弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年6月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(行ケ)第10076号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成22年6月16日
判決
原告ジュジュ化粧品株式会社
同訴訟代理人弁理士新垣盛克
被告株式会社アドバンジェン
同訴訟代理人弁護士鮫島正洋
松島淳也
高見憲
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2009−890102号事件について平成22年1月26日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の本件商標に係る商標登
録を無効にすることを求める原告の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り
立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記2のとお
り)には,下記3の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件商標(甲17)
商標登録番号:第5176456号
商標の構成:
指定商品:第3類「せっけん類,化粧品,香料等」,第5類「薬剤」
出願日:平成20年4月16日(商願2008−29788号)
査定日:平成20年10月7日
設定登録日:平成20年10月24日
(2)本件審判請求
審判請求日:平成21年8月26日(無効2009−890102号)
本件審決日:平成22年1月26日
本件審決の結論:本件審判の請求は,成り立たない。
原告への審決謄本送達日:平成22年2月5日
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標は,別紙引用商標記載の引用商標1ない
し14のいずれとも類似しないと認められ,本件商標の登録は,商標法4条1項1
1号に違反してされたものということはできず,同法46条1項の規定により無効
とすることはできない,というものである。
3取消事由
本件商標が引用商標1ないし4,6ないし14と類似しないとした認定の誤り
第3当事者の主張
〔原告の主張〕
(1)引用商標1ないし4との類否判断の誤りについて
ア本件審決は,本件商標から生ずる称呼のうちの1つである「ジョージュ」と
引用商標1ないし4から生ずる称呼である「ジョーズ」とは,いずれも長音を含む
3音からなり,第1音とその長音を共通にするものではあるが,最後の音が「ジ
ュ」と「ズ」と異なるところ,この相違する「ジュ」は,半母音(j)と母音
(u)を組み合わせた「ju」(日本式),あるいは子音(z)と半母音(y)に
母音(u)を組み合わせた「zyu」(ヘボン式)で発音表記される,いわゆる拗
音であって,やや調音し難い音であるのに対し,「ズ」は,直音「ス」の濁音であ
り,明確に発音され,「ジュ」と調音方法が異なることから,このような差異が,
短い音の構成の全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときには,
全体の音感・音調が異なり,互いに紛れることなく区別することができるものであ
ると説示した。本件審決は,ヘボン式と日本式を違えたり,「ズ」を直音「ス」の
濁音であるとしたりとの誤りがあるが,要するに,「ジュ」は調音し難い音である
のに対し,「ズ」は明確に発音されるのではっきり聴取でき,識別可能とするもの
である。
イしかしながら,本件商標から生じる「ジョージュ」の称呼と引用商標1ない
し4から生じる「ジョーズ」の称呼とは,以下の(ア)ないし(ウ)のとおり,互いに
類似している。
(ア)そもそも「ズ」自体が直音であるから,本件審決は,結局,濁音である
から明確に発音されるというだけのことをいうものと解される。しかし,音声は,
口蓋・歯茎・歯等と舌によって調音され,調音個所によって発せられる音が異なっ
てくる。「ズ」の音は,舌尖が歯茎に接して発せられる有声摩擦音であるが,有声
摩擦音であるということは「明確に発音される」ということと直接結び付くもので
はない。また,濁音であるということは音の強弱とは無関係である。
他方,「ジュ」の音は,前舌が歯茎硬口蓋(後部歯茎)に近接して発せられる有
声摩擦音である。したがって,「ズ」とは調音方法が異なるのは事実であるが,と
もに有声摩擦音であり調音個所が近接していることから,「ジュ」と「ズ」との音
は近似した音として聴取される(甲18)。
これに関し参考となるのは,「PIAGE」,「ピアゼ」の文字を上下2段に併
書してなる商標と,「PIAGET」の文字を横書きしてなる商標との類否が争わ
れた事件についての東京高裁昭和63年(行ケ)第100号平成元年3月14日判
決・無体財産権関係民事・行政裁判例集21巻1号172頁である。同判決は,相
違する称呼の最後の音が,有声摩擦音である直音の「ゼ」である商標と拗音の「ジ
ェ」である商標間の類似を認めたが,これは,相違点が「ジ」と「ジュ」である本
件においても,そのまま妥当する。
(イ)拍(リズム)につき,「ジョージュ」と「ジョーズ」とは,ともに長音
を伴う「ジョー」の音を共通にし,これに「ジュ」又は「ズ」が続く。「ジョ」に
長音を付した音「ジョー」の長さは,仮名2字分が表している音の長の2拍である。
したがって,「ジュ」又は「ズ」を含めた全体を称呼した場合,ともに3拍の音の
長さとなり,リズムは同一である(甲19)。
また,本件商標から生じる「ジョージュ」との称呼のアクセントについてみると,
いわゆる頭高型で1拍目の「ジョ」が高く,2拍目の長音から低く発せられるのが
普通である。
他方,引用商標1ないし4から生じる「ジョーズ」の称呼のアクセントについて
みると,我が国で「ジョーズ」といえば,巨大ザメを題材にした映画の題名を思い
