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平成12年(行ケ)第257号 審決取消請求事件(平成13年5月21日口頭弁
論終結)
          判         決
   原      告   株式会社鈴屋
訴訟代理人弁護士山   田   勝   重
同山   田   克   巳
同          山   田   博   重
同    弁理士   山   田   智   重
       被      告   カルフール
   訴訟代理人弁護士   上   谷       清
同          宇   井   正   一
同    弁理士   青   木       篤
同勝   部   哲   雄
同          田   島       壽
同          菊   池   桂   子
訴訟復代理人弁護士  笹   本       摂
          主         文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
   特許庁が平成10年審判第35349号事件について平成12年6月6日に
した審決を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
  原告は、「Carrefour」の欧文字と「カルフール」の片仮名文字を上下2段に
書してなり、指定商品を商標法施行令別表(平成3年政令第299号による改正前
のもの)による第21類「装身具、その他本類に属する商品」とする商標(登録第
2558712号、平成3年5月7日登録出願、平成5年7月30日設定登録、以
下「本件商標」という。)の商標権者である。被告は、平成10年7月30日、本
件商標登録の無効審判の請求をし、特許庁は、同請求を平成10年審判第3534
9号事件として審理した結果、平成12年6月6日、「登録第2558712号の
登録を無効とする。」との審決をし、その謄本は、同年7月1日、原告に送達され
た。
2 審決の理由
  審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、「Carrefour」がフランス語の「盛
り場、交差点」を意味する語であるとしても、本件商標は商標法4条1項8号に規
定する他人の名称である請求人(注、被告)の名称からなり、その承諾を得ている
ものともいえないから、同号に違反して登録されたものと認められ、同法46条に
よりその登録を無効とすべきであるとした。
第3 原告主張の審決取消事由
  審決は、「Carrefour」及び「カルフール」が被告の名称であるとの誤った認
定をし(取消事由1)、法人格を欠く「カルフール」の無効審判請求を適法とした
違法があり(取消事由2)、先行して使用されている本件商標の登録を被告名称の
使用状況等を参酌しないで無効とすることは商標法4条1項8号の予定しないとこ
ろであるのに、これを無効にすることができるとの誤った解釈をし(取消事由
3)、被告は同号に規定する無効事由を付随的なものとしてしか主張しておらず、
また、被告の会社登録証の取調べも未了であるなど、審判において同号に係る審理
が十分遂げられていない審理不尽等の違法があるから(取消事由4)、取り消され
るべきである。
1 取消事由1(被告名称の認定の誤り)
   商標法4条1項8号所定の他人の名称とは、当該他人が会社である場合に
は、株式会社等の組織形態を含むものがこれに当たり、我が国の会社にあっては、
「株式会社」の文字を除いた部分は、同号所定の他人の名称の略称として著名であ
るときに限り、商標登録を受けることができない。被告がフランスの会社であるか
らといって、組織形態を含むことを要しないとすることは、内外国企業を不当に差
別することにほかならない。
   フランスの1966年商事会社法(Loisurlessocitcommerciales、以
下「フランス会社法」という。)70条1項は、会社の商号に組織形態を含むべき
ことを規定しており、組織形態である「SocitAnonyme」「S.A.」ないし「ソシエ
テ アノニム」の語を含まない「Carrefour」ないし「カルフール」は、被告の名称
に当たらない。
   フランス会社法70条1項前段のみを抽出すれば、被告が主張するように、
同項所定の「商号」は、「SocitAnonyme」「S.A.」ないし「ソシエテ アノニ
ム」の語を含まないものと理解することができるが、同項は、後段の「その前又は
後に会社の形態及び資本金額を示さなければならない。」との規定と相まって存在
意義を有する。また、フランス会社法の政令56条1項も、会社が第三者に宛てて
発行する書類等に会社の形態及び資本を付記した商号の表示を義務付けており、フ
ランス会社法432条には刑罰規定も設けられている。このようなフランスの法制
に照らすと、我が国商標法4条1項8号に規定する「他人の名称」とは、フランス
