弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人西村正治の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を
引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,
実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,適法な上告理由に当
たらない。
 被告人本人の上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事
実誤認,量刑不当の主張であって,適法な上告理由に当たらない。
所論にかんがみ,建造物損壊罪の成否につき,職権で判断する。
 1 原判決の是認する第1審判決の認定によれば,本件の事実関係は以下のとお
りである。
 (1) 本件建物は,区立公園内に設置された公衆便所であるが,公園の施設にふ
さわしいようにその外観,美観には相応の工夫が凝らされていた。被告人は,本件
建物の白色外壁に,所携のラッカースプレー2本を用いて赤色及び黒色のペンキを
吹き付け,その南東側及び北東側の白色外壁部分のうち,既に落書きがされていた
一部の箇所を除いてほとんどを埋め尽くすような形で,「反戦」,「戦争反対」及
び「スペクタクル社会」と大書した。
 (2) その大書された文字の大きさ,形状,色彩等に照らせば,本件建物は,従
前と比べて不体裁かつ異様な外観となり,美観が著しく損なわれ,その利用につい
ても抵抗感ないし不快感を与えかねない状態となり,管理者としても,そのままの
状態で一般の利用に供し続けるのは困難と判断せざるを得なかった。ところが,本
件落書きは,水道水や液性洗剤では消去することが不可能であり,ラッカーシンナ
ーによっても完全に消去することはできず,壁面の再塗装により完全に消去するた
めには約7万円の費用を要するものであった。
 2 【要旨】以上の事実関係の下では,本件落書き行為は,本件建物の外観ない
し美観を著しく汚損し,原状回復に相当の困難を生じさせたものであって,その効
用を減損させたものというべきであるから,刑法260条前段にいう「損壊」に当
たると解するのが相当であり,これと同旨の原判断は正当である。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠
幸男)

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