弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らはそれぞれ東京都に対し、各金一五万円を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決を求める。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨の判決を求める。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告は東京都の住民である。
2 被告Aは昭和四七年七月八日から同五二年七月二日まで東京都教育委員会教育
長の職にあつた者、被告Bは昭和四二年一〇月一一日から、被告Cは昭和四四年一
二月六日から、被告Dは昭和四七年七月一〇日から、いずれも東京都教育委員の職
にある者である。
3 訴外Eは、東京都立芝商業高等学校(定時制課程)教諭の職にあつたが、昭和
五一年九月二七日東京都教育委員会(以下「都教委」という。)に対し退職願を提
出した。都教委は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二三条第一二号に
基づき、同月三〇日付をもつてEの退職を承認する旨の処分(以下「本件退職承認
処分」という。)をし、同人に対し東京都の職員の退職手当に関する条例(以下
「退職条例」という。)に則り、退職手当として昭和五一年一一月一五日金二五一
〇万三五二〇円、昭和五二年八月六日金一五九万一二〇〇円、以上合計金二六六九
万四七二〇円を支給して公金を支出した(以下「本件公金の支出」という。)。
4 しかしながら、都教委がした本件公金の支出は、以下の理由により違法であ
る。
(一) Eは、昭和一七年八月三一日東京市立神田区神田青年学校教諭となり、次
いで同一九年一一月三〇日から同五一年九月三〇日までの間、東京都立芝商業高等
学校教諭(その前身である東京都立芝商業学校教諭を含む)として在職していた
が、右在職の期間中、次のとおり私立学校に非常勤講師又は教諭として重ねて就職
していた。
(1) 私立攻玉社商業高等学校
昭和一七年四月一二日から同四六年一二月三一日まで非常勤講師(但し、同二〇年
二月一日から同二二年三月三一日までの間は教諭)
(2) 私立慶応義塾中等部
昭和一八年四月一日から同一九年三月三一日まで嘱託、同二二年四月一日から教
諭、
この間昭和五一年六月一日には中等部長(校長)に就任
(二) ところで教育公務員が教育に関する他の職を兼ねる場合は任命権者の承認
を受けるべきものであり(教育公務員特例法第二一条。なお東京都の場合、任命権
者である都教委は承認権を都教育長に委任し、都教育長は更にこれを都立学校長に
委任していた。後記被告らの主張参照)、ことに昭和三〇年九月三〇日付「校長及
び教員の教育に関する兼職等について」と題する東京都教育長の通達により、従前
承認を受けていないものについては同年一〇月三一日までに承認を受くべきものと
されていたのに、Eは所定の手続をせず、承認を得ないで(一)のとおり私立学校
に二重に在職し、兼職の事実を秘匿していたのであつて、このことは地方公務員法
第二九条第一項第一号又は第三号に該当し、また都立高等学校教諭として在職しな
がらこのような兼職を続けていたこと自体同法第三五条の職務専念義務に違反し、
この違反は同法第二九条第一項第一号又は第二号に該当する。そして以上の非違行
為に対しては懲戒免職処分に付するのが相当である。
(三) 被告らは都教委の委員又は教育長として、Eが提出した前記3の退職願を
処理するに際し、同人が右(一)のとおり私立学校に重ねて就職するという兼職の
事実を知つていたものであり、また仮にこれを知らなかつたとしても、職務上の注
意義務を尽していれば容易に知ることができたものであるのに、注意義務を尽さ
ず、右退職願をたやすく認めて、本件退職承認処分をした。
