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○ 主文
一 被告が原告に対し、昭和四四年一二月二六日付でした原告の昭和四二年七月一
七日から同三三年七月一六日までの事業年度の法人税についての更正及び重加算税
賦課決定(ただし、いずれも裁決で一部取り消された後のもの)のうち、所得金額
一、二一六万五、八五五円を超える部分並びに同日付でした昭和四三年七月一七日
から同四四年四月三〇日までの事業年度の法人税についての更正及び重加算税賦課
決定(ただし、いずれも裁決により一部取り消された後のもの)のうち、所得金額
五八八万一、四八九円を超える部分をいずれも取り消す。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の申立て
一 原告の請求の趣旨
1 被告が原告に対し、昭和四四年一二月二六日付でした原告の昭和四二年七月一
七日から同四三年七月一六日までの事業年度の法人税についての更正及び重加算税
賦課決定(ただし、いずれも裁決で一部取り消された後のもの)並びに昭和四三年
七月一七日から同四四年四月三〇日までの事業年度の法人税についての更正のうち
所得金額二四一万五、〇四〇円を超える部分及び重加算税賦課決定のうち重加算税
額二〇万二、八〇〇円を超える部分(ただし、いずれも裁決で一部取り消された後
のもの)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
二 被告の答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第二 当事者の主張
一 原告の請求の原因
1 原告は、肩書地において不動産売買等を業とする株式会社であるが、原告が被
告に対し昭和四二年七月一七日から同四三年七月一六日までの事業年度(以下「第
一事業年度」という。)及び同四一二年七月一七日から同四四年四月三〇日までの
事業年度(以下「第二事業年度」という。)の法人税についてした確定申告、これ
に対して被告のした更正及び重加算税の賦課決定、原告のした異議申立て及び審査
請求並びにこれに対する異議決定及び審査裁決の経緯は、別表一(一)及び(二)
記載のとおりである。
2 しかしながら、被告のした前記各更正(以下「本件各更正」という。)は、原
告の所得金額を過大に認定した違法があり、従つて、これを前提とする前記各重加
算税賦課決定(以下「本件各決定」ともいう。)も違法であるから、原告はその取
消を求める。
二 請求の原因に対する被告の答弁
請求の原因1の事実は認めるが、同2の主張は否認する。
三 被告の課税根拠に関する主張
(第一事業年度)
第一事業年度における原告の所得金額は、一、二六九万九、九〇七円であつて、そ
の計算内訳は、別表二(一)記載のとおりである。
1 加算項目          一、四九一万七、一八〇円
(一) 売上計上洩れ      一、四八一万七、一八〇円
(1) 推計の必要性
原告は、昭和四二年九月一六日Aから東京都品川区<地名略>宅地一、五九〇・八
四平方メートル(四八一・二三坪)を三・三平方メートル(一坪)あたり一〇万
八、〇〇〇円で買い受けた後、右宅地のうち一、五二四・七平方メートル(四六
二・〇一坪)(以下「本件宅地」という。)を<地名略>ないし<地名略>の一七
筆に分筆し、昭和四三年二月一三日から同四四年四月一〇日までの間に品川商工株
式会社外一五名に売却した。
ところで、被告所部職員が原告の帳簿を調査したところ、原告が申告した本件宅地
分譲の売上金額の合計は、原告が保存していた売買契約証記載の売買代金額の合計
にも満たないものであつた。そこで、被告所部職員は、裏契約存否確認のため反面
調査を行うこととし、昭和四四年一一月一三日本件宅地の分譲を受けた者のうち品
川商工株式会社、有限会社池田硝子工業所及びBについて面接調査を実施した。そ
の結果右一二者とも原告側の強い要請により、裏契約をするが裏契約書や裏契約分
の領収証は発行せず現金で決済するという条件で売買取引をしたものであり、実際
の売買代金額は売買契約証記載の代金額を上廻つているが、これを証するような書
類は何も作成されていないことが明らかとなつた。
そこで、同年一二月一九日被告は、本件宅地の分譲を受けた買受人全員について反
面調査を実施することとし、被告所部職員が現地に出向いて調査したところ、C、
D、E及びFの四名について面接調査をすることができた。そうして、右四名は、
いずれも裏契約が存在し、実際の坪当たり単価は売買契約証表示の代金額によるそ
れを上廻るものであることを確認した。右買受人らの申し立てた坪当たり単価は、
次表記載のとおりであつた。
なお、品川商工については、売買契約証記載の売買代金額との差額を将来土地勘定
に振り替える予定で仮払金に計上していることが確認され、池田硝子については、
裏金分を残金支払日に支払つた事実を預金通帳により確認し、かつ、同社が所轄税
務署長に提出した法人税確定申告書に本件買入土地が真実の売買代金額により計上
されていることを確認したが、その他の者からは真実の売買代金額を確認できるよ
うな帳簿等の提示が得られなかつた。
そこで、被告所部職員は、原告代表者Gに対して真実の売買代金額を証するに足り
る裏契約書その他の資料の提出を要求したところ、同人は、原告と本件宅地の買受
人との間で実際に作成されたいわゆる表契約書に記載された金額が真実の売買代金
額であつて、これ以外の代金額を記載した資料は全くない旨申し立て、右資料の提
出要求に応じなかつた。また、被告において原告の取引銀行等を反面調査したとこ
ろでは、原告に係る資金の流れは極めて複雑で簿外売上と直接結びつく動き方をし
ておらず、この点からも真実の売買代金額を確定することができなかつた。
