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平成24年5月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成24年(レ)第6号保証債務金請求控訴事件
(原審・中津簡易裁判所平成23年(ハ)第246号)
口頭弁論終結日平成24年4月12日
判決
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人の請求を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,被控訴人が,Aを主債務者とする連帯保証契約に基づき,控訴人に
対し,109万8300円及びうち65万4000円に対する平成23年1月
1日から支払済みまで,6か月を超えるごとに,その6か月について5パーセ
ントの割合による延滞金(約定遅延損害金)の支払を求めている事案である。
原審が,被控訴人の請求を全部認容したことから,これを不服とした控訴人
が,前記第1のとおり控訴した。
2前提となる事実
⑴被控訴人の成立経緯等
被控訴人は,独立行政法人日本学生支援機構法(以下「機構法」とい
う。)に基づいて平成16年4月1日に成立した独立行政法人であり,教育
の機会均等に寄与するために学資の貸与その他育英事業を行っている。被控
訴人は,被控訴人の成立の時に解散した日本育英会の権利義務を承継してい
る(機構法附則10条)。日本育英会法の廃止前に日本育英会がした貸与契
約による学資の貸与及び貸与金の返還については,なお従前の例によること
とされている(機構法附則16条)。(当事者間に争いがない)
⑵奨学金の貸与
日本育英会は,Aに対し,日本育英会奨学規程に基づき,昭和63年4月
から平成5年3月までの間に,次のとおり合計125万4000円を第一種
奨学金として貸し渡した。(当事者間に争いがない)
ア昭和63年4月から平成3年3月まで36か月分月額1万3500

イ平成3年4月から平成5年3月まで24か月分月額3万2000円
ウ前記アとイの合計125万4000円(1万3500円×36か月+3万200
00円×24か月=125万4000円)
⑶返還契約
日本育英会とAは,平成5年3月31日,前記⑵の貸与契約に基づく債務
について,平成6年6月から平成17年6月までの12回にわたる年賦払に
より,毎年6月末日に年賦額10万円(ただし,最終回は15万4000
円)ずつを分割して支払うこと(ただし,猶予により,平成6年6月からの
支払は平成7年6月からの支払に繰り下げた。),及びこの返還を延滞した
ときは,その各延滞額について,延滞期間が6か月を超えるごとに,その6
か月について5パーセントの割合による延滞金(約定遅延損害金)を支払う
ことを約束した(以下「本件返還契約」という。)。(当事者間に争いがな
い)
⑷連帯保証契約
控訴人は,Aの母であり,日本育英会との間で,平成5年3月31日,本
件返還契約に基づくAの日本育英会に対する債務をAと連帯して保証する旨
の契約を締結した(以下「本件連帯保証契約」という。)。(当事者間に争
いがない)
⑸延滞額
Aは,別紙請求金額内訳書記載のとおり,本件返還契約に定められた奨学
金の元本の返済を延滞するとともに,これに対する延滞金を生じており,平
成18年6月末日までに返還期日が経過した元本の額は65万4000円,
平成22年12月末日までの延滞金は44万4300円で,これらの合計は
109万8300円である。(当事者間に争いがない)
⑹破産,免責
ア控訴人は,平成16年4月21日,大分地方裁判所中津支部に破産を申
し立て(同支部平成16年(フ)第110号。以下「本件破産申立て」と
いう。乙1),同支部は,同年5月27日,破産宣告と同時に廃止決定を
し,これは確定した(乙2及び弁論の全趣旨)。また,控訴人は免責を申
し立て(同支部平成16年(モ)第1114号),同支部は,平成16年
8月13日,控訴人につき免責許可決定(以下「本件免責許可決定」とい
う。)をし,これは確定した(乙3及び弁論の全趣旨)。
イ控訴人は,免責の申立てをした際に提出した債権者名簿に,本件保証契
約に基づく債権を記載しなかった。(当事者間に争いがない)
3主な争点
本件保証契約に基づく債権は,旧破産法(大正11年法律第71号。以下
「旧法」という。)366条ノ12第5号本文にいう破産者が知って債権者名
簿に記載しなかった請求権に該当し,控訴人は,本件免責許可決定が確定して
も本件保証契約に基づく債権につき責任を免れないか否か。
4争点についての当事者の主張(なお,本件免責許可決定との関係では,平成
16年法律第75号〔改正破産法〕の規定は適用されないため(同法附則3条
2項参照),同法の規定について述べる当事者の主張は,旧法における同趣旨
の規定について述べるものと解される。)