被告らがEの兼職を知り得たことに関しては、特に次の事情がある。
(1) 都教委は、昭和二五年六月六日連合軍最高司令部から公職追放令が発せら
れた際、全教職員の履歴の再確認を行なつたが、そのとき十分確認すれば、履歴書
の不実記載を発見し得た筈であり、その後も指導を厳格にし、履歴書を確認する機
会は十分にあつた。
(2) Eが在職した学校の勤務時間は、最近の二年間については、(1)芝商業
高等学校、一三時二五分から二一時三〇分まで、(2)攻玉社商業高等学校、八時
二〇分から一五時まで、(3)慶応義塾中等部、八時一〇分から一四時二〇分ま
で、と定められていた。このことから見ても同人は芝商業高等学校に在職中、出勤
時間を守れず、遅刻することなどがあつた筈で、同校の監督者は相当の注意をすれ
ば兼職の事実を知り得た筈である。
(3) Eは前記のとおり、昭和五一年六月以降慶応義塾中等部長の職にあつたも
のであるから、学校職員名簿、校長名簿等にその氏名が登載されていた筈である。
(四) 以上のとおりであるから、本件退職承認処分は、本来懲戒免職処分をもつ
てのぞむべき案件につき、被告らが注意義務を怠つてこれを看過し、又は裁量権を
濫用してなした違法な処分であり、本件公金の支出は右違法な処分を前提としてな
されたものであるから、違法な公金の支出にあたる。
5 ところで、職員が懲戒免職処分に付された場合、退職手当受給資格を喪失する
(退職条例第一一条)のであるから、東京都は違法な本件公金の支出により、前記
3の合計金二六六九万四七二〇円の損害を被つたことになり、右損害は被告らの故
意又は過失に基づくものであるから、被告らは東京都に対しその賠償の責に任ずべ
きものである。
6 原告は、昭和五二年六月二二日東京都監査委員に右損害を填補するため必要な
措置を講ずるよう求めたところ、同委員から、同年一一月三〇日付書面をもつて、
原告の監査請求は理由がない旨の通知を受けた。
よつて、原告は、東京都に代位して被告らに対し、右損害賠償金の内金として、そ
れぞれ金一五万円を東京都に支払うよう求める。
二 請求原因に対する認否
請求原因1、2、3の事実は認める。
同4(一)の事実は認める。
同4(二)のうち、懲戒免職処分に付すべきであつたとの点は争うが、その余は認
める。
同4(三)のうち、(2)の勤務時間に関する主張のうち、(1)は認めるが、
(2)、(3)は不知、その余の事実は全部否認する。
同4(四)の事実は否認する。
同5のうち、退職条例の規定の点は認めるが、その余は否認する。
同6のうち、原告が本件につき監査請求前置の手続を経たことは争わない。
三 被告らの主張
1 都教委が本件退職承認処分をした際、教育委員又は教育長の職にあつた被告ら
はEが兼職していたとの事実を知らず、かつそのことについて何らの過失もなかつ
たから、被告らが損害賠償の責任を負う理由はない。
(一) 教員は教育公務員残特例法第二一条第一項により任命権者の承認のもとに
兼職ができるものとされ、東京都の場合任命権者である都教委は「東京都教育委員
会の権限委任に関する規則」(昭和三一年一二月二七日教育委員会規則第一九号)
第二条第一二号により兼職の承認に関する事項を教育長に委任し、更に教育長は
「教育長の権限に属する事務の一部委任について」(昭和三九年四月一日三九教人
勤発動五〇号)によりこれを都立学校長に委任している。そして承認の基準につい
ては「学校職員の兼職の取扱について」(昭和三八年二月二一日三八教入職発第二
号)により高等学校定時制課程に勤務する教職員が小・中学校又は高等学校全日制
課程の非常勤講師を兼ねる場合は特例を除き週八時間を限度とする旨定められてい
る。
(二) 都教委は教員の兼職について次のとおり指導を十分行なつて来た。
(1) 昭和三〇年九月三〇日都教育長は公立学校長宛に「校長及び教員の教育に
関する兼職等について」(教職発第一九一号)と題する通達を発し、兼職の承認の
条件、承認手続等につき要綱をもつて徹底させるとともに、従来兼職承認願提出不
