弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

-1-
主文
1原決定を取り消す。
2奈良社会保険事務局長が平成17年4月27日付けで抗告人に対してし
た,抗告人の保険医登録を同月28日をもって取り消す旨の処分は,本案
判決が確定するまでその効力を停止する。
3申立ての総費用は相手方の負担とする。
理由
第1抗告の趣旨
主文同旨
第2事案の概要
1事案の要旨
(1)本件は保険医登録を受けて保険診療を行っていた歯科医師である抗告人,
が,奈良社会保険事務局長から,平成17年4月27日付けで,抗告人の保
(「」。)険医登録を同月28日をもって取り消す旨の処分以下本件処分という
,,を受けたが本件処分は行政裁量権を逸脱した違法な処分であると主張して
本件処分の取消訴訟(本案訴訟)を提起するとともに,本件処分により生ず
る重大な損害を避けるため緊急の必要があるとして,行政事件訴訟法(以下
行訴法という25条に基づき本件処分の効力の停止を求めた事案で「」。),
ある。
(2)原審は本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある,
ことを認めるに足りる疎明はないとして,抗告人の申立てを却下した。
抗告人は,原決定の取消しと自己の申立ての認容を求めて抗告した。
(3)当裁判所は原決定と異なり本件処分により生ずる重大な損害を避ける,,
-2-
ため緊急の必要があることは認められ,本件処分の効力の停止により,公共
の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとも,本案について理由がないと
もいえないから,本件処分の効力を停止すべきものと判断する。
2前提事実(疎明及び審尋の全趣旨により一応認められる事実)
(1)保険医登録
抗告人は,昭和52年11月8日付けで,健康保険法の規定により保険医
として登録(保険医番号○○XXXX号)された。なお,抗告人は,昭和5
6年7月1日付けで,その開設するA歯科医院(以下「本件歯科医院」とい
う)について,保険医療機関としての指定を受けた。。
(2)本件処分に至る経緯
ア個別指導及び監査の実施
厚生労働大臣の委任を受けた地方社会保険事務局長である奈良社会保険
事務局長以下処分庁というは平成14年10月31日平成1(「」。),,
,,,5年8月7日平成16年8月5日及び同年11月25日抗告人に対し
個別指導を行い,不適正な保険医療がされていることを指摘して,改善を
求めた。
処分庁は,同年11月25日の個別指導後,患者調査を行い,その結果
に基づき,平成17年2月17日,同月18日及び同月24日には監査を
実施し,抗告人から聴取を行った上,同日には抗告人に患者個別調書へ弁
明を記載させた。
イ本件処分及び保険医療機関指定取消処分
処分庁は,平成17年4月19日に行政手続法に基づく抗告人の聴聞手
続を行った後,同月26日に奈良地方社会保険医療協議会からの答申を受
けて,健康保険法80条1号ないし4号及び6号に基づき,本件歯科医院
の開設者である抗告人に対し,同月27日付けで,同月28日をもって本
件歯科医院の保険医療機関の指定を取り消す旨の処分をするとともに,保
-3-
険医である抗告人に対し,健康保険法81条1号ないし3号に基づき,同
月27日付けで同月28日をもって保険医の登録を取り消す旨の処分本,(
件処分)をした。
ウ本件処分の理由
本件処分は保険医療機関及び保険医療養担当規則19条の222,「」,
条及び23条の2に違反し,保険医又は保険薬剤師の責務を定めた健康保
険法72条1項及び保険医療機関等の責務を定めた国民健康保険法40条
1項に違反することまた老人保健法の規定による医療並びに入院時食,,「
事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準」19
条の2,22条及び23条の2に違反し,保険医療機関等の責務を定めた
老人保健法26条に違反することが,保険医及び保険薬剤師の登録の取消