以上のような事情であり、青色申告法人であつて裏契約による真実の売買代金額を
記帳していた品川商工及び池田硝子の買い受けた三筆については右記載額を真実の
契約代金額と認定できたが、その他の五名については申立代金額を裏づける資料が
なかつた。そうして、本件における原告のように脱税を目的として計画的に売上金
額を圧縮し、真実の売買代金額を証する書類を作成していない場合には、実際の売
買代金額を把握することは非常に困難であるのみならず、本件においては、買受人
らはやくざないし暴力団がからんでいたと認識しており、本当のことをいうと厭が
らせを受けるのではないかという不安を抱いていたという状況にあつた。このよう
な事情から、これ以上反面調査をくり返してみても、真実の契約代金額を把握する
に足りる資料を得られる見通しは立たなかつたし、また、前記二回の調査で不在の
ため面接できなかつた買受人についても、さらに日時を費して面接しても、結果は
同様であると推定された。
以上に述べたような事情から、被告としては、品川商工及び池田硝子の買い受けた
後記三筆を除くその余の一三筆の宅地(後述の第二事業年度において株式会社白光
製作所が買い受けた<地名略>は除く。)については、その売上金額を実額で把握
することができなかつたので、推計により算定するほかなかつたものである。
(2) 売上金額    四、八七七万八、〇二〇円
原告が本件宅地のうち第一事業年度中に分譲した土地の売買契約証に記載されてい
る売買契約年月日、買受人、地番、地積及び売買価額、別表三(一)記載のとおり
である。
そうして、前記のとおり、反面調査により認定することのできた品川商工及び池田
硝子の買い受けた三筆の真実の売買代金額は次表のとおりである。
なお、右表のうち、品川商工の買い入れた<地名略>は、当初坪当り一六万六、八
〇〇円、総額五八三万九、六六八円で売買することとされていたのであるが、その
後右金額のうちに仲介手数料六万円を含めることとし、売買代金は五七七万九、六
六八円とされたものである。
そこで、被告は、第一事業年度中に売却された宅地一一筆の実際の売買代金額を算
定するに当たり、前記の表に記載した三筆については実額によつたが、他の八筆の
宅地については前述したとおり推計によるほかなかつたのであるところ、本件宅地
は一七区画に分けて販売されたものであつて、後述の白光製作所が買い受けた<地
名略>を除くその余の土地は、いずれも公道に面し、坪数もほぼ等しく、地形も類
似しており、固定資産税課税台帳における坪当たりの評価額も全く同額であつたの
で、区分された各土地は特段の事由のない限り坪当たりの価額はいずれも均一かな
いしは僅少な差しかないと考えるのが社会通念に合致するものと考えられた。そう
すると、表契約における売買代金額と真実の代金額との割合は、各土地についてほ
ぼ均一であつたと考えるのが相当であるから、原告は、前記実額によつて真実の売
買代金額を算定した三筆の宅地についての真実の売買代金額の表契約代金額に対す
る割合である一三九・六八三パーセント(小数点四位以下切捨て)を表契約代金額
に乗じて算出した。すなわち、売上金額の算式は、次のとおりである。
三 筆についての真実の売買代金額の合計 八筆についての表契約金額の合計 推
計倍率 売上金額
15、751、568+23、643、860×139.683/100=48、
778、020
(3) 売上計上洩れ    一、四八一万七、一八〇円
そこで右認定に係る売上金額四、八七七万八、〇二〇円から確定申告における原告
計上額三、三九六万〇、八四〇円を差し引くと売上計上洩れは、
一、四八一万七、一八〇円となる。
(二) 損金計上役員賞与否認    一〇万円
2 減算項目              二三〇万〇、八四四円
(一) たな卸認定損           七六万四、七四五円
(二) 支払手数料認容         一五三万六、〇九九円
3 差引所得金額          一、二六九万九、九〇七円
申告所得金額八万三、五七一円に加算項目一、四九一万七、一八〇円、減算項目二
三〇万〇、八四四円の加減をした金額である。
4 重加算税賦課決定について
原告は、前述したとおり、本件宅地を売却するに当たり、故意に二重契約をしてそ
の取引を仮装し、右二重契約によつて売上金額の一部を隠ぺいしたところに基づい
て納税申告書を提出していたのであるから、被告は、国税通則法第六八条第一項の
規定に基づいて本件各決定をしたもので、右決定は適法である。
(第二事業年度)
第二事業年度における原告の所得金額は、六九九万二、〇五〇円であつて、その計
算内訳は、別表二(二)記載のとおりである。
1 加算項目             九七九万五、四六五円
(一) 売上計上洩れ          九〇三万〇、七二〇円
(1) 売上金額         二、八二八万九、一二〇円
原告が第二事業年度中に分譲した土地の売買契約証に記載されている売買契約年月
日、買受人、地番、地積及び売買価額は、別表三(二)記載のとおりである。
そうして、後述する白光製作所が買い受けた<地名略>を除く五筆の土地について
の真実の売買代金額を実額で把握することができず、従つて推計の必要があつたこ
とは、(第一事業年度)1(一)(1)において述べたとおりである。
白光製作所が買い受けた<地名略>の土地は、隣地との境界につき紛争がありなが
ら、原告が公表帳簿に経理した売買代金額は坪当たり一五万五、〇〇〇円と最高額
となつており、しかも右売買代金額は、表契約書の記載金額と一致していたので、
被告は、原告にとつて有利となるように右宅地については売上金額の脱漏はないも
のと判断し、推計の対象から除外した。
そこで、被告は、第二事業年度中に売却された宅地六筆の実際の売買代金額を算定
