弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を罰金30万円に処する。
未決勾留日数のうち,その1日を金1万円に換算してその罰金額に満つ
るまでの分を,その刑に算入する。
本件公訴事実中,傷害罪の点について,被告人は無罪。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,平成28年5月27日午後6時
22分頃,堺市a区b町c番d号付近道路において,普通乗用自動車を運転した。
(争点に対する判断)
1争点
傷害に係る公訴事実は,「被告人は,平成27年3月14日午前10時44分
頃から同日午前11時20分頃までの間,大阪市e区fg丁目h番i号jk号室
被告人方において,実子であるA(平成26年12月15日生)に対し,その身
体を揺さぶるなどの方法により,同人の頭部に衝撃を与える暴行を加え,よって,
同人に回復見込みのない意識障害,四肢麻痺等の後遺症を伴う急性硬膜下血腫等
の傷害を負わせた。」というものである。
本件の争点は,被告人が揺さぶり行為等の暴行によってAに回復見込みのない
意識障害,四肢麻痺等の後遺症を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を生じさせたと認
められるかである。当裁判所は,この点につき合理的な疑いが残り,揺さぶり行
為等の暴行があったことを認定することはできないと判断したので,以下,その
理由を説明する。
2前提事実
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
被告人は,平成26年10月にBと結婚し,同年12月15日に被告人とBの
間の子Aが生まれ,本件当時は被告人,B及びAの3人で暮らしていた。本件当
日である平成27年3月14日はBが午前10時44分頃に出かけたため,被告
人は自宅でAと二人きりであった。被告人は,Bに電話でAの異変を告げた後,
同日午前11時25分頃,119番通報をした。救急隊が同日午前11時32分
頃に被告人宅に到着した際,Aは心肺停止の状態であった。被告人は,救急隊員
に対し,Aが鼻水を出した後に息苦しそうにしていた旨説明した。同日午前11
時41分頃,Aを乗せた救急車が病院に到着し,同日午後0時8分頃にCT撮影
がなされた。このCT撮影までに,Aに心臓マッサージや人工呼吸などが施され
て心拍が再開した。
3Aに生じたとされる急性硬膜下血腫について
検察官は,急性硬膜下血腫の部位等から,揺さぶり行為等の暴行があったこと
が推認できると主張するので,まず,検察官が主張する急性硬膜下血腫について
検討する。
小児科医であり救急搬送後にAの治療に当たったC医師は,病院搬送後に撮影
された同日午後0時8分及び同日午後6時14分の各CT画像によれば,Aが搬
送された当時,右大脳半球間裂,左前頭部,左後頭部,左後頭蓋窩,右小脳テン
ト上にそれぞれ急性硬膜下血腫が生じていたと認められる,このうち慢性硬膜下
血腫の横に存在する左前頭部の急性硬膜下血腫については,慢性硬膜下血腫が存
在することを原因として生じた可能性があるとしても,大脳半球間裂という頭頂
部や小脳テント上という脳の深い部分は日常的なアクシデントでは受傷しない部
位であり,かつ,頭部の中でも離れた複数の部位に急性硬膜下血腫が存在してい
ること,頭部の外表面に外傷がないことからすれば,頭部を強い力で揺さぶった
り,柔らかい物に複数回たたきつけたりしたことによって,Aに上記各急性硬膜
下血腫が生じたものと考えられると証言する。
⑶これに対し,脳神経外科医であるD医師は,AのCT画像,C医師及び後述す
るE医師の見解を記した書面を精査した上で,C医師が急性硬膜下血腫であると
指摘する複数部位について以下のとおり証言する。
ア右大脳半球間裂の部位に関し,CT画像上認められる白い部分は,静脈が血
栓化あるいはうっ滞したものが写っている可能性もあり,このCT画像のみで
は急性硬膜下血腫であるかどうかを断定することはできない。仮に白い部分が
血腫だとしても,その量からすれば,少なくとも意図的に激しく揺さぶられた
ことによって生じたものとは考えられない。架橋静脈の破断があったとすれば,
本件よりも大量の出血が認められるはずであるし,本件CT画像にみられる分
布とは異なり,血腫が硬膜下腔に分布するはずである。心肺蘇生措置などによ
