弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決及び第一審判決(但第一審判決中被告人Aを免訴した部分を除く)
を破棄する。
     被告人Aを罰金一万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間
被告人Aを労役場に留置する。
     第一審の訴訟費用中、証人B、同Cに支給した分は被告人Aの負担とす
る。
     被告人Dは無罪。
     被告人Aに対する公訴事実中、同被告人が昭和二五年四月二五日札幌市
内Eにおいて被告人Dより、原審相被告人Fに交付方を依頼されて現金五万円を受
領し、同日内金二万円をG方において右Fに手交し以て政治的行為をしたとの点に
ついて、同被告人は無罪。
         理    由
 被告人Dの弁護人西村卯及び被告人Aの弁護人井川伊平の各上告受理申立は末尾
添付の書面記載のとおりであり、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
 本件第一審判決(差戻後)が被告人両名の犯罪事実として認定したところ(公訴
事実どおり)は
 第一、被告人Dは、電気通信事務官にしてH電気通信管理所長の職にある者で、
国家公務員として人事院規則で定める政治的行為を禁ぜられているにもかかわらず、
昭和二五年四月二四日I旅館Jに於て、同年六月四日施行せられた参議員議員選挙
に全国区より立候補した前電気通信省次官Kより同人の選挙運動資金として使用せ
しめるため、Lの手を通じて現金三万円を交付されるや、同年四月二十五日午前九
時半頃M局長協会総会を開催中の札幌市ab丁目Eに於て、被告人Aに対し、同協
会長たるFをして右総会に列席中のC外二〇数名の特定局長等に饗応してK候補に
投票を獲得せしめんため、その資金として右Fに手渡方を依頼して、右金員に自己
の金員二万円を加へ合計金五万円を手交し、以て政治的行為を為し
 第二、被告人Aは、N郵便局所属の郵政事務官にしてM郵便局長会連合会並びに
財団法人M局長協会の事務局長を兼務する者で、国家公務員として人事院規則で定
める政治的行為を禁ぜられているにもかかわらず(イ)昭和二五年四月二五日午前
九時半頃札幌市ab丁目Eに於て、被告人Dより右K候補に投票を獲得せしめんた
めその資金としてFに現金五万円の手渡方依頼されるや、其の情を知り乍ら之を受
領し、同日饗応の機会を逸した右Fより命ぜられて之を保管し、右同日午后七時頃
札幌市cd丁目料亭OことG方に於て現金二万円、(ロ)右同年五月中頃札幌市e
b丁目P百貨店六階右協会事務所に於て現金一万五千円を夫々右Fに対し、右Kに
投票を獲得するための運動資金として手交し、以て政治的行為を為したというにあ
る。
 そして、原判決は、右第一審判決の事実の認定にあやまりはないとした上、右被
告人等の各所為は、いずれも、国家公務員法一〇二条一項人事院規則一四―七の五
項一号六項三号国家公務員法一一〇条一項一九号に該当するものとした第一審判決
を肯認したのである。
 しかるに、右Kが同参議院議員選挙において立候補の届出をしたのは昭和二五年
五月四日であることは、原判決の確定するところであるから、前示被告人Dの所為
並びに被告人Aの(イ)の所為は、いずれも、右Kの立候補届前になされたもので
あることはあきらかである。
 おもうに、国家公務員法一〇二条一項の委任により制定せられた昭和二四年九月
一九日人事院規則一四―七(政治的行為)の五項政治的目的の意義として同一号に
「規則一四―五に定める公選による公職の選挙において特定の候補者を支持し、又
はこれに反対すること」とある「特定の候補者」とは、法令の規定にもとづく正式
の立候補届出又は推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた者をいうも
のと解すべきであり、未だ正式の届出をしない、原判決のいわゆる「立候補をしょ
うとする特定人」のごときは、右国家公務員法および人事院規則の適用の関係にお
いては、これを包含しないものと解するを相当とする(同旨、昭和二九年(あ)第
二二八五号事件、同三〇年三月一日言渡第三小法廷判決、集九巻三号三八一頁)。
