弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を禁錮三月に処する。
     但し、一年間右刑の執行を猶予する。
     原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人長谷川勉、同音喜多賢次の控訴の趣意第三点について。
 <要旨>弁護士第一条、第二条及び第三十一条によれば、弁護士は基本的人権を擁
護し、社会正義を実現ることを使命とし、誠実にその職務を行い、社会秩序
の維持及び法律制度の改善に努力し、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努
め法令及び法律事務に精通しなければならないのであり、弁護士会は、弁護士をし
て右使命を達成し、職務を完遂させることを主たる目的として設立された法人であ
ることが明らかである。して見れば、本件のように人権に関する事件につき、弁護
士会として、告発をし、又、事件を裁判所の審判に付することを請求する権能があ
ると解するのが相当である。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中村光三 判事 滝沢太助 判事 久永正勝)

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採用情報


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激動の時代に
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メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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