浮かべるが,日本語の「ジョーズ」を発声してみると,「ジョージュ」と同様に,
「ジョ」の部分が高く2拍目以降が低くなる。アクセント辞典(甲21)には,
「ジョーズ」の称呼が生じる語として「上図」と「上手」が掲載されており,「上
図」は頭高型,「上手」は尾高型となっている。「ジョーズ」のアクセントは,
「上図」と同じく頭高型である。そして,アクセントは,どれが正しく,どれが誤
りという性質のものではなく,「ジョージュ」,「ジョーズ」の発声において上記
と異なり尾高型のアクセントを採る者もあるかも知れないが,これは少数派と考え
る。
上記のとおり,「ジョージュ」も「ジョーズ」も頭高型が通常と考えられ,そう
すると,「ジュ」と「ズ」とは,元々近似した音である上に,「ジョ」に比べて相
対的に低く発声される個所であるから,本件審決が説示するように,「ズ」が明確
に発音されるということは考えられない。
(ウ)以上のとおり,「ジュ」と「ズ」は,母音を共通にするのみならず,調
音方法が近接していること,リズム・アクセントが同一であること,しかも,相違
する第3拍の音「ジュ」,「ズ」の音は下降する音であること等から,両者から生
じる称呼は,ほとんど同一のように聴取される。そして,商標の類否判断は,離隔
的観察によるべきところであるが,称呼がほとんど同一のように聴取されることは,
電話取引を想定しただけでも首肯できるところである。
(2)引用商標6ないし14との類否判断の誤りについて
ア本件審決は,本件商標から生ずる称呼のうちのもう1つである「ジョジュ」
と引用商標6ないし14から生ずる称呼である「ジュジュ」とでは,いずれもわず
か2音という音構成において1音を異にするものであり,第1音における「ジョ」
と「ジュ」の差異が全体に及ぼす影響が大きいものであるから,これら各称呼をそ
れぞれ一連に称呼するときは,全体の音感・音調が異なり,互いに紛れることなく
区別することができると説示した。
イ一般的には短い称呼からなる商標,特に2音しかない称呼のうちの1音が異
なる場合に非類似とされる場合もあろうが,「ジョジュ」と「ジュジュ」とは,そ
の相違する1音である「ジョ」と「ジュ」とが,ともに前舌が歯茎硬口蓋(後部歯
茎)に近接して発せられる摩擦音で拗音であること,母音を異にしてはいるものの,
子音を共通にしていること,さらに,その相違する母音「o」「u」は母音三角形
において類似度が高いとされている音であること(甲22)から,両者は,全体を
称呼したとき,ほとんど同一のように聴取され,互いに類似する商標というべきで
ある。
ウさらに,引用商標7ないし14から生ずる称呼である「ジュジュ」が周知で
あるとの事実がある。原告は,昭和21年11月19日に設立された化粧品の製
造・販売・輸出入を業とする株式会社であるが,昭和25年に「マダムジュジュ」
の商標で発売を開始したモイスチャークリームが,その広告コピーの文言と女優を
起用したテレビコマーシャルとにより,一般女性はもとより男性にまで強烈な印象
を与え,その当時で,月商1億円という驚異的な売上げを記録した。これを契機と
して一躍「ジュジュ」の名は広く知られるようになり,50年以上も経過した現在
においても,化粧品業界で語り種となっているほどである。それ以来,原告は,現
在に至るまで新規商品を開発・販売し続け,最近では,ヒアルロン酸化粧水「ジュ
ジュアクアモイスト」が絶大な人気を博している。
このようなことから,「ジュジュ」「ジュジュ化粧品」の名は,取引者・需要者
間で広く知られるに至っている(甲15,23∼25)。
被告もこのことを充分に知悉しており,本件商標の登録出願の日から2か月余が
経過した平成20年7月上旬,原告に対し,本件商標を付した育毛剤を生産し在庫
があるので,この在庫分の販売を認めてほしいとの申入れをしてきた事実がある。
このように,化粧品の取引者・需要者間で「ジュジュ」の名が広く知られている
状況の下で,「ジョジュ」の称呼を耳にした者は,上記のように称呼自体が近似し
ていることと相まって,これを聴き馴れた「ジュジュ」と誤認することが明らかで
ある。
エ以上のとおり,本件商標から生じる「ジョジュ」との称呼と引用商標6ない
し14から生じる「ジュジュ」との称呼とは,互いに類似するものであって,両者
は,全体の音感・音調が異なり,互いに紛れることなく区別することができるとし
た本件審決の判断は誤っている。
〔被告の主張〕
(1)引用商標1ないし4との類否判断の誤りについて
ア原告は,「ジュ」と「ズ」とは,ともに有声摩擦音であって,調音個所が近
接していることから,「ジュ」と「ズ」の音は近似した音として聴取されると主張
する。
イしかしながら,有声摩擦音であっても,必ずしも近似した音として聴取され
るものではなく,むしろ,商標の類否判断をするに当たり,「ジュ」と「ズ」とは
明確に区別されている。
また,原告が挙げる前掲東京高裁平成元年3月14日判決は,「ピアゼ」と「ピ
アジェ」との称呼が類似するか否かが問題となった事案であるが,①上記判決にお
ける「ゼ」と「ジェ」との差異と,本件における「ズ」と「ジュ」との差異は全く
同じではないこと,②本件で問題となっている「ジョージュ」と「ジョーズ」とは,
ともに2音目が長音であって2つの母音「o」「u」しか含まない音の構成である
のに対し,「ピアゼ」と「ピアジェ」は,ともに3つの母音「i」「a」「e」を
含む音構成であるとの相違,③上記判決は,登録商標数自体が圧倒的に少なく,称
呼の類似判断が現在ほど厳格ではなかった(類似する範囲が広かった)時代の裁判
例であって,現在の実務になじまないとの事情があり,本件には参考にならない。
ウ原告は,「ジョージュ」と「ジョーズ」とのリズムが同一であると主張する
が,「ジョージュ」は,既成の親しまれた観念を有する成語を表したものではない
から,何が正しいリズムであるかを特定すること自体ができず,原告の主張は採用
することができないというべきである。
また,原告は,本件商標から生じる「ジョージュ」の称呼と引用商標1ないし
4から生じる「ジョーズ」の称呼との各アクセントが,いずれも頭高型とするの
