弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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        主文
1 原判決を次のとおり変更する。
  (1) 被控訴人Eは,控訴人に対して,211万0644円及びこれに対する平
成7年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  (2) 被控訴人Fは,控訴人に対して,255万6332円及びこれに対する平
成7年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  (3) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じて6分し,その1を被控訴人らの負担とし,
その余を控訴人の負担とする。
 3 この判決は,第1項(1)(2)に限り,仮に執行することができる。
 事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
 2 (主位的請求)
  (1) 被控訴人らは,控訴人に対して,連帯して,2760万9536円及びこ
れに対する平成7年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
  (2) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
 3 (予備的請求1)
 (1) 被控訴人らは,控訴人に対して,それぞれ,1030万4768円及びこ
れに対する平成7年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
  (2) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
 4 (予備的請求2)
  (1) 被控訴人Eは,控訴人に対して,2760万9536円及びこれに対する
平成7年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人Eの負担とする。
 5 仮執行宣言
第2 事案の概要
   次のとおり加除,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の,「第二
  事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
 1 原判決9頁5行目の「持帰った」を「持ち帰った」と改め,同6行目の「被
告ら」の次に,「(被控訴人Fは同Eの息子)」を加える。
 2 同14頁7行目の「求める」の次に「(予備的請求1)」を加える。
3 同15頁10行目の「被告E1」を「被控訴人E」と改め,同16頁2行目
から3行目の「求める」の次に「(予備的請求2)」を加える。
4 同16頁5行目から同17頁2行目まで,及び同頁3行目の「被告G,」を
削除する。
 5 同19頁8行目の「においてへ」を「において」と改める。
第3 判断
 当裁判所は,控訴人の被控訴人らに対する各請求のうち,主文の範囲で予備
的請求1を認容すべきものと判断する。その理由は,次のとおり訂正するほかは,
原判決の「事実及び理由」中の,「第三 判断」に記載のとおりであるから,これ
を引用する。
1 原判決28頁4行目の「被告E」の前に「金融業等を営む有限会社の会長を
している」を加え,同31頁5行目の「この」を「の」と,同32頁4行目の「方
途と」を「方途を」とそれぞれ改める。
2 同39頁10行目の「右の」から同40頁末行までを以下のとおり改める。
「 ここにいう法律事件とは,法律上の権利義務に関して争いや疑義がある案
件,又は新たな権利関係の発生する案件であり,法律事務とは,法律上の効果を発
生,変更,確認する事項の処理を広く指称しているものと解される。
 本件においては,被控訴人らは,H商事の倒産に連鎖して,控訴人等が
財産を失うことを避けるため,債権者対策という金銭支払義務の範囲,方法等につ
いて争いを招き,正常な手続を採れば,いわゆる任意整理や倒産手続に移行するよ
うなまさしく法律事件について(実際,H商事については,和議,破産手続が採ら
れていた。),保証債務についての一部弁済,支払猶予,保全処分の取下げ等の債
権者との個別交渉,競売された動産の買戻交渉,本件土地,建物の仮装の移転登記
手続申請・管理委託契約の締結等法律上の効果を発生変更させるべき事務,すなわ
ち法律事務を行っていたと言うことができる。
 そして,被控訴人らは,H商事と控訴人の事務だけでなく,Jについて
も,手形の決済や不動産名義の変更を行っているのであり,その事務は広範である
し,事務の期間は本件土地,建物についてだけでも少なくとも1年5か月に及ぶ長
期である(原判決のとおり,平成5年8月10日から同7年1月10日まで賃料が
振り込みされている。)上,被控訴人らの利得も,以下のとおり(5頁参照)総額
2128万1654円(被控訴人Eが1168万1654円,被控訴人Fが960
