられても,「間違いない記憶のほうが強い。」,「私の
なかでは4日という記憶は変わりません。」と答えているのであって,その信用
性に疑問はない。
キ 以上のとおり,被告人Aの公判供述の信用性は極めて高く,その他,被告人
Cの弁護人は,被告人Aの公判供述が信用できないとして縷々主張するが,
被告人Aの供述を検討しても,その信用性に疑問を差し挟む余地はない。
(2) Gの公判供述について
ア Gは,当公判廷において,証人として,要旨前記第2の1(4)のとおり供述して
いる。 
  Gは,本件当時Q支店長で,被告人Bとは前任地の頃から面識があり,被告
人Eとは,会話を交わすなどしたのは11月2日の会食が初めてであるが,10
月初めにL連合主催のゴルフコンペに参加したことから同被告人の顔は知っ
ていたという関係であり,個人的にもQとしても,被告人Bら及びJ総支部との
関係は円満であると供述しているのであるから,あえて同被告人らに不利な
供述をする動機は見当たらず,「選挙の話等は事前に想定されたことで余り覚
えていないが,Wの電話戦術の件は,そこで話が出るとは全く思わなかったた
め,聞いた段階で非常に緊張感のような意識を持ったので,記憶としては非常
に鮮明である。」旨述べて,前記第2の1(4)イのとおりに明確に述べているとこ
ろ,その内容は具体的かつ詳細であって,迫真性に富み,被告人B及び同E
から電話戦術を頼まれ,被告人両名に,電話戦術の件数を尋ね,事務方が忙
しくて難しいと言っていると聞いたことから,最終的に「期待しないで欲しい。」
などというその会話の流れは自然であり,弁護人らの詳細な反対尋問にも何
ら動揺していない。
  そして,何よりも,その供述は,前記第2の1(4)ウのとおり,G自身の手帳の
記載により裏付けられているのであって,Gの公判供述の信用性は極めて高
い。
イ これに対し,被告人B及び同Eの弁護人らは,① Xにおいて,Gが,被告人
B及び同Eから電話戦術の依頼を受けたのであれば,即座にQの担当者等に
状況を問い合わせるのが自然であるのにそのようなことをしていない上,11
月4日になってFに電話をかけて電話戦術のことを確認したというのであり,し
かも,それが,同日午前10時過ぎころの1度目の電話ではなく,午後0時少し
前ころの2度目の電話であったというのであるから不自然である,② Gが重
要な申込を受けたというのなら,被告人Bや同Eに対し,電話戦術を受託する
旨連絡してしかるべきであるのに,これをしていないのは不自然である,③ G
の供述の根拠となる手帳の記載は,「5千件」ではなく,「5日間」と判読すべき
ものであり,Gの供述はその誤読に基づくものであり,上記記載の実際の意味
は,Fに電話した後,5日間はできるという「結果の記載」であると推測され,G
が記載内容の記憶がないのに,検察官の誘導にのって供述しているものと思
われるなどと主張して,Gの公判供述の信用性を争っている。
ウ 確かに,Gの供述によれば,Xから即座にQの担当者等に電話をかけておら
ず,電話戦術をFに話したのは11月4日の同人に対する2度目の電話である
ことは明らかであるが,Gは,この点に関する被告人Bの弁護人の質問に対
し,「被告人Eから『できる範囲でいいんです。』と言われ,そんなに急ぐことは
ないだろうと思い,また,四,五千件であればそれ程多い件数ではなく,電話
戦術が可能であると思われたことなどから,10月31日と11月1日に各担当
者が深夜まで仕事をしていたので,(同月3日の)祝日にまで電話をして各担
当者に迷惑を掛けることはないなと思い,同月4日に確認すればよいと考え
た。同月4日午前10時ころ,Fにかけた1度目の電話の際には,出張先の駅
ホームを歩きながらの会話だったので,電話戦術の件を話す時間も余裕もな
かった。」などと説明しており,その理由に不自然なところはない。
  また,Gは,Fから判示第2の電話戦術の準備を進めている旨の話を聞いて,
「これはもう(電話戦術の)準備態勢が整っていると思い,よろしく頼むなどと話
して電話を切った。件数も含めて,労組からQの担当者に既に依頼があったと
認識していたので,敢えて件数について確認する必要はないと思った。」など
と供述し,判示第2の電話戦術の件が受託できると確認した後は,もっぱらR
らの部下に一任する意思であったとうかがわれるのであるから,Gが敢えて被
告人Bや同Eに連絡するなどしなくとも不自然であるとはいえない。
エ 加えて,確かに,弁護人らが問題とするGの手帳の該当部分を見ると,「5」
に続く字が容易に判読し難いが,これにつき,Gは,前記第2の1(4)ウのとお
り,記載した経過を供述しているところ,その供述は自然であって,十分に納
得できるものである上,「『5千』の字は乱れているが,『5千件』という意味以
外には書いた意識はない。」旨明確に供述して,「電話戦術をやるとすれば11
月8日までしか期間がなく,時間が非常に短いということで,件数が多ければ
多分できないだろうと思った。」などとの電話戦術の件数に注目していたことを
述べ,さらに,弁護人らの詳細な反対尋問にも全く動揺していないことなどに
照らせば,この点の供述の信用性に疑問はなく,前記のとおり,Fに電話した
後に5日間はできるという「結果の記載」であると推測されるなどという被告人
Bや同Eの弁護人の主張は,上記手帳を記載した本人の供述を離れた単なる
