弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小田良英の上告趣意第一点について。
 論旨前段は、原判決において検事の聴取書を証拠に引用したのは憲法第三八条第
二項並びに刑訴応急措置法第一〇条第二項に違反したものであるというのであるが、
記録に徴するに、右検事の聽取書が強制拷問もしくは脅迫によつて作成された形跡
は認められないし、右検事聽取書は、被告人が警察署に任意に出頭した日より一五
日を経た昭和二二年五月六日に作成されたものであるが、被告人が勾留されたのは、
同年同月二日であるから、勾留された日から四日後に作成されたのであり、右検事
聽取書記載の被告人の供述は、不当に長く拘禁された後の自白であるということは
当を得ない。次に原判決は、右検事の聽取書のみによつて被告人の殺意を認定した
ものであると非難するのであるが、原判決は右聽取書の外に被告人の原審公判廷に
おいて供述した被害者殺害の方法並びに兇器の存在等を総合して認定したものであ
ることは、原判決挙示の証拠によつて窺い知ることができる。論旨は理由なきもの
である。なお論旨後段は、検事の聽取書は訊問調書でないから、刑事訴訟法第三四
三条により証拠とすることはできないと主張するのであるが、同法は刑訴応急措置
法第一二条第二項により適用されないことになつたのであるから、所論検事の聽取
書について適法なる証拠調をなし、これを立証に引用した原判決は所論の如き違法
はなく、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は多岐にわたつているが前段は結局原審の事実認定を非難することに帰着す
るから採用しがたい、次に原審において鑑定の申請を却下したのは不親切であり不
公平であると主張するのであるが原審においては、被告人の実母を証人として取調
べた結果鑑定の必要なしと認めてこれを却下したものであることを窺い知ることが
できるし、鑑定をなさしむべきか否かは原審の自由裁量にまかせられているところ
であるから鑑定申請を却下したからとて違法であるとはいえない。そして論旨は原
審の取調は不公平であつて憲法第三七条に違反するものであるというのであるが、
憲法第三七条に所謂「公平な裁判所の裁判」というのは裁判所の組織権限が偏頗や
不公平のおそれのない裁判所の裁判を指すのであつて個々の具体的の裁判を指すも
のでないことは、当裁判所の屡々判例とするところであるから、原審の裁判が同条
違反であるとの論旨は採用しがたい。なお刑訴応急措置法第一三条第二項は憲法違
反のものでないということは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年
(れ)第四三号同二三年三月一〇日判決言渡参照)従つて同法は憲法違反のもので
あるということを前提とする論旨は、採用することはできない。論旨は理由がない。
 同第三点について。
  しかし原判決は昭和二二年押第四四一号の一の薪割用鏨を以て被害者等を殺害
したものであると判示し、証拠として右押第四四一号の一の鏨の存在を引用してい
るのであるから聊かも理由に齟齬はない。そして原判決で認めた如く右鏨は薪割用
として作つた器物であるからそれを以て人を強打すれば殺害し得べきものであるこ
とは常識上疑いの余地なきものである。論旨は鏨の字義にとらわれ原審において証
拠に引用した鏨の実体を無視した独自の見解であるから、採用しがたい。論旨は理
由がない。
 被告人Aの上告趣意について。
 論旨は結局原審の事実誤認を主張し且つ寛大な処置を願うということに帰着する
がかような主張は適法な上告理由とならないものである。
 よつて刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二三年一二月二七日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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