弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人渡辺八左衛門の上告趣意について。
 弁護人は憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は刑訴法違反の問題であ
るから論旨は同四〇五条の上告理由に該当しない。次に同四一一条の問題として審
按するに在監者に対する送達は監獄の長にすることを要することは刑訴五四条によ
り準用される民訴一六八条により明らかである。ところが記録編綴の起訴状謄本の
送達報告書の記載によると本件起訴状謄本は警視総監宛(但し蔵前警察署在監とい
う附記がある)に昭和二四年二月二八日千代田区霞ケ関一ノ一ノ一警視庁刑事部押
送係において巡査Aにより受領されているのである。そして右警視総監は当時被告
人が留置されていた代用監獄たる蔵前警察署留置場の長ではなくその長は当該警察
署長であることは明らかであるから蔵前警察署留置場に在監する被告人に対し本件
起訴状謄本を送達するにあたり監獄の長たる右警察署長宛とすることなく警視総監
宛としたことは違法たるを免れない。しかし原審の確定した事実によると被告人に
対する本件起訴状謄本は前記のように警視庁刑事部押送係において巡査Aが受領し
た後被告人が在監する蔵前警察署看守係巡査Bに伝達され同巡査はその頃被告人に
対し弁護人の選任通知書とともにこれを示し且つ読み聞かせた上被告人承諾の下に
改めて被告人のため、これを保管していたというのであつてかかる場合には被告人
に対する起訴状謄本の交付があつたものと認められるのみならず記録を精査して本
件弁論の経過をみても起訴状謄本の送達が警視総監宛となつていたため被告人の防
禦権が害されたと認むべき何等の事迹はないのである。然らば原判決を破棄しなけ
れば著しく正義に反するとは認められないから、本件につき四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
 この決定は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二七年五月三一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
 裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

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