弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴人は「原判決中、控訴人に関する部分を取消す。被控訴人の控訴人に対する請
求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求
め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上、法律上の主張並びに証拠関係は次のとおり付加するほか原判
決事実摘示と同一であるからこれをここに引用する。(ただし原判決五枚目表五行
目及び七枚目裏七行目から八行目にかけ「相当額を」とあるのを「相当額につき」
と訂正する)
一 控訴人の主張
本件特別都市下水路事業(以下本件特水事業という)は工場汚水の処理が目的とな
つているけれども、実際は、工場汚水のみならず、一般下水をも本施設の管渠に流
入し、その処理場で処理する目的をもつて計画され、かつ施行されたものである。
すなわち、本件特水事業は、区域内の各工場の現在排水量を実地に測定し、その三
割増を将来の排水量と算定し、さらにその三倍を最大流出量とし、これを基準とし
て右流出量を排水するに足る管渠等の施設を設置することを計画し施行している。
ところで一般に下水路事業においては将来の排水量の一倍半を最大流出量と見込む
ことが通常の設計基準とされているから、右のように設計基準以上の施設を設置し
ていることは本件特水事業が工場汚水のみならず、一般下水の処理をも目的として
いたことを示すものである。被控訴人は右の最大流出量の基準が工場汚水のみの処
理を目的とする設備として当然のものであると主張するけれども、この主張は、本
件下水道の排除方式が雨水と汚水とを同一の管渠で排水する合流式のものではな
く、両者を別の管渠で排水する分流式のものであることを無視した立論であつて誤
りである。
また本件下水道か工場汚水排出のためのみであるならば、マンホールは工場の数と
曲り角の数を加算した程度の数を設置すれば足りるのに、工場の所在場所であると
否とを問わず、全域に亘り四〇メートルないし五〇メートル間隔で多数設けられ、
かつ大規模なものがつくられている。更に処理場についても、三万五〇〇〇トンの
処理能力を有する施設で足りるのに、実際には七万トンの処理能力を有するものが
計画、建設され、後に一〇万トンの処理能力を有するものに変更されている。
右のように本施設を一般下水の処理にも使用する目的があつたにもかかわらず、本
件特水事業が表面上、工場汚水の処理のみを目的上しているのは、工場汚水処理と
いうことで、国、県の補助金を獲得しようとしたことによるものである。また、工
場汚水処理の下水道事業が一旦認可されると、同一地域については別個に一般下水
道事業は認可されないためその地域の一般下水処理は工場汚水処理施設を利用する
ほかないという事情も考慮されたのである。補助金獲得のために実態と異なる名目
を使用することは正当な方法ではないが、補助金行政に多くみられる事例で、本件
においてはその間の事情は公然の秘密であつた。本件工事の設計、計画、施行の委
託を受けた愛知県においても本件下水道に一般下水をも流入させることは十分承知
していたし、本件事業を認可した国においても、この事業が工場汚水処理のみを目
的としたものでないことを承知していたものである。
右のように本施設は一般公共下水の処理にも利用されることを目的としたものであ
つて、現に木曽川町は本件下水道にし尿を投棄することにより町費を軽減している
のであるから、工場経営者等の受益者のみに対し全事業費の四分の一を負担させる
ことは不公平かつ、不合理である。したがつて受益者の負担部分につき軽減措置を
講ずるのが相当である。
以上の事由により控訴人が町長としてなした本件公金支出行為は公益上の必要のた
めになしたものであるから、地方自治法二三二条の二所定の「公益上必要ある場
合」に該ることが明らかである。
二 被控訴人の主張
(一) 本施設は愛知県尾西特別都市水利事業計画及び目論見書に記載されている
とおり、工場専用排水路として建設されたことが明白である。若し、将来一般公共
下水に利用することが計画されていたのであれば、当然に区域内の尾西、一宮、木
曽川の二市一町の処理対象人口とその発展状況とを年次別に推定して計画汚水量の
流量を算定し、これを基礎とすべきであるのに、本件計画においては区域内の工場
の排水量のみを基礎として計画している。最大流出量が工場汚水の将来排水量の三
倍と算定されたことは、日本下水道協会発行「下水道施設設計指針」の管渠計画に
基づく当然の設計であつて将来一般公共下水のために利用することを予定したもの
ではない。マンホールの設置も前記指針の基準に従つたものである。また汚水処理
場は、現在排水量毎秒〇・八五二立法メートル、時間最大率〇・二、遅滞係数〇・
二とし計算すると日量約七三、六一三トンになるので処理能力を一日七〇万トンと
する設計で計画され設置されたのであり、一般公共下水路に利用する余裕はない。
(二) 産業の発展に伴い工場等からの排水による生活環境の悪化が社会問題とな
り、国は公共用水路の水質保全に関する法律・(昭和三三年法律第一八一号)、工
場排水等の規制に関する法律(昭和三三年法律第一八二号)を制定した。本件特水
