弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岡田義雄、同冠木克彦の上告理由第三及び第五について
 所論は、地方公務員法(以下「地公法」という。)二八条四項、一六条二号は憲
法一四条一項及び一三条に違反するというものである。地公法二八条四項、一六条
二号は、禁錮以上の刑に処せられた者が地方公務員として公務に従事する場合には、
その者の公務に対する住民の信頼が損なわれるのみならず、当該地方公共団体の公
務一般に対する住民の信頼も損なわれるおそれがあるため、かかる者を公務の執行
から排除することにより公務に対する住民の信頼を確保することを目的としている
ものであるところ、地方公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しな
ければならず(憲法一五条二項、地公法三〇条)、また、その職の信用を傷つけた
り、地方公務員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない義務がある(
同法三三条)など、その地位の特殊性や職務の公共性があることに加え、わが国に
おける刑事訴追制度や刑事裁判制度の実情のもとにおける禁錮以上の刑に処せられ
たことに対する社会的感覚などに照らせば、地公法二八条四項、一六条二号の前記
目的には合理性があり、地方公務員を法律上このような制度が設けられていない私
企業労働者に比べて不当に差別したものとはいえず、また、条例に特別の定めがあ
る地方公共団体の地方公務員と右特別の定めがない地方公共団体の地方公務員との
間には失職に関しその取扱いに差異が生ずることになるが、それは各地方公共団体
の自治を尊重した結果によるものであつて不合理なものとはいえず、地公法二八条
四項、一六条二号が憲法一四条一項、一三条に違反するものでないことは、当裁判
所の判例(昭和三一年(あ)第六三五号同三三年三月一二日大法廷判決・刑集一二
巻三号五〇一頁、同三七年(オ)第一四七二号同三九年五月二七日大法廷判決・民
集一八巻四号六七六頁、同五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日大法廷判
決・刑集三九巻六号四一三頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は、採用するこ
とができない。
 同第四について
 所論のうち地公法二八条四項、一六条二号は憲法三一条に違反するという点につ
いては、地公法二八条四項、一六条二号に基づく失職の効果は禁錮以上の刑に処せ
られたことにより発生するものであつて、任命権者による行政処分により発生する
ものではないから、行政処分における公正な手続の要請はこれを考慮する余地がな
いのみならず、禁錮以上の刑に処せられる場合には厳格な刑事訴訟手続のもとで被
告人に防御の機会が与えられているのであり、禁錮以上の刑に処せられたかどうか
の点につきあらためて防御の機会を与える必要がないことなどからみれば、所論憲
法三一条違反の主張は、前提を欠くものと解するほかはない。また、地公法二八条
四項、一六条二号が憲法一四条一項に違反するものでないことは前記判示のとおり
であるから、所論のうち憲法一四条一項違反の主張は理由がない。論旨は、採用す
ることができない。
 同第七について
 所論は、本件に地公法二八条四項、一六条二号を適用することは憲法一三条、一
四条一項、三一条に違反するというものであるが、原審の適法に確定した事実関係
のもとにおいて、上告人が地公法二八条四項、一六条二号により昭和五二年五月一
〇日に失職したとする原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に
所論の違法はないから、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は失当であ
る。論旨は、採用することができない。
 同第六について
 所論の点に関する原審の判断は、その説示に照らし、正当として是認することが
でき、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原
判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    坂   上   壽   夫

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