するに当たり、白光製作所の買い受けた前記<地名略>については実額により、他
の五筆については前記推計倍率一三九・六八三パーセントを表契約金額に乗じて算
出した。すなわち、売上金額の算式は、次のとおりである。
五 筆についての表契約金額の合計 推計倍率 白光製作所買受分 売上金額
17、198、600×139.683/100+4、265、600=28、2
89、120
(2) 売上計上洩れ    九〇三万〇、七二〇円
そこで、右認定に係る売上金額二、八二八万九、一二〇円から確定申告における原
告計上額一、九二五万八、四〇〇円を差し引くと、売上計上洩れは、九〇三万〇、
七二〇円となる。
(二) 期首棚卸否認           七六万四、七四五円
第一事業年度分の売上として経理すべき宅地二三・一平方メートル(七坪)分の原
価七六万四、七四五円を本事業年度期首の棚卸金額から減算したものである。
2 減算項目             二二五万九、五六七円
(一) 支払手数料認容         八七万五、六〇七円
(二) 事業税認定損         一三八万三、九六〇円
第一事業年度の更正所得金額に対応する事業税相当額を本事業年度の損金として認
容したものである。
一五〇万円×〇・〇六=九万円
一五〇万円×〇・〇九=一三万五、〇〇〇円
九六九万九、八〇〇円×〇・一二=一一六万三、九七〇円
合計              一三八万八、九七〇円
申告分
八万三、五〇〇円×〇・〇六=五、〇一〇円
差引金額
一一 二八万八、九七〇円-五、〇一〇円=一三八万三、九六〇円
3 差引所得金額         六九九万二、〇五〇円
申告欠損金額五四万三、八四八円に加算項目九七九万五、四六五円、減算項目二二
五万九、三六七円の加減をした金額である。
4 重加算税賦課決定について
(第一事業年度)4において述べたのと同様である。
四 課税根拠に関する原告の答弁
(第一事業年度)
第一事業年度における原告の所得金額は否認する。
1 被告主張1の加算項目、同(一)の売上計上洩れの各金額はいずれも否認す
る。
(一) 被告主張1(一)(1)の推計の必要性に関する主張のうち、原告が被告
主張の日時にAから<地名略>の宅地をその主張の坪当たり単価で買い受け、その
後被告主張の期間内に本件宅地を一七筆に分筆した上品川商工外一五名に売却した
こと、原告代表者が被告所部職員から本件宅地分譲についての資料の提出を求めら
れたのに対し、売買契約証に記載された売買代金額が真実の代金額であつて、それ
以外に代金額を記載した資料は全くない旨申し立てたことは認めるが、被告所部職
員による反面調査に関する事実、品川商工及び池田硝子が青色申告法人であること
はいずれも不知、原告が買受人らに対し裏契約をすること等を強く要請し、これを
条件として売買取引をしたこと、実際の売買代金額が売買契約証記載のそれを上廻
つていること、被告が反面調査により真実の売買代金額を把握できる見通しが立た
なかつたこと及び被告が本件宅地のうち品川商工、池田硝子買受に係る三筆を除く
その余の一四筆について推計によつて売上金額を算定するほかなかつたことは、い
ずれも否認する。
(2) の売上金額に関する事実のうち、原告が本件宅地のうち第一事業年度中に
分譲した土地の売買契約証に記載されている売買契約年月日、買受人、地番、地積
及び売買価額が別表三(一)記載のとおりであることは認めるが、その余は否認す
る。売上金額は三、四九二万〇、四四〇円である。
(3) の売上計上洩れの点は否認する。
(二) 同(二)の損金計上役員賞与否認の点は認める。
2 同2の減算項目の金額及びその内訳は、いずれも認める。
3 同3の所得金額は争う。第一事業年度は一一五万七、六七三円の欠損である。
4 同4の重加算税に関する主張は争う。
(第二事業年度)
第二事業年度における原告の所得金額は否認する。
1 被告主張1の加算項目及び(一)の売上計上洩れの各金額はいずれも否認す
る。
(一) 被告主張1(一)(1)の売上金額に関する事実のうち、原告が本件宅地
のうち第二事業年度中に分譲した土地の売買契約証に記載されている売買契約年月
日、買受人、地番、地積及び売買価額が別表三(二)記載のとおりであること、白
光製作所買受けに係る<地名略>の土地についての売買契約の内容が被告主張のと
おりであることは認めるが、その余は否認する。売上金額は二、一四六万四、二〇
〇円である。なお、白光製作所買受の土地については、売却当時境界確定の問題は
解決済みであり、右土地が両面道路に面しているところから売買価額が高額となつ
たものである。
(2) の売上計上洩れの点は否認する。
(二) 同(二)の期首棚卸否認の点は認める。
2 同2の減算項目のうち、(一)の支払手数料は認め、(二)の事業税認定損に
ついては計算関係は認めるが、その余は否認する。
3 同3の差引所得金額は争う。右金額は一五五万一、〇九〇円である。
4 同4の重加算税に関する主張は争う。
五 原告の反論
1 推計の必要性について
本件で問題となつているような特定かつ少数の不動産取引について推計課税の方法
によるのは相当ではない。原告の本件宅地の販売先は、氏名、住所も明らかであつ
て、特定しており、かつ、その人数も限られているのであるから、買受人各人につ
いて調査を行い、売買代金の実額を把握すべきである。また、本件宅地の買受人ら
は、取引の裏づけとなる資料を保有していたのであるから、実額を調査することは
可能であつた。しかるに、被告所部職員は、本件宅地の分譲につき裏契約が存在す
るという先入観を抱き、品川商工及び池田硝子につき誤つた実額調査を行つたのみ
であり、B、E、D、H及びCの五名について信憑性の疑わしいメモ類がある程度