しを定めた健康保険法81条1号ないし3号に該当する,ということを理
由としてされた。
具体的には,①実際に行った保険診療に,行っていない保険診療を付
け増して診療録に不実記載し,保険医療機関に診療報酬を不正に請求させ
た,②実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診
療録に不実記載し,保険医療機関に診療報酬を不正に請求させた,③自
費診療して患者から料金を受領したにもかかわらず,同診療を保険診療し
たかのように装い診療録に不実記載し,保険医療機関に診療報酬を不正に
,,,請求させた④監査や個別指導に対応するため既存の診療録とは別に
既に請求済みの診療報酬明細書の診療内容に基づき新たな診療録を作成
し,保険医療機関に持参させた,という保険医の不正の事実に基づいて本
件処分がされた。
(3)本案訴訟の提起
抗告人は,平成17年8月31日奈良地方裁判所に対し,本件処分の取消
しを求める訴えを提起し(同裁判所平成17年(行ウ)第7号保険医登録取消
-4-
処分取消請求事件=本案,現に係属中である。)
3争点及びこれに関する当事者の主張の骨子
(1)重大な損害を避けるため緊急の必要の要件行訴法25条2項につ「」()
いて
ア抗告人
抗告人は,従前,個人事業として本件歯科医院を経営していたところ,
本件処分及び本件歯科医院の保険医療機関指定取消処分を踏まえて,平成
17年4月30日をもって,本件歯科医院につき,医療機関及び保険医療
機関を廃止し,代わりに,同年5月1日,抗告人の子であるBが本件歯科
医院と同一の場所設備につきC歯科という医療機関を開設し保険,,「」,
医療機関の指定を受け,抗告人を勤務歯科医師として雇用している。
ところが,Bは,平成16年6月に歯科医師資格を取得したばかりで,
診療経験は1年程度であり,保険診療を従前の抗告人並みに行うことがで
きない。また,歯科医院の経営実態からすると,保険診療が自費診療の呼
び水となっており,抗告人は,保険診療ができないことから,Bが保険診
療を行った患者に自費診療を勧めることはできず,その結果,自費診療に
ついても,十分な収入が得られない。
以上の結果,本件処分前と後の収入を比較すると,本件処分前の抗告人
の平成16年1年間の保険収入は,月平均453万円であるのに対し,本
件処分後である平成17年5月から11月までのBの保険収入は,月平均
239万円,本件処分前の抗告人の平成16年1年間の自費収入は,月平
均224万円であるのに対し,本件処分後である平成17年5月から11
月までの抗告人及びBの自費収入は,月平均256万円であり,前年比7
3%の収入にとどまっている。また,平成17年1月ないし11月までの
収入は保険収入が合計3286万円前年同期4988万円自費収入,(),
が合計2823万円前年同期2469万円合計6109万円前年同(),(
-5-
期7457万円)であるのに対し,同時期の経費は,医業原価が3950
万円前年同期4567万円一般管理費が1932万円前年同期10(),(
56万円,医業外費用が263万円(前年同期283万円,合計614))
5万円(前年同期5906万円)であるから,約35万円の赤字(前年同
期約1550万円の黒字)である。しかも,上記の経費には,金融機関か
らの借入額約1億2000万円の返済元本額(返済合計額は月額105万
円であり,うち利息相当額は月額約23万円であるから,返済元本額は月
額約82万円である)や抗告人らの生活費は含まれていないのであるか。
ら,抗告人が経済的破綻の危機に瀕していることは明らかである(なお,
上記経費のうち,減価償却費と専従者給与は現実には抗告人らの元から第
三者へ金銭は流失せず,抗告人らの手元に確保されるものであるが,この
点を考慮したとしても,その額は1か月当たり78万円にすぎず,せいぜ
い上記金融機関への返済元本額に相当する程度であり,生活費は全く捻出
できない。。)
以上から重大な損害を避けるため緊急の必要の要件を充足するのは,「」
明らかである。
イ相手方
