弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告の理由は末尾添付の書面記載のとおりである。
 所論は、弁護人の異議申立を棄却した原決定が憲法一四条、三二条に違反すると
主張するが、その実質は、結局控訴趣意書差出最終日の通知に関する単なる刑訴法
又は刑訴規則違背の主張に帰着し、刑訴四三三条、四〇五条所定の事由にあたらな
い。〔被告人Aに対する詐欺、道路交通法違反被告事件の記録によると、広島高等
裁判所は昭和三七年五月二一日に控訴趣意書差出最終日を同年六月二一日と指定し
て、その旨の通知書を被告人に対して発送し、右書面は同年五月二二日被告人に送
達されたところ、同日被告人と弁護人中田義正の連署にかかる弁護人選任届が同裁
判所に提出されたが、右弁護人に対しては右控訴趣意書差出最終日の通知がなされ
なかつたこと所論のとおりである。しかし、刑訴規則二三六条の法意は、控訴趣意
書差出最終日の通知は右最終日の指定後に弁護人選任届の提出された弁護人に対し
てはこれをすることを要しない趣旨と解すべきであり(昭和二五年(あ)第二七七
七号同二七年五月六日第三小法廷判決、刑集六巻五号七三三頁参照)、この理は、
被告人に対する右最終日通知書の発送後その到達前に弁護人選任届が裁判所に提出
された場合においてもなんら異なるところがないから、原審が弁護人中田義正に対
して右最終日の通知をしなかつた措置に違法の点はなく、これを是認した原決定の
判断は正当であつて、所論は採用しえない。〕
 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり決定する。
  昭和三七年九月二七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    斎   藤   朔   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