推測にすぎず,前提を欠く主張であり,失当である。
オ 以上のとおり,Gの公判供述には不自然で不合理な点はなく,その信用性に
疑問はない。
(3) 被告人Bの検察官調書について
ア 被告人Bは,捜査段階において,検察官に対し,要旨前記第2の1(1)イない
しエ,同(4)ア,イの事実に沿った供述をしている。
  被告人Bは,J総支部では執行委員長であり,J総支部選挙対策本部では本
部長であって,「A事務局長から警察の捜査が入ったと聞き,選挙管理委員会
発行の手引き書等を見たりして,同人に『委員長である私が逮捕された場合
には,連座制になる。』と話した。A事務局長とQに行き,私が連座の対象にな
ると考えていたので,私から地位が遠ければ遠いほど連座の危険性が減ると
考え,Gらに対し,D総務部長がUに電話戦術を発注したことにしてもらいたい
などと言った。」旨供述しているのであるから,上記の供述が判示第1の電話
戦術に関してであったとしても,判示第2に関する検察官の取調べにおいて,
前記認定事実に沿う供述をすれば,自己のみならず,Wを支援する労働組合
の責任組織であるK連合の議長である被告人Cまでもが罪に問われ,ひいて
は,いわゆる連座制により,本件選挙で当選したWの地位にまで影響すると
認識していたことは明らかである。にもかかわらず,L連合,J総支部,J総支
部と強い協力関係にあるK連合及び被告人Cのいずれにも不利益な事項を供
述しているのであって,その内容も具体的で,L連合及びJ総支部の長の地位
にある者としてよく理解できる心情を含んでいることなどからすれば,同調書
の信用性は優に認められる。
イ これに対し,被告人Bの弁護人は,一部の検察官調書の中に録取されてい
る,11月1日に被告人Cから電話戦術に関する電話が被告人Bにかかってき
たという部分を取り上げ,検察官から,被告人Aの供述内容等をてこに,理詰
めで供述を強要され,「どんな電話がかかってきたか思い出して,そのうち被
告人Cからかかってきた確率の高いものを話せ。」などと迫られた結果作成さ
れたのがこれらの調書であるが,これは記憶を喚起させて真相に迫るというも
のではなく,任意性,信用性に疑問があるなどと主張し,被告人Bも,当公判
廷において,これに沿った供述をしている。
  しかしながら,被告人Bは,当公判廷において,捜査段階の供述状況につ
き,「逮捕された当初は,動揺したこともあって1週間近くは黙秘をして,その後
自分の考えを整理してから調書の作成に応じた。」旨供述しているし,前記第
2の1(1)イのとおり,被告人Cに対して同Aに聞くように告げた経緯は,事実の
流れとしてよく理解できる上,検察官から,「11月1日の電話において,Cは
『Q』と言っていたか。」と質問され,「Cさんは『Q』とは言っていなかったと思
う。」などと,自己の言い分を述べていることが問答体で録取されている部分も
あることなどに照らせば,被告人Bの検察官調書の任意性,信用性はいずれ
も優に認められ,記憶がないことを検察官に供述させられたごとく述べる同被
告人の公判供述は信用できず,その旨の同被告人の弁護人の主張は理由が
ない。
  なお,被告人Cの弁護人も,被告人Bの検察官調書の信用性に疑問がある
旨縷々主張しているが,これまで検討したとおり,その主張は理由がない。
(4) Hの検察官調書について
 Hは,捜査段階において,検察官に対し,前記第2の1(3)の事実に沿う供述を
している。
 Hは,J総支部分会の役員であり,本件選挙ではWを個人的に支援してその選
対本部の仕事もしていたというのであり,また,前記のとおり,被告人CがWの支
持応援の責任組織であるK連合k地協の選挙対策委員長の地位にあったことな
どに照らせば,Hは,敢えて被告人Cに不利な供述をするとは考え難い。そうす
ると,そのようなHが,前記のとおり,被告人Cに不利な供述をしていることや,そ
の供述内容の具体性からすれば,上記検察官調書は十分に信用できる。
 一方,Hは,当公判廷において,前記の事実に関し,検察官調書を一部変遷さ
せる供述をしているが,変遷の理由について納得できる説明をしていないことな
どに照らすと,同人の公判供述は不自然であり,その信用性は乏しい。
3 これに対し,① 被告人Cは,捜査段階及び当公判廷において,前記第2の1(1)ア
のdから電話戦術の依頼を受けたことや,同(1)ウ,エの喫茶店に被告人Aらと入っ
たことなどは認めながら,前記の弁護人の主張に沿って,11月2日に被告人Aに
電話戦術を依頼したが,これは同被告人が所属するJ総支部ないしL連合l県協の
組合員による無償の電話戦術に,実費を払うことで依頼したものであるなどと供述
し,② 被告人Bは,当公判廷において,前記第2の1(1)ウ,エ,同(4)ア,イの外形
的な事実を概ね認めながら,前記弁護人の主張に沿って,喫茶店において,被告
人Cが判示第2の電話戦術を実施してみたいという意向を示したにすぎず,また,X
においては,Gに対し,判示第2の電話戦術の依頼が行ったらよろしくと話したにす
ぎないなどと供述し,③ 被告人Eは,捜査段階及び当公判廷において,前記第2
の1(4)イのとおり,Xで被告人Bと共にGと会食をし,自らGに電話戦術の話をしたこ
とを認めながら,前記弁護人の主張に沿って,Gに対し,判示第2の電話戦術の依
頼がいずれ行くかもしれないなどと話したにすぎないなどと供述している。そこで,