の調査をしたほか、白光製作所を除くその他の八名については全く面接調査もせず
に推計課税の方法によつている。品川商工及び池田硝子を除く買受人の大部分は、
売買契約証のほかに買入当時の資金繰りを示す資料、特に土地購入後の工場機械設
備代金等を含む資金に関し、その調達、収支の状況等の資料を保有していたのであ
り、また、これらの点に関する記憶も明確であつた。従つて、被告としては、買受
人やその取引銀行等を調査する等により売買代金の実額を把握することは容易であ
つた。それにも拘らず推計の方法によつてされた本件各更正は、推計の必要性がな
いのにあえてこれによつた違法な課税処分というべきである。
2 推計の合理性について
被告は、品川商工及び池田硝子買受に係る本件宅地中の三筆について右両社が申述
し、その帳簿によつて裏づけられた売買代金額を真実の代金額と認め、これを基礎
として推計をしているのであるが、右両社が公正妥当な会計処理基準に従つて経理
された帳簿を作成していたものか否かは明らかにされていない。また、品川商工に
関しては、仮払金と土地勘定との関係が不明確であるし、池田硝子については、被
告主張の真実の売買代金額との差額が同社の帳簿に記帳されていたような事実はな
い。
また、品川商工買受に係る<地名略>の土地については、被告主張の真実の売買代
金額五七七万九、六六八円は坪当り単価にすると一六万五、〇八六円となり、この
ような端数のついた単価で取引することは常識上あり得ないことである。
以上のように、被告が推計の基礎とする品川商工及び池田硝子買受分の売買代金額
は、いずれも信憑性に乏しいものであるから、右推計には合理性がない。
六 原告の反論に対する被告の認否
原告の反論1、2の主張は、いずれも争う。
第三 証拠関係(省略)
○ 理由
一 課税処分の経緯等
請求の原因1の事実は、当事者間に争いがない。
二 課税根拠
そこで、次に、被告主張の課税根拠について判断する。
1 推計の必要性
被告主張の(第一事業年度)1(一)(1)の推計の必要性に関する事実のうち、
原告が昭和四二年九月一六日Aから東京都品川区<地名略>宅地一、五九〇・八四
平方メートル(四八一・二三坪)を三・三平方メートル(一坪)あたり一〇万八、
〇〇〇円で買い受け、その後右宅地に含まれる本件宅地一、五二四・七平方メート
ル(四六二・〇一坪)を<地名略>ないし<地名略>の一七筆に分筆した上、昭和
四三年二月一三日から同四四年四月一〇日までの間に品川商工外一五名に売却した
こと、原告代表者が被告所部職員から本件宅地分譲についての資料の提出を求めら
れたのに対し、売買契約証に記載された売買代金額が真実の代金額であつて、それ
以外の代金額を記載した資料は全くない旨申し立てたことは、当事者間に争いがな
い。
そうして、いずれも成立に争いのない甲第一号証、第二号証、第五号証、第七号
証、第九号証、第一二号証、第一三号証、第一六号証、第一八号証、第二一号証及
び第二三号証(以上いずれもイ)、甲第一号証、第三号証、第六号証、第九号証、
第一二号証及び第一五号証(以上いずれもロ)、証人I、同J及び同Bの各証言に
より成立を認める乙第五号証、右証人I、同J、同E及び同Kの各証言により成立
を認める乙第六号証、右証人I、同J、同K及び証人Lの各証言により成立を認め
る乙第七号証、右証人I、同J及び同Kの各証言により成立を認める乙第八号証、
右証人I、同J及び証人Cの各証言により成立を認める乙第九号証、右証人Kの証
言により書込部分の成立を認めその余の部分の成立に争いのない乙第四七号証、右
証人Kの証言により成立を認める乙第四八号証並びに証人I、同J、同M、同N、
同O、同B、同E、同L及び同Cの各証言(ただし、証人B、同E、同L及び同C
の各証言中後記採用しない部分を除く。)を総合すれば、次の事実を認めることが
できる。すなわち、被告所部職員は、昭和四四年一〇月頃原告の第一事業年度及び
第二事業年度の所得金額の調査に着手し、原告の帳簿を調査したところ、本件宅地
一七筆の分譲につき売買契約証記載の売買代金額と原告の売上記帳額とが一致しな
かつた。そこで、被告は、買入先等を反面調査する必要があるものと判断し、同年
一一月頃から被告所部職員が現地で各筆の居住者について面接調査を実施した。そ
の結果、別表三(一)及び(二)記載の買受人らのうち、本件宅地に居住してお
り、かつ、調査時に在宅していて面接することができたのは、品川商工代表者N、
池田硝子代表者Pの子O、B、E、Q、H及びCの七名であつた。そうして、これ
ら買受人らについて調査した結果、原告と買受人らとの間で取り交された売買契約
証に記載されている売買代金額は別表三(一)及び(二)各記載のとおりであるが
(この点は当事者間に争いがない。)、実際の売買代金額はこれを上廻つているこ
と、それは原告側から実際の売買代金額を契約証記載の代金額を上廻る額とする、
いわゆる裏契約を締結した上、裏契約については契約書を作成せず、裏契約分の売
買代金についての領収証等も一切交付しないこととすることの承諾を求められ、こ
れを承諾しなければ買取りに応じて貰えないような状況であつたからであることが
明らかとなつた。そうして、右買受人らが申し立てた売買代金額の坪当り単価は、
被告主張1(一)(1)の一覧表記載のとおりであつて、青色申告法人である品川
商工の場合には、契約証記載の売買代金額を土地勘定に計上し、実際の売買代金額
との差額は仮払金勘定に計上する帳簿処理がされていた。また、池田硝子の場合に
は、実際の売買代金額との差額は、会社の代表者個人に対する借入金免務を返済し
たように帳簿上処理している旨の説明がされた。その他のB、E、D、H及びCの
五名からは、実際の売買代金額を裏づけるに足りるような資料の提示はなかつた
が、同人らは、それぞれ、実際の売買代金額の坪当り単価を確認する書面(乙第五