抗告人に生じ得る損害は金銭によって賠償し得るものであること,抗告
人は本件歯科医院を閉鎖したこと,実質的な損害が発生していないこと,
これらによれば,抗告人に生じ得る損害は,形式的に見ても経済的損害の
みであり,それも,実質的には生じないものである。また,保険医として
の適格性を欠く医師が執行停止の名の下に保険医療を継続すると適正な保
険診療の実現が害されるおそれがある。したがって,本件処分により生ず
る重大な損害を避けるための緊急の必要性があるとはいえない。
「」()(2)公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれの要件行訴法25条4項
について
-6-
ア相手方
本件は,抗告人が診療報酬の不正・不当請求を多数回にわたって行い,
,,,また診療録の不実記載等を行ったという悪質な事案でありその中には
自費診療として患者から料金を受領したにもかかわらず,同診療を保険診
療をしたかのように装い診療録に不実記載し,保険医療機関に診療報酬を
不正に請求させる行為なども含まれており,医療保険制度の取扱いについ
て,抗告人が著しく適格性を欠くことは明らかである。また,抗告人は,
監査に対して虚偽の診療録を提出し,その後の対応においても不誠実な行
為が認められる。このような事案において,本件処分の執行停止が認めら
れることになれば,相手方に保険医の登録に関する取消権限を付与した趣
旨を没却し,健康保険制度を初めとする医療保険制度に対する国民の信頼
を失わせることになるのは明らかである。
イ抗告人
本件処分の効力が停止されたとしても,本件処分の原因事実と指摘され
た内容は,いずれも厚生労働省告示の保険点数表の解釈,保険医療養担当
規則等の解釈をめぐる問題であって,他の保険医の不正請求の続発を招い
たり,保険診療現場が混乱するような事態を生じさせるおそれもなく,公
共の福祉に重大な影響を及ぼすことはない。
(3)本案について理由がないとみえるときの要件行訴法25条4項に「」()
ついて
ア相手方
本件処分は,処分要件の認定及び要件が存した場合の処分の選択に裁量
が認められていることから,裁量権の範囲を超え,又はその濫用があった
場合に限り,違法と評価され,裁判所が取り消すことができる(行訴法3
0条。そして,本件処分の理由は,前提事実(2)ウのとおりであり,抗告)
人の主張によっても,本件処分において裁量権の逸脱・濫用があったとは
-7-
認められず,本案についても理由がないとみえることは明らかである。
イ抗告人
既存の診療録とは別に,監査や個別指導に対応するために新たな診療録
を作成したと言うがそのような事実はない抗告人がした歯科点数表厚,。(
生労働省告示)に関する解釈に誤りはなく,それに基づく保険請求は不正
なものではない。抗告人は,自費診療を行った患者について,故意に保険
請求を二重に行ったことはない。相手方が,抗告人が行ったとする不正請
求の金額は総額約85万円,不当請求の金額は約13万円であるが,不正
請求の内容とされるものはそのうちの一部であって,その一部に関する保
険請求が否定されることによってその余の部分も一連のものとして否定さ
れたもので,抗告人自らが誤請求を認めるものはわずか数万円にすぎない
のであり,その金額で保険医登録取消しを行うことは,他の処分事例に比
し,明らかに行政裁量権を逸脱したものである。
第3当裁判所の判断
1認定事実
前記前提事実及び疎明(甲9,22,26,27)並びに審尋の全趣旨によ
れば,以下の事実が一応認められる。
(1)抗告人は昭和52年11月8日付けで健康保険法の規定により保険医,,
(),,として登録保険医番号○○XXXX号され昭和56年7月1日付けで
その開設する本件歯科医院について,保険医療機関としての指定を受け,以
後平成17年4月27日まで,本件歯科医院において,保険診療及び自費診
療を行っていた。
(2)抗告人の子であるBは平成16年3月D大学を卒業し同年6月1日,,,
に歯科医師免許を取得し,同年7月から,奈良市内の歯科医院で研修医とし
て勤務し(この間,患者の担当はしていない,平成17年1月からは,本。)