万円である。)と高額である。したがって,被控訴人らの行為は反復継続していて
業務性を帯びていると言うことができる(最高裁判所昭和50年4月4日判決・民
集29巻4号317頁参照)。
 そうすると,本件委任契約は,弁護士法72条に違反するものであり,
同条には刑罰法規(同法77条)があることも考慮すると,同契約は公序良俗に反
する無効なものと言うべきである(資産隠しの点を考慮するとなおさらであ
る。)。
4 被控訴人らは,本件委任契約は,控訴人の強い要請に応じたものである
から,不当利得の返還請求をすることは,信義則に反し,権利の濫用になる旨主張
する。しかしながら,原判決のとおり,被控訴人Eは,控訴人に対し,控訴人,
I,J美容院の資産を債権者から守ってやるなどと告げており,被控訴人らの行っ
た仮装の移転登記等の手法は,被控訴人ら及びその紹介したGの発案したものと考
えられるから,控訴人に比べて,被控訴人らの不法性が低いとは到底言えず,控訴
人の不当利得返還請求が信義則に反するとまでは言えない。
 5 利得の範囲について
証拠(乙1,2の1ないし6,15ないし17,51ないし55,59
ないし62,68,被控訴人F)によると,被控訴人らが,控訴人,J美容院,H
商事の各債権者対策を行う過程で,控訴人,J美容院等の各所有不動産である6物
件から合計1億0368万4313円の総収入があったこと(うち,2760万9
536円が本件土地,建物からの収入であることは,原判決のとおりであり,乙5
9における本件土地,建物からの収入額2710万6707円との差額50万28
29円を,乙59の収入総額に加えたものが1億0368万4313円であ
る。),その中から,被控訴人Eに関しては,接待費として総額1168万165
4円(乙62)が使用されたこと,被控訴人Fについては,人件費として総額96
0万円(乙16)が支払われたことを認めることができる。被控訴人Eに関する接
待費は,使途が不明確で,被控訴人E個人の遊興費とみざるをえず,被控訴人Fの
人件費は,被控訴人Fの収入になるものであり,少なくともこの分に関してはいず
れも両被控訴人の利得と言うことができる。証拠中には(乙68,被控訴人E,被
控訴人F等),被控訴人Eの使用した接待費については,控訴人一家を援助してい
たKと控訴人一家とを取り持つためのものであった旨の内容があるが,Kの陳述書
(乙27)によると,Kはもともと控訴人一家と姻戚関係があり,むしろKが被控
訴人Eを控訴人一家に紹介したことが認められ,被控訴人EがKを接待することに
は疑問があり,かつその額が多額に上ることからして,乙68等の上記証拠内容は
信用することができない。
上記利得は,不動産6物件からの収入によるものであるから,本件土
地,建物からの利得を案分比例して計算すると,次のとおりである(小数点以下切
り捨て)。
     E 1168万1654円×(2760万9536円÷1億0368万
4313円)=311万0644円 
F 960万円×(2760万9536円÷1億0368万4313
円)=255万6332円
なお,本項冒頭に記載した証拠(乙1,59等)中には,不動産6物件
からの総収入額よりも,総支出額が上回るとの内容があるが(例えば,乙59では
総支出額1億2464万0938円),その支出内訳は不動産管理費用(清掃・ゴ
ミ処理費,修繕費,地代等),金融機関への決済資金,租税公課を除けば,使途が
不明確なものが多く,収入期間に比べて支出期間が1年程度長くなっているし,ま
た,原判決のとおり,何らかの報酬を被控訴人らが得ることなく本件委任契約をし
たとは到底考えられないのであり,損失が生じたまま長期間本件委任契約等を遂行
したとするのも,契約の性質上不自然であるから,上記証拠内容をもって,被控訴
人らに利得がないとすることは到底できない。」
3 同41頁1行目から同44頁5行目までを,以下のとおり改める。
  「三 委任の引渡義務について
     前記のとおり,本件委任契約は,弁護士法違反,公序良俗違反により全
部無効であるから,有効を前提とする委任の引渡義務(予備的請求2)について
は,判断する必要がない。
   四 相殺について
 証拠(乙19,控訴人)によると,被控訴人Eは,控訴人に対し,平成
5年11月22日,100万円を貸し渡したことが認められる。被控訴人Eが,控
訴人に対し,平成11年5月24日の原審第19回口頭弁論期日において,上記貸
金返還請求権を自働債権とし,控訴人の本訴請求権を受働債権として,対当額で相
殺する旨の意思表示をしたことは,当裁判所に顕著である。
     したがって,被控訴人Eに対する本訴請求債権は,相殺により,100
万円分が消滅した。」
第4 結論
 よって,これと異なる原判決は失当であり,本件控訴は一部理由があるか
ら,原判決を変更することとし,主文のとおり判決する。
 
      大阪高等裁判所第2民事部
                裁判長裁判官  浅  野  正  樹
                   裁判官  東  畑  良  雄
裁判官 浅  見  宣  義

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