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平成17年(行ケ)第10364号 審決取消請求事件
平成17年9月20日判決言渡,平成17年9月6日口頭弁論終結
     判    決
 原 告 有限会社エルエスネット
 訴訟代理人弁理士 澤田俊夫
 被 告特許庁長官 中嶋誠
 指定代理人 原光明,高瀬勤,小曳満昭,井出英
一郎
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が不服2002-23331号事件について平成16年11月30日に
した審決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 本件は,拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求める事
案である。
 1 特許庁における手続の経緯
 (1) 原告は,平成12年1月6日,発明の名称を「ケーブルテレビネットワーク
を用いた伝送装置」とする特許出願をした。
 (2) 原告は,平成14年11月1日付けの拒絶査定を受けたので,同年12月4
日,拒絶査定に対する審判を請求し(不服2002-23331号事件として係
属),さらに,同月24日,特許請求の範囲について補正(以下「本件補正」とい
う。)をした。
 (3) 特許庁は,平成16年11月30日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,同年12月14日,その謄本を原告に送達した。
 2 請求項10の発明の要旨
 (1) 本件補正前のもの
 「【請求項10】 ケーブルテレビネットワークにより構成されるブロードバン
ドLANに接続されTCP/IPプロトコルに従ってコンテンツ情報をブロードキ
ャスト送信するホスト装置を有することを特徴とする,ケーブルテレビネットワー
クを用いた伝送装置。」
 (2) 本件補正後のもの(下線部が補正箇所である。)
 「【請求項10】 ケーブルテレビネットワークにより構成されるブロードバン
ドLANに接続されTCP/IPプロトコルに従ってブロードキャスト用の宛先ア
ドレスのIPパケットを用いてコンテンツ情報をブロードキャスト送信するホスト
装置を有することを特徴とする,ケーブルテレビネットワークを用いた伝送装
置。」
 3 審決の理由の要旨
 審決の理由は,以下のとおりであるが,要するに,本件補正は,特許法159条
1項で準用する特許法53条1項の規定により却下されるべきものであり,補正前
の請求項10に係る発明は刊行物及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明でき
たものであり,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができない,と
いうものである。
 (1) 本件補正についての補正却下の決定
[補正却下の決定の結論]
 平成14年12月24日付けの手続補正を却下する。
[理由]
 ア 補正後の本願発明
 本件補正は,請求項10に記載した発明を特定するために必要な事項である「コ
ンテンツ情報をブロードキャスト送信するホスト装置」について「ブロードキャス
ト用の宛先アドレスのIPパケットを用いて」との限定を付加するものであって,
特許法17条の2第4項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当す
る。
 そこで,本件補正後の前記請求項10に記載された発明(以下「本願補正発明」
という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許
法17条の2第5項において準用する同法126条4項の規定に適合するか)につ
いて以下に検討する。
 イ 刊行物
 拒絶理由で引用された,本願の出願日前である平成11年4月30日に頒布され
た「特開平11-122302号公報」(本訴甲3,以下「刊行物」という。)に
は次の事項が記載されている。
 (ア) 「この発明は,CATV(ケーブルテレビ)網を利用してデータ通信サービ
スを行うシステムに適用されるケーブルモデム終端システム及びケーブルモデムに
関するものである。(中略)LANのネットワークシステムの構成が示されてい
る。ネットワークA’は,端末機器(EN:エンドノート)41~43を,それぞ
