弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は、被告人A、同B、同C、同D等の負担とする。
         理    由
 被告人EことFの弁護人大橋弘利の上告趣意第一点について。
 所論前段は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。また、原判決は、仮りに第一審判決の採証に所論の法令違反があるとしても、
第一審判決挙示の所論証拠を除外しても爾余の証拠で判示事実を認めることができ
るから、その違法は判決に影響を及ぼさない旨判示したのであり、従つて、当裁判
所は証拠の標目に関する原判決の説示には賛同できないが、その一事を以て同四一
一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。そして、新刑訴三七九
条によれば、前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判
決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由とするときに限り控訴の申立をす
ることができるものであるから、綜合認定をした数個の証拠中の一が違法であつて
も、これを除外して犯罪事実を認めることがてきる場合には判決に影響なく、従つ
て、判決破棄の理由とならないことは、当裁判所屡次の判例(判例集六巻三号三六
三頁以下参照)である。されば、所論後段の判例違反の主張も刑訴四〇五条三号の
上告理由として採るを得ない。また、本件においては、所論証拠を除外しても判示
犯罪事実を肯認できるから、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
 同第二点について。
 所論は、量刑の非難で、同四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を調べ
ても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 被告人Aの弁護人鈴木一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被
告人Bの弁護人鈴木一郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単な
る訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人D、同C
の弁護人鈴木一郎の各上告趣意は、量刑の非難であり、被告人Gの弁護人山口好一
の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであ
つて(他被告関係の上告趣意を引用とあるは如何なる部分を如何なる趣旨に引用す
るか不明であるから、これについては判断を与えることができない。)、すべて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用す
べきものとは認められない。
 被告人Hの弁護人日沖憲郎の上告趣意について。
 所論の採用できないことは、大橋弁護人の論旨第一点についての判示において説
明したとおりである。(なお、原判決は、所論証拠の標目を誤記であるとしたので
はなく、その挙示の趣旨が判示差押調書中の判示記載を証拠とした趣旨であると判
示したのであると解されるから、誤記に関する判例違反の主張は、その前提におい
て採用し難い。)
 被告人Hの弁護人井本常作の上告趣意第一点の採用できないことは、大橋弁護人
の上告趣意第一点について説明したとおりである。その余の上告趣意は、事実誤認、
量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べ
ても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人A、同B、同C、同
Dに対して)に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり決定する。
  昭和二九年二月一八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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