弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人三浦徹提出の控訴趣意書(同弁護人提出の控訴趣意書
補充申立と題する書面を含む)に記載してあるとおりであるから、これを、ここに
引用して次のとおり考察をする。
 論旨第六点。
 外国人登録法第十八条第一項第二号の規定には、第三条第一項の規定による申請
に関し虚偽の申請をした者<要旨>とあつて、苟くも同法第三条の規定に従い外国人
登録の申請をするに当り、これが申請に関し、これが虚偽の申請をした場合
には、その情を知つて現実にこれが申請行為に出でた者は勿論これに共謀した者
も、その者達が同法にいわゆる外国人(同法第二条第二項参照)に該当する登録義
務者であると否とを問わず、同法第十八条所定の罪責を免がれない。証拠上外国人
たるAのため現実には虚偽申請の実行行為に出でた者は、原審相被告人Bながら、
これとの共謀にかかる原判示第三の被告人Cの所為において到底同法第十八条第一
項第二号に該当するものとして同条所定の罪責を免かれ得べきかぎりではない。所
論最高裁判所判例をもつてする原判決の非難は採用するに由なく、
 論旨もまた理由がない。
 よつて、本件控訴の趣意は、すべてその理由がないから刑事訴訟法第三百九十六
条に則り本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担につき同法第百八十一条第一項本文を
適用して主文のとおり判決をする。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 河原徳治 判事 下関忠義)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