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平成27年10月14日判決言渡
平成27年(ネ)第10041号損害賠償請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成25年(ワ)第32114号)
口頭弁論終結日平成27年9月7日
判決
控訴人X
控訴人株式会社ケイ・アソシエイツ
上記両名訴訟代理人弁護士鈴木醇一
被控訴人Y
訴訟代理人弁護士緒方延泰
同飯野毅一
主文
1本件各控訴をいずれも棄却する。
2控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1控訴人X
(1)原判決中,控訴人Xの敗訴部分を取り消す。
(2)前項に係る部分につき,被控訴人の控訴人Xに対する請求を棄却する。
2控訴人株式会社ケイ・アソシエイツ
(1)原判決中,控訴人株式会社ケイ・アソシエイツの敗訴部分を取り消す。
(2)前項に係る部分につき,被控訴人の控訴人株式会社ケイ・アソシエイツに
対する請求を棄却する。
第2事案の概要
本件は,「板画家」の亡A(以下「亡A」という。)が制作した著作物であ
る原判決別紙記載の作品24点(原判決の別紙に記載されたもののうち「一
月」ないし「十二月」の部分を除いたもの。以下,これらを併せて「本件作品」と
いう。)についての著作権(以下「本件著作権」という。)の共有著作権者で
ある被控訴人が,控訴人X(以下「控訴人X」という。)及び控訴人株式会社
ケイ・アソシエイツ(以下「控訴人会社」という。)が被控訴人に無断で本件
作品の複製を他人に許諾し,その複製をさせた行為が被控訴人の共有著作権(
複製権)の侵害に当たるなどと主張して,控訴人らに対し,民法719条1項,著
作権法117条に基づき,損害賠償として1260万円及びこれに対する不法
行為の日である平成14年8月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合
による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
原判決は,控訴人会社においては凸版印刷株式会社(以下「凸版印刷」とい
う。)に対し本件作品の複製を許諾し,その複製をさせ,本件著作権の共有著
作権者の一人である控訴人Xにおいては,控訴人の同意を得ることなく,上記
許諾を承諾したことが,被控訴人に対する共同不法行為を構成するとして,控
訴人らに対し,損害賠償として1008万円及び内金84万円に対する平成1
5年1月31日から,内金84万円に対する同年2月28日から,内金84万
円に対する同年3月31日から,内金84万円に対する同年4月30日から,内
金84万円に対する同年5月31日から,内金84万円に対する同年6月30
日から,内金84万円に対する同年7月31日から,内金84万円に対する同
年8月31日から,内金84万円に対する同年9月30日から,内金84万円
に対する同年10月31日から,内金84万円に対する同年11月30日か
ら,内金84万円に対する同年12月31日から各支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の連帯支払を命ずる限度で被控訴人の請求を一部
認容した。
控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。
1前提事実
前提事実は,次のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」の第2の1
記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決2頁20行目から末行までを次のとおり改める。
「ア被控訴人は,亡Aとその妻亡B(以下「亡B」という。)夫婦の長男
である亡C(以下「亡C」という。)の妻である。
イ控訴人Xは,亡Aと亡B夫婦の二男である。控訴人Xは,少なくとも
平成9年3月31日以前から平成15年3月6日まで控訴人会社の取締
役を務めていた(甲14)。
ウ控訴人会社は,広告制作,企画,編集,デザイン等を目的とする株式
会社である。」
(2)原判決3頁7行目の「亡Aは,」の後に「本件作品を制作した後,」を加
える。
(3)原判決3頁12行目の「全作品の著作権の」を「亡Bの遺産である亡Aの
全作品の著作権について」と,同頁15行目から16行目にかけての「全作
品の著作権の2分の1の共有持分権を」を「亡Cの遺産である亡Aの全作品
の著作権の共有持分権2分の1を」と,同頁20行目の「全作品の著作権等」を
「亡Aの全作品の著作権等」とそれぞれ改める。
(4)原判決3頁25行目から26行目にかけての「凸版印刷株式会社(以下「
凸版印刷」という。)を「凸版印刷」と改める。
2争点
(1)被控訴人が有する本件著作権の共有持分割合(争点1)
(2)控訴人らによる不法行為の成否(争点2)
(3)被控訴人の損害額(争点3)
(4)消滅時効の成否(争点4)
(5)本件管理合意による被控訴人の損害賠償請求権の消滅の有無(争点5)
3争点に関する当事者の主張
(1)争点1(被控訴人が有する本件著作権の共有持分割合)について
(被控訴人の主張)
亡Aの全作品の著作権については,亡Bがその全てを亡Aの死亡に伴う遺