従つて、前示立候補届出前にかかる両被告人の所為はいずれも国家公務員法一一〇
条一項一九号の罪を構成しないものといわなければならない。
 ここに当裁判所の示す法令の解釈は、本件において、さきに札幌高等裁判所が差
戻判決においてした法律上の判断とは相容れないものであるが、最高裁判所は、差
戻判決に示された下級裁判所の法律上の判断に、拘束されないものと解すべきであ
る。
 とすれば、第一審判決が、前示被告人Dの所為ならびに被告人Aの(イ)の所為
につき前示のごとき国家公務員法及び人事院規則を適用して有罪を認定し、原判決
がこれを肯認したことは法令の解釈をあやまつた違法あるものというべきであつて、
本件受理申立の論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。よつ
て刑訴四一一条一号により原判決及び第一審判決(但、第一審判決中被告人Aを免
訴した部分を除く)を破棄し、同四一三条但書により更に判決することとし、被告
人Dに対する公訴事実並びに被告人Aに対する公訴事実中、主文末項掲記の部分は、
いずれも被告事件罪とならないから、同三三六条に則り無罪の言渡をする。しかし、
被告人Aの前示(ロ)の所為は候補者Kの立候補届出後の行為であるから、第一審
判決の認定した右(ロ)の所為に国家公務員法一〇二条一項人事院規則一四―七の
五項六項国家公務員法一一〇条一項一九号を適用し、所定刑中罰金を選択し、その
金額の範囲内において、被告人Aを罰金一万円に処し、罰金不完納の場合の労役場
留置につき刑法一八条を、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を各適用し、主文の
とおり判決する。
 右は裁判官田中耕太郎、斎藤悠輔、池田克、垂水克己の少数意見を除くその余の
裁判官の一致した意見によるものである。
 裁判官田中耕太郎、池田克の少数意見は、次のとおりである。
 すべて職員は、全体の奉仕者であつて一部の奉仕者ではないのであるから、公正
な中立性が要請されるべきことは当然であり、一般人に比し政治的行為の限界が狭
められざるを得ないものというべく、この事理に基き国家公務員法(以下単に公務
員法と略称する)一〇二条一項は、政治的目的のために寄附金その他の利益を求め
若しくは受領し又は何らの方法を以てするを問わずこれらの行為に関与する等の政
治的行為を禁止しているのであり、同法一一〇条一項 九号は、右の禁止に違反し
た職員に対する処罰規定に外ならない。
 ところで、公務員法一〇二条一項の解釈をなすにつき最も重視すべきは、同規定
が昭和二三年法律二二二号によつて改正されている経緯である。すなわち、同法に
よる改正前においては、「職員は、……政治的目的のために、寄附金その他の利益
を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関
与してはならない」(以下単に本文と略称する)と規定したにとどまつたが、改正
後においては、これに「あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治
的行為をしてはならない」旨の規定を追加(以下単に追加規定と略称する)すると
共に、本文又は追加規定に違反した者は、「三年以下の懲役又は一〇万円以下の罰
金に処する」旨の処罰規定(一一〇条一項一九号)までも設けられているのである。
これによつても明らかなとおり、いわゆる「政治的目的」の意義については、右改
正の前後を通じて変りがないのであるが、政治的行為については、改正前において
は、その禁止の範囲を本文のように限定していたのを、改正後においては、その外
なお追加規定のように禁止の範囲を拡大し、且つ罰則をも設けているのであつて、
人事院規則一四―七(以下単に規則と略称する)は、追加規定の授権による委任命
令にほかならない。
 しかるに、それにも拘らず規則は、六項において「政治的行為の定義」を掲示す
るの外、五項においては「政治的目的の定義」をも掲示して政治目的を列挙してい
る。そして、このために本文の規定する「政治的目的」の意義が、おのずから限定
されるのではないかとの疑を生ずるのであるが、規則で本文の「政治的目的」を限
定すべきいわれがないことは、昭和二三年の改正法の趣旨に徴して多言を要しない