⑴控訴人の主張
本件保証契約に基づく債権は,旧法366条ノ12第5号本文にいう破産
者が知って債権者名簿に記載しなかった請求権に該当せず,控訴人は,本件
免責許可決定が確定したことにより,本件保証契約に基づく債権につき責任
を免れる。その理由は,以下のとおりである。
ア次の各事情を考慮すれば,控訴人は,本件保証契約に基づく債権を破産
債権として債権者名簿に記載しなかったことにつき過失はないから,本件
保証契約に基づく債権は,旧法366条ノ12第5号本文にいう破産者が
知って債権者名簿に記載しなかった請求権に該当しない。
控訴人の債権者のうち,日本育英会は,控訴人に対し,本件破産申立
て前に5回の履行請求を行い,最後の請求は,本件破産申立ての約2年
8か月前であって,5回の履行請求はいずれも単に請求書を送っただけ
にすぎなかったのに対し,他の債権者は消費者金融業者であり,苛烈な
取立てを行っており,請求の態様は全く異なっていた。そのため,控訴
人が消費者金融業者だけを債権者として意識し,日本育英会の本件保証
契約に基づく債権を失念していたのは,無理もないことである。
本件保証契約は,控訴人の子であるAが借り受けた奨学金に係る本件
返還契約に基づく債務を主たる債務とするものであって,控訴人は保証
人になることについて特別な意識を有していなかった。また,Aがこの
奨学金を借り終えたのは,控訴人が本件破産申立てをする11年も前の
ことであるから,控訴人が本件保証契約に基づく債務の存在を意識して
いなかったことを責めることはできない。
控訴人の破産債権者の数は,日本育英会を除き,5,6社であったが,
その数は決して少なくない。
Aは,平成5年3月に高等専門学校を卒業した後,大分市内の会社に
就職したので,控訴人は,Aが本件返還契約に基づく債務を返済してい
るものと思っていた。控訴人は,Aが就職した後,Aとほとんど連絡を
取っていなかったので,疎遠になっているAに対して連絡し,その上で
奨学金の返済について問い質すなどということは期待できなかった。
イ免責制度の趣旨に照らしても,本件保証契約に基づく債権については免
責を認めるべきである。
すなわち,控訴人に免責の効果を認めるべきか否かを判断する上では,
免責制度が不誠実でない破産者の更生を目的として定められたものであ
り,免責不許可事由があっても破産裁判所の裁量によって免責が許可さ
れる場合のあることなど,免責制度の趣旨・目的をも考慮すべきである。
控訴人は,離婚した元夫が事業のために借り入れた多額の借金の保証
人となり,その元夫が夜逃げしたため,借金の返済に追われるようにな
り,平成16年4月21日,やむなく破産の申立てをするに至った。そ
の後,控訴人は,新たな借入をしておらず,現在のところ,本件保証契
約に基づく債務以外の債務はない。このような事情を考慮すれば,控訴
人は,不誠実な破産者とは到底いえないのであるから,控訴人の更生を
考え,控訴人は,本件免責許可決定が確定したことにより,本件保証契
約に基づく債権につき責任を免れるものとすべきである。
⑵被控訴人の主張
本件保証契約に基づく債権は,旧法366条ノ12第5号本文にいう破産
者が知って債権者名簿に記載しなかった請求権に該当し,控訴人は,本件免
責許可決定が確定しても本件保証契約に基づく債権につき責任を免れない。
その理由は,以下のとおりである。
すなわち,次の各事情を考慮すれば,控訴人は,本件保証契約に基づく債
権を破産債権として債権者名簿に記載しなかったことにつき過失があるから,
本件保証契約に基づく債権は,旧法366条ノ12第5号本文にいう破産者
が知って債権者名簿に記載しなかった請求権に該当する。
ア控訴人は,他の債権者から苛烈な取立てを受けていたために本件保証債
務を失念していたと主張するが,仮に他の債権者から取立てを受けていた
としても,そのことによって,本件保証契約に基づく債権を債権者名簿に
記載しなかったことについて過失がないとはいえない。破産申立て前に少
なくとも数か月間の準備期間があったと考えられることなどの事情に鑑み
れば,控訴人が,本件保証契約に基づく債権の存在に気づく機会は十分に
あったといえる。
イしかも,控訴人は,平成10年8月から平成13年8月にかけて,被控
訴人から5回にわたり本件保証契約に基づく債権について履行請求を受け
ており,最後の請求から控訴人の本件破産申立てまでにそれほど長期間は
経過していないから,通常人であれば,本件保証契約に基づく債権を債権
者一覧表に記載することができたはずである。
第3当裁判所の判断
1旧法366条ノ12第5号本文にいう破産者が知って債権者名簿に記載しな
かった請求権の解釈について
破産者は,免責の申立てと同時に,知れている全ての債権者の氏名,住所,
債権額及び原因,別除権があるときはその目的及びその行使によって弁済を受
けることができない債権額を記載した債権者名簿を提出しなければならず,申