検討する。
(1) 被告人Cの公判供述及び検察官調書について
ア 被告人Cは,上記①に関して,要旨以下のとおり供述している。すなわち,「1
1月1日にBさん及びAさんに電話をかけて,判示第2の電話戦術の話をした
ことは記憶にない。同月2日午前11時過ぎころ,Bさん及びAさんらと喫茶店
に入ったことは覚えているが,同店内に入ろうと誘ったのが誰か,同店内でど
のような会話を交わしたかは記憶にない。同日の午後,L連合に所属している
と思われる男から,アルバイトで電話戦術をする方法があるとの話をされ,同
人の話にWの選挙対策本部が乗せられては大変だと思い,同日午後2時から
3時ころの間に,Aさんに電話して判示第2の電話戦術実施を要請した。翌3
日,J総支部に赴いて同人と会い,電話戦術について打ち合わせ,その際,Q
について説明を受けたが,人材派遣やテレマーケティングを業務としている旨
説明された記憶はなく,Qの労働組合がボランティアで電話戦術を実施するの
だと思っていた。また,Aさんから,1件当たり30円くらいの費用がかかる旨説
明されて,ちょっと高いかなと思ったが,通話料や電話回線の増設費用を含め
た実費だと思っていた。」などというのである。
イ しかしながら,被告人Cの供述は,前記のとおり信用性の極めて高い被告人
Aの供述に全く反している上,喫茶店に入ったことは認めながら,そこでなされ
たQへの有償の電話戦術の委託を強く推認させる核心部分については,その
ほぼ全てについて,何らの合理的な説明もせずに,記憶がないなどと供述し
ているのであり,被告人Cが,喫茶店に入る前後を含め,本件選挙期間中の
その余の自己の行動については詳細に供述していることなども考え併せれ
ば,この点のみからしても,上記供述部分についての信用性は乏しい。
  また,その内容を見ても,正体不明の男からアルバイトによる電話戦術を持
ちかけられたとの点については,同人の人定に関する供述が曖昧である上,
前記のとおり,被告人CがWの支持応援の責任組織であるK連合k地協の選
挙対策委員長の地位にあったことに照らせば,その後,Wの選挙対策本部に
何らの注意もしていないというのは極めて不自然である。加えて,1件当たり3
0円の費用は,通話料だけでなく電話回線の増設費用を含めた実費であると
思ったとの点についても,通話料とは異なり,電話回線の増設費用は電話の
件数に従って増加するものではなく,出来高払いに馴染まないこと,被告人C
が,電話戦術では,相手が電話に出ないために通話料がかからない場合が
相当の割合であることを認識していたこと,本件における電話の相手方は市
内の有権者であって,高額の通話料はかからないことなどの事情に照らせ
ば,やはり極めて不自然というほかなく,前記第2の1で認定した事実に反す
る被告人Cの供述部分は全く信用できない。
(2) 被告人Bの公判供述について 
 被告人Bは,上記②に関し,要旨以下のとおり供述している。すなわち,「11月
1日にCさんから電話がかかってきたかについては記憶がない。同月2日の喫茶
店での会話については,CさんがQはどういう会社かと聞いてきたので,A事務
局長ではなく,私からQについて説明した。Cさんは何とか電話戦術をやりたい意
向だったが,Qが可能かどうか確認するのが先決というのが結論だった。同日の
Xでの会話については,会食が終わったころ,G支店長から『B委員長のところは
今,選挙で大変ですね。』というようなねぎらいがあって,それにE事務局長が,
『実はWでも電話戦術の考えを持っているようなんで,G支店長のところに,もし
そういう話があったらお願いしたい。』というようなことを言った。私は,その話を
引き取って,『そのときはお願いします。』などと言った。」などというのである。
 その供述は,大筋では検察官調書と一致しているものの,被告人Cが同Aに電
話戦術を依頼したことや,被告人Eや自己がGに電話戦術を依頼した言葉の意
味内容を後退させるなどしているのであって,被告人Bはその点につき,捜査段
階の供述は,検察官の執拗な誘導によるものであるとか,勘違いだったと思うな
どと説明するが,前記のとおり,検察官調書の信用性に疑問はなく,被告人Bの
公判供述はこれに反する上,信用できる被告人A及びGの各公判供述に反する
ので,到底信用できない。
(3) 被告人Eの検察官調書及び公判供述について
 被告人Eは,上記③に関し,要旨以下のとおり供述している。すなわち,「私
は,B委員長がトイレに中座したとき,会話が途切れたため,急に何も話がなくな
るのもまずいと思い,A君から判示第2の電話戦術の依頼がきている旨聞いてい
たので,とっさに,『Wの電話戦術がAさんの方にきているみたいです。いずれQ
の方に相談が行くかもしれません。』ということを話した。G支店長は『残りの選挙
期間もない中で相談されたとしても,ちょっとそれは厳しいし,できませんね。』な
どと言ってきたので,私は断られたと思った。その際,Wが危ないとか,事務方が
忙しい,難しいと言っているとか,電話戦術の件数が四,五千件であるなどと話
したことはなく,電話戦術を自分が依頼したという認識はない。判示第2の電話
戦術の話をしている途中でB委員長が戻ってきたかどうかは覚えていない。」な
どというのである。
 しかしながら,被告人Eの上記供述は,前記第2の1(4)において認定した事