れ10Mイーサネット(中略)5を用いてLANスイッチ44に集線して構成した
ものである。(中略)上記のネットワークシステムにおいては,ネットワークを,
例えば,IP(InternetProtocol)レベルで異なるネットワークアドレスを使用す
る論理ネットワークであるネットワークA’,ネットワークB’(中略)で独立し
たLANスイッチ44,72を用い,ルータ50の異なる通信ポートに接続を行っ
ている。」(3頁段落0001ないし0005)
 (イ) 「近年においては,従来から利用されているCATV用の伝送路を用いてコ
ンピュータ間通信,所謂データ通信を行うサービスの実施が開始されている。」
(3頁段落0007)
 (ウ) 「CATV伝送路は,ブロードバンド方式を採用し,同一の物理伝送媒体に
ついて異なる周波数の搬送波を用いて複数のチャネルを作り出し,それらを異なる
端末機器の上り通信チャネルに割り当てデータ伝送速度が比較的低速・小容量であ
る欠点を補っている。すなわち,CATV網では,高速・大容量の下り通信チャネ
ル1本と,低速・小容量の上りの通信チャネル複数本とにより伝送路を構成して,
全体として高速なデータ通信を可能にしている。(中略)上記のCATV網におい
て,一般的なネットワークと同様に論理ネットワークを設定して,ブロードキャス
ト・ドメインを分割しようとしても,下りの通信チャネルが1本であり複数の加入
者が共用しているため,この複数の加入者全てにブロードキャストパケットが配信
され,ブロードキャスト・ドメインを分割することが行えなかった。」(3頁段落
0008ないし0010)
 (エ) 「ケーブルモデム終端システム(中略)1より左側がHE(ヘッド・エン
ド)やDH(ディストリビューション・ハブ)等と称されるCATV局側であり,
ケーブルモデム終端システム1に接続されるデータネットワーク61,このデータ
ネットワーク61に接続されるローカルサーバ6及びゲートウエイ7等により構成
されている。更に,上記ゲートウエイ7には,HEやDHと称されるCATV局に
接続される広域網62を介してインターネット63が接続されている。(中略)ケ
ーブルモデム終端システム1はファイバ/同軸混成伝送路4を介して加入者宅の端
末機器(中略)につながるケーブルモデム2-1~2-4へ接続されている。ファ
イバ/同軸混成伝送路(中略)4には,ケーブルモデム2-1~2-4からCAT
V局側へ向かう上り方向へフレームを送信するための上りチャネルが個別に設けら
れていると共に,CATV局側からケーブルモデム2-1~2-4へ向かう下り方
向へフレームを送信するための共通の下りチャネルが設けられている。上記ケーブ
ルモデム終端システム1には,ネットワーク61側から到来するフレームに対して
は,当該フレーム中の宛先アドレスに対応して,ケーブルモデム2-1~2-4が
識別する宛先アドレスを付加しカプセル化して下りチャネルへ送出する下りフレー
ム処理手段15と,ケーブルモデム2-1~2-4から到来するカプセル化フレー
ムに対しては,当該カプセル化フレームの宛先アドレスに対応して,ネットワーク
61へ送出するか下りチャネルに折り返して送出するかを判定し,ネットワーク6
1へ送出する場合には,当該カプセル化フレーム中のネットワーク61において用
いられるフレーム部分を取り出して送出する一方,下りチャネルに折り返して送出
する場合には,ケーブルモデム2-1~2-4が識別する宛先アドレスを付加しカ
プセル化して下りチャネルへ送出する上りフレーム処理手段16とが備えられてい
る。」(5頁段落0021ないし0023,図1)
 (オ) 「IPパケットの場合にも,宛先アドレスに対応する出力ポート番号が割り
当てられている。例えば,ブロードキャストの場合には,出力ポートとしてP3,
P1が割り当てられている。」(6頁段落0030)
 (カ) 「このテーブルには,宛先アドレスがブロードキャストアドレスであるか否
かにより区分されている。ブローキャストアドレスを持つフレームのときには,発
信元アドレスとして設定されている入力ポート番号に対応してケーブルモデムグル
ープの識別情報が記憶されている。」(7頁段落0037)
 ウ 対比・判断
 (ア) 本願補正発明と刊行物に記載された発明(以下「刊行物発明」という。)と
の対比
 本願補正発明と刊行物発明を対比すると,
