弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人福地絵子,同福地明人の上告受理申立て理由について
 1 記録によれば,本件の概要は,次のとおりである。
 (1) 甲(以下「甲」という。)は,平成9年3月14日死亡した。その法定相
続人は,妻である乙並びに子である上告人,被上告人,A及びBである。
(2) 上告人は,被上告人が甲の遺言書を隠匿し,又は破棄したものであり,被上
告人がした上記行為は民法891条5号所定の相続欠格事由に当たると主張し,被
上告人のみを被告として,被上告人が甲の遺産につき相続人の地位を有しないこと
の確認を求める本件訴訟を提起した。
 2 被相続人の遺産につき特定の共同相続人が相続人の地位を有するか否かの点
は,遺産分割をすべき当事者の範囲,相続分及び遺留分の算定等の相続関係の処理
における基本的な事項の前提となる事柄である。そして,共同相続人が,他の共同
相続人に対し,その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認
を求める訴えは,当該他の共同相続人に相続欠格事由があるか否か等を審理判断し
,遺産分割前の共有関係にある当該遺産につきその者が相続人の地位を有するか否
かを既判力をもって確定することにより,遺産分割審判の手続等における上記の点
に関する紛議の発生を防止し,共同相続人間の紛争解決に資することを目的とする
ものである。このような上記訴えの趣旨,目的にかんがみると,【要旨】上記訴え
は,共同相続人全員が当事者として関与し,その間で合一にのみ確定することを要
するものというべきであり,いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。
 3 以上によれば,共同相続人全員を当事者としていないことを理由に本件訴え
を却下した原審の判断は,正当として是認することができる。所論引用の判例は,
事案を異にし,本件に適切なものとはいえない。論旨は,採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田邦夫 裁判官 藤田
宙靖)

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