立てと同時に提出することができないときは,申立て後に遅滞なくこれを提出
しなければならない(旧法366条ノ3)。そして,破産者が免責許可決定を
受けた場合であっても,破産者が知って債権者名簿に記載しなかった請求権に
ついては,免責の効力が及ばない非免責債権となる(旧法366条ノ12第5
号本文)。これは,債権者名簿に記載された債権者であれば,破産者に対する
免責審尋期日の決定が送達され(旧法366条ノ4第2項),免責に対する異
議申立て(旧法366条ノ7)の機会が与えられるところ,債権者名簿に記載
されなかった債権者については,免責審尋期日を了知することができず,当該
破産債権者には破産者の免責に対する異議申立ての機会が保障されないため,
債権者名簿に記載されなかった債権を非免責債権とすることとし,このような
破産債権者を保護しようとしたものである。
もっとも,不誠実でない破産者の更生を目的とするという破産免責制度の趣
旨にも照らせば,債権者名簿に記載されなかったことが破産者の責めに帰する
ことのできない事由による場合,すなわち,破産者が債権者名簿に記載しなか
ったことにつき過失が存しない場合にまで非免責債権とすることも相当ではな
い。
そうすると,債権者名簿に記載されなかった債権は,債権者名簿に記載しな
かったことにつき破産者に過失が認められる場合には,旧法366条ノ12第
5号本文にいう破産者が知って債権者名簿に記載しなかった請求権に該当し,
破産者は,免責許可決定が確定しても,同債権につき責任を免れないのに対し,
債権者名簿に記載しなかったことにつき破産者に過失が認められない場合には,
旧法366条ノ12第5号本文にいう破産者が知って債権者名簿に記載しなか
った請求権に該当せず,破産者は,免責許可決定が確定すれば,同債権につき
責任を免れると解するのが相当である。
2事実認定
前記前提となる事実(第2,2),後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,
次の事実が認められる。
⑴Aと控訴人の連絡等
Aは,中学校卒業までは,控訴人と同居していたが,昭和63年4月,高
等専門学校に入学して同校の学生寮に入寮し,以後は控訴人と別居するよう
になった。Aは,高等専門学校の学資に充てるため,日本育英会から,第一
種奨学金として合計125万4000円を借り入れた。
Aは,平成5年3月に高等専門学校を卒業した後,大分市内の会社に就職
し,就職当初は,年に数回,控訴人に電話をし,年に1回くらいは,控訴人
が居住する中津の実家に戻っていた。しかし,Aは,就職して2,3年後に
転職し,その後は,控訴人との連絡はほとんどなくなった。
(乙5,6)
⑵日本育英会の控訴人に対する履行請求
ア日本育英会は,控訴人に対し,本件保証契約に基づく債権につき,次の
とおり履行請求した。(甲1)
請求年月日請求金額
平成10年8月13日46万円
平成11年8月13日60万円
平成12年2月14日62万5000円
平成12年8月17日75万円
平成13年8月21日91万円
イ日本育英会の履行請求は,請求書を控訴人に送付することにより行われ
た。(甲1)
⑶破産申立ての経緯等
控訴人は,昭和56年頃離婚した前夫の借金の保証人となっていたため,
借金の返済に追われるようになり,消費者金融業者から借入れをして返済を
続けていたが,平成16年に入ると返済が困難になり,特定非営利活動法人
大分クレジットサラ金被害者の会まなびの会に相談して自己破産を勧められ,
同会の指導のもとに本件破産申立てをした。(乙5)
控訴人が平成16年4月21日に本件破産申立てをした時点において,破
産債権者は,被控訴人と5,6社の消費者金融業者であり,本件保証契約に
基づく債権の額は約140万円,その他の破産債権の額は合計約400万円
であった。(乙5)
控訴人は,免責の申立てをした際に提出した債権者名簿に,本件保証契約
に基づく債権を記載しなかった。(前記第2,2⑹イ)
以上の認定に基づき,以下,検討する。
3本件保証契約に基づく債権は,旧破産法366条ノ12第5号本文にいう破
産者が知って債権者名簿に記載しなかった請求権に該当し,控訴人は,本件免
責許可決定が確定しても本件保証契約に基づく債権につき責任を免れないか否
かについて
⑴ア日本育英会の控訴人に対する履行請求は,請求書を控訴人に送付するこ
とにより行われていたものであり,その他の請求方法が採られたものとは
認められない。そして,平成13年8月21日に履行請求があった後,本
件破産申立てが行われるまで,約2年8か月間にわたり,日本育英会又は
被控訴人から控訴人に対して,本件保証契約に基づく債権の履行請求がさ
れたことはなかった。
イしかし,前記2⑵のとおり,日本育英会は,平成10年8月から平成1
3年8月までの約3年間に,合計5回にわたり,控訴人に対して本件保証
