弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人毛利与一、同松井弘行上告趣意一点並びに同松井弘行、同成富俊夫、同御
手洗文磨上告趣意二点について。
 所論は、単に第一審判決が刑訴三一二条所定の罰条変更手続を履践しないことを
非難するに過ぎないから、明らかに刑訴四〇五条一号に該当しない。また、所論衣
料品配給規則第五条又は指定生産資材割当規則第九条のごとき規定は、必ずしも刑
訴二五六条四項にいわゆる罪名(本件では臨時物資需給調整法違反)を明らかなら
しめるため記載すべき罰条には含まれないものと解するを相当とするから、裁判所
が有罪判決における法令の適用を示すのに同三二条所定の罰条変更手続をとらなけ
ればならないものとはいえない。それ故、原判決の是認した第一審判決には、単な
る訴訟法違反も認められないから、所論は採用できない。
 弁護人毛利外一名上告趣意二点並びに弁護人松井外二名上告趣意一点について。
 しかし、聴取書には供述拒否権のあることを告知した旨の記載がないとの一事で
(本件聴取書はいずれも昭和二三年六月二二日から同月二九日までの間に作成され
たものであるから刑訴施行法四条一項但書により旧法及び応急措置法によつて生じ
た効力を妨げない)その聴取書が任意性ないものといえないばかりでなく、この点
に対する原判決の説示は、正当であつて、これによれば却つて任意性があるものと
解せられる。されば、所論は当らない。
 弁護人毛利与一外一名の上告趣意三点について。
 所論は、量刑不当の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、
同四一一条の職権発動を為すべきものとも認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
  昭和二五年一一月三〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    岩   松   三   郎

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