事業はかかる社会的背景の下において、尾西地方の染色整理工場等からの排水によ
る被害、生活環境の悪化を防止するための施策としてなされたものであり、その事
業費は国、県、町、受益者が各四分の一を負担すべきことが建設省令により定めら
れている。したがつて木曽川町が本件特水事業のために四分の一の負担以上に公金
を支出することは右法令に違反するもので許されない。
(三) 木曽川町においては、現在本件特水事業の施設は一般公共下水の処理のた
めに使用されておらず、また使用することも不可能である。したがつて本件特水事
業のために前記負担金以上の公金を支出することは地方自治法二三二条の二に違反
するものである。
三 証拠関係(省略)
○ 理由
一 被控訴人が木曽川町の住民であり、控訴人が昭和三八年四月より同四六年四月
まで木曽川町長の職にあつたこと、尾西地方特別都市下水路事業管理組合(以下特
水組合という)が本件特水事業を執行するために尾西市、一宮市、木曽川町の二市
一町により設立された特別地方公共団体であつて、その事業は右二市一町内の一定
区域(排水区域)内にある紡績又は染色整理の工場、その他汚水を排出する工場よ
り排出される汚水を処理するため下水道及び汚水処理場を築造することを目的とす
るものであること、本件特水事業に要する費用は国庫補助、県費補助、市町分担金
及び受益者負担金によつて賄われ、その各金額の割合は各総額の四分の一と定めら
れ、受益者は昭和三六年三月二五日建設省令第六号「尾西・一宮・木曽川都市計画
特別都市下水路事業受益者負担に関する省令」(以下省令という)二条により前記
排水区域内にある紡績又は染色整理の工場、その他の汚水を排出する工場の経営者
とされていること、特木組合の管理者(以下管理者という)は事業の執行年度ごと
に受益者に対して負担金を賦課し、各受益者の年度ごとの負担金の額は、その属す
る負担区の当該年度の事業費に四分の一を乗じて得た額を、その受益者に係る工場
の計画排水量に比例し配分した額とされ(省令六条一項)、管理者は負担金を賦課
しようとするときは、各受益者に対し、その納付すべき当該年度の負担金の額、納
期及び納付の場所を告知しなければならない(同七条)こと、木曽川町は、特水組
合との間の「尾西地方特別都市下水路事業受益者負担金の徴収事務委託に関する規
約(以下委託規約という)に基づき、特水組合が省令七条の規定に基づき木曽川町
区域内の受益者に告知した負担金の徴収に関する事務の委託を受け(委託規約一
条)、管理者が受益者に対し負担金を賦課し、木曽川町へ徴収簿を送付したときは
同町長は右の負担額を受益者から徴収し、指定期限内に管理者に納付すべきものと
されている(同二条)ことはいずれも当事者間に争いがない。
二 成立に争いのない甲第四、第五号証、第九、第一〇号証の各一ないし三、第一
一ないし第一三号証の各一ないし四、第一四号証の一ないし七、乙第五号証の一な
いし四、第六号証の一ないし三、第七、第八号証の各一、二、原審証人Aの証言に
より真正に成立したと認められる乙第三号証、原審証人B、同C(第一、二回)、
同A、同Dの各証言、原審における被控訴人、同相被告木曽川町長E、同Dの各本
人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によると、次の事実が認められ、右認定に反する
証拠はない。
(一) 本件特水事業の前身としてこれに類似する事業が、昭和三二年ころより尾
西市・一宮市を主体として、昭和三四年ころより一宮市・木曽川町を主体として行
われていたところ、昭和三六年、右二つの事業が合体して本件特水事業となつた。
(二) 特水組合から受益者負担金徴収事務の委託を受けていた木曽川町は、昭和
四一年度第三、四半期までは受益者負担金の全額を徴収していたが、その頃同町区
域内の受益者から(以下同町受益者という)同町に対し、負担金が増大し負担加重
となつてきたので、当時尾西市、一宮市においてとられているように負担金を一部
減額してほしい旨要請がなされた。そこで、当時、同町長であつた控訴人は右要請
を入れて同町受益者の負担を軽減しようと考え、管理者と協議のうえ、昭和四二年
四月三〇日、同町受益者との間で、昭和四一年分の受益者負担金につき、管理組合
が賦課した昭和四一年度分の受益者負担金のうち二割相当額は特水事業が完成する
まで延納を認め、右延納額は右事業完成後五ヶ年間に分割納付する趣旨の覚書(乙
第三号証)を取交した。一方、控訴人は管理者に対し、同町受益者に賦課される受
益者負担金について、その二割相当額を事業費の財源として町費から納付するので
省令八条二項の適用を依頼する旨申入れた。その結果、木曽川町と管理者との間
で、管理者が省令五条に基づき同町受益者から徴収する受益者負担金のうち二割相
当分を木曽川町が特水組合に対し事業費の財源として納付したときは、管理者は同
町受益者に対し同年度分の受益者負担金の二割の額につき省令八条二項に基づく徴
収猶予または納期限の延長の措置を講じ、将来右受益者から右金額が納付された場
合は、これを木曽川町に返還する旨の協定が成立した。そしてこれに基づき控訴人
は木曽川町長として同年四月末日までに昭和四一年度同町受益者負担金の二割に相
当する金三〇二万〇五六三円を同町財政より公金を支出して特水組合に納付すると
ともに、同町受益者からは右の金額を徴収しなかつた(以上の事実中、覚書が取交