履行や提出遅怠のあつた事実を指摘し、かかることのないよう各教員に留意を促し
た。
(2) 昭和三八年二月二一日都教育長は公立学校長宛に「学校職員の兼職の取扱
いについて」(三八教入職発第二号)と題する通達を発し、兼職等の承認の範囲、
校長の措置、非常勤講師の職を兼ねる場合の兼職時間数制限等について十分留意す
るよう指示した。
(3) 昭和四七年一二月九日都教育長は公立学校長宛に「教育関係職員の服務の
厳正について」(四七教入職発第一〇一号一)と題する通達を発し、勤務時間中の
アルバイトの絶対禁止を強く要請した。
(4) 昭和五二年五月一一日都教育長は都立学校長他宛に「学校外学習活動の適
正化について」(五二教指管発第一一五号)と題する通達を発し、父兄の信頼が損
われぬよう服務の適正を要請し、アルバイト等の禁止、兼職については教育公務員
としての信用を傷つけないよう注意を喚起した。
右のように都教委は必要に応じその都度学校長宛に通達を発し、芝商業高等学校校
長はその都度職員会議においてその趣旨の徹底をはかり、かつ職員室に掲示し教職
員への徹底に努めていたのである。
(三) 昭和五一年九月当時の芝商業高等学校定時制課程教職員の月曜日から土曜
日までの勤務時間は午後一時二五分より午後九時三〇分までであつたが、授業時間
割りは別表(3)記載のとおりであり、第一時限の開始は午後五時三〇分であるか
ら、教職員の出勤は午後五時(但し毎週水曜日は職員会議が開かれるので午後四時
三〇分)でよく、それまでの間は自宅研修が承認されていた。Eの昭和四八年度以
降同五一年度九月までの受持時間数と時間割りは別表(1)のとおりであり、校務
分掌は別表(2)のとおりであつて(なお別表(2)に生徒部長とあるのは生活指
導主任と同一の意味であり、主として教科以外の生徒のしつけ指導を担当するもの
である。)、他の教職員の勤務状況と何ら異つたところはなく、むしろ生徒指導、
珠算指導に熱心であり、遅刻等は殆んどなかつた。
原告はEの勤務時間の関係上同人の監督者としては容易に兼職の事実を知り得た筈
であると主張するが、同人の勤務の実状は右のとおりであつて疑念を生ぜしめるよ
うな事実は何ら存しなかつたのであり、同校校長としてはEの兼職の事実を了知し
得なかつたのであり、これについて校長及び被告らには何ら責むべき過失はない。
(四) 原告は都教委が履歴書を確認していれば兼職の事実を知り得た筈であると
主張する。
しかしながら「公立学校職員ノ進退並ニ職務ニ関スル規程」(昭和一六年七月一九
日東京府訓令第三〇号)によれば履歴に異動を生じたときはその都度学校長を経由
して知事(教育委員会)に届出ることとなつているものの実際の取扱いは履歴カー
ドに記入欄があるものに限られており、従つてその範囲は、(1)氏名変更、
(2)本籍・現住所の変更、(3)上位の学歴、(4)上級の教員免許、(5)他
教科への選考合格、給料改訂、昇給、人事異動であり、兼職や叙位、叙勲は記入さ
れないことになつている。原告が指摘する昭和二五年六月六日の公職追放命令は対
象者を勤務成績不良のもの、職務能力の低いもの及び学校経営上非協力のものを対
象としたのであつて、その際履歴書を再提出させたことはない。また昭和四二、三
年ころ事務処理上縦書きから横書きへの書替えが行なわれ、その際履歴内容の訂正
を認めたが、それは本籍・現住所の変更のみであつた。
このように履歴書には兼職の事実が記載されることはないから都教委としてはEの
兼職の事実を知る由もなかつたのである。
(五) 原告は校長の名簿等によりEが慶応義塾中等部長を兼職していた事実を知
り得た筈であると主張する。
しかし私立中学校の監督庁は知事であり(学校教育法第四〇条、第三四条)、Eの
校長就任届は慶応義塾中等部より都知事(担当は総務局学事部学事第二課私立小中
学校係)に提出されたのである(同法第一〇条)。都知事と都教委とはそれぞれに
独立した行政機関であり、私立学校に関するものはすべて都知事が処理しているた
