弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人須藤純正の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,量
刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ職権で判断する。
所論は,有罪判決の法令の適用において,併合罪関係にある数罪のうちの1個の
罪について無期懲役刑を選択できるのは,その罪のみで無期懲役刑に処するのが相
当な場合に限られ,刑法46条2項はその趣旨を示すものである旨主張する。
しかし,刑法46条は,併合罪関係にある複数の罪のうち1個の罪について死刑
又は無期刑に処するときは,一定の軽い刑を除き,他の刑を科さない旨を規定して
いるところ,これは,1個の罪について死刑又は無期刑に処するときに,その結果
科されないこととなる刑に係る罪を不問に付する趣旨ではなく,その刑を死刑又は
無期刑に吸収させ,これらによってその罪をも処罰する趣旨のものと解される。し
たがって,併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪について死刑又は無期刑を
選択する際には,その結果科されないこととなる刑に係る罪を,これをも含めて処
罰する趣旨で,考慮できるというべきであり,当該1個の罪のみで死刑又は無期刑
が相当とされる場合でなければそれらの刑を選択できないというものではない。
なお,刑種の選択は量刑の一部であるので,他の犯罪事実の存在,内容をその事
情の一つとして考慮することが許されるのは,当然である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官古田佑紀裁判官津野修裁判官今井功裁判官
中川了滋)

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