実,Gの公判供述及び被告人Bの検察官調書に全く反するものであり,被告人B
自身も,同Eの公判供述について,「私を庇ってそういうことを言ったのではない
か。」などと述べていることなどに照らせば,明白な虚偽供述を含むものであっ
て,到底信用できないことは明らかである。
4 被告人A,同C,同B及び同Eの共謀等について
 次に,被告人Aの弁護人は,被告人Eと同Bとの共謀を否定し,被告人C,同B及
び同Eの弁護人は,当該各被告人らは,他の各被告人らと共謀していないし,本件
の犯意も有していなかったものであると主張しているので,前記第2の1で認定した
事実に基づいて,各被告人に本件犯行についての共謀の成立等が認められるか
検討する。
(1) 被告人Cの犯意について
ア 被告人Cは,前記第2の1(1)イのとおり,11月1日,被告人Aに電話をかけ
て,Wのために電話戦術の実施を依頼したところ,被告人Aから,「今から電
話を新しく引いて電話戦術をするのであれば,選挙は終わってしまう。」などと
言われ,「会社」ないし「Q」に名簿を持ち込んで電話戦術を行って欲しいなどと
言ったのであるから,その際,被告人Cは,名簿を業者等に持ち込んで電話戦
術を依頼し,これに報酬を支払う意思であったことが強く推認される。加えて,
同月2日,被告人Cは,喫茶店において,同Aに,判示第1の電話戦術につい
て尋ね,同被告人から,前記第2の1(1)エのとおり,「Iグループ会社のQにお
願いしている。Qは,人材派遣やテレマーケティング業務をやっている会社で
す。」などと説明された上で,「電話の件よろしくお願いします。」などと述べ,さ
らに同月上旬ころ,Hに対し,「I労組の方で,電話を委託する会社がある。」な
どと話したのであるから,被告人Cにおいて,同Aらに対し,Qに有償で電話戦
術を依頼するように頼んだことは明らかである。
 そして,これらは,前記第2の1(2)ウのとおり,被告人Cが,同月2日か3日
に,同Aから,電話戦術の見積額が1件当たり36円の出来高払いであると告
げられても,「それくらいでできるんだ。」などと言って何ら疑問を呈することな
く,かえって「50万円くらいまでは大丈夫なので,できるだけやってくれない
か。」などと述べたことや,電話戦術の請求書の宛名について,J総支部やK
連合などとせずに,判示第1の電話戦術の場合に従って,敢えて「e」とするこ
とを了承したことなどにより裏付けられている。
イ なお,被告人Cの弁護人は,企業ごとの労働組合が集まって成り立っている
K連合においては,L連合とは異なり,企業名がその企業の労働組合を示す
言葉として使用されており,そのようなK連合に所属する被告人Cにおいて
は,「Q」と言われれば「Qの労働組合」を意味するものと考えるのが自然であ
るから,被告人Cが,喫茶店において,Qについて説明されるなどしても,電話
戦術については労働組合がボランティアで実施するものと認識していたもので
あり,本件については犯意がないなどと主張するが,被告人Cは,前記第2の
1(1)エのとおり,被告人AらにQの会社としての業務の説明を求めたり,前記
第2の1(3)のとおり,Hに対しては,Qについて「労働組合」ではなく「会社」とし
て話すなどしているのであるから,本件において,被告人Cが,「Q」について
はもっぱら労働組合であると認識していたなどとは考えられず,加えて,上記
第2の4(1)アで認定したところによれば,同被告人において本件の犯意があっ
たことは明らかであって,この点に関する同被告人の弁護人の主張は理由が
ない。
(2) 被告人A,同C,同B及び同Eの共謀について
ア 被告人Bは,前記第2の1(1)エのとおり,喫茶店においては,被告人Aと同様
にQの説明をした上で,被告人Cから「電話の件よろしくお願いします。」などと
頼まれるや,被告人Aに「よろしく頼むね。」などと言って,被告人Cの依頼を引
き受けているが,同Bは,Qから要員の派遣を受けて判示第1の電話戦術が
実施されていることを知っており,また,電話戦術に組合員を集めようとして
も,なかなか集まらないことも分かっていたのであるから,被告人Cの依頼を
引き受けたときの同Bの考えは,Qに有償で電話戦術を委託する意図である
ことは明らかであり,被告人Aは,同Cや同Bの意図を理解して,電話戦術の
実施を引き受けたことは,被告人A自身認めているところである。
 そうすると,喫茶店において,被告人C,同A及び同Bが,Qに報酬を支払っ
てWのために電話戦術を行うという本件の犯意を有した上で,共謀したことは
明らかである。
イ なお,被告人Bの弁護人は,被告人Bは,電話戦術の実施方法,報酬または
見積額等の具体的な内容を一切知らなかったのであり,したがって共謀はし
ていないなどと主張する。しかしながら,上記のとおり,被告人Bが,電話戦術
の実施方法や報酬額等の具体的な内容を決定するQとの交渉を被告人Aに
一任していること,被告人Bは,Qに対して有償で電話戦術を業務委託すると
の本件事実の概要は認識していたことなどからすれば,被告人Bが,弁護人
の主張するように電話戦術の具体的内容を知らないとはいっても,その点は,
Qとの具体的交渉の実行役である被告人Aと共謀することによって補充されて
いるのであって,被告人Bの弁護人の主張は到底採用できない。
ウ 次に,被告人Eについて見ると,同被告人は,前記第2の1(4)イのとおり,X