ところである。
 してみると、本文の規定する職員の政治的目的のためにする利益の要求、受領又
はこれらの行為への関与行為のごときいわゆる買収に関する行為(買収行為と略称
する)をなすことは、職員の公正な政治的中立の地位と相容れない政治的行為とし
て本文自体が禁止しているものと解すべきであつて、規則を待つてしかるのではな
い。従つて、政治的目的を公選による公職の選挙についていえば、職員が、特定の
候補者を支持し又はこれに反対するために買収行為をなすことが本文の禁止に違反
するものであることは、当該候補者の立候補届出の前後にかかわらないものといわ
なければならない。
 この場合、留意すべきものに三つある。その一は、本文の保護法益(追加規定に
ついても同様であるが)は、職員の公正な政治的中立性であつて、公職選挙法の保
護法益が選挙の自由公正であるのと異なることであり、その二は、本文は特定の候
補者を支持し又はこれに反対するためにする政治的行為を広く禁止しているのでは
なく、買収行為に限局してこれを禁止していることであり、その三は、職員の買収
行為が本文の禁止に違反するのは職員の政治的中立性と相容れない政治的行為であ
るからであつて、職員の支持し又は反対する候補者が公職選挙法九章の規定すると
ころに従つて立候補の届出をしたものであるか否かにかかわらないことである。
 しかるに、多数意見によれば、公務員法一〇二条一項の委任により制定された規
則五項政治的目的の定義の一号にいわゆる特定の候補者とは、法令の規定にもとず
く正式の立候補届出(推せん届出を含む)により候補者としての地位を有するに至
つた者をいうものと解すべきであるというのである。この解釈の正当でないことは、
第一に、前記改正の経緯にも拘らず、解釈の理拠を本文に求めないで追加規定の委
任による規則に求めている点であるが、仮りに、解釈の理拠を規則五項一号の定義
規定に求めるとしても、第二に、いわゆる特定の候補者を支持し又はこれに反対す
るためにする職員の買収行為が、何故に当該候補者の正式届出後のものに限られる
べきであるとしなければならないのか、何ら説示するところがない点であり、第三
に、なるほど公職の選挙には立候補の制度が採られてはいるけれども、それは候補
者の濫立防止のためにしかるのであつて、選挙の自由公正を確保しようとする選挙
法の大趣旨からすれば、同法の解釈としても候補者の意義を実質的に把握すべきで
あるにかかわらず、正式の届出をした者に限るというような形式的意義に解するこ
とは、選挙法の用語にかかずらつているものというべきであり、それこそ是非その
ように狭義に解さなければならないような特段の根拠があるとはいえない点である。
 或は、多数意見は多数意見と同旨の判例として昭和三〇年三月一日言渡第三小法
廷判決を引用していることからみると、多数章見のように解する結果、立候補しよ
うとする特定人を支持し又はこれに反対するためにした職員の政治的行為が公務員
法の罰則に触れないことになつても、それは事前運動禁止に関する公職選挙法の罰
則に触れるわけであるから、何も強いて政治的行為の禁止に違反すると解しないで
もよいではないかとの底意がひそんでいると考えられるのであるが、前にも述べた
とおり、本文の禁止するところは、職員が政治的目的のために買収行為をすること
であつて、それが公職の選挙において立候補届出前の事前運動としてなされた場合
といえども、事前運動の制限違反(公職選挙法二三九条、一二九条)は勿論、買収
罪(同法二二一条一項四号、五号、六号)を構成することが疑を容れないところで
あり、それは同時に、職員の公正な政治的中立性と相容れない政治的行為として公
務員法一一〇条一項一九号の構成要件を充足するものといわなければならない。け
だし、本文(規則六項三号参照)の「寄附金その他の利益を求め」とは、これらの
利益の供与又は交付を要求することであり、又、「受領」とは、供与又は交付を受
けることである、更に又、「何らの方法を以てするを問わずこれらの行為に関与す
る」とは、右各行為に関し周旋又は勧誘することであつて、職員が特定の候補者を
支持し又はこれに反対するために、これらの行為をすることが、本文の禁止に違反
するものであることは、当該特定の候補者の立候補届出の前後にかかわらないもの