の会社については、「SocitAnonyme」等の会社の形態を含む全体を意味すると解
するのが自然である。
 2 取消事由2(無効審判の請求人適格の欠如の看過)
   組織形態を表す語を含まない「カルフール」なる者が請求した本件審判請求
は、請求人適格を有しない者による無効審判の請求であるから、不適法な審判請求
として却下されるべきであったのに、審決には、これを看過して本件商標登録を無
効とした違法がある。
 3 取消事由3(被告名称の使用状況等を参酌しない違法)
   被告の名称は、本国であるフランスにおいて、スーパーマーケットの店舗の
看板において使用されているのみで、具体的商品に使用されておらず、また、会社
の種類を表す語が含まれていない。被告は、原告による本件商標登録後の平成8、
9年ころに至り、我が国において「Carrefour/カルフール」の商標の使用意思を表
明したにすぎない。他方、原告は、アパレル、アクセサリー、かばんなどの商品の
販売を全国規模で展開するファッション企業であり、新規店舗を出店するに当た
り、同一又は類似する商標が我が国に存在しないことを確認した上、本件商標の登
録出願を行い、その後も本件商標の使用をしてきたものである。原告は、本件商標
の採択時点において、被告がフランスにおいてスーパーマーケットを展開している
ことなど全く知り得なかったばかりでなく、本件商標の登録が無効とされるなら
ば、その営業上多大の損害を被ることとなる。このような事情に照らすと、本件商
標登録を無効にしてまで被告の名称を保護することは、商標法4条1項8号の予定
しないところというべきである。
 4 取消事由4(審理不尽等)
   審判手続において、商標法4条1項8号該当性は、付随的な登録無効事由に
すぎなかった。審判において、特許庁は、被告の会社登録証を提出させてこれを取
り調べ、原告に主張立証の機会を与えるべきであったのに、これを怠るなど、同号
に係る審理が十分遂げられていない違法があり、また、審決取消訴訟において、被
告がその名称を立証するため新たな証拠を提出することは許されない。
第4 被告の反論
1 取消事由1(被告名称の認定の誤り)について
   商標法4条1項8号所定の他人の名称とは、当該他人が会社である場合に
は、会社の商号を意味する。被告は、フランス法に基づいて設立されており、フラ
ンス会社法70条1項は、会社の商号に組織形態を含むべきことを規定していない
から、その商号は、会社登録証及び資格証明書に記載されたとおり、原告主張
の「SocitAnonyme」等の組織形態を含まない「Carrefour」ないし「カルフー
ル」であり、これが被告の名称である。各国企業は、それぞれの母国法に基づいて
設立され、その名称についてもそれぞれ当該法律によって規律されるから、各国法
の相違に応じて、企業の名称の扱いも各国ごとに異なるのは当然である。
 2 取消事由2(無効審判の請求人適格の欠如の看過)について
   被告の商号は上記のとおり「カルフール」であるから、その請求に係る本件
審判請求には、原告の主張するような不適法な点はない。
 3 取消事由3(被告名称の使用状況等を参酌しない違法)について
   商標法4条1項8号は、他人の人格権を保護する趣旨の規定であり、登録商
標が同号所定の他人の名称に該当するものでありさえすれば、直ちに商標登録は無
効とされるべきであって、登録を無効とすることについて原告と被告の利益衡量を
行うべき余地はない。
 4 取消事由4(審理不尽等)について
   被告は、審判手続において、商標法4条1項7号、8号及び15号を並列的
に主張しており、8号が付随的な無効事由であったわけではない。被告の会社登録
証は、本件訴訟において取り調べられており、この点で審決に違法があったとして
も、既に治ゆされている。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(被告名称の認定の誤り)について
  (1) 商標法4条1項8号所定の他人の名称とは、当該他人が外国の会社である
場合には、当該国の法令の規定に則って付されたその正式な名称をいい、当該国の
法令において、株式会社等の組織形態を含まないものが法令上の正式名称とされて
いるときは、これを含まないものが同号所定の他人の名称に当たると解するのが相
当である。なぜならば、他人の名称を含む商標について登録を受けることができな
いと規定する同号の趣旨は、当該他人の人格権を保護するという点にあるところ、
同号が他人の名称については著名性を要するものとしていないのに対し、他人の略
称についてはこれを要するものとしているのは、略称については、これを使用する
者がある程度恣意的に選択する余地があるためであると解されるから、このことと
の対比において、著名性を要せずに同号該当性が認められる他人の名称とは、使用
する者が恣意的に選択する余地のない名称、すなわち、法令上の正式名称であると
いうべきであり、以上の理は、当該他人が法人、ひいては外国の会社であっても異
なるところはないからである。また、法令上の正式名称は、人格権保護のために最