において,Gに対し,「Wさんが非常に危ない。是非電話戦術をお願いしたい。
ただ,事務方が忙しくて難しいと言っているので,是非支店長の方からもお願
いできないか。」などと言い,被告人Bがこれに続いて,「Wさんが危ない。是
非私からもお願いしたい。Qの力を貸してくれないか。」などと述べ,さらに,被
告人Eは,同Bと共に,再度「是非よろしくお願いしたい。」などと申し向けて,
現に依頼をしている。
 そうすると,被告人Bと同Eは,Xにおいて,本件の犯意を有した上で,共謀
し,GにQでの有償の電話戦術を依頼したことは明らかである。
 そして,被告人Eは,その際,前記のとおり,「事務方が忙しくて難しいと言っ
ている。」とか,「電話戦術の件数は四,五千件である。」などとGに申し向けて
いるが,この発言内容を見ると,前記第2の1(2)アのとおり,11月2日の午後
2時ころ,被告人AがUから「限られた人数でしか(電話戦術を)できない。」な
どと言われたことや,被告人Aが電話戦術の件数は5千件とUに言ったことと
よく符合しているといえるのであって,被告人E自身,当公判廷において,「私
はAさんからWの電話戦術の依頼が来ているという話を聞いていた。」と供述
していることも併せ考えれば,被告人Eは,同Cの同Aに対する依頼状況を具
体的に把握していたものと思われる。このような状況を把握している被告人E
が,前記のとおり,同Bと共謀してGに依頼していることに照らせば,被告人B
を通じて,同A及び同Cとの共謀が成立したものと認めるのが相当である。
エ なお,被告人B及び同Eの弁護人は,被告人B及び同Eが,Xにおいて判示
第2の電話戦術の要請をした時には,既に電話戦術の業務委託契約が成立
しているから,被告人Bらの上記要請は電話戦術の業務委託の「依頼」には
当たらないなどと主張している。
 しかしながら,Gの公判供述及び信用性の認められるFの公判供述によれ
ば,Qにおける業務受託の最終的な決定権限はあくまでGにあり,Xにおける
依頼の時点で,Gがいまだ業務受託の決定をしていないことは明らかである
上,電話戦術が現に実施される時点までは,契約の成立時期にかかわらず,
Gらの電話戦術を実施する旨の意思をより確実にするため,「特殊の直接利
害関係を利用して誘導」することができるというべきであり,被告人B及び同E
の弁護人らの上記主張は理由がない。
  (3) 以上のとおり,各被告人の弁護人が,当該各被告人において,他の被告人らと
の共謀の成立やその前提となる本件の犯意を有していたことを否定してこれを
争う主張は理由がない(なお,各被告人が,自ら行った本件行為自体を認識して
いたことは証拠上明らかであるから,自己の行為が利害誘導罪に該当すること
を認識していなくても,当該犯罪の故意に欠けることはない。)。
第3 本件における特殊の直接利害関係について
1 検察官は,本件構成要件における「特殊の直接利害関係」の内容について,第3
回公判期日において,12月11日付け起訴状記載の公訴事実第1については,①
 J総支部がQに対し,現金81万4000円を支払う関係と② Q従業員の中にJ総
支部に加入する組合員が多数存在し,Qの事業計画及びこれに伴う配置転換の実
施にはJ総支部の理解と協力が欠かせない関係(以下,②を「理解と協力が欠かせ
ない関係」という。)であり,同月30日付け起訴状記載の公訴事実第1について
は,③ K連合及びJ総支部がQに対し,出来高に応じて現金40万円から50万円
を支払う関係(以下,①及び③を総称して「報酬関係」という。)と④ 理解と協力が
欠かせない関係であり,報酬関係と理解と協力が欠かせない関係相互の関係につ
いては,理解と協力が欠かせない関係は,報酬関係を補強するものである旨,第4
回公判期日において,理解と協力が欠かせない関係単独では「特殊の直接利害関
係」に当たるとは考えていない旨それぞれ釈明し,第5回公判期日において,理解
と協力が欠かせない関係を訴因に盛り込む形で訴因変更を行っている。
2 ところで,これまでの検討によれば,本件において,報酬関係が認められることは
明らかであるところ,各被告人の弁護人は,報酬関係が公職選挙法221条1項2
号の「特殊の直接利害関係」に当たらない旨主張して争っているが,この点につい
ては後記第4で検討することとして,弁護人らは,理解と協力が欠かせない関係が
報酬関係を補強しているとの検察官の掲げる訴因を否定して争っているので,以
下,この点について検討する。
  この点に関するGの公判供述を見ると,同人は,「Qにおいて,各年度ごとの事業
計画を策定したとき,その事業計画についてのJ総支部との事前協議を毎年行って
いるほか,昨年には,経営改善施策とこれに伴う配置転換についても意見交換を
行っているが,仮にJ総支部が事業計画等に反対するなどすれば,組合員である
社員を困惑させることになり,目標とする成果が100パーセント達成できなくなる可
能性がある。そして,仮にQがJ総支部の仕事の依頼を断るなどすれば,将来的に
労使関係がぎくしゃくするような事態が生じるのではないかとの懸念は持った。今
回,有償での電話戦術を受託することは違法であるという認識を持ってはいたが,
J総支部との間で長年培った信頼関係を崩したくないという気持ちがあって,依頼を
断りきれなかった。」などと供述し,Rもこれに沿う供述をしており,このような供述