産分割により取得し,亡Cがその2分の1を亡Bの死亡に伴う遺産分割によ
り取得し,被控訴人が亡Cの取得分の全てを亡Cの死亡に伴う遺産分割によ
り取得したから,被控訴人は,本件著作権の2分の1の共有持分権を有する。
亡Bが,株式会社講談社(以下「講談社」という。)との間で作成した「
A全集全12巻」の昭和52年11月30日付け出版契約書(乙8の2)の
作成前に,Dに対し,亡Aの全作品の著作権の10分の7の共有持分権を譲
渡した旨の控訴人らの主張は否認する。
(控訴人らの主張)
亡Bは,亡Aの死亡に伴う遺産分割により,亡Aの全作品の著作権を単独
で取得したが,亡BとDが講談社との間でそれぞれ作成した「A全集全1
2巻」の昭和52年11月30日付け出版契約書(乙8の1及び2)には,亡
B及びDがそれぞれ著作権者と記載され,講談社が著作権使用料を亡Bに対
して10分の3の割合で,Dに対して10分の7の割合で支払う旨の記載が
あることからすると,亡Bは,その生前,上記出版契約書作成までの間にD
に全作品の著作権の10分の7の共有持分権を譲渡していた。講談社は,書
籍の出版を業とする日本有数の出版社であり,著作権者でない者と出版契約
を締結することなどは考えられないから,上記出版契約書が作成された昭和
52年11月30日の時点では,Dと亡Bが共に亡Aの全作品の著作権の共
同著作権者であったものである。もっとも,本件においては,亡BがDに対
し亡Aの全作品の著作権の共有持分権10分の7を譲渡したことを証する直
接の証拠はないが,亡Aと亡B夫婦にはDに対する並々ならぬ思い入れがあ
り,その財政的基礎を強化しようと考え,著作権料を全てDに寄付している
こと,上記出版契約書の作成に当時のD館長理事で,弁護士のEが関与して
いることなどからすれば,上記出版契約書が作成された時点までに,亡Aの
全作品の著作権の共有持分権10分の7が亡BからDに対して譲渡されてい
たものと認めるべきである。
したがって,亡Aの全作品の著作権の共有持分権10分の3が亡Bの遺産
であったから,亡Cと控訴人Xが亡Bの遺産の遺産分割により取得した亡A
の全作品の著作権の共有持分割合は,その2分の1の10分の1.5ずつで
ある。
(2)争点2(控訴人らによる不法行為の成否)について
当事者の主張は,次のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」の第
2の3(2)記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決6頁9行目から11行目までを次のとおり改める。
「控訴人X及びDは,本件覚書の作成に関わっておらず,本件許諾契約とは
無関係であり,控訴人会社による被控訴人の亡Cの遺産である亡Aの全作品
の著作権の共有持分権を侵害する行為とは直接の関係はない。」
(3)争点3(被控訴人の損害額)について
当事者の主張は,次のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」の第
2の3(3)記載のとおりであるから,これを引用する。
ア原判決6頁22行目から末行までを次のとおり改める。
「控訴人会社は本件許諾の対価として凸版印刷から2520万円の支払を
受けたところ,被控訴人は,本件著作権の2分の1の共有持分権を有する
から,控訴人らが被控訴人の上記共有持分権の侵害行為により受けた利益
の額(著作権法114条2項)又は上記共有持分権の行使につき受けるべ
き金銭の額に相当する額(同条3項)は,いずれも2520万円の半額で
ある1260万円を下らない(選択的主張)。」
イ原判決7頁12行目の「そして」から15行目末尾までを次のとおり改
める。
「本件覚書3条においては,上記2520万円は「本件作品の使用の対
価」である旨の記載があるが,「本件作品の使用の対価」は,「本件作品
の写真原稿使用の対価」の趣旨であり,本件覚書4条,5条の「本件作品」と
は,「本件作品の写真原稿」(本件原稿)を意味する。すなわち,本件覚
書に係る本件許諾契約の主眼は,読売新聞が発行し凸版印刷が製作する販
促物「美術額絵シリーズ」(本件製作物)のために,控訴人会社において
本件作品24点の写真原稿を作成準備し,凸版印刷がその準備された写真
原稿の使用につき対価を支払うという点にあり,「本件作品の使用の対
価」は,「本件作品の使用」,「解説・監修」を含む「本件作品の写真原
稿の受交付使用の対価」にほかならない。
そして,著作権の利用許諾料は,通常は作業対価の5%ないし10%で
ある。また,通常の商品売買において売買価格のおよそ2割も利益が上が
れば上々であるといわれているから,これに倣えば,控訴人会社が本件著
作権侵害により得た利益は,2520万円の2割の504万円となる。
この点に関し,原判決は,控訴人Xと被控訴人との間で,従前,亡Aの
著作物である作品の著作権利用料として一括払がされた330万円につい
て,270万円(約82%)を著作権利用料とし,60万円(約18%)を
監修料とすることに合意した例があったことを根拠に,凸版印刷から支払
を受けた本件対価2520万円のうち,本件作品の利用の対価(本件作品
の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額)の占める割合を
80%と認定している。