ってうっ滞していた静脈に血液が再灌流し,血がにじみ出て出血するというの
はしばしば経験するところであり,そのような出血の可能性も考えられる。
イ左前頭部の部位にCT画像上認められる白い部分は,急性期の出血と考える
が,慢性硬膜下血腫の新生膜から血液成分がにじみ出るという自然経過として
生じているものと考えられる。
ウ左後頭部の部位にCT画像上認められる白い部分は,血腫かもしれないとい
う程度のごく微量なものが写っているかもしれない。しかし,イと同様に慢性
硬膜下血腫の自然経過として生じているものが白く写っているものなのか,そ
れとも外傷性の血腫なのかは,示されたCT画像からは判別できない。
エC医師が左後頭蓋窩の急性硬膜下血腫であると指摘したCT画像上白く写っ
た部分は,横静脈洞という静脈がうっ血した状態が写っているにすぎず,血腫
ではない。血管が通っている場所がモザイク状に白黒が混在して写っているの
は,血栓化している又は血栓化しつつある様子をあらわしている。血腫そのも
のがCT画像上から消えるには1週間程度はかかるところ,同月14日のCT
画像では白く写っていた部分が,同月18日午前10時5分のCT画像では白
くなくなっているのは,うっ滞していた横静脈洞の血液が流れたからであって
(他方,大脳半球間裂の白い部分は同日にもまだ残っている。),この部分が
血腫ではなかったことを裏付けている。そもそも後頭蓋窩硬膜下血腫は,脳に
沿う形で硬膜下腔に血が溜まるはずであって,存在部位が異なる。
オ右小脳テント上(右側頭葉下面後部)の部位にCT画像上認められる白い部
分は,血腫であると認められるが,再灌流によって生じたものである可能性も
ある。この場所には太い架橋静脈は存在しておらず,この部分は脳が動かない
ことから,人間の脳の病態生理からすればこの部分の架橋静脈の破断はあり得
ない。
⑷D医師は,脳神経外科を専門分野とし,その中でも特に小児脳神経外科,重傷
頭部外傷の管理及び治療が専門であり,その証言は,日々臨床経験を重ねている
医師の専門的知見として合理的であると認められ,その所見を覆す明確な根拠が
ない以上,これを排斥することは困難である。検察官は,再灌流障害や心肺蘇生
措置等治療過程に生じるような弱い衝撃では頭蓋内に出血が生じるとは考え難い
などと反論するが,D医師によれば,そういったことも起こり得るとし,現に,
CT画像上同月14日に存在しなかった右後頭蓋窩硬膜下血腫が同月18日には
存在していることを挙げ,病院内における集中治療管理下においてもそのような
ことが起こっていると指摘している。したがって,D医師の指摘するような可能
性があることは否定できない。
そうすると,結局,左後頭蓋窩に急性硬膜下血腫があるとは認められない。左
前頭部,左後頭部及び右小脳テント上に急性硬膜下血腫が存在したことは認めら
れ,右大脳半球間裂にもそれが存在した可能性はあるけれども,D医師が証言す
るとおり,いずれも慢性硬膜下血腫の自然経過や再灌流障害等によって生じた可
能性を否定することができないから,これらの急性硬膜下血腫の存在や部位は,
何者かがAに対し揺さぶり行為等の暴行を加えた事実を推認させるものではない。
4Aが心肺停止に陥った原因について
次に,検察官は,Aが心肺停止に陥った原因は,揺さぶり行為等の暴行によ
る急性硬膜下血腫及び脳実質損傷であるとしか考えられないと主張するので,
この点についても検討する。
C医師は,同月14日午後0時8分のCT画像上,Aに皮髄境界不鮮明の所
見が認められるところ,低酸素脳症でも最終的には皮髄境界不鮮明という形で
CT画像に現れるが,低酸素脳症がCT画像上鮮明になるには数時間かかると
いわれており,同時刻のCT画像に既に現れている皮髄境界不鮮明は低酸素脳
症のみが原因ではなく,硬膜下血腫を来すと同じ外力で脳実質損傷をももたら
したと考えられる旨証言する。
また,法医学者であるE医師も,びまん性軸索損傷はCT画像で確認するこ
とは難しいが,所見からすると窒息は考えにくく,びまん性軸索損傷等脳実質
内に損傷があると考えるほうが症状に合う,そのように考えて同日午後6時1
4分のCT画像を確認すると,かろうじてそれを示唆する可能性のある所見が
あったと証言する。
これに対し,D医師は,AのCT画像上の主たる診断は虚血性低酸素性脳症
であり,呼吸停止が5分間生じていた場合には,1時間もすればCT画像上に
顕著な所見が出てくる,Aの脳に対する圧迫徴候がそれほど強いものではない