 a 上記イ(ア),(ウ)によれば,刊行物発明は,CATV(ケーブルテレビ)網を
利用してデータ通信サービスを行うシステムであって,LANのネットワークシス
テムであり,CATV伝送路はブロードバンド方式を採用しているので,刊行物発
明と本願補正発明とは,「ケーブルテレビネットワークにより構成されるブロード
バンドLAN」である点,「ケーブルテレビネットワークを用いた伝送装置」であ
る点で一致している。
 また,上記イ(ア)ないし(カ)によれば,刊行物発明は,ブロードキャスト・ドメイ
ンを分けるためにIP(InternetProtocol)レベルでのネットワークを有するもの
であり,上記IPは,TCP/IPといえることは技術常識であるので,結局TC
T/IPに従っているものといえ,さらに,ブロードキャストのIPパケットの場
合には出力ポートとしてP3,P1が割り当てられており,宛先アドレスがブロー
ドキャストアドレスをもつフレームのときには,発信元のアドレスとして設定され
ている入力ポート番号に対応してケーブルモデムグループの識別情報が記憶されて
おり,それによりブロードキャスト・ドメインを分けているものであるから,ブロ
ードキャスト用の宛先アドレスのIPパケットを用いているものといえ,また,ケ
ーブルモデム終端システムには,ローカルサーバが接続されているデータネットワ
ークが接続され,一方,同システムには伝送路を介して加入者宅の端末機器につな
がるケーブルモデムが接続されており,そして,それらの間で,ブロードキャスト
アドレスを含む宛先アドレスが付加されたフレーム(情報)が下り方向に伝送され
ているものといえるから,ブロードキャスト用の宛先アドレスのIP
パケットにより上記ローカルサーバ(本願補正発明のホスト装置に相当する)から
フレーム(情報)が各端末機器にブロードキャスト送信されるものといえる。
 してみると,刊行物発明と本願補正発明とは,「LANに接続されTCP/IP
プロトコルに従ってブロードキャスト用の宛先アドレスのIPパケットを用いて情
報をブロードキャスト送信するホスト装置を有する」点で一致している。
 b したがって,両者は「ケーブルテレビネットワークにより構成されるブロー
ドバンドLANに接続されTCP/IPプロトコルに従ってブロードキャスト用の
宛先アドレスのIPパケットを用いて情報をブロードキャスト送信するホスト装置
を有することを特徴とする,ケーブルテレビネットワークを用いた伝送装置。」で
ある点で一致し,ブロードキャスト送信する情報が,本願補正発明は,「コンテン
ツ情報」であるのに対し,刊行物発明は,フレームではあるもののコンテンツ情報
かどうか明確でない点で相違しているものと認められる。
 (イ) 相違点についての検討
 「コンテンツ情報」自体は周知であり,CATVネットワークに(コンテンツ)
情報をブロードキャスト(放送)することも周知(必要であれば,「NEC:グロ
ーバルスタンダード方式の開発めざして」コンピュータ&ネットワークLAN,1
6巻5号,オーム社,1998.5,pp.10-15(本訴甲4)参照)であり,してみ
れば,コンテンツ情報をCATVネットワークにてブロードキャスト(放送)する
ようにすることは当業者にとって容易に推考できたものであり,また,上記相違点
に基づく本願補正発明の効果も当然に予測される程度のものにすぎず,格別顕著な
ものがあるともいえない。
 したがって,本願補正発明は,引用例に記載された発明及び周知技術に基づい
て,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の
規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
 エ むすび
 以上のとおり,本件補正は,特許法17条の2第5項で準用する同法126条4
項の規定に違反するものであり,特許法159条1項で準用する特許法53条1項
の規定により却下されるべきものである。
 (2) 本願発明について
 ア 刊行物
 拒絶の理由に引用された刊行物及びその記載事項は,前記(1)イに記載したとおり
である。
 イ 対比・判断
 本願の請求項10に係る発明(以下「本願発明」という。)は,前記(1)で検討し
た本願補正発明から「コンテンツ情報をブロードキャスト送信するホスト装置」の
限定事項である「ブロードキャスト用の宛先アドレスのIPパケットを用いて」と
の構成を省いたものである。