契約に基づく債権の履行請求を行っており,その請求額は漸次増額してお
り,平成13年8月21日の履行請求の時には,請求額は91万円と相当
程度に大きな金額となっていた。
そして,本件破産申立て時において,本件保証契約に基づく債権は約1
40万円であるのに対し,その他の破産債権は約400万円であり,本件
保証契約に基づく債権は,全破産債権額のうち約26パーセントを占める
ものであり,また,本件保証契約に基づく債権の額として,平成13年8
月21日の履行請求時の請求額91万円を考えるとしても,それは,その
他の破産債権(400万円)との合計中,約18パーセントを占め(91万
円÷(400万円+91万円)=0.185),破産債権全体に占める割合が低いとは
言い切れなかった。
また,控訴人の破産債権者の数は,5,6社の消費者金融業者と被控訴
人にとどまっており,債権者の数が膨大でこれを把握することが困難であ
ったという事情はうかがわれない。
さらに,控訴人は,特定非営利活動法人大分クレジットサラ金被害者の
会まなびの会に相談して自己破産を勧められ,同会の指導のもとに本件破
産申立てをしたものであり,本件破産申立ての準備のためにある程度の時
間をかけることができたものと推認される。
ウそうすると,前記アの事情を考慮に入れたとしても,前記イの事情を考
慮するならば,免責の申立てを行う際に債権者名簿を作成するに当たり,
控訴人は,本件保証契約に基づく債権の存在を認識していた可能性もある
し,少なくとも,本件保証契約に基づく債権を債権者名簿に記載しなかっ
たことについて,過失があったものと認められる。
エなお,控訴人は,Aが本件返還契約に基づく債務を返済しているものと
思っていた旨主張する。しかし,日本育英会は,Aが就職した後において,
控訴人に対し,請求の都度に請求額を増額しながら5回にわたって本件保
証債務の履行請求をしていたのであり,その間,控訴人は,Aとはまれに
連絡を取るか,ほとんど連絡がなかったものである。そのため,控訴人に
おいて,Aが本件返還契約に基づく債務を返済したと考える根拠は乏しか
ったといわざるを得ない。そうすると,控訴人が,実際に,Aが本件返還
契約に基づく債務を返済したと考えていたとは認め難いし,仮に,控訴人
がそのように考えていたとしても,そのことから,本件保証契約に基づく
債権を債権者名簿に記載しなかったことについて過失がなかったというこ
とはできない。
⑵控訴人が本件保証契約に基づく債権を債権者名簿に記載しなかったことに
ついては,少なくとも過失があったものというべきであるから,本件保証契
約に基づく債権は,旧法366条ノ12第5号本文にいう破産者が知って債
権者名簿に記載しなかった請求権に該当し,控訴人は,本件免責許可決定が
確定しても本件保証契約に基づく債権につき責任を免れないというべきであ
る。
4請求の成否
前記第2,2⑸のとおり,Aは,別紙請求金額内訳書記載のとおり,本件返
還契約に定められた奨学金の元本の返済を延滞するとともに,これに対する延
滞金を生じており,平成18年6月末日までに返還期日が経過した元本の額は
65万4000円,平成22年12月末日までの延滞金は44万4300円で,
これらの合計は109万8300円である。また,本件返還契約によれば,A
は,同契約に基づき,被控訴人に対し,上記元本65万4000円に対する平
成23年1月1日から支払済みまで,6か月を超えるごとに,その6か月につ
いて5パーセントの割合による延滞金を支払う義務を負うものというべきであ
る。
したがって,被控訴人は,控訴人に対し,本件保証契約に基づき,平成18
年6月末日までに返還期日が経過した元本65万4000円と平成22年12
月末日までの延滞金44万4300円の合計109万8300円,及びうち元
本65万4000円に対する平成23年1月1日から支払済みまで,6か月を
超えるごとに,その6か月について5パーセントの割合による延滞金の支払を
請求することができ,被控訴人の請求は,理由がある。
5結論
よって,被控訴人が控訴人に対し,109万8300円及びうち65万40
00円に対する平成23年1月1日から支払済みまで,6か月を超えるごとに,
その6か月について5パーセントの割合による金員の支払を求める請求には理
由があり,これを認容した原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから,
これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
大分地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官中平健
裁判官真鍋麻子
裁判官石本慧

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