ないし第九号証)に署名押印をして被告所部職員に交付した(Cについては、後で
問題となると困るとして、署名だけがされ、押印はされなかつた。)。右以外の買
受人九名については、本件宅地に居住していなかつたり、あるいは不在であつたり
して面接調査をすることができなかつた。ところで、前記面接調査を実施した七名
についても、被告所部職員の調査に対し、当初買受入らは、売買契約証記載の金額
が実際の売買代金額であるとして、いわゆる裏契約の存在を否定していたが、被告
所部職員の説得により、また、品川商工や池田硝子等実際の売買代金額が明らかと
なつた事例等に基づく追及によつて隠し切れずに各自の実際の買受代金の坪当り単
価を明らかにしたという経緯があり、買受人らは、全体として調査に非協力的であ
つた。買受人らとしては、売買当時のいわゆる裏契約に関しての原告側との交渉の
いきさつから原告代表者に気がねしていたのが実情であり、また、なかには、実際
の売買代金額を被告所部職員に明らかにしたときの後難を恐れる者もいて、調査に
円滑な協力を受けることは、容易ではなかつた。このような事情から、被告として
は、これ以上反面調査をくり返してみても、前記のような裏づけのある品川商工及
び池田硝子を除くその他の買受人らについて実際の売買代金額を把握するに足りる
資料を得られる見通しは立たないものと判断した。そこで、被告は、本件宅地のう
ち品川商工及び池田硝子の買い受けた後記三筆及び後述の第二事業年度において白
光製作所の買い受けた<地名略>の土地を除くその余の一三筆の土地については、
その売上金額を実額で把握することができないものとして、推計により算定した。
以上の事実を認めることができる。証人B、同E、同L及び同Cの各証言並びに原
告代表者尋問の結果中右認定に反する部分は採用せず、他にこの認定を左右するま
うな証拠は存在しない。
ところで、実額課税とは、真実の所得金額を把握し算定した上これに基づいて課税
する方式をいうのに対し、推計課税とは、何らかの理由により真実の所得金額の把
握ができない場合においても租税法律主義ないし租税平等の原則からいつて課税を
放棄することは許されないため、このような場合に、真実の所得金額それ自体では
ないがこれに近似すると推認される金額を算定し、これを税法上にいう所得金額と
して課税する方式をいうものである。そうして、内国法人に係る法人税について
は、法人税法(昭和四〇年法律第三四号)第一三一条に推計課税に関する規定があ
るが、同条が青色申告に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を推
計課税の対象から除外している趣旨は、青色申告の場合においては、備付け、記録
及び保存が義務づけられている法定の帳簿書類により一般に実額の算定が可能であ
る筈であることに基づくと解せられること等からいつても、法は可能である限り実
額課税を本則としているのであり、推計課税の方法によるのは、実額課税がなんら
かの理由により不可能ないしは著しく困難であると認められる場合に限つて許容さ
れているものと解せられる。そうして、実額課税が不可能ないしは著しく困難であ
るため推計課税の方式によるほかない場合、すなわち、推計の必要性がある場合と
しては、一般に、(1)帳簿書類が不存在ないしは不備な場合、(2)帳簿書類の
記載が不正確な場合及び(3)納税者が課税庁の調査に協力しない場合等が考えら
れるが、このような場合であつても、伝票等の原始記録、反面調査の結果等の資料
により実額の算定が現実の徴税事務処理の方法として可能であるときには、前述し
たように推計課税が已むを得ない場合の例外的な課税方式であることにかんがみ、
実額課税の方式によるべきものである。そうして、このような事案において、課税
庁がどのような範囲、程度の調査を尽したときに已むを得ないものとして推計課税
が許容されるかという点については、具体的事案に即し、前述した帳簿書類の不備
等の実額課税を阻害する事由の内容、経緯、課税庁のなす調査の方法として考えら
れるものの有無、難易等諸般の事情を考慮して決するほかない。
そうして、右に述べたような観点から本件事案について考えてみるのに、原告の帳
簿書類の記載が実際の売買代金額とは異なる契約証記載の代金額に基づいて記帳さ
れていること前記認定のとおりであつて、その正確性はとうてい信用に値しないと
いうべきである。しかしながら、後記認定のように、品川商工及び池田硝子の買い
受けた三筆については、右両社が被告所部職員に明らかにした代金額が実際の売買
代金額であると認めるのが相当であるし、B、E、D、H及びCの買い受けた五筆
については、実際の売買代金額は、同人らが被告所部職員に申し立てた金額と大き
な相違があるとは思われず、少なくともこれを下廻ることはないという趣旨でその
実額を推認することができるというべきである。従つて、右五筆の売買代金額につ
いては推計の必要性はなかつたことになる。そうして、その他の調査を実施してい
ない九筆のうち白光製作所の買受土地を除く八筆についてであるが、このように特
定かつそれ程多数ともいえない取引に関しては、買受先の反面調査を実施するにつ
いてそれ程の困難があつたとは思われないし、また、もし実施していれば、ある程
度の事実関係の解明は不可能ともいえなかつたのではないかと推認されないでもな
い。しかしながら、原告の帳簿書類にことさら真実に反する記載がされていたこと
は前述のとおりであるし、被告としても一応反面調査によつて実際の売買代金額を
把握するよう努力したこと、反面調査を実施した買受人らの協力を得ることが容易
でなかつたこと、従つて前記八筆の買受人らについて反面調査を実施しても、実際
の売買代金額を把握することができたとは断定できないこと等もまた前記認定から