と解すべきだからである。選挙法では買収罪をも構成する行為が、公務員法では、
当該特定の候補者が立候補の届出後でない限り一〇二条一項の違反罪を構成しない
とする多数意見は、首肯することができない。
 裁判官斎藤悠輔の少数意見は、次のとおりである。
 原判決の維持した差戻前の札幌高等裁判所の二審判決は、本問題について次のご
とく判示している。
 「国家公務員法一〇二条により国家公務員の政治的行為を禁止又は制限した所以
のものは、国家公務員は国民全体の奉仕者であつて一部の奉仕者ではないという公
務員の本質上その中立を維持せんとするに在るのであるから、同条による人事院規
則一四―七第五項第一号の「特定の候補者」とは、立候補の届出をした候補者のみ
ならずまだ立候補の届出はしないが立候補しようとする特定人をも包含する趣旨で
あると解するのが相当である。蓋し公務員が公選の選挙において特定人を候補者と
して支持しその者の為政治的行為をなすことは、その特定人が立候補の届出をした
と否とに拘らず常に公務員の本質に反しその中立性を維持せんとする同条の精神に
反するもので、此の種の行為は立候補届出後のもののみを制限すべきであるという
特別の事由はないからである。」
 わたくしも、原判決と同じく、右の見解を正当と信ずる。元来国家公務員法一〇
二条一項が、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、
若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あ
るいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」
と規定して、「政治的行為」については人事院規則の定めるところに委任している
が、「政治的目的」については法律において人事院規則にこれを規定すべき何等の
授権をも与えていないのである。にもかかわらず人事院規則一四―七第五項は、政
治的目的の定義を定めて政治的目的を狭く限定している。これは、田中、池田両裁
判官の指摘するように人事院の越権であつて、本来政治的目的の何たるかは、国家
公務員法上この規則に拘束さるべき理由はないものといわなければならない。況ん
や上告受理申立理由指摘の人事院の通牒(昭和二四年一〇月二一日人事院事務総長
発各省事務次官宛、政治的目的第一号関係……「候補者」とは法令の規定に基く正
式の立候補届出又は推薦届出に依り候補者としての地位を有するに至つた者をいう。)
のごときは、採るに足りないものであるこというまでもない。そもそも、公職の選
挙において立候補に届出を要するものとした理由は、候補者の濫立を防止すると共
に選挙費用を規正する必要に出たものである。されば、政治資金規正法四条は、特
に公職の候補者の定義を定め、候補者とはその届出をした者をいうものとした。し
かし、政治的行為の一種である公職の選挙運動については、届出をしたと否とを問
わずいやしくも立候補しようとする特定人のためにした選挙運動につき違反行為を
したときは、これを処罰すべきものとしているのである。それ故、旧選挙法(大正
一四年法律四七号)と同じく届出制度を採用した現行公職選挙法の罰則は、その二
二一条以下において、旧旧選挙法(明治三三年法律七三号)と異り、原則として「
議員候補者」なる法文の字句を削除したのである。しかしながら、例えば現行公職
選挙法二二二条において「公職の候補者のため」云々とある場合には、その候補者
とは届出の有無を問わないものと解されているのである(旧衆議院議員選挙法一一
二条の二に関する昭和一一年七月六日大審院判決判例集一五巻九三五頁以下参照)。
されば、結局政治的行為に関係のある人事院規則一四―七第五項第一号の「特定の
候補者」とあるのは、立候補の届出をした候補者のみならずまだ立候補の届出をし
ないが立候補しようとする特定人をも包含する趣旨であると解しなければならない
のである。多数説は、被告人Aの一連の所為を立候補届出の有無によつて二分して、
届出前の分を無罪とし、届出後の分を有罪とした。しかし、論より証拠、かく区別
する合理的な実質的理由は毫も発見できないではないか。
 裁判官垂水克己の少数意見は次のとおりである。