ことからすれば,呼吸障害が起こった後,数分間脳に酸素が供給されなかった
ために意識障害を来した可能性が高い,Aに慢性硬膜下血腫が存在していたこ
となどから,Aの身体機能が全体的に低下していた可能性もあり,呼吸器系が
何らかのダメージを受けた可能性がある,呼吸停止の一元的な原因となるよう
な脳実質損傷が生じた場合にはCT画像上にそれ相応の所見があるはずである
が,今回はそれを疑わせる所見はない旨証言する。
そこで検討するに,低酸素脳症の場合に,それがどの程度の時間の経過によ
ってCT画像上鮮明化するのかは,C医師及びD医師両専門家の間でも見識に
食い違いがみられるが,D医師の上記証言を排斥できるまでの根拠は示されて
おらず,D医師の証言するように,呼吸停止が5分間生じていた場合には1時
間もすればCT画像上に低酸素脳症の所見が現れる可能性があることを前提に
検討せざるを得ない。そして,被告人がBにAの異変を告げた後,同日午前1
1時25分頃に119番通報をし,救急隊が同日午前11時32分頃に到着し
た際にAが心肺停止状態であったという経過によれば,Aの呼吸が5分以上停
止していた可能性があるから,同日午後0時8分のCT画像上の皮髄境界不鮮
明の所見は,低酸素性脳症に起因するものと考えることが可能であって,必ず
しも外力によって脳実質損傷が生じていたことを推認させるとはいえない。
検察官は,胸部や鼻腔のCT画像上,Aが窒息したとは考えられないと主張
するが,被告人がAから大量の鼻水が出ていたと供述していることや,救急隊
が気道確保にあたって「異物除去」をした旨の記録があること(甲33),A
の肺に誤嚥の所見があること,搬送先病院の医長が,ミルクなどを誤嚥して呼
吸困難に陥り,心肺停止に至ったとの見解を示していたし(弁11),C医師
もミルクなどを誤嚥した可能性が否定できないとの見解を述べていることなど
からすれば,脳実質損傷以外に,呼吸障害となり得る原因がなかったとはいい
難い。本件は死亡事件ではないため乳幼児突然死症候群が直接当てはまるもの
ではないものの,乳幼児において原因不明の呼吸停止があり得るという点では
死亡していない事案にも通じるものがあり,本件においてもその可能性は否定
できない。そうすると,何らかの原因による呼吸停止に起因する低酸素脳症に
よって意識障害を来した可能性が高いとするD医師の見解を排斥することはで
きない。
検察官は,揺さぶり行為等の暴行により急性硬膜下血腫及び脳実質損傷が生
じ,それが心肺停止の原因となったと主張しているが,D医師の証言によれば,
本件の急性硬膜下血腫は小さなものであり,それのみでは心肺停止の原因には
なり難いと考えられる。また,心肺停止に至らせるほどの脳実質損傷の存在を
的確に示す証拠もない(この点に関するE医師の指摘も明確にその存在を肯定
するものではない。)。C医師は,CT画像では見えなかった脳軸策損傷がM
RI画像では見えたという経験がよくあると証言するが,MRI画像があれば
それが判明していたかもしれないという可能性の指摘にすぎない。D医師は,
呼吸停止の一元的な原因となるような脳実質損傷が生じた場合にはCT画像上
にそれ相応の所見があるはずであるが,今回はそれを疑わせる所見はない旨述
べており,この証言を排斥できるだけの根拠は示されていない。心肺停止に至
らせるほどの脳実質損傷が生じていたと認める根拠は不十分である。
そうすると,Aの心肺停止の原因が揺さぶり行為等の暴行による急性硬膜下
血腫及び脳実質損傷であるとする検察官の主張は根拠不十分であって,採用す
ることはできない。
5結論
以上のとおりであって,検察官が揺さぶり行為等の暴行の存在を推認させる根
拠として主張する各点を総合しても,暴行があったとは推認できず,傷害罪の点
については,犯罪の証明がないことに帰するので,刑事訴訟法336条により被
告人に無罪の言渡しをする。
(法令の適用)
罰条道路交通法117条の2の2第1号,64条1項
刑種の選択罰金刑を選択
未決勾留日数算入刑法21条
訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書
よって,主文のとおり判決する。
(求刑懲役5年)
平成31年1月15日
大阪地方裁判所第9刑事部
裁判長裁判官渡部市郎
裁判官辻󠄀井由雅
裁判官渡邉真実

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