め、都教委はその内容を知る由もないのである。
(六) Eから退職願が提出されたのは昭和五一年九月であるが、その理由は親戚
の者が経営する会社(有限会社二田商会)を手伝わなければならないというのであ
つて、以上の事実によれば被告ら放Eの兼職の事実を知らなかつたのはやむを得な
いところであつた。従つて同人の兼職の事実を見逃して本件退職承認処分をしたこ
とを理由とする本訴請求は失当である。
2 本件公金の支出は、退職条例第六条第一項並びに「職員の退職手当に関する条
例第五条第一項及び第六条第一項の要件等を定める規則」第三条第二、三号に則
り、適正に算出された金額が、「退職手当支給手続規程」により、所定の手続を経
て支給されたものであつて、この点に何ら違法はない。
3 その後東京都はEから退職手当の一部金一六一五万円を昭和五二年八月一二日
返還を受け、都の歳入とした。ところで論旨退職処分がなされた場合の退職手当の
金額は、普通退職の場合の支給額の一〇〇分の四〇以上一〇〇分の八〇以下の額と
されているのであるが(退職条例第八条)、右のような処理をした結果、Eに対す
る退職手当の実質的支給額は同人が論旨退職処分を受けた場合の所定の支給額の範
囲のほぼ中間程度の額になるのであつて、この処置は都立高校教諭に対する論旨退
職処分の前例と対比しても妥当であり、東京都には実質上の損害はない。
四 被告らの主張に対する原告の認否及び反論
1 被告らの主張1について、その冒頭の主張は争う。
(一) の事実は認める。
(二) の事実中、(1)は認めるが、その余は不知。
(三) の事実中、芝商業高等学校定時制課程教職員の勤務時間、Eの受持時間数
と時間割り及び校務分掌の点は認めるが、同人の勤務状況の点は不知、その余は争
う。自宅研修なるものは極めて漠然としており、また自宅研修といえども勤務時間
内であるから監督者が適宜研修場所に連絡するのが当然であり、不在であれば疑念
を持つのが当然である。
(四) の主張は争う。
(五) の事実中、私立中学校の監督庁は都知事であり、Eの校長就任届が都知事
に提出されたとの点は認めるが、その余は不知。
(六) の事実中、Eの退職願に付された理由の点は不知、その余は争う。退職願
が提出された場合、人事院規則八-一二第七三条の趣旨に沿い承認の前提として
「特に支障がある」か否か及び同時に地方公務員法第二九条第一項各号の事由がな
いか否かを職務の誠実な遂行として要求される程度の慎重さをもつて調査すべきで
あるのに、被告らはこれを怠つた過失がある。
2 被告の主張2は認める。
3 同3の事実中、Eが昭和五二年八月一二日東京都に対し金一六一五万円を納付
したことは認めるが、その余は否認する。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因1ないし3の事実及び6のうち原告が監査請求前置の手続を経たとの
点は当事者間に争いがない。
二 地方自治法第二四二条の二第一項第四号により認められている代位による損害
賠償請求訴訟は、地方公共団体の執行機関又は職員が公金の支出等同法第二四二条
第一項所定の財務会計上の違法な行為により地方公共団体が被る損害の回復を目的
としたものであるところ、都教委がEに対し請求の原因3のとおり退職手当を支給
したことは右のとおり当事者間に争いがなく、これが右条項にいう公金の支出にあ
たることは明らかである。
しかしながら、被告らが右公金の支出をしたものであるか否かについては証拠上明
らかではない。すなわち、退職手当支給決定が東京都教育庁福利厚生部長によつて
されることは後記認定のとおりであるし、右退職手当がどのような手続によつて支
出されたかを認めるに足りる証拠はない。しかし、この点は暫らくおき、原告は右
公金の支出の違法理由としてその前提である本件退職承認処分(これが財務会計上
の行為ではないことは明らかである。)の違法を主張するので考えるに、成立に争