も重要であるから、略称等と異なり著名性を要件としていないということもでき
る。
    原告は、我が国の会社にあっては、「株式会社」の文字を除いた部分は、
同号所定の他人の名称の略称として著名であるときに限り、商標登録を受けること
ができないのに、被告がフランスの会社であるからといって、組織形態を含まない
名称が同号所定の名称に当たるとすることは、内外国企業を不当に差別することで
あると主張するが、上記のとおり、他人が恣意的に名称を選択する余地を残すべき
ではないことに照らすと、外国会社の組織形態が会社の名称に含まれるかどうかが
各国の法制によって異なっても、このことをもって、内外国法人の差別というべき
ものではない。
  (2) パリ商事裁判所書記官作成、2000年9月24日付け認証の被告の会社
登録証(乙第1号証)には、「会社名(名称)」欄に「CARREFOUR」、「法的形態」
欄に「株式会社」、「資本金」欄に「1,744,384,410ユーロ」、「登記された営業所
の住所」欄に「75016 パリ アブニュ レイモン ポアンカレ 6」、「設
立 証書寄託」欄に「1974年11月23日エヴリ裁判所書記官室28207
番」の記載があり、また、本件訴訟に係る被告の訴訟委任状と一体を成すパリ公証
人フィリップ・ナルビ作成の2000年11月24日付け法人資格証明書(乙第7
号証)には、同公証人が、「CARREFOUR」がフランス国法に基づいて適法に設立及び
登記され、登記した営業所を「フランス国 75016 パリ アブニュ レイモ
ン ポアンカレ 6」に有する法人であることを証明する旨の記載があることが認
められる。
  (3) 原告は、フランス会社法70条1項は、会社の商号に組織形態を含むべき
ことを規定していると主張するところ、早稲田大学フランス商法研究会編「フラン
ス会社法」(社団法人国際商事法研究所昭和50年9月30日発行、甲第19号
証)には、フランス会社法70条1項に「株式会社および株式合資会社は商号をも
ってこれを表示し、商号の前または後に会社の形態および資本の額を示さなければ
ならない。」と規定されている旨の記載があるから、商号と会社の形態とは別個の
ものであって、商号が会社の形態を含まないことが法文上明らかである。また、資
本金の額は、その性質上、商号に含まれるとは考え難いから、会社の形態が資本金
の額と並列的に規定されていることからも、会社の形態は商号に含まれないものと
いうべきである。もっとも、フランス会社法は、2000年9月18日オルドナン
ス912号によりフランス新商法典(Nouveaucodedecommerce)に編入された
が、上記のとおり、被告の設立は1974年11月23日であるから、被告の商号
に関しては、同編入前のフランス会社法が適用される。そして、現行のフランス新
商法典には、フランス会社法70条1項と同文の規定がそのまま第2編にL.244-1と
して組み込まれているから、現行法の下における上記(2)の会社登録証及び法人資格
証明書の「会社名(名称)」に関する証明事項は、フランス会社法下のものとして
も妥当する。
  (4) 原告は、フランス会社法70条1項後段が会社の形態及び資本金額を表示
させ、これに対する違反に刑罰が科され、また、フランス会社法の政令56条1項
も、会社が第三者に宛てて発行する書類等に会社の形態及び資本を付記した商号の
表示を義務付けていることから、我が国商標法4条1項8号に規定する「他人の名
称」とは、フランスの会社については、「SocitAnonyme」等の会社の形態を含む
と主張する。しかしながら、著名性を要せずに同号該当性が認められる他人の名称
は、恣意的に選択する余地がなく、また、人格権保護のために最も重要であるとい
う観点から、法令上の正式名称であると解すべきことは上記のとおりであって、フ
ランス会社法及びその政令が会社形態の重要性を考慮して一定の場合にその表示を
義務付けているからといって、会社形態を含めたものを正式名称と同視すべきであ
るということはできない。他に、フランス法上、会社の形態が商号に含まれると解
すべき法令上の根拠はない。
  (5) 以上によれば、フランス法に基づいて設立された被告の正式名称
は「CARREFOUR」であり、このことは、本件商標の登録出願時及び登録査定時におい
ても同様であったと認められ、この認定を左右する証拠はない。そうすると、頭文
字以外を小文字で書してなり被告の法令上の正式名称と同一性がある「Carrefour」
及びこれを片仮名文字で表記した「カルフール」を上下2段に表記した本件商標
は、商標法4条1項8号に規定する他人の名称に該当するというべきであり、これ
と同旨の審決の判断に誤りはない。
 2 取消事由2(無効審判の請求人適格の欠如の看過)について
   本件審判請求が請求人適格を有しない者による請求であるとする原告の主張
は、「カルフール」が被告の正式名称でないことを前提とするところ、上記認定の
とおり、被告の正式名称が「カルフール」であると認められるから、原告の主張
