弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人原田香留夫上告趣意第一点及び第二点について。
 所論マツクア―サ―元帥の書簡は連合国最高司令官の要求を表示したものである
ことは、昭和二四年(れ)第六八五号昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件同二
八年四月八日言渡当裁判所大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第三点に対す
る判断の示すとおりであるから論旨は理由がない。
 同第三点乃至第七点について。
 昭和二〇年勅令第五四二号が日本国憲法にかゝわりなく憲法外において、法的効
力を有するものであることは、前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第二
点について、判示するとおりである。そして右勅令が日本国憲法施行後も憲法外に
おいて法的効力を有する以上、右勅令は昭和二二年法律第七二号一条の規定により
その効力に消長を来たすことはないから論旨は理由がない。
 同第八点及び第九点について。
 前記政令第二〇一号が所論憲法二五条(論旨に二七条とあるのは二五条の誤と認
める)及び同二八条に違反しないことは、前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上
告趣意第四点に対する判断の示すとおりであるから、論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官粟山茂の前記第三点乃至第七点及び第八点第九点に対する意見、
並びに裁判官真野毅の反対意見を除き、裁判官全員一致の意見である。
 裁判官粟山茂の意見及び裁判官真野毅の反対意見は、前記大法廷判決記載のとお
りである。
 裁判長裁判官塚崎直義、裁判官長谷川太一郎、同沢田竹治郎、同穂積重遠は合議
に干与しない。検察官 竹原精太郎関与
  昭和二八年五月六日
     最高裁判所大法廷
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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