が通常と考えられると主張するが,原告も主張するとおり,アクセントはどれが
正しく,どれが誤りという性質のものではないから,本件商標が頭高型か尾高型
かのいずれであるかの判断も原告独自のものにすぎず,原告の主張は失当である。
エ本件商標と引用商標1ないし4との外観については,判然と区別し得るもの
であって,原告はこの点について争っていない。
また,観念についてみても,本件商標は既成の親しまれた観念を有する成語を表
したものとは認められず,観念上,各引用商標と比較すべくもないものであって,
原告はこの点について争っていない。
オしたがって,本件商標と引用商標1ないし4との称呼は類似せず,また,仮
に本件商標と引用商標1ないし4との称呼が類似していたとしても,外観及び観念
が異なるから,本件商標とこれらの各引用商標とが類似することはなく,本件審決
には取り消さなければならない誤りはない。
(2)引用商標6ないし14との類否判断の誤りについて
ア本件商標から生ずるもう1つの称呼である「ジョジュ」と引用商標6ないし
14から生ずる称呼である「ジュジュ」とでは,わずか2音という音の構成におい
て1音を異にするものであり,第1音における「ジョ」と「ジュ」との差異が全体
に及ぼす影響が大きいものであって,これら各称呼を一連に称呼する時は,全体の
音感・音調が異なり,互いに紛れることなく区別することができるものである。
イそして,称呼の類似性を判断する段階において,「ジョ」と「ジュ」とが明
確に区別されていることは,過去の商標登録例からも明らかである。
ウ原告は,称呼の類似判断において,引用商標7ないし14から生ずる「ジュ
ジュ」との称呼の周知性を主張するが,称呼の類似判断と周知性とは関係がなく,
商標の周知性は,取引の実情において考慮されるものにすぎない。
エ本件商標と引用商標6ないし14との外観については,判然と区別し得るも
のであって,原告はこの点について争っていない。
また,観念についてみても,本件商標は既成の親しまれた観念を有する成語を表
したものとは認められず,観念上,各引用商標と比較すべくもないものであって,
原告はこの点について争っていない。
オしたがって,本件商標と引用商標6ないし14との称呼は類似せず,また,
仮に本件商標と引用商標6ないし14との称呼が類似していたとしても,外観及び
観念が異なるから,本件商標とこれらの各引用商標が類似することはなく,本件審
決には取り消さなければならない誤りはない。
第4当裁判所の判断
1商標の類否の判断基準について
商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標が外観,観念,称呼等によ
って取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきで
あり,かつ,その商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況
に基づいて判断すべきものであって,商品の外観,観念又は称呼の類似は,その商
標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎ
ず,この3点のうち類似する点があるとしても,他の点において著しく相違するか,
又は取引の実情等によって,何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められない
ものについては,これを類似商標と解することはできないものである(最高裁昭和
39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号3
99頁参照)
そこで,上記の観点から,本件商標と原告が取消事由で採り上げる引用商標1な
いし4,6ないし14(以下「本件引用商標」という。)との類否について検討す
ることとする。
2本件商標と本件引用商標との類否について
ア引用商標1との類否
(ア)称呼について
本件商標は,前記第2の1(1)のとおり「Jo−Ju」の文字からなり,「ジ
ョージュ」又は「ジョジュ」の称呼を生じ,他方,引用商標1からは「ジョーズ」
との称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの上記「ジョージュ」と引用商標1の称呼である「ジョー
ズ」とを比べると,いずれも長音を含む3拍からなり,第1拍と第2拍(長音)を
共通にするが,最後の拍が異なる。
(イ)外観について
本件商標は,前記第2の1(1)のとおり,欧文字のみの1段構成の「Jo」と
「Ju」の文字をハイフンでつないだものであるのに対し,引用商標1は,別紙引
用商標目録記載1のとおり,欧文字「JAWS」と漢字「上手」を上下2段に併記
した構成であって,また,欧文字は,本件商標とつづりが異なり,かつ,ハイフン
も存在しないとの相違がある。
(ウ)観念について
本件商標については,格別の観念を認めることができないのに対し,引用商標1
のうちの「JAWS」については,我が国では,巨大な人食いザメを題材にしたス
ティーヴン・スピルバーグ監督制作の米国映画の題名又は人食いザメの観念が生ず
ることがあり,また,「上手」については,物事に巧みなこと,手際の良いことを
意味する観念が生ずるものである。
(エ)小括
以上によると,本件商標と引用商標1とは,外観が異なり,また,本件商標につ
いては格別の観念が認められないから引用商標1とは比較する余地のないものであ
り,さらに,称呼についても音声構成が3拍と短い一連のものであるうちの1拍が
異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョジュ」の称呼は,引用商標1
から生ずる「ジョーズ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する
部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ない
ものであって,本件商標は,引用商標1と類似するものと解することはできない。