は、その前提を欠く。
 3 取消事由3(被告名称の使用状況等を参酌しない違法)について
  (1) 原告は、被告の名称が本国であるフランスにおいてスーパーマーケットの
店舗の看板において使用されているのみであることなどを主張する。しかしなが
ら、上記1のとおり、商標法4条1項8号が他人の名称を含む商標について登録を
受けることができないと規定する趣旨は、当該他人の人格権を保護するというもの
であって、その名称が使用されている状況、程度について問うところではないとい
うべきである。
  (2) また、原告は、同一又は類似する商標が我が国に存在しないことを確認し
た上、本件商標の登録出願を行い、被告がフランスにおいてスーパーマーケットを
展開していることなど全く知り得なかったことを主張するが、商標法4条1項8号
は、商標登録出願人が当該他人の名称を知って登録出願をしたかどうかは問うとこ
ろではなく、このことは、当該他人が外国の会社である場合においても、異なると
ころはないというべきである。
  (3) さらに、原告は、本件商標の登録が無効とされるならばその営業上多大の
損害を被ると主張するが、一般に、商標法4条1項該当性は、同項柱書きの「次に
掲げる商標」が使用されている状況、程度については考慮されるべきではなく、ま
た、同項8号は、他人の名称を含む商標を一律に登録を受けることのできないもの
として規定しており、同号該当性を判断するに当たり、同号所定の商標登録が無効
とされることにより商標権者が被る損害について考慮すべき根拠は、見いだすこと
ができない。
  (4) なお、審決は、請求人(注、被告)の提出に係る甲各号証に基づく詳細な
事実認定をした上、本件商標が、「本件出願時には、フランスのスーパーマーケッ
トの名称、すなわち請求人(注、被告)の名称として、この種業界において知られ
ていたものであり、その状態は、現在においても継続している・・・本件商標は、
請求人の名称よりなるものと容易に認識される」(審決謄本8頁7行目~11行
目)と説示するが、本件商標が被告の正式名称であるならば、略称と異なり、被告
の名称の著名性につき審理判断する必要はない。結局のところ、審決の上記説示
は、被告の正式名称を認定した点において意味があるというべきである。
 4 取消事由4(審理不尽等)について
  (1) 原告は、審判手続において、商標法4条1項8号該当性は、付随的な登録
無効事由にすぎなかったと主張するが、被告が審判手続において商標法4条1項8
号該当性を本件商標登録の無効事由として主張していたことは、当事者間に争いが
ないところ、独立した複数の無効事由が並列的に主張された場合において、これら
を付随的な無効事由と、それ以外の主要な無効事由とに区別すべき理由はない。審
判手続において、同号該当性についても他の無効事由と等しく、無効事由としての
審理がされたというべきである。
  (2) また、原告は、特許庁が被告の会社登録証も被告に提出させてこれを取り
調べ、原告に主張立証の機会を与えるべきであったのに、これを怠ったと主張する
が、被告の名称が審判における争点であった本件において、被告の会社登録証が有
力な証拠となることは、特許庁による示唆を待つまでもなく明らかであって、特許
庁が被告の会社登録証を提出するよう被告に命じなかったからといって、審決が違
法となるものではない。
  (3) さらに、原告は、審決取消訴訟において被告がその名称を立証するため新
たな証拠を提出することは許されないとも主張する。しかしながら、上記証拠の提
出は、商標登録の無効事由の存否をめぐる審決の判断における前提となる事実の立
証であって、審決取消訴訟においてこのような新たな証拠の提出を制限すべき理由
はないから(商標に係る審決取消訴訟に実質的証拠法則の適用がないとする最高裁
昭和35年12月20日第三小法廷判決・民集14巻14号3103頁、商標登録
の不使用取消審決の取消訴訟における当該登録商標の使用の事実の立証は事実審の
口頭弁論終結時に至るまで許されるとする最高裁平成3年4月23日第三小法廷判
決・民集45巻4号538頁参照)、当審において、被告が会社登録証(乙第1号
証)等の証拠を提出し、当裁判所がこれを取り調べたことに、訴訟法上の問題はな
い。
 5 以上によれば、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。
 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の
負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決
する。
   東京高等裁判所第13民事部
       裁判長裁判官  篠   原   勝   美
        
          裁判官   石   原   直   樹
 
裁判官    長   沢   幸   男

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