からすれば,QとJ総支部との間に上記理解と協力が欠かせない関係が存在する
ことはうかがわれ,本件において,GやRが円満な労使関係の存続に懸念を抱いた
というのも理解できる。
3 しかしながら,Gは,「私が,3年間Qにいた間には,J総支部から事業計画等につ
いて異論を言われたことはない。最終的には,(J総支部には)Qの事業活動をサポ
ートしてもらったと思う。」とも供述しており,本件においてGらが抱いたとの懸念は
極めて抽象的なものであると言わざるをえない。
  加えて,被告人らが,QとJ総支部の円満な関係が破壊される可能性を示唆する
などして,電話戦術の受託を迫ったとか,Gらに明言しないまでも,そのような考え
の下に電話戦術を依頼したとの証拠はなく,Q側の担当者であるUらにおいても,4
月の統一地方選挙の際にも電話戦術を受注した経験から,依頼を断ることを全く
想定しておらず,前記のとおり,むしろ判示第2の電話戦術については報酬の値上
げを申し入れるなどしていたことなどに照らせば,本件においては,報酬関係を補
強するという限度であっても,理解と協力が欠かせない関係を利用して,Gらを誘
導したとは認められないのであって,この点に関する弁護人らの主張は理由があ
り,検察官の掲げる訴因はそのまま認めることはできず,前記報酬関係のみが「特
殊の直接利害関係」の内容となるものとして判示の各事実を認定した。
第4 弁護人らの法的主張について
 1 弁護人らは,以下の点からも,本件は公職選挙法221条1項2号に該当せず,被
告人らはいずれも無罪である旨主張しているので,更に検討する(以下,同条項1
号及び2号を単に「1号」ないし「2号」という。)。
 2 判示第1の事実について
   被告人A及び同Dの弁護人は,O及びN党への投票を電話により依頼する要員を
確保して派遣することは,労務的行為であり選挙運動の準備行為に過ぎないので
あって,被告人らが「選挙運動」を依頼したとはいえない旨主張する。
   公職選挙法にいう選挙運動とは,選挙人に対し,直接に投票を勧誘する行為,又
は自己の判断に基づいて積極的に投票を得若しくは得させるため,直接若しくは間
接に必要かつ有利な行為をすることをいうと解されるところ,電話戦術の要員を確
保して派遣することは,選挙人に投票を直接働きかける行為ではないものの,電話
による投票依頼をするための前提として欠かせない行為であり,電話戦術の要員
を確保して派遣することと電話による投票依頼とは,密接な関係にあるといえる。
   加えて,本件では,前記第1の2(3)アのとおり,公示日を目前に控えた時期に,労
働者派遣事業等を目的とする会社であるQにおいて派遣要員の選定が行われたこ
と,派遣される要員は,J総支部において,電話戦術による投票依頼を行うことが
決定していたこと,上記派遣要員には,電話応対に関する一定の資質と能力を有
すること,すなわち,短期間に,効率よく大量の電話をかけることに加え,一応の台
本は用意されていたものの,相手の対応に即して,自己の判断で,O及びN党に対
する投票依頼の趣旨を的確に伝え,かつ相手方の投票に関する意向を把握して評
価することが要請されていたこと,現にUらは,その主体的判断に基づいて,上記
要請にできるだけ適合する要員を選定したことが証拠上認められ,以上の事実を
総合すると,本件で電話戦術の要員を確保して派遣することが,単なる機械的,労
務的行為であるとは到底認められず,選挙運動に当たるというべきである。
   弁護人は,派遣された者の指揮命令権は派遣先であるJ総支部にあるとも主張す
るが,これは上記の判断を左右するものではない。
 3 判示第1,第2の事実について
 (1) 弁護人らは,GらQの社員は,自らの意思に基づいて選挙運動を行ったもので
はなく,また,会社の業務として選挙運動を行ったとしても,業務遂行の意思の
みでは,主体的に当選に資する意思は認められないから,選挙運動者には当た
らない旨主張する。
   しかしながら,選挙運動者とは,選挙運動を行う者であると解されるところ,特定
の候補者及び政党への投票を電話により依頼する要員を確保して派遣する行
為(判示第1)が選挙運動に該当することは,上記第4の2で検討したとおりであ
り,また,特定の候補者及び政党への投票を電話により依頼する行為(判示第
2)が,選挙人に対し,直接に投票を勧誘する行為として選挙運動に該当するこ
とも明らかである。また,利害誘導罪の相手方としての「選挙運動者」について
は,同罪が今後行われるべき選挙運動に関して誘導行為を処罰するものである
から,現に選挙運動を行っている者ばかりでなく,将来選挙運動をすることを依
頼された者をも包含すると解するのが相当である。
   確かに,弁護人らが指摘するとおり,GらQの社員は,同社の業務遂行の一環と
して,本件各選挙運動を行ったことは認められるが,業務遂行の意思を有するこ
とが,選挙運動者であることの認定の妨げとなるものではなく,前記認定のとお
り,Gらは,それぞれ自己の主体的な判断に基づいて,積極的に上記各選挙運
動を行ったものであるから,同人らが選挙運動者に該当するものと認めるのが
相当であり,この点に関する弁護人らの主張は採用できない。
  なお,弁護人らは,同様の観点から,Gらの選挙運動は,Qの業務として行わ
れ,その報酬も同社に帰属することになっていたから,私法的にはQの行為と見