明らかであるから、未だ被告において調査の義務を尺しておらず前記八筆について
の推計課税が違法であるとまでいうことはできない。以上の次第で、被告において
推計の必要ありとする一三筆のうち、反面調査を実施した五筆については実額課税
が可能であつて推計の必要性はないが、その余の前記八筆については推計の必要性
があつたものというべきである。
前判示によれば、本件各更正は、B、E、D、H及びC買受けに係る本件宅地五筆
につき推計の必要性を欠くにもかかわらず、実際の売買代金額を推計してされたこ
ととなる(被告主張の右五筆の実際の売買代金額の算定が、その実額を把握するも
のとしてではなく、これに代る近似値を把握するものとしてされたことは、被告の
主張自体に徴して明らかである。)。しかしながら、このような場合においても、
後に当該更正の効力が争われた訴訟において、所得金額の実額が立証され、更正に
係る所得金額が右実額の範囲内にあるときは、右更正は、けつきよく適法なものと
してその効力を肯定されるべきものと解する。
2 所得金額の算定
(第一事業年度)
(一) 売上金額
原告が本件宅地のうち第一事業年度中に分譲した土地の売買契約証に記載されてい
る売買契約年月日、買受人、地番、地積及び売買価額が別表三(一)記載のとおり
であることは、当事者間に争いがない。そうして、前記1の認定に供した各証拠に
成立に争いのない乙第一四ないし第三〇号証、第三八号証、原本の存在及び成立に
争いのない乙第三号証の一ないし二六、官署作成の成立については争いがなく証人
Nの証言によつてその余の部分の成立を認める乙第一号証及び同証人の証言によつ
て成立を認める乙第三二号証、官署作成部分の成立について争いがなく証人Oの証
言によつてその余の部分の成立を認める乙第二号証及び同証人の証言によつて成立
を認める乙第三一号証、弁論の全趣旨により成立を認める乙第三六号証、日付印の
部分の成立については争いがなく証人Eの証言によつてその余の部分の成立を認め
る乙第三九号証の一、郵券及び官署作成部分の成立については争いがなく右証人E
の証言によつてその余の部分の成立を認める同号証の二、官署作成部分の成立につ
いては争いがなく証人Rの証言及び弁論の全趣旨によつてその余の部分の成立を認
める乙第四〇号証、弁論の全趣旨によつて成立(乙第四五号証の一ないし三につい
ては原本の存在を含む。)を認める乙第四五号証の一ないし三及び第五六号証並び
に証人S、同T、同R、同U、同V、同W、同X、同Y及び同Zの各証言(ただ
し、証人Sを除くその余の証人らの証言中後記採用しない部分を除く。)を併せれ
ば、次の事実を認めることができる。すなわち、前記1において認定したように、
別表三(一)の本件各土地のうち、品川商工及び池田硝子の買い受けた三筆につい
ては、品川商工代表者N及び池田硝子のOが被告所部職員に申し立てた価額、すな
わち、品川商工買受けに係る<地名略>の土地は五七七万九、六六八八円(前掲乙
第一号証、第四七号証並びに証人Nの証言及び弁論の全趣旨によれば、右土地は当
初坪当たり一六万六、八〇〇円、総額五八三万九、六六八円の売買代金額で取引さ
れることとなつていたのであるが、その後右金額中に仲介手数料六万円を含めるこ
ととしたため、けつきよく売買代金額は五七七万九、六六八円とされたことが認め
られる。)、同じく<地名略>の土地は四七八万九、五〇〇円、池田硝子買受けに
係る<地名略>の土地は五一八万二、四〇〇円が実際の売買代金額であつたと認め
られる。次に、前記のとおり被告所部職員に実際の売買代金額の申立てをしたB、
E、D、H及びC各買受けに係る五筆については、申し立てられた代金額を裏づけ
る資料がないこと前述のとおりであり、右買受人らが被告所部職員の調査に対して
必ずしも協力的ではなかつたこと、買受人の立場としては、買受資金の手当の説明
を容易にするために売買代金額を実際よりも低く申告する事例もあること等からす
ると、前記各申立代金額が実際の売買代金額よりも低い可能性もないではない。し
かしながら、前記のとおり真実の売買代金額が判明している品川商工及び池田硝子
買受けの三筆の各代金額と比較対照し、また、右五筆の間で各申立代金額を売買の
時期、売買土地の位置、形状等の条件を勘案しながら比較検討してみると、各申立
代金額は、実際の売買代金額と仮りに正確には一致しないとしても大きく相違する
ようなことはないものと推認される。そうして、前述したところからすると、前記
五筆の実際の売買代金額は、少なくとも各申立代金額を下廻ることはないものと推
認されるから、右申立代金額を以て実際の売買代金額と認めるのを相当とする。従
つて、第一事業年度においては、B買受けの<地名略>は三一一万八、四〇〇円、
E買受けの<地名略>は四七三万九、九〇〇円、D買受けの<地名略>は五四一万
一、〇〇〇円となる。
次にその他の九筆についてであるが、そのうち白光製作所買受けに係る<地名略>
の実際の売買代金額については当事者間に争いがないので、その余の八筆につき被
告主張の推計方法について判断する。右推計につき、被告は、真実の売買代金額の
判明している品川商工及び池田硝子買受けに係る三筆についての真実の売買代金合
計額の売買契約証記載の代金の合計額に対する割合(以下「推計倍率」という。)
を他の白光製作所買受けに係る<地名略>を除く一三筆の契約証記載の代金の合計
額に乗じて推計売買代金合計額を算定している。しかしながら、以下に述べるとお
り、被告主張の推計方法は合理性がないというべきである。すなわち、本件におい
て原告と各買受人との間で、実際の売買代金額から一定の割合の金額を差し引いて
売買契約証に売買代金額として記載するという統一的な取扱いがされたような事実
を認めるべき証拠は存在しないし、また、一般に不動産取引業者が各売却代金の一
