弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人ら四名の弁護人石川元也ほか八二名連名の上告趣意第一点の一ならびに二
は、いずれも憲法二一条違反をいうのであるが、その内容とするところは、要する
に、本件吹田操車場構内における被告人らの行動は正当な集団示威行動とみるべき
ものであるから、これについて原判決が威力業務妨害罪の成立を認めたのは不当で
あると主張するものであつて、実質において事実誤認、単なる法令の解釈、適用の
誤りをいうに帰するものであり、適法な上告理由にあたらない。なお、原判決が、
被告人らの右行動につき威力業務妨害罪の成立を認めたのは相当である。
 前同上告趣意第二点は、刑法二三四条にいう「威力」の概念が甚だ不明確である
ことを前提として、原判決の憲法三一条違反をいうのである。しかしながら、右法
条にいう「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力をいうものと解すべきで
あつて(当裁判所昭和二八年一月三〇日第二小法廷判決・刑集七巻一号一二八頁、
同昭和三二年二月二一日第一小法廷判決・刑集一一巻二号八七七頁各参照。)、そ
の概念が不明確であるとはいえないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあ
たらない。
 前同上告趣意第三点は、憲法違反ならびに判例違反を主張する。しかしながら、
憲法違反をいう点の内容とするところは、原審のとつた破棄自判の措置が刑訴法四
〇〇条但書に違反するというものであつて、結局実質は単なる訴訟法違反の主張に
帰し、適法な上告理由にあたらない。次に、判例違反をいう点についてみると、所
論引用の当裁判所昭和三一年七月一八日大法廷判決は、控訴審がなんらの事実調を
もしないで破棄自判をしたという事案についてのものであり、また、当裁判所昭和
三四年五月二二日第二小法廷判決は、事件の核心をなす事項についてなんら事実調
をしないまま控訴審が破棄自判をしたという事案についてのものであるところ、本
件においては、所論のように控訴審において検証ないし証人尋問がなされているの
であつて、本件威力業務妨害の起訴事実については事件の核心をなす事項に関する
事実調がなされているものというべきであるから、所論引用の判例はいずれも事案
を異にし本件に適切な判例にあたらない。従つて、判例違反をいう点も、適法な上
告理由にあたらない。
 前同上告趣意第四点は、事実誤認の主張であり、同第五点は、単なる法令の解釈、
適用の誤りをいうものであつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
 被告人任鉄根の弁護人石川元也ほか三名連名の上告趣意は、量刑不当の主張であ
つて、適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和四七年三月一六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岸       盛   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