いのない乙第八ないし第一〇号証、原本の存在成立ともに争いのない乙第一七号証
及び証人Fの証言によれば、退職条例には「退職手当は、職員が退職した場合に、
その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。」(同条例第三条)
と規定され、同条例第一一条の支給制限事由がない限り、退職承認処分により退職
した者は当然に退職手当の請求権を取得するものとされていること、都立学校の教
員が退職した場合の支給手続は学校長が都教委宛の退職手当支給内申書に本人の履
歴書を添えて東京都教育庁福利厚生部長に提出(退職手当支給手続規程(昭和三一
年一二月一一日教育委員会訓令甲第七号)第一条)し、同部長が審査のうえ支給額
を決定し、都教委名義の退職手当額決定通知書を学校長を経由して退職者に交付す
る(同規程第三条)ものとされていること、右内申書に添付される履歴書は教育庁
人事部職員課に保管されている履歴書(その記載内容は後記のとおりである。)の
末尾に退職承認がなされた日が記入されたものの写をいつたん学校宛に送付し、こ
れが添付されて来ているものであつて、福利厚生部においては右履歴書の記載事項
を調査のうえ退職条例第五条ないし第七条及び同条例の付属規定である「職員の退
職手当に関する条例施行規則(昭和三一年一一月六日規則第一一六号)」、「職員
の退職手当に関する条例第五条の二第一項及び第六条第一項の要件等を定める規則
(昭和四九年三月三〇日現則第三三号)」等により機械的に支給額を計算し決定し
ているのであつて、非違による勧しよう退職の場合など特別の場合以外裁量の余地
は全くないことが認められる。退職承認処分と退職手当支給との間の以上のような
関係によれば、退職承認処分がされれば当然に所定の退職手当が支給されるべきこ
ととなるのであるから、右承認処分は退職手当支給の当然の前提をなしているもの
というべきである。従つて右承認処分が不存在ないし無効である場合には、これに
基づいてされた退職手当支給は、その前提を欠くものとして違法な公金の支出とな
るし、また、承認処分の瑕疵が必ずしも無効原因に当たるとはいえない場合であつ
ても、退職者に懲戒事由があり任命権者において当然懲戒免職処分に付すべきであ
つたにも拘らず退職承認処分をしたことが違法であると認められるときは、同じく
退職手当の支給は違法となると解すべきである。
三 1そこで本件退職承認処分について検討するに、Eが都立芝商業高等学校(定
時制課程)教諭として在籍していた期間が請求の原因4(一)記載のとおりであ
り、同人が同項記載のとおりさらに二校の非常勤講師又は教諭を兼職していたこ
と、昭和五一年九月当時の同校定時制課程の教職員の勤務時間(月曜日ないし土曜
日)が午後一時二五分から午後九時三〇分までであり、Eの昭和四八年以降昭和五
一年九月までの受持時間と時間割り及び校務分掌がそれぞれ別表(1)及び(2)
記載のとおりであつたこと、教育公務員特例法第二一条第一項所定の教員の兼職に
関する任命権者の承認権が東京都の場合被告らの主張1(一)記載のように都立学
校長に委任されていたこと並びに都教育長が教員の兼職に関し被告らの主張1
(二)の(1)のような通達を発していたことは当事者間に争いがなく、成立に争
いのない乙第一ないし第三号証、第四号証の一、二、“証人G、同H及び同Iの各
証言によれば次の事実が認められる。
(一) 都立芝商業高等学校定時制課程の第一時限は午後五時三〇分に開始され、
生徒が登校するのは通常そのころであり、他方午後五時ころまでは同校全日制課程
の生徒が学校施設を使用する関係上定時制課程の教員は一般に午後一時二五分から
午後五時までは自宅研修が承認され、出勤は通常午後五時(水曜日は職員会議が行
なわれる関係上午後四時三〇分)でよいものとされていた。
(二) E教諭は同校において「商業一般」及び「計算実務」の科目を担当してい