なされるものであるところ,選挙人又は選挙運動者(以下「選挙人等」という。)と
関係する団体に対する特殊の直接利害関係を利用して誘導したと認めるために
は,行為者,選挙人等とその関係する団体とが,それぞれ法的に別個の独立し
た人格と評価できる場合であることが必要であり,本件ではそのような三面関係
は認められないから利害誘導罪は適用できないなどと主張する。しかしながら,
そもそも個人としてのGらと法人としてのQが法的に別個独立した人格であること
はいうまでもなく,弁護人らの上記主張は,この点を看過している上,利害誘導
を受けた選挙運動者の応諾行為について,その私法上の法律効果が会社と個
人のいずれに帰属するかは,利害誘導罪の成否には影響がないというべきであ
るから,この点に関する弁護人らの主張も採用できない。
 (2) 次に,弁護人らは,選挙運動の報酬を金銭で支払うことは,「特殊の直接利害
関係」に当たらないと解するべきであり,そうでなければ,選挙運動者に対し,報
酬を金銭で支払う場合,2号の利害誘導罪の構成要件が,1号の事前買収罪と
全く同じになり,そのような無益な解釈は採り得ないと主張する。
   しかしながら,上記利害関係とは,選挙人等の意思決定に影響を及ぼし得る関
係のうち,特定のあるいは限られた範囲の選挙人等又はその者の関係する団体
等にとってのみ,特別に,しかも直接に存する関係であると解すべきところ,2号
の利害関係につき,「用水,小作,債権,寄附」が例示されていることに照らし,
選挙運動に対する報酬を金銭で支払う関係が,上記利害関係に当たることは明
らかである。そもそも1号の客体である「金銭物品その他の財産上の利益と公私
の職務」と,2号で例示された「用水,小作,債権,寄附」とは,文理上も重なり合
いが認められ,2号の利害誘導罪は,1号の事前買収罪の周辺を補充し,かつ
包括する関係にある上,2号の利害関係の内容を詳しく見ると,なるほど,① 行
為者が選挙人等に対する利害関係を利用する場合は,1号の事前買収罪が成
立することが多いと思われるが,それ以外に,② 行為者が選挙人等と関係の
ある団体に対する利害関係を利用する場合,③ 行為者以外の者と選挙人等と
の間の利害関係を利用する場合,④ 行為者以外の者と選挙人等と関係のある
団体に対する利害関係を利用する場合を包含するなどの点で,1号と2号の構
成要件は異なるのであって,選挙運動者に対する現金供与の事例(上記①に当
たる。)のみを取り上げて,構成要件が全く同一になるから,選挙運動の報酬を
金銭で支払う関係は2号に含まれないなどとする弁護人らの主張は失当であ
る。
4弁護人らは,その他にも,投票買収と運動買収とを区分した上で,利害誘導罪の
立法趣旨は投票買収の禁止にあり,本件のような違法性の低い運動買収の事案
に利害誘導罪を適用することは,選挙運動に対する過度の制約であるなどとして
疑問を呈しているが,公職選挙法は,基本的に選挙運動無報酬の原則を維持した
上で,同法197条の2等一定の要件を満たす場合に限り,費用や報酬の支給を認
めているのであって,利害誘導罪の立法趣旨やその適用範囲に関する弁護人らの
見解を採用することはできず,これまで検討したとおり,本件で利害誘導罪が成立
することに疑問の余地はない。
第5 結論
 以上検討したとおり,第3の点を除き,各被告人の弁護人の事実面及び法律面から
の主張は採用できず,他方,検察官の掲げる訴因については,判示各「罪となるべき
事実」記載のとおりの限度で認定したものである。
(法令の適用 省略)
(量刑の理由の要旨)
 本件は,平成15年11月9日施行の衆議院議員総選挙に際し,労働組合の役員であ
る被告人らが,人材派遣等を業とする会社の支店長らである選挙運動者に対し,同社
に選挙運動の報酬を支払う旨の利害誘導をしたことによる公職選挙法違反の事案であ
る。
すなわち,判示第1では,J総支部事務局長の被告人A及び同総支部執行委員の被
告人Dが,分会役員の共犯者と共謀の上,N党候補であるOを当選させる目的で,立候
補及び衆議院名簿の届出前に,Qの支店長らに対し,投票依頼の電話をかける要員を
確保して派遣する選挙運動を依頼して,その報酬を支払う旨の利害誘導及び事前運動
をし,判示第2では,被告人A,J総支部執行委員長の被告人B,K連合k地協議長の被
告人C及びL連合l県協事務局長の被告人Eが共謀の上,N党候補であるWを当選させ
る目的で,上記支店長らに対し,投票依頼の電話をかける選挙運動を依頼して,その報
酬を支払う旨の利害誘導をしたという事案である。
 犯行の動機を見ると,被告人らは,長年にわたり,労働組合の役員として選挙運動に
携わった経験から,電話戦術が重要かつ効果的な選挙運動であると認識していたとこ
ろ,判示第1の犯行では,J総支部が電話戦術を実施するにあたり,無償で電話をかけ
る組合員を確保するのが困難であったことから,テレマーケティングや人材派遣等を業
とし,かつIグループ内の企業で,秘密保持が期待できるQに対し,その要員派遣を有償
で依頼し,また,判示第2の犯行では,Wの厳しい選挙情勢を打開するため,急きょ電
話戦術を実施することにしたものの,労働組合内では具体的な目処が立たなかったこと
から,やはりQに対し,電話戦術の実施自体を有償で依頼し,いずれも報酬の支払によ
り,大量の投票依頼の電話を効率的にかけ,効果的に選挙運動を行おうとしたものであ