件歯科医院に勤務し主として模型実習を中心とした研修と簡単な処置衛,,(
-8-
生士業務及び充填処置等)を行っていた。
(3)抗告人は本件処分及び本件歯科医院の保険医療機関指定取消処分を踏ま,
えて,平成17年4月14日には奈良市保健所長に対し,また,同月18日
には処分庁に対し,それぞれ,開設者変更を理由に,本件歯科医院につき同
月30日をもって,診療所又は保険医療機関を廃止する旨届け出た。
(4)Bは同月18日処分庁に対し自らが開設者となり本件歯科医院と同,,,
じ場所で,それと同一の電話番号を使用して開設する「C歯科」につき保険
医療機関指定申請書を提出した。
抗告人は,本件歯科医院にあった設備一式をBに賃貸し,上記「C歯科」
がそれを使用している。
抗告人は,現在「C歯科」において,自費診療のみを行う勤務医として勤
務している。
Bは,前記のとおり,歯科医師資格を取得したばかりで,診療経験は1年
程度であり,保険診療を従前の抗告人並みに行うことができない。また,歯
科医院の経営実態からすると,保険診療が自費診療の呼び水となっており,
抗告人は,保険診療ができないことから,Bが保険診療を行った患者に自費
診療を勧めることはできず,その結果,自費診療についても,十分な収入が
得られない。
(5)本件処分前の抗告人の平成16年1年間の保険収入は月平均453万円,
であるのに対し,本件処分後である平成17年5月から11月までのBの保
険収入は,月平均239万円,本件処分前の抗告人の平成16年1年間の自
費収入は,月平均224万円であるのに対し,本件処分後である平成17年
,,5月から11月までの抗告人及びBの自費収入は月平均256万円であり
前年比73%の収入にとどまっている。
平成17年1月ないし11月までの抗告人及びBの収入は,保険収入が合
(〈,,〉),計3286万円前年同期ただし抗告人のみ以下同様4988万円
-9-
自費収入が合計2823万円前年同期2469万円合計6109万円前(),(
年同期7457万円)であるのに対し,同時期の経費は,医業原価が395
0万円前年同期4567万円一般管理費が1932万円前年同期10(),(
56万円,医業外費用が263万円(前年同期283万円,合計6145))
万円(前年同期5906万円)であるから,約35万円の赤字(前年同期約
1550万円の黒字)である。
上記の経費には,金融機関からの借入額約1億2000万円の返済元本額
(返済合計額は月額105万円であり,うち利息相当額は月額約23万円で
あるから返済元本額は月額約82万円であるや抗告人らの生活費は含ま,。)
れていない(なお,上記経費のうち,減価償却費と専従者給与は現実には抗
告人らの元から第三者へ金銭は流失せず,抗告人らの手元に確保されるもの
であるが,この点を考慮したとしても,その額は1か月当たり78万円にす
ぎず,せいぜい上記金融機関への返済元本額に相当する程度であり,生活費
は全く捻出できない。。)
2「重大な損害を避けるため緊急の必要」の要件(行訴法25条2項(争点)
(1))について
上記認定事実によれば,抗告人の収入額は,Bの収入額を含めても,本件処
分後激減しているが,これは本件処分により抗告人が保険診療を行うことがで
きないことに主たる原因があるものと推認できること,平成17年1月ないし
11月の収支状況からして,このままの状態が継続すると,抗告人及びBの収
入額を合計しても,生活費を捻出できず,ひいては,金融機関に対する返済に
も支障が生じ,所有不動産に対する担保権が実行される事態となることも容易
に想定される。
そうすると,抗告人及びBは,本案判決の確定に至るまでにその経営が破綻
し,やがては病院の設備一式を失い,現在の規模,内容の診療所自体を廃止せ
ざるを得ない事態に陥る可能性もあることは推認するに難くなく,このような
-10-
損害は,金銭によって完全には償うことができないものというべきである。
この点に関し,相手方は,抗告人に生じ得る損害は,形式的に見ても経済的
損害のみであり,重大な損害とはいえない旨主張している。