原判決が挙げる上記事例は,株式会社新学社(以下「新学社」という。)及
び全日本家庭教育研究会(以下,これらを併せて「新学社ら」という。)と
の契約に関するものであるところ,新学社らは,亡Aの著作物である作品
を使用したカレンダー等を製作出版することにつき,著作権使用料として
毎年270万円を支払うことを約しているが(乙16の1),控訴人Xは,こ
れとは別に,新学社との間で亡Aの著作物である作品の使用方法の指導・
助言・提案に関するコンサルティング契約を締結し(乙16の2),毎年
12月末日までに60万円の支払を受けることとなっていた。しかし,現
実には,常にコンサルタント業務があるわけではなく,控訴人Xは,上記
コンサルティング契約に従った金額の支払を受けていない。
したがって,原判決の指摘する上記事例は,本件作品の利用の対価の算
定の根拠となるものではない。」
(4)争点4(消滅時効の成否)について
(控訴人らの主張)
ア読売新聞は,我が国で最も発行部数の多い,最大多数の読者を擁する新
聞であり,読売新聞社による本件製作物の配布による亡Aの著作物使用の
事実は,公知の事実というべきである。加えて,本件製作物は,亡Aの生
誕百年記念として平成15年1月から同年12月までの間に配布されたも
のであるが,被控訴人は,平成14年7月から平成15年3月までフィラ
デルフィア美術館及びロサンゼルス郡美術館での百年記念展に赴いていた
ことからすると,上記百年記念展のために本件製作物が配布されたことを
当然知っていたから,直ちに調査に着手すれば,本件複製行為による著作
権侵害者とその損害のあらましを知り得たはずである。
したがって,遅くとも本件製作物の配布が終了した平成15年12月末
日から起算して3年の経過により,被控訴人の損害賠償請求権の消滅時効
が完成した。
イまた,Dの理事であった控訴人らの代理人弁護士(鈴木醇一)は,平成
21年11月24日,被控訴人の代理人弁護士(緒方延泰)に対し,被控
訴人が有する亡Cの遺産である亡Aの全作品の著作権の共有持分権の侵害
の有無に関する調査結果を書簡(甲6)で報告したが,これにはDの平成
14年12月30日付け入金伝票(入金先欄に「(株)ケイ・アソシエイ
ツ」,摘要欄に「読売新聞企画作品使用料及び監修料」,金額欄に「63
00000」と記載されたもの)及びD普通預金通帳4頁(「14-12
-30振込1カ)ケイ.アソシエイツ★6,300,000」と記載
された欄を含む部分)の各コピーが添付されていた。これらの事実に照ら
すと,被控訴人は,本件複製行為による被控訴人が有する本件著作権の共
有持分権の侵害者が,読売新聞社のほか,控訴人会社及びD(代表者控訴
人X)であること及びその損害額が630万円であることを知り得たもの
というべきである。
したがって,被控訴人の代理人弁護士が上記書簡を受領した日の翌日(
平成21年11月25日)から起算して3年の経過により,被控訴人の損
害賠償請求権の消滅時効が完成した。
ウ控訴人らは,本訴において,上記消滅時効を援用する。
(被控訴人の主張)
被控訴人の主張は,原判決8頁7行目から10行目までに記載のとおりで
あるから,これを引用する。
(5)争点5(本件管理合意による被控訴人の損害賠償請求権の消滅の有無)に
ついて
当事者の主張は,原判決「事実及び理由」の第2の3(5)記載のとおりであ
るから,これを引用する。
第3当裁判所の判断
1争点1(被控訴人が有する本件著作権の共有持分割合)について
(1)前記前提事実によれば,亡Bは,亡Aの死亡(昭和50年9月13日死
亡)に伴う遺産分割によりその全作品の著作権(本件著作権を含む。)を単
独で取得し,亡C及び控訴人Xは,亡Bの死亡(平成7年11月28日死
亡)に伴う遺産分割によりその遺産である亡Aの全作品の著作権の共有持分
権を各2分の1の割合で取得し,さらに,被控訴人は,亡Cの死亡(平成1
0年5月13日死亡)に伴う遺産分割によりその遺産である亡Aの全作品の
著作権の共有持分権を単独で取得したことが認められるから,被控訴人
は,本件著作権の2分の1の共有持分権を有することが認められる。
(2)これに対し控訴人らは,亡BとDが講談社との間でそれぞれ締結した「
A全集全12巻」の昭和52年11月30日付け出版契約書(乙8の1及
び2)には,亡B及びDがそれぞれ著作権者と記載され,講談社が著作権使
用料を亡Bに対して10分の3の割合で,Dに対して10分の7の割合で支
払う旨の記載があることからすると,亡Bは,その生前,上記出版契約書作
成までの間にDに対し亡Aの全作品の著作権の10分の7の共有持分権を
譲渡していたから,亡Bの遺産としての亡Aの全作品の著作権の共有持分権
は10分の3であり,被控訴人が有する亡Aの全作品の著作権の共有持分割
合はその2分の1の10分の1.5にすぎない旨主張する。
しかしながら,控訴人らの主張は,以下のとおり理由がない。
アDと講談社間の昭和52年11月30日付け出版契約書(乙8の1)に
は,著作者名を「A」,書名を「A全集全12巻」,「物語の柵。神々
の柵(1)(2)。花鳥の柵。詩歌の柵(1)(2)。想いの柵(1)(2)。海道の柵。雑
華の柵。女人の柵(1)(2)」とし,上記著作物を書籍として出版することに
ついて,「著作権者財団法人D(全集編集者)」を「甲」とし,「出版
