弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を却下する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件抗告理由は、末尾に添えた別紙記載の通りである。
 按するに、当裁判所に対する抗告の申立は、原決定の憲法適否に関する判断に関
するものに限り、許されるものである。しかるに本件抗告理由は、原決定は憲法二
二条に定める国民の居住移転及び職業選択の自由を剥奪する不当の裁判である旨を
主張しているけれども、借地借家調停事件において調停が成立しない場合に、裁判
所が金銭債務臨時調停法第七条の規定に準じ、調停に代え借家に関する債務関係の
変更を命じ、家屋の明渡をも命じうることは、戦時民事特別法第一九条第二項の明
定するところであつて、したがつて、原審が右調停法規に従い、抗告人に対し係争
家屋の一部明渡等を命じたからといつて、(右法規の憲法違反なることを主張する
は格別)これだけをもつては憲法問題を生ずる余地はない。すなわち、本件抗告理
由は、原決定が前記調停法規によつて抗告人に対し係争家屋の明渡等を命じたこと
が相当であるかどうかという点に存し、したがつて、結局右調停法規の解釈適否の
問題に過ぎないのである。
 されば、本件抗告理由は、名を憲法違反に藉るに過ぎないものと認むべきであつ
て、実質においては毫も原決定に対する違憲の主張に該当しないものである。
 よつて、本件抗告は不適法として却下すべきものとし、抗告費用は抗告人の負担
として、主文のとおり決定する。
  昭和二五年四月二一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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