弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人小林武夫の上告理由第一点乃至第三点について。
 会社は、定款に因つて定まる目的の範囲内において権利を有し、義務を負うもの
であるが、その目的の範囲内というは、定款に目的として掲記された個々の事項の
範囲内に限定すべきものでなく、この目的を達成するに心要な行為は、すべて、こ
の範囲内に属するものと解すべきである。そして定款に、所論の事項を目的として
掲記する上告会社が、原判決認定のごとく株式会社D商店のために、同商店の被上
告人等先代に対する借地契約上の債務について、連帯保証契約をすることは、特段
の反証の見るべきもののない本件においては、上告会社の目的遂行に必要な事項と
解すべきであるから、右連帯保証契約をもつて、上告会社の目的の範囲内に属する
行為と判示した原判決は正当である。論旨はいずれも理由がない。
 同第四点について。
 原判決の引用する第一審判決によれば、上告会社は、被上告人等先代亡Eとの間
に締結した連帯保証契約に基き、株式会社D商店の右Eに対する昭和二五年七月十
一日以后本件土地明渡済に至るまで一ヶ月金三千円の割合による約定賃料相当の損
害金の支払を命じたものであつて、その間の約定賃料そのものの支払を命じたもの
ではなく、かつ右損害金の額が不相当であることは、上告人の主張、立証しないと
ころであるから右損害金の支払を以て本件保証契約の範囲を逸脱するものとする論
旨はとることができない。
 よつて、民訴三九六条、三九四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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