者株式会社講談社F」を「乙」とし,両者の間に次のとおり契約する
旨の記載があり,上記出版契約書3条本文には,乙が甲に対し,著作権使
用料として発行部数1部ごとに「定価の5.5%×7/10に相当する金
額」の印税を支払う旨の記載がある。
他方で,亡Bと講談社間の昭和52年11月30日付け出版契約書(乙
8の2)には,著作者名を「A」,書名を「A全集全12巻」,「物語
の柵。神々の柵(1)(2)。花鳥の柵。詩歌の柵(1)(2)。想いの柵(1)(2)。海
道の柵。雑華の柵」とし,上記著作物を書籍として出版することについて,「
著作権者B」を「甲」とし,「出版者株式会社講談社F」を「乙」と
し,両者の間に次のとおり契約する旨の記載があり,上記出版契約書3条
本文には,乙が甲に対し,著作権使用料として発行部数1部ごとに「定価
の5.5%×3/10に相当する金額」の印税を支払う旨の記載がある。
上記各記載によれば,乙8の1及び2は,いずれも亡Aの著作物である
各作品を素材とした編集著作物である「A全集全12巻」を講談社が書
籍として出版する旨の出版契約書であることが認められる。
しかるところ,乙8の1には,「著作権者財団法人D(全集編集者)」と
記載され,「著作権者財団法人D」の名下に「(全集編集者)」と付記
されているのに対し,乙8の2には,「著作権者B」と記載され,「(
全集編集者)」の付記がないことに照らすと,乙8の1の上記記載は,D
が編集著作物である「A全集全12巻」の編集著作権者であることを示
したものであり,乙8の2の上記記載は,亡Bが編集著作物である「A全
集全12巻」の素材である亡Aの各作品の著作権者であることを示した
ものと認めるのが相当である。
そして,素材である著作物と編集著作物全体とは独立して保護されるか
ら(著作権法12条2項),乙8の1に「著作権者財団法人D(全集編
集者)」との記載があるからといって乙8の1の作成時にDが「A全集全
12巻」の素材である亡Aの各作品の著作権者として取り扱われていたこ
との根拠となるものではない。ましてや乙8の1から亡Bが乙8の1及び
2が作成されるまでの間にDに対し亡Aの全作品の著作権の10分の7の
共有持分権を譲渡していた事実を認めることはできない。他に上記事実を
認めるに足りる証拠はない。
イかえって,①亡B及びDと講談社との間の昭和52年11月30日付け
出版契約書(乙8の1及び2)が作成された後の平成7年6月1日付けで
作成された,作品名を「観自在菩薩御図」(原画1971年作)とする亡
Aの作品の複製版画の制作及び出版を許可する旨の株式会社東急百貨店日
本橋店及び株式会社大月あての許可書(乙9の2)には,「著作権所有者」欄
に亡Bの署名押印があり,「監修者」にDの記名押印があること,②亡B
の相続人である亡C及び控訴人X,D及び株式会社安川電機(以下「安川
電機」という。)が作成した,亡Aの作品を使用したカレンダーの製作出
版を安川電機に対し許諾する旨の平成10年3月21日付け著作権利用許
諾約定書(乙10)には,亡C及び控訴人Xのみが著作権者として表示さ
れ,安川電機は,亡C及び控訴人Xに対しては著作権使用料を,Dに対し
ては監修・校正等の報酬を支払う旨の条項(5条)があることからすると,D
は,亡B及びDと講談社との間の上記出版契約書の作成後,亡Bの死亡の
前後を通じて,亡B又はその相続人である亡C及び控訴人Xのみが亡Aの
全作品の著作権者であり,自らは亡Aの全作品の著作権者ではないことを
前提とした行動をとっていたことがうかがわれる。
ウ以上のとおり,亡Bが乙8の1及び2が作成されるまでの間にDに対し
亡Aの全作品の著作権の10分の7の共有持分権を譲渡していた事実を認
めることはできないから,控訴人らの上記主張は,その前提を欠くもので
あり,理由がない。
2争点2(控訴人らによる不法行為の成否)について
争点2についての判断は,次のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」の
第3の2記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決10頁13行目の「本件許諾契約締結を締結」を「本件許諾契約を締
結」と改める。
3争点3(被控訴人の損害額)について
争点3についての判断は,次のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」の
第3の3記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決10頁23行目から12頁2行目までを次のとおり改める。
「(1)著作権法114条3項に基づく損害額について
著作権法114条3項によれば,被控訴人は,本件著作権(複製権)の
共有持分権を侵害した控訴人らに対し,「その著作権の行使につき受ける
べき金銭の額に相当する額」(使用料相当額)を自己が受けた損害額とし
て,その賠償を請求することができる。そこで,本件著作権の使用料相当
額について判断する。
ア(ア)前記前提事実と証拠(甲1,4,8,15,乙6,12)及び弁
論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a控訴人会社は,平成14年8月7日,凸版印刷との間で,読売新
聞社が発行し,凸版印刷が製作する本件製作物及びその宣伝物(本
