弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を仙台高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人鍛治利一同遠藤周蔵上告趣意第一点について。
 原判決は、その事実摘示第一の(イ)の犯罪事実認定の証拠として、被告人の第
一審公判廷における自白のみを採つていることは、正に所論のとおりである。惟う
に、憲法第三八条第三項(刑訴応急措置法第一〇条第三項も同様)の自白の内には、
公判廷における被告人の自白は之を含まないと解すべきことは、当裁判所の判例と
するところである(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決)。而
して、前記判例はその一つの理由として「なお、公判廷の自白は裁判所の直接審理
に基くものである。従つて、裁判所の面前でなされる自白は、被告人の発言、挙動、
顔色、態度並びにこれらの変化等からも、その真実に合するか、否か、又、自発的
な任意のものであるか、否かは、多くの場合において裁判所が他の証拠を持つまで
もなく、自ら判断し得るものと言わなければならない。又、公判廷外の自白は、そ
れ自身既に完結している自白であつて、果していかなる状態において、いかなる事
情の下に、いかなる動機から、いかにして供述が形成されたかの経路は全く不明で
あるが、公判廷の自白は、裁判所の面前で親しくつぎつぎに供述が展開されて行く
ものであるから、現行法の下では、裁判所はその心証が得られるまで種々の面と観
点から被告人を根掘り葉掘り十分訊問することもできるのである。そして、若し裁
判所が心証を得なければ自白は固より証拠価値がなく、裁判所が心証を得たときに
初めて自白は証拠として役立つのである。従つて、公判廷における被告人の自白が、
裁判所の自白心証によつて真実に合するものと認められる場合には、公判廷外にお
ける被告人の自白とは異り、更に他の補強証拠を要せずして犯罪事実の認定ができ
ると解するのが相当である。」 と判示していることから容易に判断し得る如く、
右判例に示す「公判廷における被告人の自白」とはその自白を断罪の証拠に採つた、
その裁判所の公判廷における被告人の自白を指すのであつて、従つて、右裁判所以
外の裁判所の公判廷における被告人の自白は、仮令それが第一審裁判所のものであ
つても、之を包含せしむる趣旨ではない。左れば、所論の第一審における被告人の
自白のみを採つて断罪の証拠にした原判決は、正に所論の如く憲法第三八条第三項
(及び刑訴応急措置法第一〇条第三項)違反の判決であつて、此点に関する論旨は
理由あり。而して右違反は事実の確定に影響を及ぼすべきものであるから、他の論
旨に対する判断を省略し、刑訴施行法第二条及び旧刑訴第四四七条同第四四八条の
二に従い、主文のとおり判決する。
 此判決は塚崎、沢田、井上、栗山、小谷各裁判官の本判決の理由に対する反対意
見(その各反対意見は、前掲当裁判所昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九
日大法廷判決右各裁判官所述意見引用)並びに齊藤裁判官の次に掲ぐる反対意見を
除き、その他は裁判官一致の意見に依るものである。
 裁判官齊藤悠輔の反対意見は次のとおりである。
 旧刑訴第三三六条(新刑訴第三一七条)に「事実ノ認定ハ証拠ニ依ル」とある「
事実」には一般公知の事実のごとき証明を要しない事実は、これに包含されない。
従つて旧刑訴第三六〇条第一項(新刑訴第三三五条参照)所定の罪となるべき事実
を証拠によつて認めた理由を説明するにも、その事実が一般公知の事実のごとき証
明を要しない事実であるときは、ただその証明を要しない事実である旨説明するを
以て足り、証拠を挙示するの要なきこと論を待たない。そして事件を終局的に審判
する公判廷における検察官の公訴事実に関する主張を認めて争わない被告人の供述
すなわち自白にして、訴訟関係人において異議なく、裁判所も亦たこれを被告人の
真意に出で且つ真実に合致するものと認め得るときは、検察官の主張事実は、一般
公開の下当事者合同審究を経た裁判上顕著な事実として証明を要しないものという
べきである。憲法第三八条末項の規定は、証拠就中自白の証拠価値(多数説のごと
く証拠の成立従つて能力に関する規定ではない。多数説は証拠能力と証拠価値とを
混同し且つ証拠価値について供述たる証拠すなわち自白の外裁判官の五官の作用に
よる被告人の発言、挙動、顔色、態度並びにこれらの変化等検証の結果をも証拠と
している。) に関する規定で証明を要しない事項に適用はない。故に裁判所を拘
束しない意味におけるいわゆる「アレンメント」の制度は毫も憲法違反ではない。
新刑訴第三一九条第三項による第二項の規定は、訴訟法理上全く理由なき、反民主
的で、非経済的で且つ道義に副はない制限であつてもとより旧法による本件には適
用がない。そして、公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公
判調書のみによつてこれを証明することを得るもので反証を許さない。従つて公判
調書に記載された第一審公判における被告人の自白は第二審においても有効たるべ
きである。
 検察官 福尾彌太郎関与
  昭和二四年四月六日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齊   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