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平成14年(行ケ)第571号 審決取消請求事件
         判    決
   原       告     X
  同訴訟代理人弁理士     藤   盛   道   夫
  同             熊   谷       繁
   被      告    特許庁長官
                 太   田   信 一 郎
   主    文
  1 本件訴えを却下する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。
    事実及び理由
第1原告の請求
特許庁が不服2002-2656号事件について平成14年9月17日にした審
決を取り消す。
第2事案の概要
本件は、原告が、平成4年1月8日、発明の名称を「距離感のある音像を採取す
る集音装置および集音方法」とする発明につき特許出願(平成4年特許願第388
96号)をしたところ、平成13年12月11日に拒絶査定を受けたので、平成1
4年1月9日に拒絶査定不服の審判を請求し(不服2002-2656号事件)、
特許庁により平成14年9月17日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)がされたために、本件訴えを提起して本件審決
の取消しを求めたものである。
第3 当裁判所の判断
 1 本件記録によれば、本件審決の謄本が原告に送達された日は、平成14年1
0月10日であり、原告が本件審決取消訴訟の訴状を当裁判所に宛てて郵送し、こ
れが当裁判所に送達された日は、同年11月13日であることが明らかである。
 2 ところで、審決取消しの訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を
経過した後は提起することができない(特許法178条3項)ところ、上記1認定
の事実によれば、本件訴えは、本件審決の謄本が原告に送達された平成14年10
月10日から既に30日を経過した同年11月13日(上記期間の満了日は同月1
1日)に提起されたものと認められるから、出訴期間を経過して提起されたものと
いわざるを得ない。
 3 以上によれば、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができな
いものであるから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条を適用して、却下す
ることとし、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第3民事部
    裁判長裁判官 北  山  元  章
    裁判官 橋  本  英  史
     
        裁判官   絹  川  泰  毅 

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