部を簿外として隠ぺいし、売買契約証に右除外後の金額を売買代金額として記載し
て仮装する場合に各取引について同一の割合で仮装、隠ぺいをするであろうという
経験則も存在しない。現実に実際の売買代金額が判明している品川商工及び池田硝
子買受けの三筆についていつても、個別の推計倍率は一・三六(小数点三位以下切
捨て。以下同じ。)から一・四三までに分布しているのであつて、同一の倍率のも
のはない。また、実際の売買代金額としての申立てのあつた前記五筆についてみて
も、一・二四から一・五〇にまで分布している(申立代金額は実際の売買代金額を
下廻ることはあつても、上廻ることは通常あり得ないと推認されるのは前記のとお
りである。)。従つて、被告主張のように表契約における売買代金額と真実の売買
代金額との割合が各土地についてほぼ均一であつたとは認められないし、また、八
筆の売買代金の合計額につき被告主張の推計倍率(品川商工及び池田硝子買受けの
三筆の真実の売買代金額の表契約代金額に対する割合であるから加重平均というこ
とになる。)を適用して推計する方法も合理性に欠けるというべきである。
そこで、他の認定方法について考えてみるのに、右八筆は、全体として一画地を形
成する本件宅地一七筆のうちの一部に含まれるものであつて、固定資産課税台帳記
載の価格の一平方メートル当たりの単価もほぼ同一であり、原告が住宅新報に掲載
した本件宅地の分譲についての公告においても、本件宅地全部の販売価額が同一の
単価で表示されていることからしても、前記八筆とほぼ同一の条件で販売されたこ
とが明らかである。そうして、右八筆と同様、原告側の要求によりいわゆる表契約
書のみを作成し、実際の売買代金額を記載した契約書あるいはこれに関する領収証
等は一切作成しなかつたものであると推認される。ところで、その実際の売買代金
額の点であるが、前記八筆の実際の売買代金額をみると、昭和四三年七月頃を境と
して、地価の上昇に応じた販売価格の改訂増額が行われていることが明らかであ
り、前記原告のした住宅新報への販売広告においても、その頃から一平方メートル
当たり単価が五万円から五万八、〇〇〇円に改訂されている。従つて前記八筆の実
際の売買代金額についても、昭和四三年六月までと同年七月以降とでは別個に考え
るのが妥当である。そうして、同年六月までに売り渡された五筆の売買代金額につ
いては、少なくとも前記実際の売買代金額の判明している八筆中の右時期までに売
り渡された五筆のうちの最低の坪当たり単価一五万五、〇〇〇円で計算した金額を
下廻ることはないと考えられるから、右金額を以て実際の売買代金額と推認するの
を相当とする。従つて、第一事業年度においては、T買受けの<地名略>は三三九
万二、九五〇円、R買受けの<地名略>は二八二万五、六五〇円、U買受けの<地
名略>は三九七万二、六五〇円、P1買受けの<地名略>は三六八万一、二五〇
円、V買受けの<地名略>は五三五万〇、六〇〇円となることが計数上明らかであ
る。
原告は、本件宅地一七筆の各売買代金額はいずれも売買契約証記載のとおりである
旨主張し、甲第三、第四号証の各一、第六号証、第八号証の一、第一〇号証の一、
第一一号証の一、第一四号証、第一五号証の一、第一七号証の一、第一九、第二〇
号証の各一、第二二号証の一、第二四、第二五号証の各一(以上いずれもイ)、甲
第二号証の一、第四号証の一、第五号証、第七、第八号証の各一、第一〇号証の
一、第一一号証、第一三、第一四号証の各一、第一六、第一七号証の各一(以上い
ずれもロ)の各回答書の記載には、いずれも右主張に副う部分があり(ただし、甲
第一七号証の一のイのE分、甲第二号証の一のロのP2分、第四号証の一のロ、第
五号証のロのH分、第一六、第一七号証の各一のロのX分の回答書に記載された売
買代金額は、各売買契約証記載のそれと一致してはいない。)、証人T、同B、同
R、同U、同P3、同P4、同E、同V、同L、同W、同C、同X、同Y、同Z及
び同P5の各証言並びに原告代表者尋問の結果中には、同じく原告の前記主張に合
致する部分がある。しかしながら、前記各回答書は、原告代表者が昭和四五年九月
頃本件更正の適否に関する資料とする意図で本件宅地の買受人及び仲介人らに記入
方を求めたものであるが、前掲乙第三一、第三二号証、第三六号証、第三八号証、
第三九号証の一、二及び証人O、同Sの各証言によれば、原告代表者は、右回答書
の記入につき、買受人らに対し、契約書どおりの代金額ないし原告側の指示した代
金額を記入するように求めていた事実が認められ、また、右乙第三一号証、第三八
号証、第三九号証の一、二並びに証人O、同X及び同Bの各証言によれば、原告か
ら右回答書の送付を受けた買受人らのうちの数人が集まつて回答の内容につき相談
をした事実が認められるから、前記各回答書の記載内容は、原告代表者の意を受け
て記入されたものというべきであつて、前記各書証及び各証言はいずれも採用に値
しない。
また、甲第三二号証の一ないし一一は、昭和四二年九月中の作成日付の別表三
(一)記載の買受人ら作成名義の誓約書であつて、その内容は、本件宅地のうちの
一区画を買い受ける旨の売買予約であるが、これらの誓約書が実際に作成日付の頃
に作成されたことを認めるに足りる証拠は存在しないし、仮りにその点はおくとし
ても、右各誓約書の記載自体からしても、また、原告代表者尋問の結果によつて
も、誓約書作成当時においては、具体的な買受土地の位置、範囲、地積及び単価等
も定まつてはいなかつたというのであるから、右売買予約が存在するからといつ
て、本件宅地の売買代金額が原告主張のように低く定められた理由となるものでは
ない。
また、原告提出の甲第三〇、第三一号証は、本件宅地の買受人であるP6及びXの