件製作物等)に亡Aの著作物である本件作品を使用することに関
し,本件覚書(甲1)を作成して,本件許諾契約を締結した。
本件覚書には,①控訴人会社は,凸版印刷に対し,本件製作物等
に「本件作品を使用すること」を許諾すること(1条1項),②凸
版印刷は,控訴人会社に対し,「本件作品の使用の対価」を支払う
ものとし(3条本文),「但し,当該対価には,本件作品の解説及
び本件製作物等についての監修も含むものとし,その詳細は,別途
定める」ものとすること(同条ただし書),③控訴人会社は,「本
件作品の写真原稿」(本件原稿)を準備し,凸版印刷はそれを受領
し(2条1項),凸版印刷は,許諾期間終了後,本件原稿を遅滞な
く返却すること(同条2項)などの記載がある。
bその後,控訴人会社は,亡Aがその生前Dに寄贈し,Dに所蔵さ
れていた本件作品(24点)の原作品から「本件作品の写真原稿」(
本件原稿)を作成して,凸版印刷に交付し,凸版印刷は,本件原稿
を用いて本件製作物を製作した。
本件製作物は,B4版用紙の表全面に複製された本件作品のうち
の1点が,裏面に作品の題名と当該作品の数百字程度の解説がそれ
ぞれ掲載されたもの全24枚から構成されている。
読売新聞社は,平成15年1月から12月までの間,本件製作物
を読売新聞額絵シリーズ「Aの宇宙(せかい)」として発行し,こ
れを毎月2点ずつ配布用封筒に入れて無料で全国の読者等に多数配
布した。
c控訴人会社は,平成14年8月31日付けで,凸版印刷に対し,「
2003年度版額絵版権代」として2520万円(消費税込み)(
甲4)を請求した。
これを受けた凸版印刷は,控訴人会社に対し,本件覚書に基づく
「本件作品の使用の対価」として,平成14年9月30日に125
9万9475円,同年12月30日に1259万9475円の合計
2519万8950円(甲8。上記2520万円から2回分の振込
手数料(各回525円ずつ)を控除した金額。)を振込送金した。
控訴人会社は,平成14年12月30日,Dに対し,「読売新聞
企画作品使用料及び監修料」の名目で,630万円を振込送金した。
なお,凸版印刷は,上記2520万円以外には,「本件作品の使
用の対価」その他名目の如何を問わず,本件覚書に基づく本件作品
の使用等に関し,控訴人会社に金員の支払をしていない(甲8)。
(イ)前記(ア)の認定事実によれば,控訴人会社は,凸版印刷から,本
件覚書に基づく「本件作品の使用の対価」として2520万円の支払
を受けたものであるが,控訴人会社は,凸版印刷に対し,本件覚書に
基づいて亡Aの著作物である本件作品を本件製作物等に使用すること
を許諾するとともに,「本件作品の写真原稿」(本件原稿)を準備し,本
件製作物等に使用させ,本件作品の解説及び本件製作物等についての
監修を行う債務を負っていたものと認められるから,上記2520万
円には,亡Aの著作物である本件作品の利用許諾料,本件原稿の使用
料,本件作品の解説及び本件製作物等についての監修料を含む凸版印
刷が本件覚書に基づいて本件作品の使用等に関して支払うべき一切の
対価ないし報酬が含まれており,これらが一括して支払われたものと
認められる。なお,「本件作品の使用の対価」に関し,本件覚書3条
ただし書は,「当該対価には,本件作品の解説及び本件製作物等につ
いての監修も含むものとし,その詳細は,別途定める」旨規定してい
るが,控訴人会社と凸版印刷との間で,「本件作品の解説及び本件製
作物等についての監修」について別途「詳細」な定めをしたことや「
本件作品の解説及び本件製作物等についての監修」に対する具体的な
対価の額を定めたことを認めるに足りる証拠はない。
一方で,控訴人会社が本件原稿の作成,本件作品の解説の作成及び
本件製作物等の監修を行うためには相応の費用が必要であるとはいえ
るが,控訴人会社が本件原稿の作成,本件作品の解説の作成又は本件
製作物等の監修のために支出した具体的な費用の額を認めるに足りる
証拠はない。もっとも,控訴人会社は,Dに所蔵されていた本件作品
の原作品から本件原稿を作成して凸版印刷に交付し(前記(ア)b),D
に対し,凸版印刷から支払を受けた上記2520万円のうち,630
万円を,「読売新聞企画作品使用料及び監修料」の名目で支払ったこ
と(前記(ア)c)によれば,控訴人会社は,本件作品の原作品の所有
権を有するDに対し,本件作品の原作品の使用料等として630万円
の支払をしたものと認められる。しかし,本件作品の原作品を用いて
本件原稿を作成することは,著作物である本件作品の複製に該当し,本
件著作権の共有持分権者である被控訴人との関係では,その許諾がな
い以上,共有持分権の侵害行為に当たるものと認められるから,本件
作品の原作品の使用料は,本件原稿の作成のために必要な費用である
ということはできない。また,Dが本件製作物等の監修のために行っ
た具体的な行為についての主張立証はないから,上記630万円は,本
件作品の解説の作成又は本件製作物等の監修のために必要な費用であ
るということはできない。
以上を総合すると,控訴人会社は,凸版印刷から本件覚書に基づく
「本件作品の使用の対価」として2520万円の支払を受け,この2
520万円には,亡Aの著作物である本件作品の利用許諾料,本件原
稿の使用料,本件作品の解説及び本件製作物等についての監修料を含