イ引用商標2との類否
(ア)称呼について
引用商標2からは「ジョーズ」との称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョージュ」と引用商標2の称呼である「ジョーズ」
との対比は,前記ア(ア)と同様である。
(イ)外観について
引用商標2は,別紙引用商標目録記載2のとおり,片仮名文字「ジョーズ」と欧
文字「JOWS」を上下2段に併記した構成であって,前記アのとおりの本件商
標の外観とは,2段か1段かの相違,欧文字は,本件商標とつづりが異なり,かつ,
ハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について
本件商標については,格別の観念を認めることができないのに対し,引用商標2
のうちの「ジョーズ」については,我が国では,巨大な人食いザメを題材にしたス
ティーヴン・スピルバーグ監督制作の米国映画の題名又は人食いザメの観念が生ず
ることがある。
(エ)小括
以上によると,本件商標と引用商標2とは,外観が異なり,また,本件商標につ
いては格別の観念が認められないから引用商標2とは比較する余地のないものであ
り,さらに,称呼についても音声構成が3拍と短い一連のものであるうちの1拍が
異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョジュ」の称呼は,引用商標2
から生ずる「ジョーズ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する
部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ない
ものであって,本件商標は,引用商標2と類似するものと解することはできない。
ウ引用商標3との類否
(ア)称呼について
引用商標3からは「ジョーズ」との称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョージュ」と引用商標3の称呼である「ジョーズ」
との対比は,前記ア(ア)と同様である。
(イ)外観について
引用商標3は,別紙引用商標目録記載3のとおり,片仮名文字「ジョーズ」と欧
文字「JOES」を上下2段に併記した構成であって,前記ア(イ)のとおりの本
件商標の外観とは,2段か1段かの相違,欧文字は,本件商標とつづりが異なり,
かつ,ハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について
本件商標については,格別の観念を認めることができないのに対し,引用商標3
のうちの「ジョーズ」については,前記イ(ウ)のとおり,巨大な人食いザメを題
材にした米国映画の題名又は人食いザメの観念が生ずることがある。
(エ)小括
以上によると,本件商標と引用商標3とは,外観が異なり,また,本件商標につ
いては格別の観念が認められないから引用商標3とは比較する余地のないものであ
り,さらに,称呼についても音声構成が3拍と短い一連のものであるうちの1拍が
異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョジュ」の称呼は,引用商標3
から生ずる「ジョーズ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する
部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ない
ものであって,本件商標は,引用商標3と類似するものと解することはできない。
エ引用商標4との類否
(ア)称呼について
引用商標4からは「ジョーズ」との称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョージュ」と引用商標4の称呼である「ジョーズ」
との対比は,前記ア(ア)と同様である。
(イ)外観について
引用商標4は,別紙引用商標目録記載4のとおり,片仮名文字「ジョーズ」と欧
文字「JAWS」を上下2段に併記した構成であって,前記ア(イ)のとおりの本
件商標の外観とは,2段か1段かの相違,欧文字は,本件商標とつづりが異なり,
かつ,ハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について
本件商標については,格別の観念を認めることができないのに対し,引用商標4
のうちの「ジョーズ」,「JAWS」については,前記ア(ウ)及びイ(ウ)のと
おり,巨大な人食いザメを題材にした米国映画の題名又は人食いザメの観念が生ず
ることがある。
(エ)小括
以上によると,本件商標と引用商標4とは,外観が異なり,また,本件商標につ
いては格別の観念が認められないから引用商標4とは比較する余地のないものであ
り,さらに,称呼についても音声構成が3拍と短い一連のものであるうちの1拍が
異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョジュ」の称呼は,引用商標4
から生ずる「ジョーズ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する
部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ない
ものであって,本件商標は,引用商標4と類似するものと解することはできない。
オ引用商標6との類否
(ア)称呼について
引用商標6からは「ジュジュ」との称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標6の称呼である「ジュジュ」と
を比べると,いずれも構成音数が子音を同じくする2拍であり,最後の拍を共通に
するが,第1拍が母音を異にするとの相違がある。
(イ)外観について
引用商標6は,引用商標目録記載6のとおり,欧文字「JUJU」から構成され
ているが,本件商標とはつづりが異なり,また,すべてが大文字によるもので,前
