弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人森長英三郎、同岡林辰雄、同青柳盛雄、同小沢茂の上告趣意第一点につい
て。
 昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外
において法的効力を有すること、及び右勅令に基いて制定された本件昭和二三年政
令第二〇一号が同様憲法にかゝわりなく法的効力を有することは、当裁判所の判例
とするところであるから、(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大
法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第二点並びに同小沢茂の上告趣意第一点
に対する各判断参照)論旨は理由がない。
 同第二点及び第四点について。
 本件政令第二〇一号は、憲法二五条並びに同二八条に違反するものでないこと、
及び右政令が憲法一八条にいわゆる奴隷的拘束を公務員に加え、その意に反して苦
役を科するものということはできないこと、亦当裁判所の判例とするところであつ
て、(前記大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第四点並びに第五点に対す
る各判断参照)論旨はいずれも理由がない。
 同第三点について。
 所論のいわゆる国鉄従業員が本件政令第二〇一号にいう公務員にあたることも亦
当裁判所の判例とするところである(前記大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告
趣意第三点に対し、(三)として示した判断参照)論旨は理由がない。
 同第五点について。
 被告人は所論のような見解を抱いていたという理由で処罰せられたのではなく、
被告人が原判決判示の如く、その主張を貫徹するため、国鉄従業員及び逓信従業員
に対し職場を離脱することにより国の業務の運営能率を阻害する争議手段をとるこ
とを教唆し、同人等をして、この手段をとらしめたがため処罰せられたのであつて、
原判決が憲法一九条及び二一条に違反するという論旨は理由がない。
 同第六点について。
 本件政令第二〇一号の有効な当時において、右政令に違反した行為については右
政令が効力を失つた後においても、なお従前の例により、これを処罰するものであ
ること当裁判所の判例の示すところであるから、(前記大法廷判決中、弁護人小沢
茂の上告趣意第四点に対する判断参照)本件については、刑の廃止があつたとの論
旨は理由がない。
 同第七点について。
 原判決の判示するところは、本件政令第二〇一号二条の罪を教唆した罪の判示と
して欠けるところはなく、又右の判示事実は原判決挙示の証拠で十分認めることが
できる。そして、右政令二条一項違反の罪が成立するためには、業務の運営能率を
阻害するという具体的結果の発生することを必要とするものではなく、争議手段と
して為された行為が、その性質上通常、国又は地方公共団体の業務の運営能率を阻
害する危険性あるものであれば足りること当裁判所の判例である。(前記大法廷判
決中、弁護人福田力之助の上告趣意第四点に対する判断参照)そして、被告人の教
唆に応じたA、B、C等二十数名のした職場離脱がいずれもこのような危険性ある
ものであることは明らかなところであるから、論旨は理由がない。
 弁護人布施辰治の上告趣意書は期間経過後に推出されたので判断を示さない。
 よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この裁判は裁判官栗山茂の第一点並びに第二点に対する意見及び裁判官真野毅の
第六点に関し、被告人の所為中国鉄職員に関する部分については被告人を処罰すべ
きではないとの意見を除き裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官栗山茂、及び裁判官真野毅の右に関する各意見は前記大法廷判決記載のと
おりである。
 裁判長裁判官塚崎直義、裁判官長谷川太一郎、同沢田竹治郎、同穂積重遠は合議
に干与しない。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二八年六月三日
     最高裁判所大法廷
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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