む凸版印刷が本件覚書に基づいて本件作品の使用等に関して支払うべ
き一切の対価ないし報酬が含まれていることが認められるが,その内
訳について控訴人会社と凸版印刷との間で合意をしたものとは認めら
れないから,上記2520万円のうち,本件作品の利用許諾料に相当
する部分がいくらとして支払われたのか証拠上明らかとはいえない。
一方で,控訴人会社が本件原稿の作成,本件作品の解説の作成又は
本件製作物等の監修のために必要とした費用の具体的な額を認めるに
足りる証拠はない。
(ウ)この点に関し,控訴人らは,控訴人会社が凸版印刷から支払を受
けた2520万円のうち,著作物である本件作品の利用許諾料は,6
30万円である旨主張する。
しかしながら,前記(イ)認定のとおり,控訴人会社が凸版印刷から
支払を受けた上記2520万円について控訴人会社と凸版印刷との間
で合意をしたものとは認められず,上記2520万円のうち,本件作
品の利用許諾料に相当する部分がいくらとして支払われたのか証拠上
明らかとはいえないから,控訴人らの上記主張は,採用することがで
きない。
イ次に,前記前提事実と証拠(甲13,乙14の2,16の1,2)及
び弁論の全趣旨によれば,①被控訴人,その長男G及び控訴人Xは,平
成22年8月31日に亡Aの全作品の著作権の管理等について本件管理
合意をした後,平成23年4月1日,亡A作品の「著作権承継者」を被
控訴人及び控訴人X,「著作権管理者」をGとして,新学社らとの間で,新
学社らが亡Aの作品を使用したカレンダー,備忘録,暑中見舞い状,年
賀状の製作出版することについて,被控訴人,G及び控訴人Xが新学社
らに対して亡Aの作品を使用して上記製作出版をすることを許諾し,新
学社らはGに対し,毎年,著作権使用料及び写真借用料として合計27
0万円(消費税・源泉所得税を含む。)を支払う旨の覚書(乙16の1)を
締結したこと,②上記覚書には,契約期間は2011年(平成23年)4
月1日から2021年(平成33年)12月31日までとし(5条),カ
レンダーに使用する作品は毎年7点以内,備忘録,暑中見舞い状及び年
賀状に使用する作品は各1点とし(2条1項),カレンダーの出版部数
は毎年度新学社らが必要とする部数とすること(3条)などの記載があ
ること,③控訴人Xと新学社は,上記覚書が締結された平成23年4月
1日,新学社の出版業務に関し,契約期間を2011年(平成23年)4
月1日から2021年(平成33年)12月31日までとし,新学社が
控訴人Xに対し,亡Aの作品の使用方法に関する最適な指導・助言・提
案,亡Aの作品を新学社が取り扱う製作物への有効活用に関する指導・
助言・提案の業務を委任し,その業務の対価として,毎年60万円(消
費税・源泉所得税を含む。)を支払う旨のコンサルティング業務委任契
約書(乙16の2)を作成し,その旨の契約を締結したことが認められ
る。
上記認定事実によれば,新学社らが亡Aの作品を使用してカレンダ
ー,備忘録,暑中見舞い状,年賀状の製作出版を行うことに関し,亡A
の作品の著作権使用料及び写真借用料として合計270万円,上記出版
物における亡Aの作品の使用方法に関する指導・助言・提案等の業務の
対価として60万円の合計330万円を毎年支払うことを承諾したもの
と認められる。
そして,上記出版物における亡Aの作品の使用方法に関する指導・助
言・提案等の業務は,監修に当たるものといえるから,上記330万円
のうち,約82%に相当する270万円が著作権使用料及び写真借用
料,約18%に相当する60万円が監修料に相当するものと認められる。
以上を総合すると,被控訴人,G及び控訴人Xが本件管理合意をした
後に,新学社らが亡Aの作品を使用してカレンダー,備忘録,暑中見舞
い状,年賀状の製作出版を行うことを許諾した際に,新学社らの毎年の
支払総額330万円のうち,270万円(約82%)を著作権使用料及
び写真借用料,60万円(約18%)を監修料とした例があったものと
いえる。
ウ以上を前提に検討するに,①控訴人会社は,凸版印刷から本件覚書に
基づく「本件作品の使用の対価」として2520万円の支払を受け,上
記2520万円には,亡Aの著作物である本件作品の利用許諾料,本件
原稿の使用料,本件作品の解説及び本件製作物等についての監修料を含
む凸版印刷が本件覚書に基づいて本件作品の使用等に関して支払うべき
一切の対価ないし報酬が含まれているが,上記2520万円のうち,本
件作品の利用許諾料に相当する部分がいくらとして支払われたのかは証
拠上明らかとはいえないこと(前記ア(イ)),②一方で,控訴人会社が
本件原稿の作成,本件作品の解説の作成又は本件製作物等の監修のため
に必要とした費用の具体的な額を認めるに足りる証拠はないこと(前記
ア(イ)),③亡Aは,世界的に著名な芸術家であり,その作品には高い
価値があると評価されていたこと(乙1,弁論の全趣旨),④本件作品
の利用態様は,B4版用紙の表全面に複製された本件作品のうちの1点
が,裏面に作品の題名と当該作品の数百字程度の解説がそれぞれ掲載さ
れたもの全24枚から構成される本件製作物について毎月2点ずつ配布
用封筒に入れて1年間にわたり全国の読売新聞の読者等に配布されたも
のであり,その配布部数は多数に及び,その配布地域は全国的規模であ
ること(前記ア(ア)b),⑤亡Aの著作物を利用し,その利用許諾料を
