弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原決定を取消す。
     本件参加を許可する。
         理    由
 本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載の通りである。
 民訴第六四条によれば、補助参加は訴訟の係属を前提とする。同条にいわゆる訴
訟が判決手続を指すものであることは明白である。しかし、判決手続以外の決定手
続、抗告手続等においても、その手続に率いて当事者が相対立し、その間の争を裁
判により解決することを目的として手続が進行する場合がある。右の場合の手続
は、判決手続に類似し、相対立する当事者は民事訴訟法の規定に従い互に攻撃防禦
方法を提出する。そして、右手続における裁判の結果につき法律上の利害関係を有
する第三者が当事者の一方を補助するためにその手続<要旨>に参加の申出をした場
合、その申出を拒否しなければならぬ合理的な理由は存在しない。すなわち、判決
手続以外に裁判を以て完結する手続においても、その手続が相対立する当事
者をふくむ等判決手続に類似する構造を有する限り民訴第六四条を準用して補助参
加を認めるのを相当とする。競売法による競売については、その性質の許す範囲に
おいて民事訴訟法の規定を準用すべきものであるから、競売法による不動産競売手
続開始決定に対しては民訴第五四四条による異議の申立をなし得る。右異議につい
ては口頭弁論を経又はこれを経ずして決定を以て裁判される。右口頭弁論の開かれ
た場合は勿論、口頭弁論が開かれなくても相手方が定められた異議申立人と相手方
との間における紛争を解決することを目的とする形式において手続が進行する場合
には、右異議手続においても民訴第六四条を準用して第三者の補助参加を認めるべ
きものである。本件競売手続開始決定に対する異議事件においては相手方として債
権者Aが定められ、当事者間において本件抵当権の効力をめぐつて争われ口頭弁論
が進行しているのである。従つて、本件異議手続に民訴第六四条を準用すべきもの
であることは、前述したところにより明らかである。抗告人は本件異議手続の口頭
弁論において相手方Aを補助するために参加の申出をなし、その補助参加の理由と
して本件抵当債権は実質上抗告人の権利に属するものであるが、登記手続の便宜上
抗告会社の社員たる相手方を権利名義人として本件抵当権設定登記をなした旨主張
している。そして原審証人Bの証言(第三回)により成立を認め得る乙第九、第十
号証の各一、二、原審証人B(第一、二、三回)、Cの各証言、原審における相手
方A本人尋問の結果によれば、抗告人の右主張事実を十分に疏明できる。しから
ば、本件異議手続において異議申立人等の主張が認められ本件抵当権設定が無効で
あるとして本件競売手続開始決定が取消されるならば、抗告人が実質上の権利を有
し信託的に相手方の名義を以て登記せられている本件抵当権の実行は許されないこ
とになり、抗告人において損失を被ることになるのであるから、抗告人が本件異議
手続における裁判の結果につき法律上の利害関係を有することは明らかである。
 しからば、抗告人の本件補助参加の申出はこれを許すべきものであり、右と結論
を異にする原決定は取消をまぬがれない。
 よつて、主文の通り決定する。
 (裁判長裁判官 岡田建治 裁判官 佐伯欽治 裁判官 松本冬樹)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