 そうすると,本願発明の構成要件を全て含み,さらに他の構成要件を付加したも
のに相当する本願補正発明が,前記(1)ウに記載したとおり,刊行物及び周知技術に
基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本願発明も,
同様の理由により,刊行物及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をするこ
とができたものである。
 ウ むすび
 したがって,本願発明は,刊行物に記載された発明及び周知技術に基いて当業者
が容易に発明をすることができたものであるので,特許法29条2項の規定により
特許を受けることができない。
第3 当事者の主張の要点
 1 原告主張の審決取消事由
 審決は,本願補正発明と刊行物発明との相違点について,「「コンテンツ情報」
自体は周知であり,CATVネットワークに(コンテンツ)情報をブロードキャス
ト(放送)することも周知(・・・)であり,してみれば,コンテンツ情報をCA
TVネットワークにてブロードキャスト(放送)するようにすることは当業者にと
って容易に推考できたものであ」ると判断した。
 (1) 刊行物発明は,通常のケーブルテレビネットワークの放送サービスをも行う
から,コンテンツ情報は放送信号により伝達されるのであり,ネットワーク管理用
の制御情報が「ブロードキャスト用の宛先アドレスのIPパケットを用いて」伝達
される。これに対し,本願補正発明は,「ケーブルテレビネットワークにより構成
されるブロードバンドLANに接続されたTCP/IPプロトコルに従ってブロー
ドキャスト用の宛先アドレスのIPパケットを用いてコンテンツ情報をブロードキ
ャスト送信する」ものである。
 そうであれば,刊行物発明がコンテンツ情報を「ブロードキャストすなわち放
送」するものであるとしても,ブロードキャスト用の宛先アドレスのIPパケット
を用いて情報(制御情報)をブロードキャスト送信するという刊行物発明から,ブ
ロードキャスト用の宛先アドレスのIPパケットを用いてコンテンツ情報をブロー
ドキャスト送信するようにすることが容易に推考できたと判断する合理的な理由は
ないというべきである。
 (2) 本願補正発明は,視聴者が限定され,本来の放送サービスの番組制作コスト
や番組配信コストでは採算が合わないような番組,例えば,地域に密着した情報の
提供を目的とする番組等を簡易かつ低コストで実現できるようにしたいという,全
く新しい課題の下に,上記第2の2(2)に記載の構成を採用したのであるが,刊行物
には,このような課題について記載も,示唆もない。
 (3) したがって,審決の判断は誤りである。
 2 被告の反論
 審決が説示するように,「コンテンツ情報」自体が周知であり,CATVネット
ワークに(コンテンツ)情報をブロードキャスト(放送)することも周知であると
いう事実にかんがみれば,刊行物発明から,「ケーブルテレビネットワークにより
構成されるブロードバンドLANに接続されTCP/IPプロトコルに従ってブロ
ードキャスト用の宛先アドレスのIPパケットを用いてコンテンツ情報をブロード
キャスト送信する」ようにすることが容易に推考できたことは明らかであり,審決
の判断には誤りがない。
第4 当裁判所の判断
 1 上記第2の3(1)ウの審決の説示によれば,審決は,「ケーブルテレビネット
ワークにより構成されるブロードバンドLANに接続されTCP/IPプロトコル
に従ってブロードキャスト用の宛先アドレスのIPパケットを用いて情報をブロー
ドキャスト送信する」ことを本願補正発明と刊行物発明との一致点とし,本願補正
発明における情報が「コンテンツ情報」であることを相違点としているから,一致
点における「情報」,すなわち,「ケーブルテレビネットワークにより構成される
ブロードバンドLANに接続されTCP/IPプロトコルに従ってブロードキャス
ト用の宛先アドレスのIPパケットを用いて,ブロードキャスト送信される情報」
は,「コンテンツ情報」や「制御情報」を含む広い意味での一般の「情報」として
用いられている。
 刊行物には,情報(フレーム)が制御情報に限定される旨の記載はないから,刊
行物発明の「情報」は,これがコンテンツ情報であるかどうかが明確でないとして
も,制御情報に限定されるわけではなく,「コンテンツ情報」や「制御情報」を含
む広い意味での一般の「情報」であるということができる。そして,審決が説示す