定めた例としては,本件作品の利用態様とは異なるが,被控訴人,G及
び控訴人Xが本件管理合意をした後に,新学社らが亡Aの作品を使用し
てカレンダー,備忘録,暑中見舞い状,年賀状の製作出版を行うことを
許諾した際に,新学社らの毎年の支払総額330万円のうち,270万
円(約82%)を著作権使用料及び写真借用料,60万円(約18%)を
監修料とした例があったこと(前記イ),その他本件に現れた諸般の事
情を総合考慮すると,本件において,被控訴人が,控訴人らによる本件
著作権の共有持分権の侵害行為について,「その著作権の行使につき受
けるべき金銭の額に相当する額」(使用料相当額)は,控訴人会社が凸
版印刷から支払を受けた2520万円の80%相当額に被控訴人の本件
著作権の共有持分割合2分の1を乗じた1008万円と認めるのが相当
である。
エこれに対し控訴人らは,著作権の利用許諾料は,通常は作業対価の5
%ないし10%であること,新学社らが亡Aの作品を使用してカレンダ
ー,備忘録,暑中見舞い状,年賀状の製作出版を行うことを許諾した事
例(前記イ)は本件作品の利用の対価の算定の根拠となるものではない
などと主張する。
しかしながら,亡Aの著作権の利用許諾料が,通常は作業対価の5%
ないし10%であることを認めるに足りる証拠はない。
また,前記イの事例における亡Aの作品の利用態様は,本件作品の利
用態様とは異なるから,上記事例のみをもって,控訴人らによる被控訴
人の本件著作権の共有持分権の侵害行為に対する使用料相当額を算定す
るに当たっての直接の基準とすることは適切とはいえないが,他に亡A
の著作物を利用し,その利用許諾料を定めた例の具体的な主張立証のな
い本件においては,上記事例を上記算定の考慮事情の一つとして斟酌す
ることは差し支えないというべきである。
したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。
オ以上によれば,被控訴人の著作権法114条3項に基づく損害額は,1
008万円と認められる。
(2)著作権法114条2項に基づく損害額について
控訴人らが本件複製行為により受けた利益の額が前記(1)オ認定の10
08万円を上回ることを認めるに足りる証拠はないから,被控訴人の著作
権法114条2項に基づく損害額は,上記金額を上回ることはない。」
(2)原判決12頁3行目の「(3)なお,」を「(3)遅延損害金の起算日につ
いて」と改めた上,同行を改行する。
4争点4(消滅時効の成否)について
争点4についての判断は,次のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」の
第3の4記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決12頁16行目の「このことを」を「読売新聞社が本件製作物を全
国に多数配布したことをもって直ちに被控訴人がその事実を知っていたと認
めることはできないし,また,被控訴人が平成14年7月から平成15年3
月までフィラデルフィア美術館及びロサンゼルス郡美術館での百年記念展に
赴いていたからといって本件製作物が配布された事実を当然知っていたとい
うこともできない。他にこれを」と改める。
(2)原判決12頁18行目から13頁3行目までを次のとおり改める。
「(2)ア控訴人らは,控訴人らの代理人弁護士が,被控訴人の代理人弁護士
に対し,平成21年11月24日に被控訴人が有する亡Cの遺産であ
る亡Aの全作品の著作権の共有持分権の侵害の有無に関する調査結果
を書簡(甲6)で報告したことにより,被控訴人は,本件複製行為に
よる被控訴人が有する本件著作権の共有持分権の侵害者が,読売新聞
社のほか,控訴人会社及びD(代表者控訴人X)であることを知り得
たから,上記書簡の受領の日の翌日(同月25日)から起算して3年
の経過により,被控訴人の損害賠償請求権の消滅時効が完成した旨主
張する。
イ前記前提事実と証拠(甲5ないし8,13,乙12,14の2)及
び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)控訴人らの代理人弁護士は,被控訴人に対し,「B著作権者代
理人」の名義で作成した平成20年11月19日付けの報告書(甲
5)において,被控訴人が被控訴人の代理人弁護士を通じて書面を
送付したのを機会に調査した結果として,同日現在で,亡Aの作品
の利用許諾をしているのは,①「新学社によるカレンダー製作出
版」,②「安川電機によるカレンダー製作出版」,③「㈱大月によ
る複製版画の製作出版」の3件であり,このうち,①及び②につい
ては,従前から著作権料の2分の1を被控訴人に支払っているが,③
については,今後著作権料の2分の1を被控訴人に支払う旨の報告
をした。
(イ)控訴人らの代理人弁護士は,被控訴人の代理人弁護士からの問
合せに対し,平成21年11月24日付けの「D鈴木醇一」名義
の書簡(甲6)を送付した。上記書簡には,「1読売新聞の件」と
して,「読売が何時,どのような著作権侵害をしたか分からずに,X
さんに問い合わせをいたしました。その結果は同封のとおりで
す。…読売の分は,Hさんに聞いてもどんなものかよく分りませ
ん。…ともあれ,著作権を侵害するもの(複製?)ではあったよう
に思われます。それは,㈱大月複製のように本物に近いものではな