(1)若し差戻後の下級審が上級審の差戻裁判に示された判断と異る判断を自由に
することができるとするときは、折角上級審の差戻裁判において示された判断も差
戻後の下級審においては単に裁判官や当事者の参考になるだけで何ら事件の解決の
ための判断に寄与する効力を持たず、事件関係を安定させることのできないものと
なる。かくては事件は下級審上級審間の無益な往復を繰り返えし何時落着するかも
判らなくなり、上級審の判断に(従つて上級審の存在そのものに)権威を認めた意
味の大半は失われてしまうであろう。それゆえ裁判所法四条は、上級審裁判におけ
る判断はその事件について下級審裁判所を拘束するとしたのである。その結果、差
戻後の下級審の裁判が、差戻前の裁判破棄の理由となつた上級審の事実判断及び法
律見解に従つている限り、それは違法とせられることはなく、たとえその上級審差
戻裁判に示された判断が客観的に(再上訴審の判断によれば)誤である場合でも、
それはその事件に関する限り差戻後の下級審が判断の基礎としなければならない確
定事実または規準規範とせられ、この仕組によつて、一般に、事件におけるかよう
な事実点または法律点についての争の繰返しに終止符が打たれるのである。
 従つてまた、下級審が裁判所法四条に従い上級審差戻裁判における判断に拘束さ
れてした裁判に対し再上訴があつた場合には、再上訴審はその点に関する限りその
裁判を違法とすることも許されず違法の主張をしりぞけなければならないのを一般
とし、このことは再上訴審が最高裁判所である場合もまた同様でなければならない
のも理の当然である。されば、若し多数意見が、一般的に「最高裁判所は、差戻判
決に示された下級裁判所の法律上の判断に拘束されないものと解すべきである。」
というのであるとすれば、例えば、差戻後の一審は控訴審の差戻裁判における法律
判断に頓着なくこれと異る判断をしてもよいことになろう。けだし、この場合一審
裁判に対する再控訴審は裁判所法四条により右差戻後の一審裁判を違法として一審
裁判を破棄するであろうが、この再控訴審裁判に対しては、(若し多数意見を言葉
通りに解釈してよいとするならば)一般的な広い上告の途が開かれる結果となり、
上告審においては再控訴審裁判を破棄し一審裁判を是認する裁判を上告当事者はか
ちとることができることになろう。これでは控訴審の職能は微弱化し法の避けよう
とした無用の上告の試みとこれに対する上告審の判断頻度は高まるほかあるまい。
多数意見も、最高裁判所は、差戻判決に示された最高裁判所自身の法律判断には再
上告の場合拘束されるとするのではなかろうか。だが、最高裁判所がその差戻判決
に示した法律判断が、その差戻判決後再上告判決までの間に例えば大法廷判決によ
つて変更されたような場合にも、右の旧い差戻判決の判断に従つてした再控訴審判
決を再上告審としては違法ということを許されないのではないか。(しかし、この
点にまで多数意見は言及しているのではないと思われる。)
(2)私は、この問題については次のように考える。当該事件の安定ということも
必要である。しかし、一方、最高裁判所は、たとえその事件に関する限りとはいえ
差戻判決に顕著且つ重大な誤があるためこれを支持することは正義に反し最高裁判
所としてはなすべきでない場合もあり得る。この点をニラみ合わせると、最高裁判
所は差戻判決に示された法律判断に顕著且つ重大な誤がある場合のほかは、一般に、
その事件についてその差戻判決の法律判断に拘束されてした差戻後の裁判所の裁判
をその点で違法として破棄(取消)することはできない、と結論すべきである。そ
して、本件について、本判決判示「特定の候補者」の意義については、私はさきに
札幌高等裁判所が差戻判決においてした法律判断には賛成できず本判決の判断を相
当とし、右差戻判決の判断は相当でないと考えるけれども、それはいまだ顕著且つ
重大な誤というに足りないと考える。よつて、右の点で本件受理申立の論旨は採る
を得ないものとせらるべきである。
 検察官 安平政吉出席
  昭和三二年一〇月九日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己

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