されたこと、木曽川町財政より右の公金が支出され特水組合に納付されたこと、木
曽川町が同町受益者から右金員相当額の受益者負担金を徴収しなかつたことは当事
者間に争いがない)。
(三) 次いで控訴人は前同様の趣旨により昭和四三年四月二五日までに昭和四二
年度分同町受益者負担金の二割に相当する金九七六万四四九七円を、同四四年三月
末日までに昭和四三年度分同町受益者負担金の三割に相当する金一一四九万〇四七
二円を、昭和四五年四月二六日までに昭和四四年度分同町受益者負担金の三割に相
当する金一四七一万六四七九円を木曽川町財政より公金を支出して特水組合に納付
するとともに同町受益者から右の各金額を徴収しなかつた(木曽川町財政より右金
員につき公金が支出され特水組合に納付されたことは当事者間に争いがない)。
三 前記一及び二の事実によると、本件特水事業は尾西市、一宮市、木曽川町の排
水区域内の紡績又は染色整理の工場、その他汚水を排出する工場より排出される汚
水を処理することを目的とするものであり、右工場の経営者は受益者として省令に
基づき算出される受益者負担金を期日までに支払う義務があるところ、木曽川町長
であつた控訴人は同町区域内の受益者からの要請を受け、受益者負担金の一部の支
払を一時延期させるため同町財政より前記金額の公金を支出して特水組合に納付し
たものであると認めるべきである。
四 控訴人は、本件特水事業は工場汚水の処理が目的となつているけれども、それ
は国や県の補助金を獲得するための表面上のものであり、実際は工場汚水のみなら
ず一般下水をも処理することが目的となつていたし、このことは国や県も承知して
いたものであると主張する。しかし、右主張にそう当審証人F(第一、二回)、同
D、同Cの各証言は信用できず、ほかに右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
控訴人は、また本件特水事業において設計基準以上の太い管渠を使用し、多数の、
かつ規模の大きいマンホール及び処理能力の大きい汚水処理場の設置が計画施行さ
れていたから、本施設は工場汚水のみならず一般下水の処理をも目的として計画施
行されたものである旨主張する。しかし、右の事実を認めるに足りる確かな証拠は
ないばかりでなく、却つて当審証人Cの証言(第一回)及び当審における被控訴本
人尋問の結果によれば、本施設完成後、工場汚水の排出量が増加したため、特水組
合は受益者に対し排水規制を行つたことが認められ、控訴人主張のように設計基準
以上の余裕のある施設が計画設置された事実はないことを窺い得るのである。ま
た、本件特水事業において一般下水の排水量についての算定がなされこれが計画の
基礎とされた事実を認めるに足りる証拠はなく、却つて成立に争いのない乙第九号
証、甲第二二号証によれば、本施設は工場汚水の排水量のみを基礎として計画施行
されたものであることが認められるから、本施設が一般下水のために利用されるこ
とが予定されていたものと認めることはできない。
更に控訴人は、木曽川町はし尿を本件下水道に投棄していたと主張するけれども、
本件公金支出当時、本施設にし尿が投入されていたことを認めるに足りる証拠はな
い。もつとも、当審証人Cの証言及びこれにより真正に成立したと認められる乙第
一四号証によれば、木曽川町は昭和四六年以降同町のし尿を本施設に投入している
ことが認められるけれども、他方、右証拠及び当審における被控訴本人尋問の結果
によれば、右のし尿投入はバクテリヤを繁殖させて工場汚水を浄化するための方法
としてなされたものであつて、し尿処理自体を目的としたものではなかつたこと及
び木曽川町は特水組合に対し右し尿投入につき委託料を支払つていることが認めら
れるから、右し尿投入の事実があるからといつて本件特水事業が工場汚水の処理の
みのためではないということはできない。
以上のとおりであるから、本件特水事業が一般下水の処理をも目的とし公益上必要
なものであるから、本件事業の民間負担金を工場等の受益者のみに負わせることは
不公平かつ不合理であつて、控訴人が右受益者の負担軽減のために本件公金を支出
したことは地方自治法二三二条の二の「公益上必要ある場合」に該るから適法であ
る旨の控訴人の主張は採用できない。
五 そうすると、控訴人が木曽川町長としてなした本件公金支出は法令の根拠に基
づかない違法な行為であるといわざるをえず、右支出につき木曽川町議会の議決を
得ている(この事実は当事者間に争いがない)からといつて右の違法が治癒される
と解することはできない。したがつて、控訴人は木曽川町に対し故意又は過失によ
り右支出の日から右支出金額に相当する金員が同町に納付されるまで右金員に対す
る年五分の割合による損害を与えたことになるから、同町に対し右損害を賠償すべ
き義務がある。
よつて被控訴人が地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき木曽川町に代位して
控訴人に対してなす本訴請求は理由があり、これを認容した原判決は相当であるか
ら本件控訴を棄却することとし、民訴法八九条、九五条を適用して主文のとおり判
決する。
(裁判官 秦 不二雄 三浦伊佐雄 高橋爽一郎)

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