るように,一般の「情報」の一種としての「コンテンツ情報」自体は周知であり,
また,少なくとも,コンテンツ情報をCATVネットワークに「ブロードキャスト
すなわち放送」することも周知である(このことは,原告も争わない。)から,刊
行物発明における「情報」を「コンテンツ情報」のみに特定して,「ケーブルテレ
ビネットワークにより構成されるブロードバンドLANに接続されたTCP/IP
プロトコルに従ってブロードキャスト用の宛先アドレスのIPパケットを用いてコ
ンテンツ情報をブロードキャスト送信する」ようにすることに,格別の困難はない
というべきである。
 そうであれば,「ケーブルテレビネットワークにより構成されるブロードバンド
LANに接続されたTCP/IPプロトコルに従ってブロードキャスト用の宛先ア
ドレスのIPパケットを用いてコンテンツ情報をブロードキャスト送信する」よう
にすることは当業者にとって容易に推考できたということができる。
 2 なお,当業者にとって容易に推考できたということは,以下の点に照らして
も明らかである。
 (1) 1998年(平成10年)5月1日発行の「NEC:グローバルスタンダー
ド方式の開発めざして」コンピュータ&ネットワークLAN16巻5号(甲4)に
ついて
 ア 甲4には,次の記載がある
 「ケーブル・テレビ網は上り狭帯域(10MHz~55MHz),下り広帯域
(90MHz~750MHz)の非対称メディアであるが,利用者が比較的簡単な
リクエスト・メッセージを発して画像を含む応答を素早く得るインタラクティブ・
サービスの実現には,非対称ケーブル・モデムの利用が非常に適している。
 ケーブル・モデム・システムの基本構成を図1に示す。ケーブル・テレビ局に
は,ケーブル・モデム(CM)を終端するヘッドエンド・モデム(HM)を設置
し,バックボーン・ネットワーク側のルータや各種サーバ,運用管理及びネットワ
ーク管理を行うNMS(NetworkManagementServer)と10/100BASE-T
で接続する。加入者宅内にはCMを設置し,パソコンと10BASE-Tで接続す
る。ケーブル・モデムの機能ブロック図を図2に示し,主な特徴を以下に述べ
る。」(10頁右欄下から1行ないし11頁左欄15行)
 「ケーブル・モデム・システム(図1)は,バックボーン・ネットワークと加入
者宅内パソコン間のIP(InternetProtocol)をトランスペアレントに伝達する,
いわゆるIPoverCableである。以下に,ケーブル・モデムの機能概要を述べる。
 (1) プロトコル・スタック
 MCNS仕様のプロトコル構成を図3に示す。CMとHMはIPのホストとして
動作し,DIX(EthernetProtocolVersion2.0)上でIPとARP(Address
ResolutionProtocol)をサポートし,LLC(LogicalLinkControl)ホストとし
ても動作する。また,SNMP(SimpleNetworkManagementProtocol)によるネ
ットワーク管理,DHCP(DynamicHostConfigurationProtocol)によるIP関
連のコンフィグレーションやTFTP(TrivialFile-TransferProtocol)による
コンフィグレーション設定のダウンロードを行うため,UDP(UserDatagram
Protocol)とその上位レイヤをサポートする。」(12頁右欄2行ないし13頁左
欄8行)
 「(6) IPブロードキャスト/マルチキャスト機能
 ブロードキャスト/マルチキャストのIPアドレスを登録することにより,全加
入一斉同報及び特定グループ同報メッセージの受信が可能である。」(14頁左欄
10ないし13行)
 「地域の放送メディアとして長年にわたり発展を遂げてきたケーブル・テレビ
は,その広帯域性と双方向性が注目され,近年インターネット利用を含むマルチメ
ディアの新しい担い手として多くの期待を集めるに至っている。ケーブル・テレビ
網を通してインターネット接続サービスを提供するなど,ケーブル・テレビ事業者
の通信事業への参入は20社を超えている。」(15頁4ないし11行)
 イ 上記の記載によれば,甲4には,ケーブル・テレビ網を用いたケーブル・モ
デム・システムに関するものであること,ケーブル・モデム・システムは,IP,
ARP,SNMP,DHCP,TFTP,UDPからなるプロトコル構成を有する