記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,2文字目及び4文字目が大文字か小文
字か,2文字目と3文字目との間のハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について
本件商標については,格別の観念を認めることができない。
(エ)取引の実情について
本件商標の指定商品は,第3類「せっけん類,化粧品,香料類」及び第5類「薬
剤」である。
他方,証拠及び弁論の全趣旨によると,引用商標6ないし13(引用商標6ない
し13の指定商品には「化粧品」が含まれている。)の商標権者である原告は,昭
和21年11月19日に設立された化粧品の製造・販売・輸出入等を業とする会社
であって,その商号に「ジュジュ」との語句が入っており,また,その販売する化
粧品名に「ジュジュ」との語句が入っているものがあることが認められる(甲23,
24,26)。
しかるところ,一般に,化粧品はこだわりをもって購入・使用されることも少な
くなく,需要者は購入しようとする商品が自らの希望するものであるか否かをそれ
なりに注意して確認するものと解されるものである。
(オ)小括
以上によると,本件商標と引用商標6とは,外観において看過できない相違があ
り,また,本件商標については,格別の観念が認められないから,観念において引
用商標6と比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2
拍と短い一連のものであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標
から生ずる「ジョージュ」の称呼は,引用商標6から生ずる「ジュジュ」の称呼と,
より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考
慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一
般的な取引の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標6と類似するものと解す
ることはできない。
カ引用商標7との類否
(ア)称呼について
引用商標7からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標7の称呼である「ジュジュ」と
の対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について
引用商標7は,引用商標目録記載7のとおり,欧文字「JUJU」と片仮名文字
「ジュジュ」とを上下2段に併記した構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件
商標の外観とは,2段か1段かの相違,欧文字は,本件商標とつづりが異なり,か
つ,ハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について
前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について
前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括
以上によると,本件商標と引用商標7とは,外観が異なり,また,本件商標につ
いては,格別の観念が認められないから,観念において引用商標7と比較する余地
のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のものであ
るうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョージ
ュ」の称呼は,引用商標7から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違する。)か
ら,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称
呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引の実情を
も考慮すると,本件商標は,引用商標7と類似するものと解することはできない。
キ引用商標8との類否
(ア)称呼について
引用商標8からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標8の称呼である「ジュジュ」と
の対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について
引用商標8は,引用商標目録記載8のとおり,片仮名文字「ジュジュ」と漢字
「寿々」とを上下2段に併記した構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件商標
の外観とは,2段か1段かの相違,欧文字の有無との相違がある。
(ウ)観念について
前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について
前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括
以上によると,本件商標と引用商標8とは,外観が異なり,また,本件商標につ
いては,格別の観念が認められないから,観念において引用商標8と比較する余地
のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のものであ
るうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョージ
ュ」の称呼は,引用商標8から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違する。)か
ら,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称
呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引の実情を
も考慮すると,本件商標は,引用商標8と類似するものと解することはできない。
ク引用商標9との類否
(ア)称呼について
引用商標9からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標9の称呼である「ジュジュ」と
の対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について
引用商標9は,引用商標目録記載9のとおり,やや斜体の欧文字「JUJU」か
ら構成されているが,本件商標とはつづりが異なり,また,すべてが大文字による
もので,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,2文字目及び4文字目が大
文字か小文字か,2文字目と3文字目との間のハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について
前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について
前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括
以上によると,本件商標と引用商標9とは,外観において看過できない相違があ
り,また,本件商標については,格別の観念が認められないから,観念において引
用商標9と比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2
拍と短い一連のものであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標
から生ずる「ジョージュ」の称呼は,引用商標9から生ずる「ジュジュ」の称呼と,
より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考
慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一
般的な取引の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標9と類似するものと解す
ることはできない。
ケ引用商標10との類否
(ア)称呼について
引用商標10からは「ジュジュ」及び「ジェジェ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標10の称呼のうちの「ジュジ
ュ」との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について
引用商標10は,引用商標目録記載10のとおり,「jj」を図案化したような
図形と上下3段の順に片仮名文字「ジュジュ」,欧文字「JE−JE」,片仮名文
字「ジェジェ」との構成からなるものであって,前記ア(イ)のとおりの本件商標
の外観とは,図形及び片仮名文字の有無,欧文字がすべて大文字によるものである
か否かとの相違がある。
(ウ)観念について
前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について
前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括
以上によると,本件商標と引用商標10とは,外観が異なり,また,本件商標に
ついては,格別の観念が認められないから,観念において引用商標10と比較する
余地のないものであり,さらに,称呼についても,音声構成が2拍と短い一連のも
のであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョ
ージュ」の称呼は,引用商標10から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違し,
また,引用商標10から生じる「ジェジェ」の称呼も,本件商標から生ずる称呼と,
より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考
慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一
般的な取引の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標10と類似するものと解
することはできない。
コ引用商標11との類否
(ア)称呼について
引用商標11からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標11の称呼である「ジュジュ」
との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について
引用商標11は,引用商標目録記載11のとおり,片仮名文字「ジュジュ」と漢
字「姿姿」とを左右2列に併記した構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件商
標の外観とは,縦2列か横1列かの相違,片仮名文字,漢字及び欧文字の有無との
相違がある。
(ウ)観念について
前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について
前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括
以上によると,本件商標と引用商標11とは,外観が異なり,また,本件商標に
ついては,格別の観念が認められないから,観念において引用商標11と比較する
余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のもの
であるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョー
ジュ」の称呼は,引用商標11から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違す