預金通帳であるが、右各預金が売買代金支払いのための唯一の資金源であることを
認めるに足りる証拠はないし、前記認定のように原告側において当初から計画的に
売買代金額を仮装して過少に計上していると認められる本件においては、買受人ら
としても原告側の要求により実際の売買代金額が預金口座からの払戻額によつて一
目瞭然となることを避ける措置をとることもあり得るから、預金通帳の記載が必ず
しも原告主張の売買代金額の裏づけとなるとはいい難い。
かえつて、いずれも成立に争いのない乙第一二、第一三号証によれば、原告は本件
各更正及び本件各決定に対する異議申立て及び審査請求の各手続において売上金額
の一部を簿外にしていたことを自認していたことを認めることができる。従つて、
本件宅地の各売買代金額が売買契約証記載の代金額であるとする原告の主張は、
右事実に徴してもその根拠がないことが明らかである。
けつきよく、本件においては、反面調査を実施していない八筆(白光製作所買受け
の<地名略>を除いて)については、前記のとおり、各時期ごとに判明している最
低の坪当たり単価によつて算出した代金額を以て実際の売買代金額と推認するのが
もつとも妥当というべきである。
(二) 売上計上洩れ
以上認定のとおりであるから、第一事業年度における売上金額は、合計四、八二四
万三、九六八円となり、弁論の全趣旨によつて認められる申告売上金額三、三九六
万〇、八四〇円との差額一、四二八万三、一二八円が売上計上洩れとなる。
(三) その他の加算及び減算項目
被告主張の1加算項目(二)の損金計上役員賞与否認一〇万円及び2減算項目
(一)たな卸認定損七六万四、七四五円、(二)支抜手数料認容一五三万六、〇九
九円は、いずれも当事者間に争いがない。
(四) 差引所得金額
申告所得金額八万三、五七一円に加算項目一、四三八万三、一二八円を加算し、減
算項目二三〇万〇、八四四円を減算すると、差引所得金額は一、二一六万五、八五
五円となる。
(第二事業年度)
(一) 売上金額
原告が本件宅地のうち第二事業年度中に分譲した土地の売買契約証に記載されてい
る売買契約年月日、買受人、地番、地積及び売買価額が別表三(二)記載のとおり
であること、白光製作所買受けに係る<地名略>の土地についての売買契約の内容
が被告主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。そうして、被告所部職
員の調査に際し実際の売買代金額の申立てをしたH及びCの両名については、右申
立代金額を以て実際の売買代金額と認めるのを相当とすること、その他の三筆につ
いては、昭和四三年七月以降に売り渡された七筆中実際の売買代金の判明している
三筆のうちの最低の坪当たり単価一七万五、〇〇〇円で計算した金額を以て実際の
売買代金額と推認するのを相当とすることは、(第一事業年度)(一)において判
示したとおりである。従つて、第二事業年度においては、P2買受けの<地名略>
は五二一万八、五〇〇円、H買受けの<地名略>は五四五万七、六〇〇円、白光製
作所買受けの<地名略>は四二六万五、六〇〇円、P6買受けの<地名略>は四
一・二万八、九三九円、C買受けの<地名略>は四二四万八、〇〇〇円、
X買受けの<地名略>は三七九万五、七五〇円となることが計数上明らかである。
(二) 売上計上洩れ
以上認定のとおりであるから、第二事業年度における売上金額は、合計二、七一一
万四、三八九円となり、弁論の全趣旨によつて認められる申告売上金額一、九二五
万八、四〇〇円を差し引くと、売上計上洩れは、七八五万五、九八九円となる。
(三) その他の加算及び減算項目
被告主張の1加算項目(二)の期首棚卸否認七六万四、七四五円及び2減算項目
(一)の支払手数料認容八七万五、六〇七円は、当事者間に争いがない。
同2減算項目(二)事業税認定損については、前記認定に係る第一事業年度の所得
金額に対応する事業税相当額は、次のとおり算出される。
一五〇万円×〇・〇六=九万円
一五〇万円×〇・〇九=一三万五、〇〇〇円
九一六万五、〇〇〇円×〇・一二=一〇九万九、八〇〇円
合計         一三二万四、八〇〇円
申告分
八万三、五〇〇円×〇・〇六=五、〇一〇円
差引金額
一三二万四、八〇〇円-五、〇一〇円=一三一万九、七九〇円
(四) 差引所得金額
申告欠損金額五四万三、八四八円に加算項目八六二万〇、七三四円を加算し、減算
項目二一九万五、三九七円を減算すると、差引所得金額は、五八八万一、四八九円
となる。
三 重加算税について
以上認定の事実によれば、原告は、本件宅地を売却するに当たり、故意に実際の売
買代金額を下廻る代金額を記載した売買契約証を作成し、帳簿書類にも右虚偽の代
金額を記帳し、その記帳したところに基づいて確定申告したのであるから、課税標
準等の計算の基礎となる事実を隠ぺい仮装したものというべきであり、被告が国税
通則法第六八条第一項の規定に基づいてした本件各決定は、前記認定に係る第一事
業年度及び第二事業年度の各所得金額を基礎として計算した範囲内において適法と
いうべきである。
四 結論
以上の次第で、本件各更正及び本件各決定は、所得金額を第一事業年度につき一、
二一六万五、八五五円、第二事業年度につき五八八万一、四八九円として計算した
限度内で適法であるが、右限度を超える部分は違法として取消を免れない。よつ
て、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九二条ただし書、
第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 藤田耕三 菅原晴郎 北澤 晶)
別表一(二)
第二事業年度

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