こと,ブロードキャスト用のIPアドレスにより,全加入一斉同報,すなわちブロ
ードキャスト送信をすること,ケーブル・テレビ網を通したインターネット接続サ
ービスにより,マルチメディアを実現することが記載されているということができ
る。そして,ARP等からなるプロトコル構成は,原告が主張するように,TCP
/IPを前提としているものであり(平成17年5月16日付け原告第2準備書面
7頁),また,マルチメディアは,一般に「ネットワークで提供される動画・音
声・テキストなどの情報」を取り扱うものであって,当然に,コンテンツ情報をも
取り扱っているものである。さらに,ケーブルテレビは,そもそもブロードバンド
LANであって,IPアドレスにより送信を行うから,IPパケットを用いている
ことも明らかである。
 そうであれば,甲4には,ケーブルテレビネットワークにより構成されるブロー
ドバンドLANに接続されTCP/IPプロトコルに従ってブロードキャスト用の
宛先アドレスのIPパケットを用いてコンテンツ情報をブロードキャスト送信する
ことが開示されているのである。
 (2) 平成11年5月24日発行の「基礎から分かるTCP/IPコンピューティ
ング入門」(乙1)について
 ア 乙1には,次の記載がある。
 (ア) 「また,非常に多くのアプリケーションがTCP/IPに対応しています。
たとえば,ホームページを作って情報発信をするWorldWideWebや,遠くの人と手
紙をやり取りする電子メール,ネットワーク中継でビデオ画像を表示するアプリケ
ーションなどがあります。」(17頁4ないし7行)
 (イ) 「ネットワークにおけるハードウェアの例を具体的に挙げると,物体として
のコンピュータ,電話回線やケーブルテレビのアンテナ線,Ethernetなどがありま
す。これに対し,コンピュータで動作させるプログラム,電話を使ったサービス,
ケーブルテレビの番組,Ethernetを使ったデータ転送などがソフトウェアにあたり
ます。つまり,TCP/IPは「いろいろなハードウェアを利用できるように設計
されたソフトウェア」なので,ネットワークにおけるさまざまなハードウェアを利
用することができ,その結果通信方式を選ばない,ということになります。」(1
7頁下から8ないし1行)
 (ウ) 「パケット交換方式でも小包と同じように,送信データには,送信先を表す
荷札が貼り付けられます。この荷札に相当するのが「ヘッダ」です。ネットワーク
は,この荷札をもとにして,パケットの配送作業をします。ネットワークでは,ヘ
ッダとデータが合わさったものをパケットと呼びます。特に,TCP/IPネット
ワークで配送されるパケットのことを,IPパケット,または,IPデータグラ
ム(IPdatagram)と呼びます。IPとはInternetProtocolの頭文字をとったもの
で,「インターネットの通信規約」というような意味になります。」(35頁下か
ら8行ないし36頁1行)
 (エ) 「ブロードキャストは,すべてのコンピュータに対しての通信です。ただし
すべてのコンピュータといっても,世界中のすべてのコンピュータにパケットを届
けることはできません。そのようなことを可能にすると,世界中のネットワークが
パンク状態になってしまいます。ブロードキャストは,物理的に区切られた特定の
ネットができてしまうと(ネッ)トワーク内の通信に限られます。範囲を超えるブ
ロードキャストは,ほかのネットワークに迷惑をかけるので禁止されています。」
(76頁下から3行ないし77頁4行)
 (オ) 「IPアドレスのホスト部のビットをすべて1にしたものをブロードキャス
トアドレス(broadcastaddress)といいます。ブロードキャストアドレスは,同一
のEthernetに接続されているすべてのコンピュータにデータを送りたいときに使わ
れます。」(120頁下から4ないし1行)
 (カ) 「IPデータグラムは,図4.8のような構造をしています。IPデータグ
ラムには,20オクテット長のIPヘッダが付けられます。ヘッダの送信先IPア
ドレスの部分に送信先のIPアドレスが格納されます。ホストやルータは,この部
分を調べてパケットの配送処理をします。」(123頁1ないし4行)
 イ 上記ア(ア)及び(イ)の記載によれば,ケーブルテレビのアンテナ線は,ネット
ワークにおけるハードウェアの一例であり,TCP/IPは,ネットワークにおけ