く,同封の日経日曜版“美の美”掲載作品に近いようなものであっ
たのではないかと考えられます。」,「しかし,侵害には違いあり
ませんので,著作権者であるYさんの御意見によって,どうすべき
か処置をきめるしかありません。現在判明しているのは,総額63
0万円+40万円がDに入金されているということです。読売から
Kアソシエイツにいくら払われているかは分りませんが,Kアソシ
エイツがいくらか抜いていることはまちがいないと思います。」な
どの記載がある。また,上記書簡には,平成14年12月30日付
けの入金伝票(入金先欄に「(株)ケイ・アソシエイツ」,摘要欄
に「読売新聞企画作品使用料及び監修料」,金額欄に「63000
00」と記載されたもの)及び右上に「普通預金4」と記載のある
預金通帳の一部の写し(「14-12-30振込1カ)ケイ.ア
ソシエイツ★6,300,000」と記載された欄を含むもの)の
各写しが同封されていた。
(ウ)控訴人,被控訴人及びGは,平成22年8月31日,本件管理
合意をした。
(エ)被控訴人の代理人弁護士は,平成23年1月24日,凸版印刷
の代理人弁護士との間で,「平成15年に「額絵シリーズ」として
読売新聞購読者向けにA作品の複製品(本件複製品)が複製され,配
布された件(本件)」に関し,被控訴人と凸版印刷が相互に保有す
る情報を開示する旨の同日付け合意書(甲7)を作成した。
凸版印刷の代理人弁護士は,同日,被控訴人の代理人弁護士に対
し,上記合意書に基づいて,凸版印刷と控訴人Xとの間には,直接
の本件複製品に係る著作権利用許諾はないが,凸版印刷と控訴人会
社との間には,平成14年8月7日付け本件覚書に基づく著作権利
用許諾があること,凸版印刷は,控訴人会社に対し,上記利用許諾
に基づき,許諾の対価として2520万円(消費税120万円を含
む。)を振込送金したことなどの記載のある書面(甲8)及び添付
書類として本件覚書の写し,控訴人会社作成の凸版印刷あての請求
書の写し等を交付して,上記情報を開示した。
(オ)被控訴人は,平成25年12月5日,本件訴訟を提起した。
ウ前記イの認定事実によれば,被控訴人が,控訴人会社が凸版印刷と
の間で本件覚書に基づいて凸版印刷に対して本件作品の複製を許諾
し,凸版印刷からその許諾料等として2520万円の支払を受けたこ
とを知ったのは,平成23年1月24日,被控訴人の代理人弁護士
が,被控訴人と凸版印刷間の同日付け合意書に基づいて,凸版印刷か
ら,その旨の情報の開示を受けたことによるものと認められるから,被
控訴人が本件複製行為による本件著作権の共有持分権侵害に係る「損
害及び加害者を知った時」(民法724条)は,同日であるものと認
められる。
これに対し控訴人らは,控訴人らの代理人弁護士が,控訴人らの代
理人弁護士に対し,平成21年11月24日に被控訴人が有する亡C
の遺産である亡Aの全作品の著作権の共有持分権の侵害の有無に関す
る調査結果を同日付け書簡(甲6)で報告したことにより,被控訴人
は,本件複製行為による被控訴人が有する本件著作権の共有持分権の
侵害者が,読売新聞社のほか,控訴人会社及びD(代表者控訴人X)で
あることを知り得たから,被控訴人は,上記「損害及び加害者を知っ
た時」は,被控訴人の代理人弁護士が上記書簡を受領した日である旨
主張する。
しかしながら,前記イ(イ)認定の上記書簡の記載内容及び同封され
た文書の各写しからは,控訴人会社と凸版印刷とが本件覚書を作成し
た事実及びその記載内容,控訴人会社が凸版印刷から本件作品の複製
の許諾料等として2520万円の支払を受けたことを把握することは
できないから,控訴人らの上記主張は,採用することができない。
(3)したがって,控訴人らの消滅時効の主張は,いずれも理由がない。」
5争点5(本件管理合意による被控訴人の損害賠償請求権の消滅の有無)につ
いて
争点5についての判断は,原判決「事実及び理由」の第3の5記載のとおり
であるから,これを引用する。
6まとめ
以上によれば,被控訴人は,控訴人らに対し,本件作品の共有著作権侵害の
不法行為に基づく損害賠償として1008万円(著作権法114条3項に基づ
く損害額)及び内金84万円に対する平成15年1月31日から,内金84万
円に対する同年2月28日から,内金84万円に対する同年3月31日から,内
金84万円に対する同年4月30日から,内金84万円に対する同年5月31
日から,内金84万円に対する同年6月30日から,内金84万円に対する同
年7月31日から,内金84万円に対する同年8月31日から,内金84万円
に対する同年9月30日から,内金84万円に対する同年10月31日から,内
金84万円に対する同年11月30日から,内金84万円に対する同年12月
31日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支
払を求めることができる。
第4結論
以上の次第であるから,被控訴人の請求について前記第3の6記載の金員の
連帯支払を求める限度で一部認容した原判決は相当であり,本件各控訴はいず
れも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官大西勝滋
裁判官神谷厚毅

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