しかしながら,単に収入額が一部減少する程度であればともかく,上記のと
おり,経済的な破綻にまで至る場合には,事業の継続という独立した利益が失
われることになり,これは金銭によっては完全には償うことは困難であるとい
うべきであるから,このような損害の回復の困難の程度,損害の性質及び程度
並びに本件処分の内容及び性質を勘案すると,本件においては,行訴法25条
2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要」があるものと認めるのが相当で
あり,相手方の上記主張は採用できない。
3公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれの要件行訴法25条4項争「」()(
点(2))について
相手方は,本件のような違法性の高い事案において,本件処分の執行停止が
認められることになれば,相手方に保険医の登録に関する取消権限を付与した
趣旨を没却し,健康保険制度を初めとする医療保険制度に対する国民の信頼を
失わせることになるから本件処分の効力を停止することは公共の福祉に重,,「
大な影響を及ぼすおそれ」がある旨主張している。
しかしながら,本件処分の効力を停止することが本件処分の理由となった抗
告人の法令違反の行為を是認することにはならないし,抗告人が保険医として
,,診療を継続するとしても特段抗告人が重大な医療過誤を犯したわけではなく
患者自身に経済的損害を与えたものでもないのであるから,そのこと自体が公
共の利益に悪影響を及ぼすとは認め難い。また,本件処分の理由となった法令
違反の行為については,抗告人に対する適切な行政指導と監督による防止を期
(,〈〉,待することができるものと考えられる抗告人も意見書甲25において
今後は行政庁の指導に従い,適切な保険診療を行う旨陳述している。。)
以上のような点を考慮すれば,一歯科医師にすぎない抗告人が本件処分の効
-11-
力停止期間中保険診療を継続することから,直ちに公共の福祉に重大な影響を
及ぼすおそれがあるとは認め難く,他にこれを認めるに足りる疎明はない。
4本案について理由がないとみえるときの要件行訴法25条4項争点「」()(
(3))について
相手方は本案について理由がないとみえるときにも当たる旨主張してい,「」
る。
,,,,しかしながら本来本案について理由があるか否かは本案訴訟において
主張立証が尽くされた上慎重に判断されるべき事柄であることはいうまでもな
い。
したがって,行訴法25条4項の上記要件は,相手方において本件処分の適
法要件の具備を疎明した場合に限られるものというべきである。
これを本件についてみると,疎明及び審尋の全趣旨によれば,相手方が重視
していると考えられる診療録の不実記載については,保険請求内容と異なる記
載がされているのはE分だけであり,抗告人が意図的に異なる記載をしたと認
めているのは同人の平成16年5月28日の診療に関してだけであること抗,(
告人が電子カルテの手法を用いて計画的に不正請求をしていたのであれば,複
数の患者について,不実記載が認められるのが自然である,相手方が認定し。)
た不正請求の額は,約85万円,不当請求の額は,約13万円であり,抗告人
が自ら誤請求を認めているのはわずか数万円程度にすぎないことが認められ,
これらの事実によれば,本件処分が行政裁量権を逸脱したと判断される余地が
ないとはいえず,本案訴訟の審理の結果を待つべきであるから,いまだ本案に
ついて理由がないとの疎明がされたとはいえず,この点に関する相手方の主張
も採用できない。
5結論
以上によれば,抗告人の本件申立ては理由があるから,これを認容すべきで
ある。
-12-
よって,原決定を取り消して,本件処分の効力を本案判決が確定するまで停
止することとし,主文のとおり決定する。
平成18年1月20日
大阪高等裁判所第14民事部
裁判長裁判官井垣敏生
裁判官高山浩平
裁判官神山隆一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