たが、昭和五一年九月までの数年間の授業担当の時限数は別表(1)のとおり毎週
一〇ないし一五時限であり、他に毎週一時限の必修クラブ活動として珠算部の指導
をし、また昭和四九年ないし五一年度はホームルーム担任でもあつたため生徒の家
庭訪問や職場訪問も行なつており、更に校務として別表(2)のとおり生徒部を担
当し、生徒クラブの指導と生徒の生活指導にもあたつていた。右のような同教諭の
勤務ぶりは極めて熱心であつて、遅刻、無断欠勤などもなく、ことに専門の珠算指
導においては優れた指導者であつて、同校校長、定時制課程教頭を初め同僚からの
信頼も厚く、優秀な教師であるとの評価を受けていた。
(三) 都教育長は被告らの主張1(二)の(1)のほか、都立学校長宛に同項の
(2)ないし(4)のような通達を発していたところ、同校においては右のような
通達があればその都度校長が職員会議等において各教員に対しその趣旨を周知徹底
させており、E教諭においてもこれら通達の趣旨は十分了知していたものと考えら
れるが、同教諭の勤務ぶりは前記のとおりであつたし、同教諭がとつていた年次休
暇の日数も毎年ほぼ一〇日程度であり、これは他の教員に比較しても平均的な日数
であつて、同校校長及び定時制課程の教頭から見て同教諭の日常行動には同教諭が
何らかの兼職を有しているのではないかなどとの疑念を生ぜしめるようなものは何
もなかつた。
(四) 同教諭が昭和五一年九月末日限り退職したい旨の退職願を定時制課程の教
頭Gに提出したのは同年九月初めころであり、その理由は親戚の者が経営している
会社(有限会社二田商会)をどうしても手伝わなくてはならないというのであつ
た。しかしながら同教頭及び同教頭から報告を受けた校長Hは、年度途中であつた
うえ同教諭がホームルーム担任でもあり、ことに計算実務の指導者としては極めて
優れていると評価される同教諭を失うことは授業等にも支障が生ずると考え、極力
慰留したが同教諭の辞意は固く、結局同校長は同教諭に対し非常勤講師として引き
続き計算実務の授業を担当するよう説得し、その承諾を得たうえ、「やむを得ない
ものと認める。」との意見を付して同年九月二七日右退職願を都教委に進達し、都
教委はこれに基づき同月三〇日付で本件退職承認処分をした(退職願が右のよう
に、都教委に提出され、退職承認処分がなされた点は当事者間に争いかない。)。
(五) 都教委が本件退職承認処分をした際、都教委にはE教諭の兼職の事実は全
く判明していなかつたのであり、他に同教諭の退職承認を妨げる事情も見出せなか
つた。なお前記校長及び教頭らが同教諭の兼職の事実を初めて知つたのは昭和五二
年六月ころ新聞の報道によつてであつた。
以上のとおり認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。
2 ところで地方公務員法は職員がその意思により退職する場合の規定を置いてい
ないが、国家公務員の例(国家公務員法第六一条、人事院規則八-一二の第七一
条、第七三条)に準じ、任命権者は職員から退職の申出があつたときは「特に支障
のない限り」これを承認するものと取扱うのが相当である。これを本件について見
ると都教委はEからの退職願につき審査した際、同教諭の兼職の事実は判明してい
なかつたのであり、前記のような学校長意見が付されていたのであるから、このよ
うな事実を基礎とする限り同教諭の退職は特に支障がないものというべく、都教委
が本件退職承認処分をしたのは当然の措置であつたものというべきである。
原告は、当時同教諭の兼職の事実が判明していれば懲戒免職処分をすべきであつた
のに都教委はこれを看過し、又は裁量権を濫用して本件退職承認処分をしたのは違
法であると主張するが、地方公務員法第二九条第一項は同項各号の一に該当する非
違行為があつた場合「懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすること
ができる。」旨規定し、懲戒処分をするか否か、仮に懲戒処分をするとしてもいか