る。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとし
ても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引
の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標11と類似するものと解することは
できない。
サ引用商標12との類否
(ア)称呼について
引用商標12からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標12の称呼である「ジュジュ」
との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について
引用商標12は,引用商標目録記載12のとおり,縦書きの漢字「寿寿」のみか
らなる構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,縦書きか横書
きかの相違,漢字及び欧文字の有無との相違がある。
(ウ)観念について
前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について
前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括
以上によると,本件商標と引用商標12とは,外観が異なり,また,本件商標に
ついては,格別の観念が認められないから,観念において引用商標12と比較する
余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のもの
であるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョー
ジュ」の称呼は,引用商標12から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違す
る。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとし
ても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引
の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標12と類似するものと解することは
できない。
シ引用商標13との類否
(ア)称呼について
引用商標13からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標13の称呼である「ジュジュ」
との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について
引用商標13は,引用商標目録記載13のとおり,片仮名文字「ジュジュ」のみ
からなる構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,片仮名文字
及び欧文字の有無との相違がある。
(ウ)観念について
前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について
前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括
以上によると,本件商標と引用商標13とは,外観が異なり,また,本件商標に
ついては,格別の観念が認められないから,観念において引用商標13と比較する
余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のもの
であるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョー
ジュ」の称呼は,引用商標13から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違す
る。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとし
ても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引
の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標13と類似するものと解することは
できない。
ス引用商標14との類否
(ア)称呼について
引用商標14からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標14の称呼である「ジュジュ」
との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について
本件商標の外観と引用商標14の外観との対比は,前記シ(イ)と同様である。
(ウ)観念について
前記オ(ウ)と同様である。
(エ)小括
以上によると,本件商標と引用商標14とは,外観が異なり,また,本件商標に
ついては,格別の観念が認められないから,観念において引用商標14と比較する
余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のもの
であるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョー
ジュ」の称呼は,引用商標13から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違す
る。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとし
ても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,本件商標は,引用商標13と類
似するものと解することはできない。
3原告の主張について
原告は,「PIAGE」,「ピアゼ」の文字を上下2段に併書してなる商標と