る様々なハードウェアを利用するソフトウェアであって,これに対応したアプリケ
ーションとして,ネットワーク中継でビデオ画像を表示するものがある,というの
であるから,乙1には,ケーブルテレビのアンテナ線からなるネットワークを介
し,TCP/IPに対応したビデオ画像を表示するアプリケーションが開示されて
いるということができる。また,上記ア(ウ)ないし(カ)の記載によれば,TCP/I
Pネットワークで配送されるIPパケットは,送信先IPアドレスを含むヘッダを
有し,また,IPアドレスとして,ブロードキャスト送信をするためのブロードキ
ャストアドレスが存在する,というのであるから,乙1には,TCP/IPネット
ワークで配送されるIPパケットの送信先IPアドレスをブロードキャストアドレ
スに設定し,ブロードキャスト送信をすることが開示されているということができ
る。そして,ケーブルテレビは,ブロードバンドLANであり,ビデオ画像は,コ
ンテンツ情報の一種である。
 そうであれば,乙1にも,ケーブルテレビネットワークにより構成されるブロー
ドバンドLANに接続されTCP/IPプロトコルに従ってブロードキャスト用の
宛先アドレスのIPパケットを用いてコンテンツ情報をブロードキャスト送信する
ことが開示されているのである。
 (3) このように,甲4及び乙1には,ケーブルテレビネットワークにより構成さ
れるブロードバンドLANに接続されTCP/IPプロトコルに従ってブロードキ
ャスト用の宛先アドレスのIPパケットを用いてコンテンツ情報をブロードキャス
ト送信することもできることが開示されているのであるから,刊行物発明における
「情報」を「コンテンツ情報」のみに特定して,「ケーブルテレビネットワークに
より構成されるブロードバンドLANに接続されたTCP/IPプロトコルに従っ
てブロードキャスト用の宛先アドレスのIPパケットを用いてコンテンツ情報をブ
ロードキャスト送信する」ようにすることは当業者にとって容易に推考できたとい
わなければならない。
 (4) 原告は,本願補正発明は,本来の放送サービスの場合と異なり,地域密着型
の情報の提供を目的とするなど,全く新しい課題の下に,上記のような構成を採用
したのであるが,刊行物にはこのような課題について記載も,示唆もないと主張す
る。確かに,発明の詳細な説明のところで,原告の主張するような事項が記載され
ていることが認められるが,原告主張のような程度の事項では,本願補正発明の目
的・意義や社会的作用等について理解するのに有用なものではあるものの,本願補
正発明についてした上述の容易推考の判断を左右するものではない。原告の主張
は,採用することができない。
 3 したがって,審決の判断に誤りはないから,原告主張の審決取消事由は理由
がない。
第5 結論
 以上のとおりであって,原告の主張する審決取消事由は理由がないから,原告の
請求は棄却されるべきである。
    知的財産高等裁判所第4部
        裁判長裁判官                     
                   塚   原   朋   一
           裁判官                     
                   髙   野   輝   久
           裁判官                     
                   佐   藤   達   文

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◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
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残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
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連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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応募方法
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