なる時期にいかなる処分をするか等の点は任命権者の合理的裁量に委ねているもの
というべきところ、同教諭の無断兼職の事実が同項第一ないし第三号に該当するこ
とは被告らも特に争わないところであるけれども、同教諭の前記勤務の実情及び成
立に争いのない乙第一一、一二号証によつて認められる昭和五一、五二年度の全国
の教育委員会における教職員の懲戒処分の実情を合わせ勘案すると、仮に右兼職の
事実が判明していたとしても当然に懲戒免職処分を選択すべき場合であつて、懲戒
免職処分をしないのが違法であるとまではいえず、原告の主張は理由がない。
3 また同教諭が都立高等学校の教諭でありながら私立中学校の専任教諭を兼ね、
更に長期にわたり他の私立高等学校の非常勤講師をもしていたとの事実はまことに
非常識な事態であつて、このようなことが可能であつたのは定時制課程教員の自宅
研修制度にあり、その管理体制に検討すべき問題点があるのではないかと推測され
るが、自宅研修の承認自体は前記学校施設の現状からすれば授業に支障のない限り
(教育公務員特例法第二〇条第二項参照)やむを得ないところと考えられるし、前
記のとおり兼職の承認権は学校長に委任されていたところ、同教諭は少くとも芝商
業高等学校において勤務していた限りにおいては極めて優秀な教師との評価を受け
ていたのであり、同教諭を直接監督すべき立場にあつた同校校長及びこれを補助す
べき同校定時制課程教頭ですら、何ら疑念を生ぜしめるようなものはなかつたので
あり、なお一般的な兼職のあり方等については前記のとおり都教委としても都教育
長名による指導を適宜行なつていたものというべきであつて、前記事実関係の下に
おいては都教委が同教諭の退職承認案件を審査するにあたり、注意義務を怠つてい
たとまでは認められない。
原告は、履歴書及び校長名簿等の調査により兼職の事実は容易に判明した筈である
と主張するが、成立に争いのない乙第五号証の一ないし三及び証人Iの証言によれ
ば、都立学校の教員の人事記録は東京都教育庁人事部職員課において保管している
ところ、その中の履歴書(履歴カード)には氏名、生年月日、性別、本籍、現住
所、免許状、資格、学歴、前歴及び採用以降の発令事項等を記載すべきこととされ
ているものの、正規の承認を得たものであつても兼職は記載事項とはされていない
こと、原告が指摘するような昭和二五年ころの履歴書の再提出の事実はなかつたこ
と、また原告のいう校長名簿が具体的に何を指すのかは明らかではないが、公式に
は私立学校が校長を定めた場合監督庁にその旨の届出をしなければならないとされ
ているところ(学校教育法一〇条)、私立中学校の監督庁は教育委員会ではなく都
道府県知事であり、(同法第四〇条、第三四条)、東京都の場合具体的には総務局
学事部学事第二課私立小中高校係において事務を取り扱つているものであつて、同
係に提出された校長選任の届が当然に都教委に知らされる態勢にはなつていないこ
と等の事実が認められるのであり、原告の右主張は理由がなく、他に都教委を構成
し、あるいは都教育長の職にあつた被告らの過失を肯定するに足りる事情の主張立
証もない。
4 以上のとおりであるから本件退職承認処分が違法であり、被告らに故意過失が
あるとの原告の主張はそのいずれにおいても理由がないことに帰する。
四 よつて、原告の本訴請求はいずれも失当として棄却し、訴訟費用の負担につき
行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 藤田耕三 原 健三郎 田中信義)
別表(省略)

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弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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