「PIAGET」の文字を横書きしてなる商標との各称呼についての類似を認めた
前掲東京高裁平成元年3月14日判決を挙げて,その判断を本件においても参考に
すべきであると主張するが,その対象となる称呼は本件とは相違するものであるば
かりでなく,前記1のとおり,商標の類否については,取引の実情を含め,外観,
観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体
的に考察し,商品の出所の誤認混同のおそれの有無によって判断されるべきもので
あって,当裁判所の上記判断もその結果にすぎないから,上記判決の判断によって
影響されるものではない。
4結論
以上の次第であるから,本件商標は,本件引用商標のいずれとも類似するものと
解することはできず,商標法4条1項11号に違反して登録されたものということ
ができないので,原告主張の取消事由は理由がなく,原告の請求は棄却されるべき
ものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官高部眞規子
裁判官本多知成
(別紙)
引用商標目録
1引用商標1
商標登録番号:第2379249号
商標の構成:
商標登録出願日:昭和63年7月8日
設定登録日:平成4年2月28日
書換登録日:平成14年9月11日
指定商品:第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,植物性天然香料,動物性天然
香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」
2引用商標2
商標登録番号:第2430016号
商標の構成:
商標登録出願日:平成元年1月12日
設定登録日:平成4年6月30日
書換登録日:平成14年2月20日
指定商品:第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプ
セル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,
脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」
3引用商標3
商標登録番号:第2430017号
商標の構成:
商標登録出願日:平成元年1月12日
設定登録日:平成4年6月30日
指定商品:第1類(平成3年通商産業省令第70号による改正前のもの)「化学
品(他の類に属するものを除く)薬剤,医療補助品」
4引用商標4
商標登録番号:第2430018号
商標の構成:
商標登録出願日:平成元年1月12日
設定登録日:平成4年6月30日
指定商品:第1類(平成3年通商産業省令第70号による改正前のもの)「化学
品(他の類に属するものを除く)薬剤,医療補助品」
5引用商標5
商標登録番号:第1364669号
商標の構成:
商標登録出願日:昭和49年7月26日
設定登録日:昭和53年12月22日
書換登録日:平成21年4月30日
指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」
6引用商標6
商標登録番号:第408630号
商標の構成:
商標登録出願日:昭和25年11月25日
設定登録日:昭和27年2月18日
書換登録日:平成14年12月25日
指定商品:第3類「化粧品(紅・染毛剤・まゆ墨を除く。),植物性天然香料
(芳香油を除く。),合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,におい袋,吸
香」
7引用商標7
商標登録番号:第1376242号
商標の構成:
商標登録出願日:昭和50年6月24日
設定登録日:昭和54年3月23日
書換登録日:平成21年7月8日
指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」
8引用商標8
商標登録番号:第2058865号
商標の構成:
商標登録出願日:昭和60年5月9日
設定登録日:昭和63年6月24日
書換登録日:平成20年11月26日
指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」
9引用商標9
商標登録番号:第2131905号
商標の構成:
商標登録出願日:昭和61年10月14日
設定登録日:平成1年4月28日
指定商品:第4類(平成3年通商産業省令第70号による改正前のもの)「化粧
品,その他本類に属する商品」
10引用商標10
商標登録番号:第2253800号
商標の構成:
商標登録出願日:昭和60年6月13日
設定登録日:平成2年7月30日
指定商品:第4類(平成3年通商産業省令第70号による改正前のもの)「化粧
品,その他本類に属する商品」
11引用商標11
商標登録番号:第4596935号
商標の構成:
商標登録出願日:平成12年12月28日
設定登録日:平成14年8月23日
指定商品:第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」
12引用商標12
商標登録番号:第4819329号
商標の構成:
商標登録出願日:平成16年4月9日
設定登録日:平成16年11月19日
指定商品:第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」
13引用商標13
商標登録番号:第5123347号
商標の構成:
商標登録出願日:平成19年10月2日
設定登録日:平成20年3月28日
指定商品:第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」
14引用商標14
商標登録番号:第1990580号
商標の構成:
商標登録出願日:昭和60年9月10日
設定登録日:昭和62年10月27日
書換登録日:平成20年7月30日
指定商品:第5類「薬剤」

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