り,安易で自己中心的な動機に酌量の余地はない。
 犯行の態様を見ると,判示第1の犯行は,J総支部が,4月の統一地方選挙の際に
も,電話戦術の要員派遣をQに依頼した経緯から,本件選挙においても,電話戦術をす
る組合員を確保する努力を怠って,Qに要員派遣を依頼したものであり,そして,これを
前提として,被告人Aらにおいて,短期間に大量の投票依頼の電話をかけることができ
るよう,Qの担当者らと周到な打合せを重ね,L連合会館内に設けた場所に専用の電話
回線を引くなどの準備をした上,担当の組合員らの指示の下,電話戦術を遂げたもので
あって,組織ぐるみで計画的に行われた悪質な犯行である。また,判示第2の犯行は,
選挙戦中盤になって,Wの当選を危惧した被告人Cの依頼を受けるや,J総支部が判示
第1の電話戦術を既に実施していた経緯から,被告人A,同B及び同EらJ総支部及びL
連合の幹部が,躊躇することなくこれに応じ,Qに判示第2の電話戦術の実施を委託す
ることとし,Qの担当者や支店長に執ように働きかけ,電話戦術をする名簿をQ側に交
付するなどして,いわば丸投げする形で,投票依頼の電話をかける選挙運動をさせたと
いうのであり,大胆で悪質な犯行である。
 本件各犯行により,Qの派遣社員ら計37名が違法な選挙運動に従事し,判示第1で
約1万9千件,判示第2で約9千件と大量の投票依頼の電話が短期間に発信され,Qに
対する報酬も,判示第1については81万4000円,判示第2については出来高払いに
よる合計40万円ないし50万円と多額に上ることが予定されていたのであって,我が国
の民主主義の根幹をなす国政選挙の公正を害した結果は極めて重大である。
 被告人Aは,L連合l県協選挙対策本部及びJ総支部の各事務局長として,J総支部に
おいて行う選挙活動を実質的に統括していた責任者であるところ,判示各犯行にいずれ
も関与し,公職選挙法違反となることを認識しながら,組合側の窓口となり,Qの担当者
との間で具体的な交渉をほとんど一人で行って,本件各犯行を主導したものであり,ま
た,本件各犯行発覚後は,被告人Bらと共に,Qの支店長らに対して罪証隠滅のための
口裏合わせを働きかけるなど犯行後の情状も悪く,その刑事責任は重大である。
被告人Bは,L連合l県協議長,選挙対策本部長及びJ総支部執行委員長として最高
責任者の地位にあり,判示第2の犯行では,被告人Cの依頼に応じて,被告人AにQへ
の委託を指示した上,被告人Eと共にGに電話戦術の実施を働きかけるなどの実行行
為を分担し,上記犯行で重要な役割を果たしている。また,J総支部が従前から電話戦
術をQに有償で委託し,それが公職選挙法違反となることを認識しながらこれを制止せ
ず,本件発覚後は,上記の罪証隠滅工作を主導して行うなど犯行前後の情状も悪く,そ
の刑事責任は相当に重い。
 被告人Cは,K連合k地協議長及び選挙対策委員長として,W選対の労働組合側の最
高責任者の地位にあったものであるが,厳しい選挙情勢を挽回するため,公職選挙法
違反となることを認識しながら,なりふり構わずに他の共犯者らを判示第2の犯行に巻き
込み,これを積極的に主導したもので,しかも,本件発覚後は,捜査公判を通じて,殊更
に不自然,不合理な弁解を繰り返し,全く反省の情がうかがわれず,その刑事責任は重
大である。
 被告人Dは,J総支部の執行委員及び電話戦術の責任者として,違法性を認識しなが
ら,被告人Aと共に判示第1の犯行の実行行為に加担したものであり,その刑事責任は
軽視できない。
 被告人Eは,L連合l県協の事務局長の地位にあり,また,J総支部が従前から電話戦
術をQに有償で委託し,それが公職選挙法違反となることを認識しながら,判示第2の
犯行において,被告人Bと共に,Gに対し電話戦術を依頼する実行行為に加担し,しか
も,捜査公判を通じて,明らかに虚偽の供述をして関係者をかばう態度に終始するなど
反省の情が認められず,その責任は軽視できない。
 しかしながら,被告人Aにおいては,捜査公判を通じて事実関係については概ね認め
て,反省の情を示し,被告人らの中で,事案の解明に最も協力したと認められること,被
告人Bにおいて,公判廷で,捜査段階の供述を一部変遷させてはいるものの,大筋では
事実関係を認めて,一定の反省の情を示していること,被告人Dにおいて,捜査公判を
通じて,事実関係については概ね認めて反省の情を示していることなどの事情が認めら
れ,これらに加えて,被告人らには,いずれも前科前歴がなく,長年にわたり,それぞれ
会社員や組合役員として真面目に生活していること,本件により,相当期間の身柄拘束
を受けたことなど各被告人について有利ないし斟酌すべき事情も認められる。
 そこで,以上の事情を総合考慮して,被告人らに対し,それぞれ主文の刑を量定した
上,その各刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。
 よって,主文のとおり判決する。
(求刑―被告人A,同B及び同Cについて懲役2年,被告人Dについて懲役1年2月,被
告人Eについて懲役1年6月)
平成16年3月31日
仙台地方裁判所第2刑事部
裁判長裁判官     本  間  榮  一
裁判官     齊  藤  啓  昭
裁判官     菅  原     暁

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