弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人岩沢惣一の控訴趣意は別紙のとおりである。
 <要旨>道路交通取締法第七条第二項第三号の「酒に酔い……諸車又は軌道車を運
転すること」という規定の「酒に酔い」とは飲酒の結果急性アルコール中毒
症に陥り、諸車又は軌道車の正常な運転が出来ない虞がある程度に達している状態
をいうものと解すべきである。然るところ原判決挙示の証拠によると被告人は酒に
弱いのであつて当日午後六時頃自宅で焼酎二合を飲み急性アルコール中毒症に陥り
乍ら被告人の肩書自宅から同市内のa町A方迄集金の為側車附二輪自動車を運転し
て二回往復し更に原判決判示の如く午後九時頃同車を運転したものであるがその頃
に至つても尚中毒症状は継続しその為、(イ)運転している場所が何処であるかも
確認せず遂に通行禁止区域内に自動車を乗入れ、(ロ)ブレーキのノットピンが外
れていたのを知り乍ら操縦者として適切な措置を採らすに運転していたことが認め
られるから被告人は午後九時頃もなおその中毒症状は右自動車の正常な運転が出来
ない虞のある程度に達していたものと言はざるを得ない。
 従つて原判決には理由のくいちがいはないし又記録に現はれている諸般の情状に
よると原判決の量刑は不当に重いとも考えられない。
 本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により棄却し、当審の訴訟
費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項に則り全部被告人の負担とし、主文の通り判
決する。
 (裁判長判事 西田賢次郎 判事 臼居直道 判事 河野力)

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